罪名別~風俗トラブルと強制わいせつ罪~

1 強制わいせつ罪

刑法第176条

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

なお、最近の刑法改正により、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなっています。被害者の告訴がなくても起訴し得る犯罪類型となりました。

規定されている刑の重さも非常に重く、強制わいせつ罪の疑いをかけられた場合には、早期に慎重な対応が求められます。

 

2 風俗店利用と強制わいせつ罪

風俗店を利用する際、当然一定の性的サービスについては客と風俗店・風俗嬢との間で合意があることでしょう。

しかし、想定されたサービスの範囲を超えた性的行為に及んだ場合、客側が強制わいせつ罪で訴えられる恐れがあります。

想定されたサービスの範囲を超える場合として、客側が意図的に不当な要求・過度な要求を行うこともあるでしょうし、サービスを受ける間に気持ちが高ぶってつい過度な要求をしたり激しい行為に及んだりするといったこともあるでしょう。

いずれにせよ、客側の要求・行為が風俗嬢側の意思に反して性的行為を行わせるものである場合には、それは法律的に問題が生じ得ます。暴行や脅迫を用いて無理矢理性的行為を行わせるとなると、強制わいせつ罪が成立する可能性が出てきます。

問題となるケースで多いのは、本来禁止されている“本番行為”(膣への男性器の挿入)を求めて、抵抗する風俗嬢に対して客側が暴行を働いてしまうものや、風俗嬢側が拒んでいるフェチプレイを客側が強要しようとして暴行を働いてしまうもの等があります。

プレイの最中に、風俗嬢側が拒絶したり抵抗の表情・仕草を示したことについては、客の方から無理強いすることのないよう注意が必要でしょう。密室内での出来事なので、後に風俗嬢側から被害の声が上がると、客側としてはかなり不利な立場に置かれかねません。

 

3 冤罪のケースも

風俗店をめぐる強制わいせつ問題については、明らかな冤罪ケースも少なからず見られます。

密室での出来事なので、後々風俗店や風俗嬢の方から被害の声が上がると、客側としてもすぐに潔白を証明することができず、風俗店・風俗嬢の押しの強さにやられたり、問題がより大きくなることを恐れたりといったことから、渋々風俗店・風俗嬢の要求に応じるといったことがままあるようです。

風俗嬢と客の間で認識のズレがあり、客は無理矢理何かさせたつもりはなくても、風俗嬢の方としては自分の意思に反して性的なことをさせられたというケースもあるのでしょう。しかし、中には、最初から金銭目的で風俗店・風俗嬢側が虚偽の被害申告を行うケースもあるのです。

自分に非があるとは思えないのに風俗店・風俗嬢の方から強制わいせつ罪で訴えられそう、といった状況に置かれてしまった場合には、まずは落ち着いて一度弁護士に相談ください。

動揺したまま風俗店・風俗嬢側と話を続けることは、うまく丸め込まれて不当な要求を呑まされてしまう可能性があります。どのような対応が適切なのか、まずは弁護士と話をし、実際に対応を行うにしても弁護士を介して毅然とした姿勢で臨むことが有効かもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間体制で刑事事件・少年事件のご相談を受け付けています(初回相談無料)。

刑事事件・少年事件に特化した事務所だからこそ、数多くの風俗店利用にともなう強制わいせつ罪事件の相談を受け付けてきました。実際に弊所の弁護士が受任して事件対応を行った案件も多数あります。

風俗店を利用して強制わいせつトラブルに巻き込まれそう・巻き込まれたという人は、まずは一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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