【報道解説】風俗店でクレジットカード不正利用事件

【報道解説】風俗店でクレジットカード不正利用事件

風俗店利用の際のクレジットカード不正利用による電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

埼玉県警国際捜査課、組織犯罪対策課、保安課、埼玉県大宮警察署は、令和4年7月13日に、電子計算機使用詐欺組織犯罪処罰法(犯罪収益仮装・隠匿)の疑いで、風俗店経営者の女性(44歳)と同従業員の中国籍の女性、計3人を再逮捕した。
再逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年11月26日、風俗店で飲食していた男性客のクレジットカードを店外に持ち出し、別の風俗店で男性が飲食していたかのように装い、2万8600円をカード決済。飲食代金の立て替え金をだまし取るなどした疑い。
県警は6月13日に女性ら5人を風俗店への客引き行為があったとして風営法違反などで逮捕。同23日には風俗店の男性客のカードを盗んだとして、3人を窃盗容疑で再逮捕していた。
(令和4年7月14日に配信された「埼玉新聞オンライン」より抜粋)

【クレジットカード不正利用による刑事処罰】

他人のクレジットカードを盗んだ場合には、刑法の「窃盗罪」が成立します。
また、他人のクレジットカードを無断で不正利用した場合には、刑法の「詐欺罪」や「電子計算機使用詐欺罪」が成立する可能性があります。

クレジットカード不正利用することで、人を騙して商品を受け取る等した場合には、「詐欺罪」が成立する可能性が考えられます。
他方で、クレジットカード不正利用することで、(人を騙すことなく)カード会社からの立替金などの利益を不正に得た場合には、「電子計算機使用詐欺罪」が成立すると考えられます。

・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」

【クレジットカード不正利用事件で逮捕後の弁護活動】

クレジットカード不正利用事件が警察に発覚して、逮捕された場合には、逮捕後2、3日の間で、さらに身柄拘束を続けるかどうかの勾留判断がなされます。
もし、勾留決定が出た場合には、さらに10日間や20日間の身柄拘束が続くこととなります。
逮捕後すぐに弁護士を依頼して、勾留決定が出ないように弁護士が働きかけ、釈放のための弁護活動を行うことが重要となります。

逮捕・勾留中の警察取調べに対して、事件の認否をどう供述していくかにつき、弁護士に法律相談することで、供述方針を検討することも重要です。
また、被害者の存在する事件においては、弁護士が仲介する形で、被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことで、示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰軽減のための重要な弁護活動となります。

まずは、クレジットカード不正利用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する「弁護士初回接見サービス」のご依頼も承っております。

クレジットカード不正利用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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