【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

札幌市中央区のぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和5年6月26日に、マッチングアプリ悪用し、男性を飲食店に誘導した後に、不当に30万円を要求する「ぼったくり行為」をしようとしたとして、男女4人が、恐喝未遂罪の疑いで、北海道札幌方面中央警察署などに逮捕された。
警察によると、東京都在住の被害者男性(20代)にマッチングアプリを通じて接触し、札幌ススキノのバーに誘導。
女性が、被害者男性に酒の飲み放題を頼ませ、トランプゲームを提案。
ゲームに負けた人がリキュールのショットを飲むというルールでゲームを進め、女性と被害者男性の2人で数十杯飲んだ。
その後、従業員を名乗る男性らが「リキュールのショットは飲み放題に含まれていない」などと男性に告げて、代金30万円を不当に要求した。
その際、男性らは「訴訟になっちゃうけどいいかい」「警察に言っても業務妨害で捕まるのは君だよ」などと被害者男性を脅した。
警察によると、今回の事件と同じような事案が5月から6月25日にかけて、30件以上の相談が寄せられているとのこと。
(令和5年6月28日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰とは】

ぼったくりバーの店舗などの場所で、被害者を畏怖させる程度の暴行または脅迫を加えた上で、金銭等の財物を得た場合には、刑法の「恐喝罪」が成立して、刑事処罰を受ける可能性があります。

恐喝罪や、恐喝未遂罪の刑事処罰の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
恐喝罪の刑罰規定は懲役刑だけであり、罰金刑の定めは無いことから、もし恐喝罪起訴された場合には、正式裁判が開かれて、執行猶予付きの判決か、実刑判決で刑務所に入るかを、裁判で争うことになることが予想されます。

・刑法 249条(恐喝
1項「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事弁護】

恐喝事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは事件当時の店舗の営業状況や、被害者との会話のやりとりなどの事情を、被疑者本人と綿密に話し合って、警察取調べ対応の供述方針を検討します。
また、被害者との示談交渉を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側の許しを得ることによる、刑事処罰の回避を目指して、示談成立に向けた弁護活動を行っていきます。

他方で、ぼったくりバーの店舗などにおいて、不当に高額な金銭を請求する「ぼったくり行為」を行った場合には、各都道府県の制定する「ぼったくり防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
ただし、各都道府県の条例に応じて、犯罪成立のための要件などの条文規定が異なるため、店舗を構える場所の都道府県の条例に応じた、適切な弁護対応が必要となります。

まずは、恐喝未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市中央区恐喝未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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