【報道解説】風俗店従業員に対する偽造有価証券行使事件

【報道解説】風俗店従業員に対する偽造有価証券行使事件

風俗店の料金の支払いにおいて偽造有価証券等を使用することによる有価証券偽造罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

警視庁愛宕警察署は、住所不定、無職の男(48歳)を、令和4年4月28日に、有価証券偽造・同行使容疑で逮捕した。
同署によると、男は令和4年4月下旬に、東京都港区のホテルで風俗店従業員の女性(20歳代)に「愛人契約を結ばないか」などと持ちかけ、600万円分の偽造小切手を渡した疑い。
不審に思った女性が、その場で男の名前をインターネットで検索し、過去にも同様の手口を使っていたことがわかり、ホテルを出た直後に110番通報した。
(令和4年5月3日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【有価証券偽造罪の刑事処罰とは】

偽造有価証券行使する目的で、有価証券偽造や変造をした場合には、刑法の「有価証券偽造罪」に当たり、刑事処罰の法定刑は「3月以上10年以下の懲役」とされてます。

有価証券」とは、「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」をいいます。
有価証券の具体的としては、「公債証書」(国債、地方債)、「官庁の証券」、「会社の株券」の他に、手形小切手、商品券、宝くじなどが挙げられます。

・刑法 162条1項(有価証券偽造等)
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」

偽造や変造をされた有価証券を行使・交付・輸入した場合には、刑法の「偽造有価証券行使等罪」に当たり、刑事処罰の法定刑は、同様の「3月以上10年以下の懲役」とされてます。

【有価証券偽造事件の弁護活動】

有価証券偽造事件を起こして、警察の捜査活動が開始され、警察取調べの呼び出しを受けたり、逮捕されて留置場での身柄拘束を受けた場合には、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、取調べ供述対応のアドバイスを受けることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

有価証券偽造罪の成立に関する事情として、事件を起こしたことの被疑者の認否や、犯行の経緯、犯行計画の悪質性の程度、対象物が有価証券に当たるかどうかの事情、行使の目的があったかどうかの事情などの事件詳細を、弁護士とともに打合せ検討し、今後の弁護活動の見通しを立てることが、刑事処罰の軽減に向けて重要となります。

まずは、有価証券偽造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
有価証券偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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