埼玉県の風俗トラブル 被疑者?参考人?児童買春事件は弁護士へ 

埼玉県の風俗トラブル 被疑者?参考人?児童買春事件は弁護士へ 

Aさんは、埼玉県横瀬町内のデリヘル店Xを頻繁に利用しており、従業員のVさんからよくサービスの提供を受けていました。
そんなある日、Xの経営者が児童福祉法違反等の疑いで、埼玉県秩父警察署に逮捕されました。
Xは、「従業員は全員18歳以上です」と謳いながら、18歳未満の者も働かせていたのです。
実はVさんもその1人であることが分かり、Aさんは埼玉県秩父警察署から「Xの利用客に話を聞きいている」と言われて出頭要請を受けました。
児童買春を疑われていると感じたAさんは、すぐに弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【風俗店における児童買春】

風俗店において、店にお金を払って18歳未満の従業員と性行為などをした場合、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春に当たる行為としては、通常の性交のほか、口淫、手淫、性器を触るといったものが挙げられます。

児童買春と聞くと、児童自身にお金を渡して行為に及ぶことを想像するかもしれません。
ですが、児童自身ではなく、児童に対する性交等を仲介する者や、児童の保護者にお金などの対価を供与(約束を含む)した場合も、児童買春となりえます。
そのため、たとえ風俗店の利用料として風俗店(の経営者)にお金を払っていたとしても、児童買春に当たる可能性はあります。

【児童買春に心当たりがある場合に出頭要請があったら】

18歳未満の者を働かせていたとして風俗店が摘発された際、その利用客が関係者として話を聞かれることはないとは言い切れません。
そのようなケースでは、①児童買春の被疑者として扱われている場合と、②単に店側の犯罪を立証するための参考人として扱われている場合の2パターンが考えられます。
いずれに当たるかが出頭要請の段階で明らかであるとは限らず、供述の内容から児童買春の嫌疑が生じて被疑者に切り替わることも考えられます。
児童買春を疑われる可能性があると感じたら、事前に弁護士から取調べ対応などを聞いておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春を含む風俗トラブルに関する相談を受け付けています。
児童買春に関して出頭要請を受けたら、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
埼玉県秩父警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

 

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