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東京都武蔵野市の風俗トラブル 強制性交等罪で告訴されるも弁護士が示談
東京都武蔵野市の風俗トラブル 強制性交等罪で告訴されるも弁護士が示談
Aさんは、東京都武蔵野市のニューハーフヘルスで働くVさんに対し、アナルセックスをしたいと持ち掛けました。
Vさんはやんわりと拒否しましたが、AさんはVさんを押さえつけてアナルセックスを強行しました。
後日、Vさんからの告訴状を受理した警視庁武蔵野警察署は、強制性交等罪の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、告訴の取消しを求めるべくVさんと示談交渉を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【強姦罪から強制性交等罪へ】
暴行や脅迫を用いて無理やり性交等を行った場合、強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は、強姦罪の後継に当たる罪ですが、罪名を改めると共に以下のとおり改正がなされました。
まず、通常の性交に加えて、肛門性交(上記事例のアナルセックス)および口腔性交も強制性交等罪として処罰の対象となることが明らかにされました。
そのため、上記事例におけるAさんの行為も、強制性交等罪に当たる可能性はあると言えます。
また、告訴がなくても検察官が起訴して裁判を行うことができるようになりました。
更に、法定刑が3年以上の懲役から5年以上の懲役に引き上げられました。
上記の点から、今後強制性交等罪がより広く問題となり、現在に増して重く扱われるようになることが予想されます。
【告訴の取消しを求める示談交渉】
先ほど説明したように、強制性交等罪は告訴がなくとも公訴提起ができるようになっています。
とはいえ、示談による告訴の取消しの合意は依然として大きな意味を持つと言えます。
なぜなら、告訴は被害者が加害者の処罰を求める意思表示と言えるからです。
告訴にそのような意味がある以上、告訴が出されている場合、告訴の取消しは刑事処分を決めるうえで重要視される可能性が極めて高いです。
強制性交等事件では、弁護士に告訴取消しのための示談交渉を依頼してみる価値は高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、被害感情が強く示談が難しいと言われる強制性交等罪の事案でも、刑事事件のプロとしてできる限りの弁護活動に取り組みます。
強制性交等罪を犯し告訴取消しを目指すなら、示談を含めて弁護士法人あいち刑事事件総合府立事務所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁武蔵野警察署 初回接見費用:36,500円)
【逮捕】東京都品川区の風俗トラブルで恐喝罪 接見禁止一部解除の弁護士
【逮捕】東京都品川区の風俗トラブルで恐喝罪 接見禁止一部解除の弁護士
東京都品川区内のデリヘルでは、従業員のAさんが利用客に本番行為を求め、後で規約違反として店長のBさんが客から金銭を脅し取る恐喝が行われていました。
その事実が警視庁荏原警察署の知るところとなり、AさんおよびBさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
その後、勾留されたAさんは、接見禁止処分により家族と面会できなくなったため、弁護士が裁判所に対して接見禁止一部解除の申立てをしました。
(上記事例はフィクションです)
【共犯形態での恐喝罪】
暴行または脅迫を加え、相手の抵抗しにくい状態を利用して金銭などを要求した場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝事件においては、複数名で恐喝に当たる行為を行う共犯形態での犯行が考えられます。
こうした共犯形態での恐喝事件では、恐喝罪の疑いで役割の軽重を問わず全員が逮捕されるというケースも十分ありえます。
「言われたとおりに動いてるだけだから逮捕なんてされない」などと考えるべきではありません。
上記事例において、仮にAさんがBさんに言われるがまま動いていても、恐喝罪の疑いで逮捕されるリスクはあるのです。
【接見禁止を解除する】
勾留により10日間(延長されれば20日間)身体拘束されることが決まると、留置されている被疑者と面会を行えるようになります。
ところが、事案によっては、接見禁止という措置がとられて、一般の方との面会が禁止されることがあります。
特に共犯事件においては、共犯者との示し合わせを防ぐべく接見禁止決定がなされることが比較的多いです。
そうした状況下においては、弁護士が接見禁止の解除を申し立てることで、逮捕中の被疑者と家族などとの面会が許されることがあります。
逮捕により肉体的・精神的苦痛を受けている被疑者にとって、近親者と面会ができるかどうかは重要な事柄です。
接見禁止決定が下されたら、逮捕中の被疑者のためにも弁護士に接見禁止一部解除の活動を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、恐喝事件を含む風俗トラブルに強い弁護士が的確な弁護活動を行います。
接見禁止を解除してほしいというご依頼も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
(警視庁荏原警察署 初回接見費用:36,800円)
売春防止法違反事件で逮捕 福岡県八女市の風俗トラブルも刑事弁護士へ
売春防止法違反事件で逮捕 福岡県八女市の風俗トラブルも刑事弁護士へ
福岡県八女市にあるソープランドXは、客と従業員が売春する場所を業として提供していた。
Aは、以前はXの取締役であり、現在も実質的にXを経営する立場であったが、登記簿上、取締役ではなくなっていた。
福岡県八女警察署の警察官は、Aを売春防止法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風俗トラブルに強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~売春防止法違反と事実上の経営者~
Aは、売春防止法に違反した容疑によって逮捕されています。
売春防止法11条2項は、「売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する」と、業としての売春場所の提供禁止を規定しこれに刑罰を科しています。
もっとも、Aは現在、登記簿上ソープランドXを経営する会社の取締役等ではないのですが、それでもAに売春防止法違反は成立するのでしょうか。
この点に関し、過去の裁判例(東京地判H3.10.7)は、形式的には経営者でなくとも、実質的に会社を自己の支配下において、営業全般を指揮監督している場合には、売春防止法上の刑事責任を免れないとしています。
したがって、Aが上記売春防止法上の刑事責任を負うかどうかは、実質的な経営者であったかどうかという点も考慮されることになります。
なお、仮に売春防止法11条2項の共同正犯としての責任を負わない場合も、売春防止法14条において法人等の両罰規定が定められていることから、この規定の適用関係にも注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、売春防止法違反事件を含む刑事事件を専門にする法律事務所です。
売春防止法違反事件で逮捕された方のご家族は、早急にフリーダイヤル(TEL:0120-631-881 24時間対応)までお電話ください。
(福岡県八女警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
京都の示談に強い弁護士 クラブで起こったぼったくり詐欺事件で示談
京都の示談に強い弁護士 クラブで起こったぼったくり詐欺事件で示談
Aさんが経営する京都市伏見区の高級クラブXでは、酒に酔った客のみを対象に、時価800円相当のワインを、限定物の高級ワインと偽って6500円で提供していました。
そんなある日、利用客のVさんがワインの味に違和感を覚え、ぼったくりの詐欺ではないかとAさんに詰め寄りました。
Aさんは「後日改めて謝罪したい」とVさんに伝えたうえで、弁護士に「詐欺の事実が公になる前に示談したい」と相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【クラブでのぼったくり詐欺事件】
クラブとは、利用客(多くの場合男性)に対して女性従業員(ホステス)が隣に付き、ホステスとの会話を楽しみながら飲食を行う形態の店です。
クラブで提供される酒類の中には、スーパーなどで見かけるものとは比較にならないほど高いものもあります。
数万円のものはもちろん、高級クラブとなると数十万円のものも存在します。
そのような値段設定もおかしくないことから、クラブは安物の酒類を高級だと偽る悪質なぼったくり行為、詐欺行為がなされやすい環境と言えます。
特に、客の酩酊状態を利用していれるのであれば、詐欺の悪質性はいっそう高まるでしょう(詐欺罪でなく準詐欺罪が成立する可能性もあります)。
このようなクラブでのぼったくりが詐欺罪(もしくは準詐欺罪)に当たると、事情を知る者に10年以下の懲役が科される可能性があります。
【示談】
上記事例で事件化を阻止するには、被害者と上手く示談を行うことが極めて重要となります。
示談には、単なる被害弁償の事実だけでなく、当事者間での様々な取り決めを盛り込むことができます。
示談交渉の経過次第では、刑事事件化の阻止も含め、相手方に対して事件を公にしないよう求めることも可能でしょう。
ぼったくり行為・詐欺行為の刑事事件化を防ぎたい場合は、示談の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が示談交渉を行います。
クラブでのぼったくり・詐欺が発覚し事件化を防ぎたいなら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
ネットの書き込みが業務妨害罪に?兵庫の風俗トラブルに強い刑事弁護士
ネットの書き込みが業務妨害罪に?兵庫の風俗トラブルに強い刑事弁護士
Aさんは、兵庫県宝塚市内のピンクサロン(ピンサロ)Vを利用した際、店のサービス内容に不満を抱きました。
そこで、客足を遠のかせてVに嫌がらせをしようと思い、インターネット上の掲示板にVの評判を落とすような虚偽の書き込みを続けました。
この書き込みにより、実際にVの集客に影響は及ばなかったものの、Vが兵庫県宝塚警察署に相談したことで、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で出頭を求められました。
(上記事例はフィクションです)
【偽計業務妨害罪について】
業務妨害罪には偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の2種類がありますが、今回取り上げるのは偽計業務妨害罪の方です。
偽計業務妨害罪は、公の場で真実に反する噂や情報を流したり、人の錯誤や不知を利用したりして、他人の業務を妨害した場合に成立する罪です。
業務を妨害するような危険な行為を行えば、実際に売上の低下などが生じずとも業務妨害罪が成立します。
上記事例において、Aさんの書き込みによって実際にVの客足が遠のいたという事情は見当たりません。
ですが、Vの評判を落とすような虚偽の書き込みをしている以上、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
軽率な書き込みの代償にしてはかなり重いものだと言えるでしょう。
【風俗店に関する虚偽の書き込みをしてしまったら】
風俗店を利用する客は、特定の従業員の容貌・体形といった身体的特徴や、サービスの充実度などを吟味したうえで店を選ぶことが多いです。
そのため、自身の希望に合わなかったことを理由とする風俗トラブルは起こりやすいと言えます。
しかし、風俗店の評判に関する何気ない書き込みでも、風俗トラブルに発展する可能性は十分あります。
風俗トラブルの中には、利用客が問題を起こして店側から高額の慰謝料を請求されるケースがしばしばあります。
業務妨害をしてしまった場合もその例に漏れないので、不安を抱いたらすぐに弁護士に相談すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務妨害をしてしまったという風俗トラブルについても安心してご相談いただけます。
業務妨害罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)
大阪府豊中市の風俗店で傷害事件 正当防衛について弁護士が解説
大阪府豊中市の風俗店で傷害事件 正当防衛について弁護士が解説
Aは、大阪府豊中市に出張で来ていました。
その宿泊先のホテルで、Aがデリヘルを呼んだところ、Aは派遣されたデリヘル嬢と同意のうえで本番行為をしました。
するとプレイが終わってすぐにデリヘル嬢は店に連絡し、数分後に現れた男性従業員はいきなりAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
そこでAはとっさに殴り返して逃走しましたが、後日、大阪府豊中警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ているといわれました。
Aは正当防衛ではないかと考え、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)
正当防衛
刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」
正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にある「急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいい、過去や将来の侵害に対しては正当防衛は成立しません。
「不正」とは、違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
そして「やむを得ずした行為」とは、何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように、正当防衛が成立するかどうかには様々な要件があります。
風俗トラブルと暴力事件
デリヘルなどの風俗店では、客側と風俗店側で何らかのトラブルが起こってしまうことも珍しくありません。
そして、そのような風俗トラブルで対立してしまった場合、時として傷害事件のような暴力事件に発展してしまい、その加害者となってしまうことがあります。
前述のように、正当防衛を主張しようとしても、正当防衛が認められるかどうかの判断は難しいので、風俗トラブルから傷害事件等の暴力事件に発展してしまった場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイアル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(大阪府豊中警察署までの初回接見費用 37,400円)
埼玉県の風俗トラブル 被疑者?参考人?児童買春事件は弁護士へ
埼玉県の風俗トラブル 被疑者?参考人?児童買春事件は弁護士へ
Aさんは、埼玉県横瀬町内のデリヘル店Xを頻繁に利用しており、従業員のVさんからよくサービスの提供を受けていました。
そんなある日、Xの経営者が児童福祉法違反等の疑いで、埼玉県秩父警察署に逮捕されました。
Xは、「従業員は全員18歳以上です」と謳いながら、18歳未満の者も働かせていたのです。
実はVさんもその1人であることが分かり、Aさんは埼玉県秩父警察署から「Xの利用客に話を聞きいている」と言われて出頭要請を受けました。
児童買春を疑われていると感じたAさんは、すぐに弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【風俗店における児童買春】
風俗店において、店にお金を払って18歳未満の従業員と性行為などをした場合、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春に当たる行為としては、通常の性交のほか、口淫、手淫、性器を触るといったものが挙げられます。
児童買春と聞くと、児童自身にお金を渡して行為に及ぶことを想像するかもしれません。
ですが、児童自身ではなく、児童に対する性交等を仲介する者や、児童の保護者にお金などの対価を供与(約束を含む)した場合も、児童買春となりえます。
そのため、たとえ風俗店の利用料として風俗店(の経営者)にお金を払っていたとしても、児童買春に当たる可能性はあります。
【児童買春に心当たりがある場合に出頭要請があったら】
18歳未満の者を働かせていたとして風俗店が摘発された際、その利用客が関係者として話を聞かれることはないとは言い切れません。
そのようなケースでは、①児童買春の被疑者として扱われている場合と、②単に店側の犯罪を立証するための参考人として扱われている場合の2パターンが考えられます。
いずれに当たるかが出頭要請の段階で明らかであるとは限らず、供述の内容から児童買春の嫌疑が生じて被疑者に切り替わることも考えられます。
児童買春を疑われる可能性があると感じたら、事前に弁護士から取調べ対応などを聞いておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春を含む風俗トラブルに関する相談を受け付けています。
児童買春に関して出頭要請を受けたら、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(埼玉県秩父警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
横浜市の風営法違反・児童福祉法違反事件 刑事事件に強い弁護士
横浜市の風営法違反・児童福祉法違反事件 刑事事件に強い弁護士
横浜市保土ヶ谷区で性的サービスを提供する風俗店を経営するAは、Vが18歳未満と知りながら同店で働かせ、客と淫行をさせるなどしていた。
匿名で通報があったことにより捜査が開始され、その結果、神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを風営法違反および児童福祉法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~風営法違反および児童福祉法違反~
本件Aは、風営法違反および児童福祉法違反の容疑で逮捕されています。
まず、風営法28条12項3号は、店舗型性風俗特殊営業(俗にいう性的サービスを提供する風俗店)を営む者の禁止行為として「営業所で、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を定めています。
Aが風俗店で18歳未満のVを客に接する業務に従事させたことはこの風営法の規定に違反することになります。
そして、この風営法の規定に違反すると、風営法50条1項5号により「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。
さらに、児童福祉法は、34条1項6号において「児童に淫(いん)行をさせる行為」を禁止しています。
18歳未満のVは「児童」にあたり、Aは自身が経営する風俗店においてVに対し淫行をさせているため、この児童福祉法の規定にも違反します。
そして、児童福祉法60条1項は、こうした児童福祉法違反行為に対し、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と重い罰則を規定しています。
性風俗店で児童を働かせていた場合、こうして複数の犯罪に該当してしまうことが考えられます。
だからこそ、風営法違反や児童福祉法違反等、幅広い刑事事件に対応できる弁護士に、早期の相談・依頼をすることがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反や児童福祉法違反事件にも強い刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
弊所では、風営法違反および児童福祉法違反事件で逮捕された方のご家族のお電話を、フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(神奈川県保土ヶ谷警察署までの初回接見費用:34,400円)
東京都国立市の本番行為で強制性交等罪に?示談交渉は刑事事件専門弁護士
東京都国立市の本番行為で強制性交等罪に?示談交渉は刑事事件専門弁護士
東京都国立市に住むAさんは,風俗店を利用した際に,風俗嬢Vさんに対して本番行為を要求し,Vさんがあいまいな返事しかしなかったにもかかわらず,同店で禁止されている本番行為に及んでしまいました。
行為後,Vさんからの連絡を受けた店員から,警視庁立川警察署に通報されたくなければ示談金を支払うよう言われ,後日連絡することを告げられたうえでAさんは家に帰されました。
今後の対応について不安を感じたAさんは,東京都国立市の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
風俗店において,風俗嬢の合意を得ることなく本番行為に及んでしまった場合には,強制性交等罪に問われる可能性があります。
元々は強姦罪として規定されていた法律ですが,改正がなされ,いくつか注意が必要となっています。
まず,従来は対象とされていなかった肛門性交・口腔性交も対象となっており,これらの行為を行った場合にも強制性交等罪に問われる可能性があります。
また,強姦罪は被害者からの告訴が無ければ起訴することができない親告罪とされていましたが,強制性交等罪は非親告罪となっているため,被害者からの告訴がなくとも,捜査機関による介入の可能性があります。
非親告罪となったとはいえ,風俗トラブルが発覚・刑事事件化するのは,風俗嬢や風俗店による警察への通報が発端となることがほとんどです。
そこで,被害者に対する謝罪や,示談金の支払いなど,適切な示談交渉をすることが,風俗トラブルが刑事事件化することを回避し,生活への影響を最小限に留めるための有効な手段となります。
もっとも,示談交渉が長引いたり,対応を誤ったりした場合には,通報されてしまうことも考えられるため,示談交渉に長けた刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,風俗トラブルによる刑事事件やその示談交渉も数多く手掛けております。
本番行為等により風俗トラブルに関与してしまった方,刑事事件化することを避けたいと考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:3万6,100円)
東京都新宿区のヘルス嬢にストーカー 風俗トラブルに強い刑事弁護士
東京都新宿区のヘルス嬢にストーカー 風俗トラブルに強い刑事弁護士
東京都新宿区に住んでいるAは、近所にあるヘルス店に在籍しているVというヘルス嬢を大変気に入り、熱心にそのヘルス店に通っていました。
ある日、思いが抑えられなくなり、Vが退勤するまでヘルス店の付近で待機し、Vの後をつけていくことで自宅を突き止め、その後もつきまとい行為を繰り返していました。
Vは怖くなって警視庁新宿警察署に通報、Aはストーカー規制法違反で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
ストーカー規制法違反
ストーカー規制法違反では8つの行為を類型化し「つきまとい等」と規定しています。
類型化された8つのパターンとは、
・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等
・監視していると告げる行為
・面会、交際の要求
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNS等
・汚物等の送付
・名誉を傷つける
・性的羞恥心の侵害
上記8つの行為のことを指します。
そして、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことをストーカー行為といいます。
ストーカー行為に対しては警察本部長又は警察署長の「警告」、公安委員会の「禁止命令」といった措置が取られたり、逮捕や取調べがなされる場合もあります。
罰則については、
ストーカー行為をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」
ストーカー行為以外の禁止命令等に違反した者は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
と規定しています。
ヘルスなどの風俗店は、お互いの距離が近い接客業ですので、客の愛が膨らみすぎてストーカーとなってしまうことは珍しくありません。
ストーカー事件では、被疑者本人が被害者と示談することはとても難しいので、刑事事件の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もしも東京都新宿区でストーカーだと疑われてしまったり逮捕されてしまったりしてお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
風俗トラブル、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用 34,400円)