1 女性でも性犯罪加害者に
一般に、性犯罪の加害者になるのは男性だけと思われがちです。確かに、多くの性犯罪事件において、加害者は男性で、被害者は女性です。しかし、法律上男性しか加害者になる可能性がない、ということでは決してありません。
しかし、女性が共犯として加害者になる可能性はあります。加害男性と一緒に計画してある女性を襲うような場合です。加害男性と一緒に計画を練ったり、実際に加害男性が行う強制性交等の手助けをしたりする場合には、その女性も強姦罪の共犯として罪に問われる可能性があるのです。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第176条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 風俗店利用と女性の性犯罪
風俗店も、基本的には男性が利用するものと考えられています。
しかし、女性向けの風俗店も決して少なくありません。女性が女性向け風俗店を利用する際に、ボーイに対して通常のサービス以上の性的行為を強要したりすると、ボーイが被害の声を上げれば強制わいせつ事件として捜査が開始される可能性があります。
また、女性二人とボーイとの3人で性的プレイに及ぶ中で、一方の女性が男性ボーイと一緒になってもう一人の女性を襲い、男性ボーイに姦淫させるような場合には、男性ボーイと一緒に行動した女性は強制性交等罪の共犯となる可能性があります。
男性向け風俗店を男性客が利用する際に、風俗嬢の方から男性客が性的被害を受けるケースもあります。風俗店利用の範囲を超え、また男性客の希望を超えて、風俗嬢の方が男性客に対して過度な性的行為を要求したりする場合には、強要罪や強制わいせつ罪等に問われる可能性があるのです。
さらに、女性同性愛者向けの風俗店において、利用客女性が店員に対して正当なサービスの範囲を超えた行為に及んだり、過度な性的行為を要求したりすると、加害者と被害者のいずれもが女性の強制わいせつ罪等が成立する可能性があります。
風俗店利用をめぐるトラブルにおいて、女性が当事者になることは、被害者側としてだけでなく、加害者側としても十分にあり得ることなのです。
3 女性風俗トラブルに巻き込まれたらまずは弁護士に相談を
女性が風俗トラブルに巻き込まれた際、早急に法律の専門家である弁護士の助言を仰ぐのが有効であることは、男性が加害者の場合と何ら変わりありません。
女性ということで、より第三者への相談を躊躇されたりすることもあるかもしれません。しかし、対応が後手後手になると、一層事態はこじれて深刻化します。その結果、外部に事件のことが漏れるリスクや、刑事処分を受けるリスクも上がっていきます。自身の行為が犯罪に当たるのかどうか、相手からの要求が正当なものなのかどうか、そういったことの判断から、まずは弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に扱っております。
そのため、弊所に所属する弁護士は、日々数多くの刑事事件に接し、非常に豊富な刑事事件経験を有しています。また、刑事事件に専念することで、常にスピーディーな対応が可能となっています。風俗利用に伴うトラブル案件も、弊所で数多く手がける種類のものです。
風俗店利用に際して問題を抱えてしまったら、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。