Archive for the ‘報道解説’ Category

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

2024-04-14

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

18歳未満未成年と知りながら女子高校生デリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

18歳未満と知りながら女子高校生デリバリーヘルス派遣型風俗店)で働かせたとして、県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」

(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【未成年者の風俗労働と風営法違反】

デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生デリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。

なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。

どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。

【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】

児童福祉法34条1項6号では、18歳未満児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。

そのため、女子高生デリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。

児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。

【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】

このようにデリヘル等の風俗店18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】仙台市青葉区の性風俗店の職業紹介で職業安定法違反事件

2024-04-06

【報道解説】仙台市青葉区の性風俗店の職業紹介で職業安定法違反事件

性風俗店職業紹介による職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

客の女性に性風俗店の仕事を紹介したとして逮捕された仙台市の元ホストの男性が、別の女性客にも性風俗店の仕事を紹介したとして、再逮捕された。
逮捕された仙台市青葉区のホストクラブの元ホストの男性(23歳)は、2023年12月、マッチングアプリで知り合った30代の女性客に対し、性風俗店の仕事を紹介した職業安定法違反有害業務の紹介)の疑いが持たれている。
警察は捜査に支障があるとして、認否を明らかにしていない。
男性は、2023年8月に別の女性客に対しても性風俗店の仕事を紹介したとして既に逮捕起訴されている。
(令和6年4月2日に配信された「khb東日本放送」より抜粋)

【職業安定法違反の刑事処罰とは】

職業安定法には、有害な業務に就かせる目的で、職業紹介することに対する刑事処罰の規定があります。
有害業務の紹介による職業安定法違反の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」とされています。

職業安定法 63条
「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。」

また、似たような事例として、売春行為の周旋をした場合には、売春防止法違反に当たるとして、刑事処罰を受けるケースがあります。
売春周旋による売春防止法違反の法定刑は、「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」とされています。

【不起訴処分による前科回避のための弁護活動】

犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をするかしないかという、起訴不起訴の判断を行います。

不起訴処分を得た場合には、刑事裁判が行われることはないため、刑事処罰は受けず、前科が付くこともありません。
そして、逮捕されている被疑者は、釈放されることになります。

不起訴処分を獲得して刑事処罰を避けることで、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職や退学処分といったリスクを避けることができると考えられます。
犯罪の前科があると、一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなる可能性があります。
不起訴処分となれば前科は付かず、前科により制限されてしまう職業に就いている人や、これらの資格を目指している人が、前科による資格取得の欠格事由に当たることはありません。

不起訴処分を得るためには、検察官が起訴不起訴の判断をする前の事件早期の段階において、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察取調べ対応や被害者との示談交渉対応などの弁護活動を始める必要があります。
被疑者が逮捕されている事件であれば、勾留期間(原則10日間、延長されれば20日間)が終わった時点で、検察官による起訴不起訴の判断が行われるため、事件発覚当初の段階から弁護士と法律相談をして、不起訴獲得に向けた取り組みを前もって進めておくことが重要となります。

まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】宮城県石巻市の派遣型風俗店盗撮事件で懲戒処分

2024-03-29

【報道解説】宮城県石巻市の派遣型風俗店盗撮事件で懲戒処分

派遣型風俗店の従業員に対する盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

宮城県石巻市内のホテルで派遣型風俗店の従業員との性的行為を盗撮したとして、航空自衛隊松島基地は所属する非常勤隊員を懲戒処分とした。
非常勤隊員の男性は、2023年11月29日に、宮城県石巻市内のホテルで、派遣型風俗店の従業員との性的行為を盗撮したとされている。
航空自衛隊松島基地は、3月21日付けで非常勤隊員の男性を停職4か月の懲戒処分とした。
男性は盗撮をした動機について、「自己の欲求を満たすために盗撮してしまった」と話している。
(令和6年3月21日に配信された「仙台放送」より抜粋)

【派遣型風俗店の従業員に対する盗撮事件の刑事処罰とは】

派遣型風俗店デリヘル)の従業員との性的行為盗撮した場合には、盗撮被害者に当たる従業員が警察に被害届を出すことにより、警察の捜査が始まり、「性的姿態撮影等処罰法」や「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

性的姿態撮影等処罰法 第2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

性的姿態等撮影罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
迷惑防止条例の盗撮罪」の刑罰の法定刑は、各都道府県の条例より異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。

【刑事事件化を阻止するための示談交渉】

盗撮事件の多くは、被害者側が警察に被害届を出すことを契機として、警察の捜査が始まります。
派遣型風俗店デリヘル)の従業員との性的行為を盗撮したような事件の場合には、盗撮被害者である従業員との示談交渉を行い、謝罪や示談金支払いの意思を伝えて、被害者に許してもらい、警察に被害届が出る前の段階で、刑事事件化を阻止することが重要となります。

盗撮被害者は、加害者への恐怖心を持っているケースも多く、当事者間でのトラブルの可能性を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形で示談交渉を進めることが、事件の円満な解決のために必要となります。

まずは、派遣型風俗店盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

宮城県石巻市派遣型風俗店盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

2024-03-21

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

18歳未満の未成年と知りながら女子高校生デリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

18歳未満と知りながら女子高校生をデリバリーヘルス(派遣型風俗店)で働かせたとして、県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」

(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【未成年者の風俗労働と風営法違反】

デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生デリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。

なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。

どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。

【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】

児童福祉法34条1項6号では、18歳未満児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。

そのため、女子高生デリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。

児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。

【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】

このようにデリヘル等の風俗店18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】女性に性風俗店を紹介して職業安定法違反で逮捕

2024-03-13

【報道解説】女性に性風俗店を紹介して職業安定法違反で逮捕

借金を負う女性に対して性風俗店で働くことを紹介したとして職業安定法違反の疑いで逮捕された刑事事件を例に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪府警は2月28日、大阪市旭区に住むホストクラブの従業員(24歳)を職業安定法違反の疑いで逮捕した。
警察によると、容疑者は去年11月、売掛金が支払えなくなった20代の女性を、大阪市にある無店舗型性風俗店に赴かせるなど、有害な業務に就かせる目的で職業紹介した疑いがもたれている。
容疑者は、「女性が違法なパパ活をしており、それを辞めさせてあげるため女性と相談した結果、性風俗の仕事を紹介してほしいと言ったので、知人男性に性風俗の仕事を紹介してあげてほしいと伝えました」などと容疑を一部否認している。
「売り掛け」とは、ホストクラブで客の飲食代をホストが立て替え、客がホストに後日支払うシステムのことで、高額な売掛金が支払えなくなって、女性が売春する事例が社会問題となりつつある。

(令和6年2月29日MBSニュースの記事より、一部事実を変更して引用しました。)

【職業安定法違反とは】

報道では、ホストクラブの売掛金を持つ女性に対して性風俗店の仕事を紹介したことにより、職業安定法違反の疑いで逮捕されたとあります。
ここで適用されている職業安定法とは、職業の紹介、労働者の募集、労働者の供給に関するルールを定めている法律です。

この職業安定法の中には、違反すると刑事罰が科されることになる規定があります。
そのひとつが、今回、報道において男性が逮捕される理由となった有害業務の紹介を禁止する職業安定法63条2号です。

職業安定法63条2号では、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者に、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金を科すとしています。

少し複雑ですので整理しますと、職業安定法63条2号の処罰の対象になるのは、
①ー1公衆衛生上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者かこれに従事した者
①ー2公衆衛生上有害な業務に就かせる目的で労働者の募集を行った者かこれに従事した者
①ー3公衆衛生上有害な業務に就かせる目的で労働者の供給を行った者かこれに従事した者
②ー1公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者かこれに従事した者
②ー2公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の募集を行った者かこれに従事した者
②ー3公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の供給を行った者かこれに従事した者
となります。

性風俗店などの性的なサービスを提供する職業を紹介した場合には、上記②ー1の「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的で「職業紹介」を行った者として、職業安定法63条2号違反となる可能性が高いです。
ここで、「公衆道徳上有害な業務」とは、「社会共同生活において守らなければならない道徳に著しく反し、社会の善良な風俗を害するおそれのある業務」のことを意味します。

「公衆道徳上有害な業務」に当たるかの判断については具体的な事案に応じて判断されることになりますが、金銭を受け取って性行為を提供する売春行為は「公衆道徳上有害な業務」にあたる典型的なものと考えられています。
そのため、金銭を支払って、いわゆる本番行為の提供を行うソープランドでの業務は売春行為に準じるものとして「公衆道徳上有害な業務」に当たることになるでしょう。

職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることを言います(職業安定法4条1項)。

【ご家族の中に職業安定法違反の疑いで逮捕された方がいる場合は】

ご家族の中で有害な業務を紹介したことを理由に職業安定法違反の疑いで逮捕された方がいる場合は、いちはやく弁護士に相談して、弁護士に初回接見に向かってもらうことをお勧めします。
初回接見とは、弁護士逮捕されている方が留置されている警察署などを訪れて、逮捕されている方と面会する、その1回目の面会のことをいいます。

原則として逮捕後72時間は、ご家族の方であっても面会することはできませんが、弁護士であれば、逮捕後72時間以内であっても、逮捕された方と立会人なしに自由に面会することができます。
この初回接見により、事件の見通しや手続きの流れについて知ることができるというメリットや、今後の取調べに対するアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、職業安定法違反に関する刑事弁護活動の経験がある弁護士が在籍しております。
ご家族の中で、女性に対して性風俗サービス等の有害な業務を紹介して職業安定法違反の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談下さい。

【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

2024-03-05

【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

札幌市中央区のぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和5年6月26日に、マッチングアプリ悪用し、男性を飲食店に誘導した後に、不当に30万円を要求する「ぼったくり行為」をしようとしたとして、男女4人が、恐喝未遂罪の疑いで、北海道札幌方面中央警察署などに逮捕された。
警察によると、東京都在住の被害者男性(20代)にマッチングアプリを通じて接触し、札幌ススキノのバーに誘導。
女性が、被害者男性に酒の飲み放題を頼ませ、トランプゲームを提案。
ゲームに負けた人がリキュールのショットを飲むというルールでゲームを進め、女性と被害者男性の2人で数十杯飲んだ。
その後、従業員を名乗る男性らが「リキュールのショットは飲み放題に含まれていない」などと男性に告げて、代金30万円を不当に要求した。
その際、男性らは「訴訟になっちゃうけどいいかい」「警察に言っても業務妨害で捕まるのは君だよ」などと被害者男性を脅した。
警察によると、今回の事件と同じような事案が5月から6月25日にかけて、30件以上の相談が寄せられているとのこと。
(令和5年6月28日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰とは】

ぼったくりバーの店舗などの場所で、被害者を畏怖させる程度の暴行または脅迫を加えた上で、金銭等の財物を得た場合には、刑法の「恐喝罪」が成立して、刑事処罰を受ける可能性があります。

恐喝罪や、恐喝未遂罪の刑事処罰の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
恐喝罪の刑罰規定は懲役刑だけであり、罰金刑の定めは無いことから、もし恐喝罪起訴された場合には、正式裁判が開かれて、執行猶予付きの判決か、実刑判決で刑務所に入るかを、裁判で争うことになることが予想されます。

・刑法 249条(恐喝
1項「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事弁護】

恐喝事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは事件当時の店舗の営業状況や、被害者との会話のやりとりなどの事情を、被疑者本人と綿密に話し合って、警察取調べ対応の供述方針を検討します。
また、被害者との示談交渉を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側の許しを得ることによる、刑事処罰の回避を目指して、示談成立に向けた弁護活動を行っていきます。

他方で、ぼったくりバーの店舗などにおいて、不当に高額な金銭を請求する「ぼったくり行為」を行った場合には、各都道府県の制定する「ぼったくり防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
ただし、各都道府県の条例に応じて、犯罪成立のための要件などの条文規定が異なるため、店舗を構える場所の都道府県の条例に応じた、適切な弁護対応が必要となります。

まずは、恐喝未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市中央区恐喝未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗で盗撮 刑事事件化前に示談して懲戒処分を回避

2024-02-25

【報道解説】風俗で盗撮 刑事事件化前に示談して懲戒処分を回避

風俗店で働く女性とのわいせつな行為盗撮したことにより、職場より停職3か月の懲戒処分を受けた刑事事件を例に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が法律問題を解説します。

【報道紹介】

「航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山市)は25日、女性とのわいせつな行為盗撮したとして、同基地第3補給処の40代の1等空曹男性を同日付で停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同基地によると、男性1曹は昨年8月11日正午ごろ、東京都豊島区の宿泊施設で、自分の携帯電話のカメラをベッドの棚付近に置き、風俗店員女性とのわいせつな行為盗撮したという。
同日、警視庁池袋署から男性1曹の上司に身元確認の連絡があり、同基地で調査したところ、盗撮を認めたという。
(令和4年5月26日に埼玉新聞の報道より、事実を一部変更したフィクションです。)

【宿泊施設での盗撮行為】

上記報道の犯行日次点では、盗撮行為は、各自治体が定める条例(「迷惑行為防止条例」という名前である事が多いです)によって処罰されます。
各自治体が定める迷惑行為防止条例が、どのような場所における盗撮行為を禁止しているかによって、盗撮行為が処罰の対象になるのかどうかが異なってきます。

東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロでは、「不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所」における、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」の盗撮行為を禁止しています。
報道では、宿泊施設における盗撮行為が問題となっていますが、宿泊施設は不特定又は多数の者が利用又は出入りする場所に当たると考えられます。
そして、そのような宿泊施設において、風俗店員女性とのわいせつな行為の様子を盗撮することは、通常衣服で隠されている人の身体を盗撮することになります。
従って、東京都豊島区にある宿泊施設において風俗店の女性とのわいせつな行為の様子を盗撮する行為は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する行為になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例8条2項1号)。

【性的姿態等撮影罪】

また、令和5年7月13日以降は、法改正によって新設された、いわゆる「性的姿態撮影処罰法」の性的姿態等撮影罪によって盗撮行為が処罰されることになります。

性的姿態等撮影罪では、主に、正当な理由がないのにひそかに性的姿態等撮影する行為を禁止し、処罰しています。

性的姿態とは、人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・臀部・胸部)、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分や、わいせつ行為性交等がされている間における人の姿態を言います。

性的姿態」からは、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除くとされており、この範囲は前述の各都道府県の迷惑行為防止条例違反盗撮)で処罰されることになります。

その他にも、「不同意性交等罪やこれに類する行為又は事由により、不同意のに乗じて人の対象性的姿態等撮影する行為」や、「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等撮影する行為」、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として性的姿態等撮影する行為」等が処罰されることになります。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

【風俗トラブルの早期解決を目指すためには】

報道でとり上げられている特別職の国家公務員である自衛隊員や、一般職の国家公務員、地方公務員の職にある方が、盗撮事件を起こし、それが勤務先に発覚した場合、懲戒処分の対象になる可能性が高いです。

そのため、風俗店で働く女性を盗撮してしまい、女性や店とトラブルになってしまった方で、刑事処分に加えて懲戒処分についても回避したいとお考えの方は、いち早く弁護士に相談して、盗撮での風俗トラブルについて刑事事件化を阻止することが重要になります。
警察に盗撮について通報されたり、被害届を出されたりする前に、弁護士を通して、被害者の方と示談を締結することが出来れば、警察や職場に知られることなく、盗撮での風俗トラブルを解決する可能性が高まることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務には、盗撮での風俗トラブルについて、刑事事件となる前に被害者の方と示談を締結したことで、風俗トラブル刑事事件になることを回避した経験のある弁護士が在籍しております。
盗撮での風俗トラブルでお困りの方、職場に風俗トラブルが発覚するのを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務まで一度ご相談ください。

【報道解説】埼玉県大宮市で執拗に風俗店の客引きをして風営法違反で逮捕

2024-02-17

【報道解説】埼玉県大宮市で執拗に風俗店の客引きをして風営法違反で逮捕

執拗に風俗店客引きをしたことにより、風営法違反迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

風俗店などへの客引き行為を行ったとして、埼玉県警国際捜査課、組織犯罪対策課、保安課、大宮署は13日、風営法違反埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで、中国籍の女5人を逮捕した。
逮捕容疑は、いずれもさいたま市大宮区内の路上で警戒中の捜査員に対して、風俗店に勧誘する目的で客引き行為をしたり、腕をつかむなどの執拗(しつよう)な方法で客引きをした疑い。
国際捜査課によると、逮捕されたのは、いずれも同市大宮区仲町1丁目のX1とX2の従業員ら。
両店舗を含むJR大宮駅周辺の歓楽街の複数店舗で料金トラブルの相談や110番があり、その捜査過程で今回の逮捕につながったという。

(令和4年6月14日に埼玉新聞より配信された報道より一部匿名表記にして引用)

【風適法違反になる客引き行為とは?】

報道に記載されている「風営法」とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。

風営法22条1項1号では風俗営業を営む者は、風俗営業に関して客引きをしてはならないとしており、同項2号では、風俗営業を営む者は、風俗営業に関して客引きをするめ、道路などの公共の場所で、人の身辺に立ちふさがったり、つきまとうことをしてはならないと規定しています。

この、客引き行為や、客引きのために道路などで人の身辺に立ちふさがったり、つきまとう行為が禁止される「風俗営業」とは、風営法2条1項各号に掲げる業種のうち、いずれかに該当する業種のことを言います。

①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風適法2条1項1号)
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)(同項2号)
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(同項3号)
④まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(同項4号)
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(同項5号)

そして、風営法22条1項1号、同項2号に違反すると、6ヶ月以下の懲役刑か、100万円以下の罰金刑、又はこの懲役刑と罰金刑が併科されることになります(風営法52条1号)。

【迷惑行為防止条例違反になる客引き行為とは】

埼玉県迷惑行為防止条例7条1項1号では、公共の場所における客引き行為を禁止しています。

客引き行為が禁止されるものとしては、
①人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供(同条例7条1項1号イ)
②歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる行為又はこれを仮装したものの提供(同号ロ)
③人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる営業に関する情報の提供(同号ハ)
④売春類似行為(同条例7条1項3号)
といったものがあります。

このような規制に加えて、埼玉県迷惑行為防止条例では、客引きの業種を問わずに、「人の身体、衣服若しくは所持品をとらえ、立ちふさがり、つきまとう等執ような方法」で行う客引きについても禁止しています(同条例7条1項6号)。

報道では、腕をつかむなどの執ような方法で客引きをした疑いがあるとのことですので、この埼玉県迷惑行為防止条例7条1項6号に当たるとして逮捕された可能性があります。

なお、こうした埼玉県迷惑行為防止条例7条1項の規定に違反して客引きをした場合の法定刑は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています(同条例13条2項3号)。

【客引きで逮捕されてお困りの方】

身近な方が、客引きをしたことにより警察に逮捕されてしまい、どうすればよいのか分からず不安に思っていらっしゃる方は、弁護士に初回接見に向かってもらうように依頼されることをお勧めします。
この初回接見によって、弁護士逮捕されたご本人から直接事件についてお話を伺うことで、事件の見通しや今後どのような流れで捜査が進んでいくのかということについて知ることができるでしょう。
また、今回取り上げた報道のように逮捕された方が外国籍の方であって、仮に日本語に不慣れな方であるという場合には、必要に応じて初回接見の段階から通訳人を付けて接見を行うことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
身近に風俗店客引きをした疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】映像送信型性風俗特殊営業による児童ポルノ事件

2024-02-09

【報道解説】映像送信型性風俗特殊営業による児童ポルノ事件

岐阜県で発生した映像送信型性風俗特殊営業無届営業事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無料動画・画像検索エンジンサイトで児童ポルノ動画を掲載したなどとして、岐阜県警と愛知県警の合同捜査本部は、令和6年1月30日に、サイトを管理運営している男女4人を逮捕し、31日に岐阜地方検察庁へ送検した。
警察によると、4人は令和3年9月から令和6年1月17日まで、公安委員会に無届けで映像送信型性風俗特殊営業を行い、運営するサイトでわいせつな映像を配信、児童ポルノ動画データを掲載した疑いが持たれている。
関連のサイトも含め、1億円にのぼる広告収入を得ていたとみられている。
警察は捜査に支障があるとして4人の認否を明らかにしていない。
(令和6年1月31日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)

【映像送信型性風俗特殊営業の無届営業による刑事処罰とは】

風俗営業法によると、「映像送信型性風俗特殊営業」とは、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの」をいいます。

性風俗特殊営業を行う場合には、各都道府県の公安委員会への届出をする必要があります。
無届けで性風俗特殊営業を行った場合には、風俗営業法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

性風俗特殊営業の無届営業による刑罰の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

【警察から出頭呼び出しがあった場合の対応】

捜査機関での取調べとは、事件の被疑者や目撃者などから、犯罪に関する事情を聴いたり説明を求めたりする目的で行われます。
被疑者が逮捕勾留されていない在宅事件の場合には、被疑者の取調べは、警察署等への任意出頭任意同行によって行われます。

警察への任意出頭任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察が任意同行任意出頭を求めるのは、犯人と疑われる人や重要参考人から、事件についての事情を聞くことが主な目的だからです。

しかし、任意同行任意出頭に向かったところ、そのまま逮捕に至るケースもあることを考慮しておく必要があります。
例えば、すでに逮捕を予定しており、逮捕状を準備した上で任意同行任意出頭を求める場合や、出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などが考えられます。

他方で、何ら正当な理由なく、連絡もしないまま出頭を拒んでいると、警察から逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると疑われて逮捕される場合があります。
何も連絡しないまま警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。

まずは、映像送信型性風俗特殊営業無届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岐阜県映像送信型性風俗特殊営業無届営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】東京都池袋のホテルで風俗店の女性従業員をスマホ盗撮事件

2024-01-24

【報道解説】東京都池袋のホテルで風俗店の女性従業員をスマホ盗撮事件

風俗店トラブル盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

島根県は令和4年11月28日に、東京出張中の公務時間中に派遣型風俗店を利用し、女性の裸を盗撮したとして、島根県東部の地方機関の男性職員(27歳)を、停職4カ月の懲戒処分とした。
人事課によると、男性は10月26日午前11時頃に、東京・池袋のホテルで風俗店の女性従業員をスマートフォンで動画撮影(盗撮)した。
被害者女性に見つかり、警視庁池袋警察署性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで現行犯逮捕された。
被害者女性と示談が成立し、11月15日付で不起訴処分となった。
(令和4年11月28日に配信された「中国新聞デジタル」より抜粋)

【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】

相手方の許可なく「性的な部位や、下着部分」「わいせつ行為や、性交等」を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影処罰法は、令和4年7月13日に新しく施行されて、盗撮行為を処罰する規定が置かれています。

性的姿態撮影処罰法 2条1項(性的姿態等撮影
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

風俗店トラブルとしては、風俗店でのサービスを無断で盗撮した場合に、「わいせつな行為又は性交等」を盗撮したとして、警察に通報されて、性的姿態等撮影罪の容疑をかけられる可能性が考えられます。

【盗撮による風俗店トラブルの示談解決】

風俗店トラブル盗撮事件を起こした場合に、刑事事件となることを防ぐためには、被害者が警察に被害届を出す前の段階で、示談交渉をして謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者から許してもらうことが重要となります。

示談解決の経験が豊富な弁護士に、被害者側との示談交渉を依頼することで、きっちりと事件を終結させて、家族や勤め先等に迷惑をかけない解決を目指すことができます。

まずは、スマホ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都池袋スマホ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

« Older Entries

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー