東京都新宿区のヘルス嬢にストーカー 風俗トラブルに強い刑事弁護士

東京都新宿区のヘルス嬢にストーカー 風俗トラブルに強い刑事弁護士

東京都新宿区に住んでいるAは、近所にあるヘルス店に在籍しているVというヘルス嬢を大変気に入り、熱心にそのヘルス店に通っていました。
ある日、思いが抑えられなくなり、Vが退勤するまでヘルス店の付近で待機し、Vの後をつけていくことで自宅を突き止め、その後もつきまとい行為を繰り返していました。
Vは怖くなって警視庁新宿警察署に通報、Aはストーカー規制法違反で逮捕されることになりました。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反

ストーカー規制法違反では8つの行為を類型化し「つきまとい等」と規定しています。

類型化された8つのパターンとは、
・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等
・監視していると告げる行為
・面会、交際の要求
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNS等
・汚物等の送付
・名誉を傷つける
・性的羞恥心の侵害
上記8つの行為のことを指します。
そして、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことをストーカー行為といいます。
ストーカー行為に対しては警察本部長又は警察署長の「警告」、公安委員会の「禁止命令」といった措置が取られたり、逮捕や取調べがなされる場合もあります。

罰則については、
ストーカー行為をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」

ストーカー行為以外の禁止命令等に違反した者は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
と規定しています。

ヘルスなどの風俗店は、お互いの距離が近い接客業ですので、客の愛が膨らみすぎてストーカーとなってしまうことは珍しくありません。
ストーカー事件では、被疑者本人が被害者と示談することはとても難しいので、刑事事件の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。

もしも東京都新宿区ストーカーだと疑われてしまったり逮捕されてしまったりしてお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
風俗トラブル、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用 34,400円)

 

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