ネットの書き込みが業務妨害罪に?兵庫の風俗トラブルに強い刑事弁護士

ネットの書き込みが業務妨害罪に?兵庫の風俗トラブルに強い刑事弁護士

Aさんは、兵庫県宝塚市内のピンクサロン(ピンサロ)Vを利用した際、店のサービス内容に不満を抱きました。
そこで、客足を遠のかせてVに嫌がらせをしようと思い、インターネット上の掲示板にVの評判を落とすような虚偽の書き込みを続けました。
この書き込みにより、実際にVの集客に影響は及ばなかったものの、Vが兵庫県宝塚警察署に相談したことで、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で出頭を求められました。
(上記事例はフィクションです)

【偽計業務妨害罪について】

業務妨害罪には偽計業務妨害罪威力業務妨害罪の2種類がありますが、今回取り上げるのは偽計業務妨害罪の方です。
偽計業務妨害罪は、公の場で真実に反する噂や情報を流したり、人の錯誤や不知を利用したりして、他人の業務を妨害した場合に成立する罪です。
業務を妨害するような危険な行為を行えば、実際に売上の低下などが生じずとも業務妨害罪が成立します。

上記事例において、Aさんの書き込みによって実際にVの客足が遠のいたという事情は見当たりません。
ですが、Vの評判を落とすような虚偽の書き込みをしている以上、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
軽率な書き込みの代償にしてはかなり重いものだと言えるでしょう。

【風俗店に関する虚偽の書き込みをしてしまったら】

風俗店を利用する客は、特定の従業員の容貌・体形といった身体的特徴や、サービスの充実度などを吟味したうえで店を選ぶことが多いです。
そのため、自身の希望に合わなかったことを理由とする風俗トラブルは起こりやすいと言えます。

しかし、風俗店の評判に関する何気ない書き込みでも、風俗トラブルに発展する可能性は十分あります。
風俗トラブルの中には、利用客が問題を起こして店側から高額の慰謝料を請求されるケースがしばしばあります。
業務妨害をしてしまった場合もその例に漏れないので、不安を抱いたらすぐに弁護士に相談すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務妨害をしてしまったという風俗トラブルについても安心してご相談いただけます。
業務妨害罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円

 

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