横浜市の風営法違反・児童福祉法違反事件 刑事事件に強い弁護士

横浜市の風営法違反・児童福祉法違反事件 刑事事件に強い弁護士

横浜市保土ヶ谷区で性的サービスを提供する風俗店を経営するAは、Vが18歳未満と知りながら同店で働かせ、客と淫行をさせるなどしていた。
匿名で通報があったことにより捜査が開始され、その結果、神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを風営法違反および児童福祉法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~風営法違反および児童福祉法違反~

本件Aは、風営法違反および児童福祉法違反の容疑で逮捕されています。
まず、風営法28条12項3号は、店舗型性風俗特殊営業(俗にいう性的サービスを提供する風俗店)を営む者の禁止行為として「営業所で、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を定めています。
Aが風俗店で18歳未満のVを客に接する業務に従事させたことはこの風営法の規定に違反することになります。
そして、この風営法の規定に違反すると、風営法50条1項5号により「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。

さらに、児童福祉法は、34条1項6号において「児童に淫(いん)行をさせる行為」を禁止しています。
18歳未満のVは「児童」にあたり、Aは自身が経営する風俗店においてVに対し淫行をさせているため、この児童福祉法の規定にも違反します。
そして、児童福祉法60条1項は、こうした児童福祉法違反行為に対し、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と重い罰則を規定しています。

性風俗店で児童を働かせていた場合、こうして複数の犯罪に該当してしまうことが考えられます。
だからこそ、風営法違反児童福祉法違反等、幅広い刑事事件に対応できる弁護士に、早期の相談・依頼をすることがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反児童福祉法違反事件にも強い刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
弊所では、風営法違反および児童福祉法違反事件逮捕された方のご家族のお電話を、フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
神奈川県保土ヶ谷警察署までの初回接見費用:34,400円

 

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