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【報道解説】児童を風俗店で働かせて児童福祉法違反で逮捕

2024-02-01

【報道解説】児童を風俗店で働かせて児童福祉法違反で逮捕

女子中学生風俗店で働かせたことにより児童福祉法違反逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「採用面接の際に年齢確認をせずに女子中学生を風俗店で働かせたとして、東京都内を中心に営業する無店舗型デリヘル店「ラストJK」の経営者の男(44)と従業員の男(29)を、児童福祉法違反淫行させる行為など)の疑いで逮捕し、31日発表した。
2人とも『自分が面接をしたかは覚えていない』と話しているという。
少年育成課によると、ラストJKは池袋、秋葉原の両地区を中心に女性従業員をホテルに派遣するデリヘル店
2人は昨年12月17日、当時中学3年生の女子生徒(15)=東京都=が18歳未満なのに年齢を確認せずにホテルに派遣し、40代の会社員男性とわいせつな行為をさせた疑いがある。
女子生徒は8カ月前の採用面接時に19歳と自称していたが、男らはそれを厳格に確認せず、週3回のペースで働かせ続けていたという。
店には約40人の女性従業員が在籍しており、同課はほかにも18歳未満の女性が働いていなかったかを調べている。
(5月31日に朝日新聞DIGITALより配信されたニュースより引用)

【淫行させる行為とは】

報道で取り上げられている「淫行させる行為」とは、児童福祉法34条1項6号に規定されている行為です。
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満児童淫行をさせる行為を禁止しています。
淫行をさせる行為」のうち、「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為のことを意味します。
児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為については、「淫行」に含まれます。
そして、「淫行をさせる行為」のうち、「させる行為」とは、直接・間接的に児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行を行うことを助長し促進する行為を意味します。

デリヘルで女性を性的なサービスを提供させる目的で働かせるにあたっては、業務委託契約等の契約を結んでいることが多いです。
そして、そのような契約に基づいて児童デリヘルで働かせるという行為は、児童を性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準じるような性交類似行為児童が行うことを促進、助長させる行為に当たると考えられますから、「淫行をさせる行為」に当たることになるでしょう。

【児童に淫行をさせる行為させるとどのような刑罰が科されるのか】

児童福祉法34条1項6号に違反して、児童に淫行をさせる行為をしてしまうと、児童福祉法60条1項によって、10年以下の懲役刑、若しくは300万円以下の罰金刑、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科されることになります。

【18歳未満であることを知らなかった場合はどうなるのか】

児童福祉法60条4項では、児童を使用する者は、児童の年齢を知らないという理由では、同法60条1項の処罰を免れることができないとしています。
ただし、児童の年齢を知らないことについて過失がない場合は、処罰を免れることができます。

デリヘルでこれから人を働かせようとする場合は、当然年齢確認を行うことが求められます。
そのため、年齢確認を行わなかった場合や、年齢確認をいいかげんに行った場合によって、18歳未満であると知らなかった場合は、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないとはいえないと判断されることになるでしょうから、この場合、仮にデリヘルで働かせた人が18歳未満であることについて知らなかったとしても、児童福祉法60条1項による処罰の対象になる可能性が高いと言えます。

【児童福祉法違反の疑いで逮捕されたら】

児童福祉法34条1項6号違反に科される刑罰は、児童福祉法の中で最も重いものとなっています。
そのため、「児童に淫行をさせる行為」をしたとして、警察に逮捕された場合、いち早く弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、取調べのアドバイスを受けることができますし、また、事件の見通しや今後の手続きの流れを知ることもできるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中で、児童福祉法違反の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務まで一度ご相談下さい。

【報道解説】風俗店でクレジットカード不正利用事件

2022-07-22

【報道解説】風俗店でクレジットカード不正利用事件

風俗店利用の際のクレジットカード不正利用による電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

埼玉県警国際捜査課、組織犯罪対策課、保安課、埼玉県大宮警察署は、令和4年7月13日に、電子計算機使用詐欺組織犯罪処罰法(犯罪収益仮装・隠匿)の疑いで、風俗店経営者の女性(44歳)と同従業員の中国籍の女性、計3人を再逮捕した。
再逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年11月26日、風俗店で飲食していた男性客のクレジットカードを店外に持ち出し、別の風俗店で男性が飲食していたかのように装い、2万8600円をカード決済。飲食代金の立て替え金をだまし取るなどした疑い。
県警は6月13日に女性ら5人を風俗店への客引き行為があったとして風営法違反などで逮捕。同23日には風俗店の男性客のカードを盗んだとして、3人を窃盗容疑で再逮捕していた。
(令和4年7月14日に配信された「埼玉新聞オンライン」より抜粋)

【クレジットカード不正利用による刑事処罰】

他人のクレジットカードを盗んだ場合には、刑法の「窃盗罪」が成立します。
また、他人のクレジットカードを無断で不正利用した場合には、刑法の「詐欺罪」や「電子計算機使用詐欺罪」が成立する可能性があります。

クレジットカード不正利用することで、人を騙して商品を受け取る等した場合には、「詐欺罪」が成立する可能性が考えられます。
他方で、クレジットカード不正利用することで、(人を騙すことなく)カード会社からの立替金などの利益を不正に得た場合には、「電子計算機使用詐欺罪」が成立すると考えられます。

・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」

【クレジットカード不正利用事件で逮捕後の弁護活動】

クレジットカード不正利用事件が警察に発覚して、逮捕された場合には、逮捕後2、3日の間で、さらに身柄拘束を続けるかどうかの勾留判断がなされます。
もし、勾留決定が出た場合には、さらに10日間や20日間の身柄拘束が続くこととなります。
逮捕後すぐに弁護士を依頼して、勾留決定が出ないように弁護士が働きかけ、釈放のための弁護活動を行うことが重要となります。

逮捕・勾留中の警察取調べに対して、事件の認否をどう供述していくかにつき、弁護士に法律相談することで、供述方針を検討することも重要です。
また、被害者の存在する事件においては、弁護士が仲介する形で、被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことで、示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰軽減のための重要な弁護活動となります。

まずは、クレジットカード不正利用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する「弁護士初回接見サービス」のご依頼も承っております。

クレジットカード不正利用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗店従業員に対する偽造有価証券行使事件

2022-05-06

【報道解説】風俗店従業員に対する偽造有価証券行使事件

風俗店の料金の支払いにおいて偽造有価証券等を使用することによる有価証券偽造罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

警視庁愛宕警察署は、住所不定、無職の男(48歳)を、令和4年4月28日に、有価証券偽造・同行使容疑で逮捕した。
同署によると、男は令和4年4月下旬に、東京都港区のホテルで風俗店従業員の女性(20歳代)に「愛人契約を結ばないか」などと持ちかけ、600万円分の偽造小切手を渡した疑い。
不審に思った女性が、その場で男の名前をインターネットで検索し、過去にも同様の手口を使っていたことがわかり、ホテルを出た直後に110番通報した。
(令和4年5月3日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【有価証券偽造罪の刑事処罰とは】

偽造有価証券行使する目的で、有価証券偽造や変造をした場合には、刑法の「有価証券偽造罪」に当たり、刑事処罰の法定刑は「3月以上10年以下の懲役」とされてます。

有価証券」とは、「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」をいいます。
有価証券の具体的としては、「公債証書」(国債、地方債)、「官庁の証券」、「会社の株券」の他に、手形小切手、商品券、宝くじなどが挙げられます。

・刑法 162条1項(有価証券偽造等)
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」

偽造や変造をされた有価証券を行使・交付・輸入した場合には、刑法の「偽造有価証券行使等罪」に当たり、刑事処罰の法定刑は、同様の「3月以上10年以下の懲役」とされてます。

【有価証券偽造事件の弁護活動】

有価証券偽造事件を起こして、警察の捜査活動が開始され、警察取調べの呼び出しを受けたり、逮捕されて留置場での身柄拘束を受けた場合には、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、取調べ供述対応のアドバイスを受けることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

有価証券偽造罪の成立に関する事情として、事件を起こしたことの被疑者の認否や、犯行の経緯、犯行計画の悪質性の程度、対象物が有価証券に当たるかどうかの事情、行使の目的があったかどうかの事情などの事件詳細を、弁護士とともに打合せ検討し、今後の弁護活動の見通しを立てることが、刑事処罰の軽減に向けて重要となります。

まずは、有価証券偽造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
有価証券偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

風俗嬢に対する暴力的プレイで暴行罪の風俗トラブル

2022-04-03

風俗嬢に対する暴力的プレイで暴行罪の風俗トラブル

風俗店において風俗嬢に対する乱暴な行為や暴力的なプレイを行ったことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都中野区のSMクラブを定期的に利用しているところ、風俗嬢Vに対するプレイ中に興奮のあまりVの尻を叩いてしまいました。
Vが店に助けを求め、店側はAに対してVの治療費等を含む示談金を支払うか、そうでなければ暴力犯罪として警視庁中野警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです。)

【風俗の暴力的プレイに関する「被害者の同意」】

風俗店の中には、個々の風俗嬢との同意を取り付けた場合を別にして、サービスの一環として、尻をたたく、キスマークをつける、その他SMプレイ等、一般的には暴行罪傷害罪が適用される可能性があるプレイ内容が見受けられます。

刑法の理論として、被害者個人の法益が侵害される罪について、被害者自身が法益侵害に同意を与えている場合には、法益保護の必要がなくなるため、その法益侵害行為には違法性がなくなるとする見解があります。

つまり、風俗店に関する刑事事件について言えば、例え暴行罪等の構成要件に該当するプレイであっても、利用客が店に対してオプション料金等を支払い、風俗嬢との合意の上でプレイに及ぶのであれば、暴力犯罪として刑事上の責任を負うことはないでしょう。

しかし、加害者と被害者の同意について認識が異なる場合、違法性を阻却するに足りる有効な合意があったとは言えず、後々暴力犯罪として被害届を出される可能性も否定できません。

判例によれば、被害者の同意は、法益侵害性について認識があることが必要であり、それ以外の点で錯誤があっても同意の有効性は失われないとしています。

つまり、乱暴なプレイ等による暴行罪に関する同意があれば、暴行罪の範囲内では被害者の同意があるため違法ではありませんが、その乱暴なプレイ等によって傷害罪が成立する場合には、被害者の同意の範囲を超えるため、違法性は阻却されないと考えられます。

とはいえ、暴行罪傷害罪のような個人に対する暴力犯罪では、示談の締結によって、被害者の同意に準ずる違法性の減少が認められるため、不起訴処分やより軽い処罰を求めるために最も有効な方法と言えます。

ただし、当事者同士の示談、特に被害者が風俗店等の場合、適切な相場での示談以上の要求をされる可能性が懸念されますので、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼することを強くお勧めします。

風俗嬢に対する暴力的なプレイ暴行罪等で刑事事件化してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗嬢に対するつきまとい 風俗客のストーカー刑事事件

2022-03-23

風俗嬢に対するつきまとい 風俗客のストーカー刑事事件

風俗客風俗嬢につきまとい、ストーカー行為を行うことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都港区麻布のホテルにデリヘル風俗嬢を呼んで定期的にサービスを利用しているところ、デリヘル嬢Vに対する好意が高じて、Vに対するつきまとい行為をするようになりました。
Vはデリヘル店に相談し、店からボディーガードが派遣されVを送迎するようになり、つきまとい行為をしていたAを取り押さえました。
デリヘル店は、Vに対する示談に応じるか、そうでなければ警視庁麻布警察署に被害届を出して警察沙汰にするとAに通告してきました。
(フィクションです。)

【風俗嬢に対するつきまといによる刑事責任】

一般的傾向として、つきまといストーカーの被害者となるのは女性が多く、特に風俗店に勤務する女性に対しては、社会的蔑視の念や性的欲望から、風俗客からのつきまといストーカー行為が過激化しやすい傾向があると言われています。

つきまといストーカー行為を規制する法律は複数あり、まず一つ目が、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー行為規制法)です。

ストーカー行為規制法において「ストーカー行為」や「つきまとい等」と定義される具体的な行動をとった者に対し、警察や公安委員会による警告や命令が下され、ストーカー被害者に対する権利保護が図られつつ、さらに警告や命令を無視してつきまとい等を行う者に対して、厳しい罰則が科されることになります。

次に、ストーカー行為規制法の規制対象とならない「つきまとい行為」等に対しては、各都道府県の定める迷惑防止条例で処罰されます。

東京都迷惑行為防止条例の場合、第5条の2において、「何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の
感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為(中略)を反復して行ってはならない」とし、具体的に「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」を禁止しています。

これらのつきまとい行為等に対する罰則として、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

上記いずれの場合であっても、例えつきまとい行為による刑事事件化が初犯であっても、悪質な犯罪態様や再犯防止の目的から、罰金刑を科される可能性が高く見込まれ、前科がつく可能性があります。

前科がつくことを避けたい場合は、被害者との示談が非常に重要となりますが、当事者同士の示談、特に被害者が風俗店等の場合、適切な相場での示談以上の要求をされる可能性が懸念されます。

このような風俗トラブルに関して示談を進める場合、風俗店からの過大な要求や示談を迫る過剰な行為を抑止するためにも、刑事事件示談経験が豊富な弁護士に任せることを強くお勧め致します。

風俗嬢に対するつきまとい行為、ストーカー行為により刑事事件化がご不安の方、または刑事事件化してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪

2022-03-12

風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪

風俗店の外で風俗嬢脅迫して義務のないことを強要することによって生じ得る刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都港区風俗店風俗嬢Vの個人情報を入手した上で、同店でVを指名し、「Vの通う大学に風俗店勤務の事実をバラされたくなければ俺とプライベートで付き合え」と言って、Vに対してAとの交際を強要しました。
悩んだVは、警視庁高輪警察署に相談したところ、後日高輪警察署の警察官がA宅を訪れ、Vに対する強要罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【風俗客の過大な要求で刑事事件化のリスクあり】

昨今では、大学の学費や奨学金返済に苦しむ経済的事情を抱える苦学生が社会問題化しており、その一部は風俗店等に勤務して学費や奨学金返済に充当している状況にあるとされています。

風俗店に勤務する女性すべてが、必ずしも自発的に風俗店での勤務を希望していた訳ではありませんが、そのような女性たちに対する卑劣な脅迫によって、自己の利益を得ようとする犯罪も考えられます。

刑法第223条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行をして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする行為を禁じ、3年以下の懲役を科しています。

この点、風俗トラブルの観点から言うと、女性が風俗店で勤務しているという事実は、社会通念上人に知られたくない事実であり、その事実を外部に漏らすことで社会的評価(名誉)が低下すると考えられています。

このような経緯で強要罪刑事事件となった場合、被害者は加害者(被疑者)に対して、大きな恐怖感や嫌悪感を抱いていることが容易に予想され、示談交渉が難航することが想定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所として、多くの刑事事件示談交渉のノウハウを積み重ねており、このように被害者の示談意向が低い場合や、被害者の処罰感情が大きい場合の示談に臨んだ経験も多くあります。

このような事案では、弊所の弁護士は、示談金額の多寡だけでなく、被害者の事件再発に対する不安を払拭するために様々な提案を行って示談書に落とし込むなど、蓄積された示談交渉のノウハウを存分に生かし、多くの事案で示談締結に成功しています。

風俗嬢の身分をバラすと言って強要罪刑事事件化した方または刑事事件化の可能性でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら

2022-03-01

風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら

風俗嬢と合意の上で性行為に及んだ後、合意を翻して被害届を出すと言われた、または被害届を出されて刑事事件化した場合の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都立川市のデリヘルを利用し、指定した風俗嬢Vと合意の上で性行為に及び、その分の料金を支払いました。
翌日、デリヘル店から電話がかかってきて、Aが無理矢理Vに性行為を迫ったと言われ、警視庁立川警察署強制性交等罪刑事告訴すると言われました。
Aはデリヘル店と示談をすれば刑事事件化を防げるのか不安となり、また、どのような刑事責任を負うことになるのか知るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【合意はあったのに後から刑事責任を追及される風俗トラブル】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪刑事事件の中で、しばしば風俗トラブルによる刑事責任にお悩みの方がいらっしゃいます。
その中でも、相談者(被疑者)の方は女性(被害者)の同意があると思って性的な行動に及んだけれど、女性が後から性犯罪示談を迫ってくる、または示談の予告なしに警察署に被害届刑事告訴を提出するパターンを本ブログで紹介いたします。

このような風俗トラブルによる性犯罪事案の場合、相談者は「本来風俗嬢と合意があった」と主張し、強制性交等罪の成立を否認したいと考えるケースが非常に多いです。
本来、刑事事件では自分の認識のない被疑事実を認める必要はなく、刑事訴訟法上、被疑者は公開の刑事裁判を経て有罪が確定するまでは推定無罪をされるのが大原則です。

しかし、性行為の同意があったか否かは被疑者と被害者の当事者間の問題ですので、実際に被害者と合意があったかを客観的に証明するのは困難であり、この点が風俗トラブルの刑事手続きの難しい点であると言えます。

あくまで被害者との間に合意があったと主張したい場合、刑事事件としては強制性交等罪の成立を否認することになります。
つまり、強制性交等罪を行っていない(と主張している)のだから、被害者に対して示談交渉をすることができず、長期にわたって捜査機関の取調べに耐えることになるデメリットが生ずることを覚悟しなければなりません。

特に、強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により法定刑が引き上げられ(厳罰化)、5年以上の有期懲役という非常に重い刑が科される可能性があります。
もし刑事事件化した場合、逮捕勾留による長期的な身体拘束のリスクと同時に、結果として実刑判決が下され刑務所に行く可能性があることを考えると、被害者の刑事処罰感情を和らげる方向を検討することも十分考慮すべきです。

もちろん、まったく認識のない被疑事実を頭から認める必要はありませんが、風俗トラブルに代表される、被害者との合意のありなし等で主張が対立するケースでは、事前に刑事事件に経験豊富な弁護士に相談し、事実を否認することのメリット・デメリットを正しく認識したうえで、刑事事件化の可能性に備えることが最も望ましいでしょう。

風俗嬢との合意があったにも関わらず後に強制性交等罪などの罪で訴えられた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗嬢の身分をバラすと脅してして強要罪に発展

2022-02-18

風俗嬢の身分をバラすと脅してして強要罪に発展

風俗店の女性店員に対して、義務のないことを強要する等によって刑事事件へ発展し得る場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都品川区風俗店風俗嬢Vの個人情報を入手した上で、同店でVを指名し、「Vの通う大学に風俗店勤務の事実をバラされたくなければ俺とプライベートで付き合え」と言って、Vに対してAとの交際を強要しました。
悩んだVは、警視庁大崎警察署に相談したところ、後日、大崎警察署の警察官がA宅を訪れ、Vに対する強要罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【風俗客の過大な要求で刑事事件化のリスクあり】

昨今では、大学の学費や奨学金返済に苦しむ経済的事情を抱える苦学生が社会問題化しており、その一部は風俗店等に勤務して学費や奨学金返済に充当している状況にあるとされています。
また、風俗店という形式ではなく、ネットを通じて金銭的な便宜を受ける目的で一時的な恋愛関係に応じるなどの、いわゆる「パパ活」と呼ばれる行為も広く定着しており、中には金銭の供与に対する肉体関係を含んだ事実上の売春行為が行われている事実も一部で報道されるようになりました。

風俗店に勤務する女性すべてが、必ずしも自発的に風俗店での勤務を希望していた訳ではありませんが、そのような女性たちに対する卑劣な脅迫によって、自己の利益を得ようとする犯罪もしばしば行われ刑事事件化することがあります。

刑法第223条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行をして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする行為を禁じ、3年以下の懲役を科しています(強要罪)。

この点、風俗トラブルの観点から言うと、女性が風俗店で勤務しているという事実は、社会通念上人に知られたくない事実であり、その事実を外部に漏らすことで社会的評価(名誉)が低下すると考えられています。

このような経緯で強要罪刑事事件となった場合、被害者は加害者(被疑者)に対して、大きな恐怖感や嫌悪感を抱いていることが容易に予想され、示談交渉が難航することが想定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所として、多くの刑事事件示談交渉のノウハウを積み重ねており、このように被害者の示談意向が低い場合や、被害者の処罰感情が大きい場合の示談に臨んだ経験も多くあります。

このような事案では、弊所の弁護士は、示談金額の多寡だけでなく、被害者の事件再発に対する不安を払拭するために様々な提案を行って示談書に落とし込むなど、蓄積された示談交渉のノウハウを存分に生かし、多くの事案で示談締結に成功しています。

風俗嬢の身分をバラすと言って強要罪刑事事件化した方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗で盗撮し刑事事件化のおそれ

2022-02-07

風俗で盗撮し刑事事件化のおそれ

風俗店において客が風俗嬢を盗撮して発覚した場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都北区赤羽風俗店を利用したところ、風俗嬢Vとのプレイ中に携帯電話のカメラ機能でVとの行為を盗撮していたことが露見し、風俗店から盗撮行為について警視庁赤羽警察署に被害届を出すと言われました。
Aは警察沙汰にはしないよう望んだため、風俗店との間で示談を提案したところ、風俗店からは極めて高額の賠償金を提示されました。
翌日、Aは上記賠償金があまりに高すぎるのではないかと疑問に思う反面、刑事事件化した場合どのような犯罪が成立しどのような罰を受けるのか不安になったため、今後風俗店での盗撮行為によってどのような刑事責任が発生し、できるだけ処分を軽くするためにはどのような対応をすべきか知識を得るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【性風俗店で盗撮行為】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗店を利用した際に盗撮を行ってしまったとして風俗トラブルになったというご相談が寄せられることがあります。
このような事案では、一般に当該盗撮行為を行ってしまった利用客が、風俗嬢ないし風俗店から高額の賠償金を迫られることが多々見受けられ、同時に盗撮の発覚によって罪悪感があるため、被害者側の主張をそのまま受け入れなければならないのではないかという負い目があり、また、風俗店に対して盗撮発覚のペナルティとして身分証や連絡先を教えてしまったケースも多く見受けられるため、盗撮による刑事責任や事実の発覚による社会的ダメージを少しでも軽減したいとして法的助言を求めてくることが多く見られます。

一般的な「盗撮」は、各都道府県の迷惑行為防止条例によって規制されていますが、多くの都道府県の条例では、盗撮行為が「公共の場所」等で行われることを要件としています。

つまり、不特定多数の人が利用する施設のエスカレーターや電車・バス等の公共交通機関内での盗撮行為は迷惑行為防止条例で処罰されますが、風俗店という利用客と風俗嬢のみの閉鎖的場所における盗撮行為が条例における「公共の場所」要件に該当するのか問題となります。

この点、判例では、公共の場所とは、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場」が例示されており、その他一般論として、不特定多数の人が自由に出入りし利用することができる場所を言うと判断されており、解釈上争いはあるものの、風俗店内の盗撮行為には迷惑行為防止条例が適用されない可能性が高いと言えます。

しかし、東京都の迷惑行為防止条例の場合、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」を処罰するとしているため(東京都迷惑行為防止条例第5条第1項第2号)、このような盗撮行為については「公共の場所」要件を求めていないため、迷惑行為防止条例違反の刑事責任を負う可能性があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。

このような「公共の場所」要件を除外することについて、東京都以外の都道府県が追随する動きも見られるため、今後広く処罰されるようになることも考えられます。

また、風俗店での盗撮行為については、通常のサービスを超えた違法な行為をするための店への出入りという行為と理解され、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされており、これを過大に超える賠償金を要求された場合、刑事事件の示談に詳しい弁護士に依頼し、適切な対応を依頼することが有効です。

風俗店での盗撮行為で風俗トラブルとなりご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗店トラブルで示談を迫られたら刑事事件専門弁護士に相談を

2022-01-27

風俗店トラブルで示談を迫られたら刑事事件専門弁護士に相談を

風俗店において本番行為などの規約違反により賠償金の請求や示談を迫られた場合に行うべき法的手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAさんは、東京都板橋区風俗店を利用したところ、店の規約に違反する本番行為をしてしまい、風俗店から多額の賠償金を含む示談を求められました。
店側は、示談に応じない場合、警視庁板橋警察署に対して、強制性交等罪での被害届を出すつもりだとほのめかしています。
Aさんは事実が外部に漏れることを恐れ、不本意ながら示談に応じ、100万円の示談金を支払いましたが、両者の間に示談書は取り交わされませんでした。
しかし、後日、風俗店からAさんに連絡があり、先日の示談被害弁償の一部であり、さらに100万円の賠償金を支払うよう要求されました。
Aさんはいちど示談を行った以上更なる賠償はしたくないと思っていますが、今後、風俗店がどのような要求をしてくるのか、また、刑事事件化する可能性があるのか不安となり、刑事事件専門弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【性犯罪が疑われた場合の示談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪等の刑事事件示談の締結に成功し、事件化阻止した事例が数多くございます。

一般に、刑事事件弁護人は被疑者の代理人として、被害者に対して次の観点から合意を目指し、法的問題の解決を目指していきます。

1.謝罪

被疑者が被疑事実を認め、被害者に対して謝罪したいという意向を伝え、道義的な反省の態度を示し被害者に感情面で納得いただくよう努めます。

2.被害弁償

被害者に発生した被害について、例えば傷害であれば治療費など、また財産犯罪であれば被害額の実損害、また精神的損害賠償が生じ得るケースについては、民事裁判を参考に妥当な損害賠償額を提示し、被害者に納得いただくよう努めます。

3.誓約事項など

被疑者が今後二度と被害者に近付かいない、SNS等を通じた接触も行わない等、被害者の不安排除や、事件の再発防止の提案を行い、被害者に納得いただくよう努めます。

4.問題解決に合意を得ること

上記の謝罪や被害弁償を以て、被疑者と被害者の間の紛争を解決することに合意(示談締結)し、今後さらなる法的手段等を行わないよう誓約するなど、事案解決に向けた枠組みを提示していきます。

これらの合意のうえで、被害者からご納得いただけた場合には、民事上の紛争解決(示談締結)だけでなく、被害者が被疑者の刑事責任を問わないという合意を得たり、被疑者の罪を許し更生を期待する等の文言(宥恕文言)を得ることもあり、また、示談の成立によって、既に提出していた捜査機関に対する被害届刑事告訴を取り下げていただくという合意に至ることもあります。

【書面のない示談の効力は?】

しかし、示談の締結は、示談書という書面を通じて行われることが通常で、なぜならば上記刑事事件例のように口頭での合意と示談金の支払いでは、その示談の効力を証明することが非常に困難であり、示談の締結に関わらず、被害者が改めて何らかの性犯罪被害届刑事告訴を提出することを完全に排除することができません。

被疑者および被害者ともに示談意向があるならば、刑事事件を得意とする弁護士という公平・適正な第三者を介することで、より円滑で実効性のある合意に至ることが期待できます。

風俗トラブルで多額の賠償金示談を迫られてご不安の方は、風俗店に対して不十分な示談をしてしまう前に、刑事事件を専門とする弊所弁護士に対する相談や、弁護士契約の依頼を強くお勧めします。

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