大阪府豊中市の風俗店で傷害事件 正当防衛について弁護士が解説

大阪府豊中市の風俗店で傷害事件 正当防衛について弁護士が解説

Aは、大阪府豊中市に出張で来ていました。
その宿泊先のホテルで、Aがデリヘルを呼んだところ、Aは派遣されたデリヘル嬢と同意のうえで本番行為をしました。
するとプレイが終わってすぐにデリヘル嬢は店に連絡し、数分後に現れた男性従業員はいきなりAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
そこでAはとっさに殴り返して逃走しましたが、後日、大阪府豊中警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ているといわれました。
Aは正当防衛ではないかと考え、刑事事件に強い弁護士無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)

正当防衛

刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」

正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にある「急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいい、過去や将来の侵害に対しては正当防衛は成立しません。
「不正」とは、違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
そして「やむを得ずした行為」とは、何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように、正当防衛が成立するかどうかには様々な要件があります。

風俗トラブルと暴力事件

デリヘルなどの風俗店では、客側と風俗店側で何らかのトラブルが起こってしまうことも珍しくありません。
そして、そのような風俗トラブルで対立してしまった場合、時として傷害事件のような暴力事件に発展してしまい、その加害者となってしまうことがあります。
前述のように、正当防衛を主張しようとしても、正当防衛が認められるかどうかの判断は難しいので、風俗トラブルから傷害事件等の暴力事件に発展してしまった場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイアル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用 37,400円

 

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