国選弁護と私選弁護の違い

国選弁護人とは

国選弁護人とは、被疑者・被告人が、貧困などの理由で私選弁護人を呼んで依頼をすることができないときに、国が弁護士費用を負担して選任される弁護人のことをいいます。

国選弁護人をつけることができる時期・対象事件については、法律に定められています。

 

国選弁護人をつけることができる場合とは

元来、国選弁護人は起訴されて初めてつけることができましたが、現在では、勾留請求後からでもつけることができます。

 

勾留請求後、起訴の前(被疑者国選弁護人制度)

勾留を請求されれば、事件の法定刑に関わらず、国選弁護人を請求することができます(刑事訴訟法37条の2第1項、第2項)。

ただし、被疑者が逮捕されない在宅事件や、逮捕されてもその後の勾留請求がされる前の段階では被疑者国選はつけられないことに注意が必要です。

 

起訴後

起訴後は、事件の罪名が何であっても、国選弁護人をつけることができます。

 

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人のメリット・デメリット

国選弁護人のメリットは、弁護士費用を自分で負担しなくてもいいということにあります。

一方、国選弁護人のデメリットは、国が選任し、原則解任はできないので、自分で自由に選ぶことができないということにあります。

確かに、国選弁護人も私選弁護人も、本来行うべき活動は変わらないものです。しかし現実問題として、国選弁護人の中には、刑事事件に精通していない、動きが遅い、あまり接見に来てくれないといった弁護士がいます。もちろん、熱心に、迅速に刑事弁護活動に取組む国選弁護人もいるのですが、以上のように当たり外れがあるということは覚悟しなければなりません。

また、国選弁護人は少なくとも逮捕されて勾留請求がされた後でなければつけることができないので、逮捕や勾留請求を事前に阻止するための活動はできません。

 

私選弁護人のメリット・デメリット

私選弁護人のデメリットは、自分で弁護士費用を負担しなければならないことにあります。

一方、私選弁護人のメリットは、刑事事件に精通した、信頼できる弁護士を自分で選ぶことができるということにあります。

また、私選弁護人は、いつでも、どんな事件でも選任することができます。したがって、早期に依頼をすれば、逮捕や勾留請求を事前に阻止するための活動も可能です。

 

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