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性風俗の無届営業

2021-05-14

性風俗の無届営業

性風俗無届営業した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府和泉市在住のAは、和泉市内で水商売を営んでいました。
ある日、Aは知人からの誘いで性風俗店(いわゆるソープランド)を経営することにしました。
Aは、既に持っていた土地があったのでソープランドの建物を作った上で風俗営業法に基づく届出をしようとしたところ、禁止区域であるため受理できないと言われました。
そこで、Aは届出をせずにソープランドを経営しようと考え、看板などを出さず、ホームページには住所を書かずに最寄り駅に着いたら事務所に連絡するよう伝えるという違法風俗営業を行いました。

しかし、和泉市内を管轄する和泉警察署の捜査により、Aの違法風俗営業が発覚したため、Aは逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【風俗営業と性風俗とは?】

まずは風俗営業とは何かについて、確認します。
「風俗」というと性風俗をイメージしてしまうかもしれませんが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法)により、その種類を定義されています。
具体的には、
①接待・遊興営業を行う、いわゆるキャバクラやラウンジなどと呼ばれる店
②バーなどの店内の照明を暗くしている店(照度10ルクス以下)
③男女等が利用することを想定する個室居酒屋等の店
④麻雀やパチンコ等の賭博行為を行う店
⑤スロットマシンやゲーム機を置く、いわゆるゲームセンター等の店
を指します。(風俗営業法2条1項各号)
これら風俗営業については、営業をするためには許可が必要になります。

一方で、性的なサービスを行う店については「性風俗関連特殊営業」と呼び、店舗型の風俗か、派遣型の風俗か、ライブチャットのような映像型なのか、テレフォンクラブと呼ばれる形態なのかにより、種類を分けています。
ケースの場合、個室を構えてその中で性的なサービスを行う店ですので、店舗型の性風俗であり、「店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれています。

店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合、所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないと定められています。(風俗営業法27条1項)
届出というと単に提出すれば良いという印象かもしれませんが、風俗営業の許可制以上に厳しい要件と言えます。
なぜ許可制になっているかというと、公安委員会が性風俗特殊営業を「許可」するというのは、望ましくないためです。
届出の際には代表者名や種別、場所の構造・設備などのほかに店舗を設置する場所を届出る必要があります。
しかし、風俗営業法は禁止区域を定められていて、学校や図書館、児童福祉施設などの周囲などには設置できないこととされています。
ケースのAの場合、この要件に反したために公安委員会が届出を受理しなかったというものを想定しています。

【違法営業した場合は?】

上記の届出をせずに店舗型性風俗特殊営業をした場合、前掲の風俗営業法27条1項に違反することになり、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

違法営業の場合、捜査機関は内偵捜査を行います。
内偵捜査では、違法営業店における経営者・従業員の出入りを確認するとともに、サービスを受けた後の客からどのようなサービスを受けたかを聴取するなどをして違法営業店の実態を把握します。
そして、証拠を収集した上で、経営者を逮捕するという場合が一般的です。

なお、違法営業に加えて風俗営業の実態が売春防止法に違反していないか、あるいは納税申告に問題があるのではないかという点についても、捜査を受ける可能性があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は店舗型性風俗特殊営業を違法営業した場合についても対応しています。
大阪府和泉市にて、風俗営業法違反等で捜査を受けている、御家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

売春で家宅捜索

2021-05-07

売春で家宅捜索

売春をしてしまった場合に問題となる勧誘の罪と、その際に行われる家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府枚方市在住のAは、枚方市内でアルバイトをしている成人男性です。
Aは金を稼ぐ目的で、売春行為を行っていました。
その手口は、SNS上にて不特定多数の者が見られる状態で「#ママ活募集#大阪」などと投稿し、ダイレクトメッセージが届いた者と連絡を取り合い指定された場所に向かい、そこで現金を受取り枚方市内のラブホテルに行って性行為をするという流れでした。

ある日、Aの自宅に大阪府警察署の警察官が自宅に来て、売春防止法違反にあたるので家宅捜索を行いますと説明し、Aが持つスマートフォンとタブレット、自宅に設置していたWi-Fi機などを押収していきました。
Aは、売春防止法違反とはどのようなものか、家宅捜索とは何か、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【売春自体には罰則規定がない】

まず、売春という言葉は、売春防止法に「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定されています。
買春については、その相手方、つまり売春の逆を意味します。
すなわち、お金を渡して性行為をする側が買春、お金を貰う側が売春となります。

売春、買春について、売春防止法では「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定されています。(同法3条)
もっとも、売春行為や買春行為自体には罰則規定がないことから、売春が摘発された場合でも刑事罰を受けることはありません。

【売春の勧誘は罰則規定がある】

とはいえ、売春をするためには、ケースのようにSNS上で相手を募ったり、立ちんぼをしたりする、勧誘行為をする場合が一般的です。
この勧誘行為については、売春防止法上に罰則規定があるため、違反した場合には刑事罰を受けることがあります。
条文は以下のとおりです。

売春防止法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

ケースのようなSNS上での勧誘については売春防止法5条1号を根拠に、立ちんぼについては同2号に、それぞれあたる行為になります。
売春の勧誘で刑事事件化するというケースはそう多くはありませんが、立ちんぼについては先日大阪市の梅田駅地下街にある「泉の広場」で一斉摘発が行われて61人が検挙されたという報道がありました。
また、SNS上での売春勧誘については、サイバーパトロールによる摘発での検挙があります。
買春相手になりすましての捜査という場合のほか、書き込みをもとにIPアドレスを調べるなどして後日検挙、という場合があります。

【家宅捜索について】

家宅捜索は、被疑者とされている者の証拠品の有無などを確認するために行われるものです。
基本的な流れとしては、警察官等が自宅などに来て、裁判所が発付する「捜索差押許可状」という書類を提示したうえで家などに入り、証拠品を探し出します。
証拠品が出てきた場合、それらを一時的に警察署等に持っていく(押収する)ことができますが、その際には「押収品目録」に何を押収したのかを記載した上で交付する必要があります。

家宅捜索は逮捕等とは別の問題ですが、通常逮捕の場合には、捜索差押許可状による家宅捜索・証拠品の押収を行った上で、別途裁判所から交付を受けた逮捕状により被疑者を逮捕するという場合が多いです。
在宅事件でも家宅捜索は行われますが、例えば痴漢事件の現行犯逮捕事案のように押収する証拠品が自宅等にあることは考えにくい場合には、家宅捜索は行われません。

根拠条文は以下のとおりです。

刑事訴訟法218条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
大阪府枚方市にて、売春勧誘などの罪で家宅捜索を受け、今後の手続きについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。

児童ポルノ製造

2021-04-30

児童ポルノ製造

児童ポルノ製造した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
千葉県市川市在住のAは、市川市内の会社に勤める会社員です。
Aの近所には15歳の児童Vがいて、何度か挨拶をしていくうちに話をするようになりました。
次第にVが芸能人になりたいという夢があることを知るようになったAは、自分には芸能プロダクションの知り合いがいるのでプロモーションビデオを撮って送ろうと言いました。
そしてAは休日にVを家に呼び、Vの動画を撮影したのですが、Vには洋服を着替えるように伝えて別室で着替えさせたところ、その部屋に隠しカメラを設置していて、撮影していました。
そしてその動画を、知人数人に無償でデータ送信していました。

ある日、Aは別の事件で市川市を管轄する行徳警察署の警察官からスマートフォンを押収されました。
そのデータを解析したところ、Vの盗撮動画が出てきたことから、児童ポルノ製造・所持でも捜査を受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【①児童ポルノ製造について】

児童ポルノ」について、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)で「写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」とし、「⑴児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、⑵他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、⑶衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定められています。
そしてこの児童ポルノについては、所持・提供・陳列・製造・運搬・輸出入などが禁止されています。

ケースの場合、「製造」と「所持」、「提供」とが問題になると考えられます。
児童ポルノ製造」というと、非常に大掛かりな事件に思えるかもしれません。
例えば、児童ポルノに当たる動画や画像を撮影し、それをDVDやブルーレイディスクなどに焼き増しして、販売する等の事件であれば、「製造」と言われて納得されるかもしれません。
しかし、製造という罪は、映像や画像を撮影する行為だけで成立するのです。

【②児童ポルノの所持】

また、児童ポルノの動画や画像をスマートフォンやパソコンなどのデータとして保管している場合、児童ポルノの所持罪に当たります。

【③児童ポルノの提供】

児童ポルノにあたる動画や画像を提供する行為も罪にあたります。
DVDやブルーレイディスクなどの具体的な媒体のみならず、Aのようにデータで提供した場合にも成立します。
なお、児童ポルノの提供は、提供そのものが処罰対象であり、有償・無償を問いません。

【児童ポルノの罰則は?】

児童ポルノについての刑罰は、自分の性的好奇心を満たす目的なのか、あるいは提供する目的があるのかにより罪が異なる場合があります。

児童ポルノ製造について、これは自分の性的好奇心を満たす目的であれば同法7条4項が、提供の目的であれば同法7条3項が、それぞれ成立することになります。
いずれの場合も罰条は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

児童ポルノの所持について、自分の性的好奇心を満たす目的であれば同法7条1項が適用されます。
罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

提供の目的がある場合には、同法7条3項が適用されます。
罰条は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

③提供については、同法7条2項が適用されます。
罰条は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノ製造・所持に携わった場合の罪についても取り扱っております。
千葉県市川市にて、御家族が児童ポルノ製造・所持などの罪で逮捕された場合、あるいは御自身がそのような罪での在宅捜査を行っていた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

在宅事件:事務所にて無料での御相談
身柄事件:弁護士が接見に行ってお話を伺います(有料)

未成年者との交際

2021-04-23

未成年者との交際

未成年者交際する場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
埼玉県上尾市在住のAは、上尾市内の会社に勤める40歳の会社員です。
AはSNSで出会いを求めていて、その際に上尾市内に住むVと接触するようになりました。
やり取りの中で、Vが16歳であることも承知していました。
連絡を取り始めてから1カ月ほどした後、AはVに対して「実際に会いたい。」と連絡し、実際に上尾市内で会いました。
そこでAはVに「今日は自分だけを見て欲しい」と言い、強引にVのスマートフォンを受取り、Aが保管していました。
そして飲食店で食事をしたりカラオケに行った後、上尾市内の自宅に連れ込み、同意のもとで性行為をしました。
Vの保護者は、Vが帰宅しないことを心配して何度も連絡しましたが繋がらなかったため、上尾市を管轄する上尾警察署に捜索願を出しました。
翌日AはVと上尾市内を歩いているところをパトロール中の警察官に見つかり、職務質問を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【未成年者との交際】

ケースについて、あえて性別を決めていません。
実際にはAが男性、Vが女性という場合が多いと考えられますが、Aが女性、Vが男性、あるいはAとVが同性という場合も考えられます。

・わいせつ目的誘拐
Aは初めて会った日に、Vのスマートフォンを強引に受け取った上で、自宅にて性行為を行っています。
Aがわいせつの目的で誘拐をしたと評価された場合、わいせつ目的誘拐罪が適用されます。

わいせつ目的誘拐罪は、①わいせつの目的で、②偽計・誘惑を手段として被害者に誤った判断をさせて、③事実的支配下に置く、ことで成立します。
被害者の年齢は成年・未成年や男女を問いません。

刑法225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

・未成年者誘拐
仮にAにわいせつ目的が認められなかった場合でも、未成年者誘拐罪が成立することが考えられます。
未成年者誘拐罪は、上記わいせつ目的誘拐の②、③については同様です。
また、罪名からも分かるとおり、未成年者誘拐は未成年者を誘拐した場合に成立する罪です。
未成年者とは(記事掲載の2021年4月23日時点では)20歳です。

刑法224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

・青少年保護育成条例違反(通称、淫行条例・青条例)
青少年とわいせつな行為をした場合には、各都道府県が定める青少年保護育成条例に違反します。
ケースの場合は埼玉県上尾市での事件ですので、埼玉県青少年健全育成条例が問題となります。
ここで言う青少年とは、18歳未満を指します。

埼玉県青少年健全育成条例19条1項 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

・児童買春
AがVに対して金品を渡したり渡す約束をしたりして性行為をした場合、児童買春が成立します。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
(同1号 児童)

【未成年者との交際での弁護活動】

未成年者との交際が上記のような刑事事件に発展した場合、その弁護活動は事件によって異なりますが、真剣交際を主張する、あるいは被害者の保護者との示談をするなどが考えられます。
真剣交際について、これは客観的な状況を踏まえて判断されることになります。
例えば、年齢差の問題や、会ってからの期間、真剣交際をうかがわせるやりとり、保護者の許可があったか否か、などが挙げられます。
ケースのAは、Vと大幅に年齢が離れていて、初めて会ったVに対し、保護者の許可なく連れまわしているどころか、Vを欺罔してスマートフォンを強引に受け取って保護者に連絡させないようにしています。
そのため、真剣交際の主張は認められないと考えられます。

示談に関しては、V本人ではなくその「保護者」との間で取り交わすことになりなるでしょう。

埼玉県上尾市で、真剣交際のつもりで未成年者とわいせつ行為等をした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

未成年者との援助交際

2021-04-16

未成年者との援助交際

未成年者を相手に援助交際をした場合の罪と、その場合の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める女性会社員です。
Aは休日、複数回に亘り、相手にお金を渡して性行為などを行ういわゆる援助交際をしていました。
その際、Aは基本的にお金を渡していましたが、中にはお金を渡さずに性行為だけをしたことや、実際には会わなかったこともありました。
ある日、自宅に座間市を管轄する座間警察署の警察官が自宅に来て、Aが援助交際をしていた嫌疑で家宅捜索を行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【援助交際での刑事罰】

SNS等を中心に援助交際を行うという事例は少なくないようです。
一般的に「援助交際」と呼ばれる行為は、「買春(かいしゅん)」「売春(ばいしゅん)」に当たる可能性が高いです。
売春は売春防止法という法律で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定められています。
買春は俗語で、一般的に売春の相手方になった(つまり、誘われるなどしてお金を貰って性行為をした)ことを意味します。
後述の児童買春を除き、成人同士の買春行為については、売春防止法で禁止されている行為ではあるものの処罰規定がありません。

次に、18歳未満の児童(性別を問いません。)を相手に買春する行為を「児童買春」と呼びます。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)にて下記のように定義され、それを禁止されています。
なお、児童買春は被疑者が男性、児童が女性の場合が多いですが、ケースのように女性が児童買春をした場合にも当然に被疑者となります。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

ケースのAはいわゆる買春行為を繰返し行っています。
もし、相手が18歳未満だと知っていて買春行為をしていた場合、児童買春の罪にあたります。
同様に、Aはお金を渡さずに性行為をしたこともありますが、これについてもお金を払うという約束をしていたのであれば「対償の供与の約束をして…性行為等…をする」行為に当たるので児童買春の罪が成立します。
予めお金のやり取りについて取り決めがなく、行為後もお金のやり取りをしていない場合は、各都道府県が定める青少年育成条例(ケースの場合は神奈川県座間市を想定しているため神奈川県青少年保護育成条例)に違反します。

なお、Aが相手の年齢を確認しておらず、相手が(例えばSNSのプロフィール欄等で)年齢を公表しておらず、容姿も未成年に見えず制服を着ていた等の事情もない場合、年齢の不知を理由に無罪を主張していく弁護活動も考えられます。

【援助交際の発覚について】

援助交際は、SNSで行われていることが多いことから、捜査機関のサイバーパトロールにより発覚する、あるいは別の援助交際事件で児童が保護され、その際にスマートフォンのデータを解析することで発覚する、といったデジタル面での発覚の可能性があります。
その他に、ラブホテルと呼ばれる場所の付近で私服警察官に声掛けされて発覚する場合や、ラブホテルの店員などが通報して発覚する場合も考えられます。
とりわけ前者については、事件発生から発覚に至るまでに数ヶ月、あるいは数年後に発覚するという事例もございます。
ケースの場合は家宅捜索のみですが、捜査機関の判断によっては逮捕状を請求し、逮捕をする場合も考えられます。

神奈川県座間市にて、援助交際が原因で児童買春や青少年育成条例違反などの嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

≪風俗嬢≫盗撮されたのに加害者に

2021-04-09

≪風俗嬢≫盗撮されたのに加害者に

いわゆる風俗嬢の方が、盗撮の被害に遭ったにも拘わらず加害者になってしまう場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都立川市在住のAは、都内の学校に通い乍ら、ソープランドで仕事をする風俗嬢としてアルバイトをしていました。
ある日、Aは指名を受けて常連客Vと立川市内のソープランドでサービスを行っていたところ、Vの鞄からスマートフォンがはみ出ていることに気が付きました。
AはVに対し、スマートフォンを出してくださいと伝え動画機能が起動しているところを現認しました。
そこで、Aは「これ、店の人に見つかったらどうなるか分かる?私も知らないけどヤバい人がバックにいるんだよ。」「誠意を見せて欲しい。」とVに伝え、コンビニのキャッシュディスペンサーまで付いて行きVに現金100万円を引き出させてそれを受けとりました。
後日Aが所属するソープランドに立川市を管轄する立川警察署の警察官が来て、Aに任意同行を求めました。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮の被害について】

まず、Aはいわゆる盗撮の被害に遭っています。
これについては、いわば被害者になり得ます。
ケースの場合、東京都立川市のソープランド個室内での盗撮を想定していますので、東京都が定める迷惑防止条例(正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例)に違反する可能性があります。
適用される可能性がある条文は以下のとおりです。

東京都迷惑防止条例5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

【被害者がともすれば加害者に】

さて、確かにAは盗撮の被害者です。
しかし、ケースの場合、Aはともすれば加害者になりかねません。
それは、Vに対して(真偽を問わず)バックにヤバい人がいる・誠意を見せろと言った上で、お金を受け取っていることです。
このように、実際の事件では具体的な金額等を要求せずに抽象的な言葉を用い、相手が自発的に支払ったお金にしようとする場合があります。
しかし、Vの側に立ってみると、金を支払わなければバックにいる人から何かしらの危害を被る恐れがあると考え、自分の意思に反して金を支払う可能性があることも事実です。
この場合、恐喝罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

ここでいう「恐喝」とは「相手方に対して、その反抗を抑圧するに足らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求する行為」を指すとされています。(最判昭24・2・8)
よって、たとえ抽象的な要求であっても、恐喝行為と評価され恐喝罪に問われる可能性があるのです。
Aとしては、たとえばVから受け取った示談金だと主張するかもしれませんが、示談金は両者がある程度時間をかけて検討した上で合意に至り、示談書類を締結のうえ示談金を支払うことが一般的ですので、その主張は通らない可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を起こしてしまった加害者側を専門とする弁護士事務所です。
東京都立川市にて、盗撮などの被害に遭ったものの逆に恐喝罪などの加害者になってしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。

男性同士で強制性交等罪に?

2021-04-02

男性同士で強制性交等罪に?

男性同士での行為が強制性交等罪(旧、強姦罪)にあたる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都渋谷区渋谷在住のAは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは男性に好意を抱いているところ、ある日、マッチングアプリで好みのタイプの男性Vと知り合いになり、デートをしました。
Aはその際、Vを路地裏に連れ込み、Vを抑え込んで無理やりズボンを脱がせ、アナルセックスと呼ばれる行為をしました。
Aはその場で我に返ってVに謝罪し、現金10万円を置いてその場を離れました。

後日、Aの家に渋谷区内を管轄する渋谷警察署の警察官が自宅に来て、Aを強制性交等罪で逮捕しました。
Aは、初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に、男性同士で強姦にあたるのか、質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【男性同士で強姦に?】

世代によっては、未だ「強姦罪」という呼称の方が馴染みがあるかもしれませんが、2017年の刑法改正により「強制性交等」罪に代わりました。
改正前後での条文は以下のとおりです。

≪改正前≫
刑法177条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
≪改正後≫
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。

上記を比較して頂ければわかるとおり、対象となる行為と、対象となる性別が大きな変更点です。
対象となる行為については、性行為だけでなく、フェラチオなどと呼ばれる口腔性交や、アナルセックスと呼ばれる肛門性交を含め、「性交等」と括って処罰対象としました。
また、改正前の刑法では被害者を女性に限定していましたが、改正後の刑法では性別の要件を設けていないことから、男性が被害者になる場合をも想定するようになったのです。

ケースのように、男性が男性に対してアナルセックスと呼ばれる行為をした場合に、暴行や脅迫があったと認められた場合、強制性交等罪に当たる可能性があります。
上記のとおり、強制性交等罪の罰条は「五年以上の有期懲役」と定められているため、略式起訴は望めず、正式裁判になります。
また、執行猶予という言葉を御存知の方も多いかと思いますが、懲役刑の言い渡しを受けた場合には執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
執行猶予をつけるための要件はいくつかありますが、その一つに「三年以下の懲役…の言い渡した受けたとき」でなければつけられないと定められています(刑法25条1項)。
強制性交等罪の罰条は五年以上の有期懲役と定められているため、減軽事由が認められなければ5年以上20年以下の懲役刑を言い渡され、実刑になってしまうかもしれません。

【強制性交等罪で逮捕されたら弁護士へ】

強制性交等罪のような性犯罪は非常にセンシティブな情報と言えます。
とりわけケースのようなセクシャルマイノリティと呼ばれる方の場合、事件がカミングアウトの端緒になってしまう場合もございます。
しかし、刑事事件は時間との闘いである以上、迷うことなくすぐに弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等罪のようなセンシティブな事件についても取り扱っています。
御家族が東京都渋谷区渋谷にて、男性に対する強制性交等事件を起こしてしまい弁護士への依頼を躊躇している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕された御本人のもとに接見に行き、希望をしっかりと確認した上で、可能な弁護活動について御説明致します。

民家を盗撮

2021-03-26

民家を盗撮

他人の民家盗撮した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
福岡県宗像市在住のAは、宗像市内の会社に勤める会社員です。
Aは宗像市内の一軒家で生活しているところ、最近になって隣に一軒家が立ちました。
ある日、Aがふとカーテンを開けたところ、隣の一軒家の2階の窓から部屋の中が見えることが分かりました。
そして、そこは20歳女性Vが生活している部屋で、着替えなどもしていることが分かりました。
そこでAは小型カメラを購入し、自宅の窓枠にその小型カメラを設置することで、Vの私生活を盗撮していました。
後日、盗撮に気が付いたVは、家族にも相談した上で宗像市を管轄する宗像警察署の警察官に相談をし、被害届を提出しました。
宗像警察署の警察官は、捜査を行った上でAの家に予告なしで行き、家宅捜索を行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

相手の了解を得ずに写真や動画を撮影することを、盗撮ということは御案内のとおりです。
盗撮は倫理上の問題があることは勿論ですが、全ての盗撮行為が刑事事件に発展するわけではありません。
例えば、他人の建物そのものを許可を得ずに盗撮したり、路上などで歩いている人を盗撮したりする場合には、基本的に刑事事件には発展しません。
問題となるのは、人が服を脱いだり着替えをしたりする場所を盗撮したり、衣服の下に着ている下着を盗撮したり(スカートの中などを撮影する場合等)する場合です。

着替えを盗撮する事件の多くは他人の家や部屋の敷地に侵入して行う場合が多いです。
とはいえ、ケースのように、たとえ着替えが見える場所に居る(部屋がある)からと言って、それをのぞき見たり盗撮したりして良いという道理はありません。
このようなかたちでの盗撮は、各都道府県の条例又は軽犯罪法に違反する恐れがあります。

ケースは福岡県宗像市での刑事事件を想定していることから、福岡県迷惑行為防止条例に違反を検討する必要があります。
福岡県迷惑行為防止条例で盗撮が問題となる罪は6条に規定されています。
同条例6条2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をし
てはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
同3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

まず、2項については、スカートの中に手を入れる場合などを想定してる条文ですので、適用されません。
次に3項について見ると、公衆便所・公衆浴場・公衆の更衣室・公衆が衣服を着けない等の場所での盗撮行為を規定しています。
ケースのAについて見ると、Vの部屋を盗撮したことが問題となっているところ、「講習」という要件を満たさないため、これも適用されません。

条例は各自治体で定められているルールですので、福岡県のように公衆の場所での盗撮と限定している自治体もございます。
では、福岡県内でこのような盗撮をしても罪に当たらないのかというと、そうではありません。
国会が定める法律の一種で軽犯罪法という法律があり、その軽犯罪法の第1条23号では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に対して「拘留又は科料」に処すると定めています。
よって、福岡県のように条例での定めがない場合でも、軽犯罪法により処罰されることになります。

福岡県宗像市にて、近所の民家をのぞき見たり盗撮したりしたことで警察官から取調べを受けた、あるいは家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

女子高生にマッサージさせ逮捕

2021-03-12

女子高生にマッサージさせ逮捕

マッサージ店で女子高生を働かせて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県神戸市に住むAさん。
アパートの一室でマッサージ店を経営していました。
キャストとして女子高生を雇い、鼠径部などをマッサージさせていました。
利用客から最寄りの神戸西警察署に対し、女子高生が働いているとの情報提供があり、警察は家宅捜索を実施。
女子高生が働いていることが確認できたことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~いろんな法律に違反する可能性~

女子高生などの未成年を、風俗店やキャバクラなどで働かせると、いろいろな犯罪が成立する可能性があります。

今回の事例と似た事件が実際に最近ありましたが、その事件では、経営者は労働基準法違反で逮捕されました。
条文を見てみましょう。

労働基準法
第62条1項
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

この条文は、風俗店だけでなく、工場などでの危険な業務についても禁止しています。
この条文の、「その他厚生労働省令で定める危険な業務」の中に、「酒席に侍する業務」や「特殊の遊興的接客業における業務」が含まれています(年少者労働基準規則8条44号・45号)。

具体的なサービス内容にもよりますが、今回のようなマッサージ店も含まれる可能性が高いでしょう。

違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(労働基準法119条1号)。

他にも、風営法などに違反する可能性もあります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第28条12項
店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(50条1項5号)となっています。
こちらの方が労働基準法違反の場合よりも罰則が重く、こちらで検挙される例も多くあります。

たとえば、リンパマッサージの店という形で営業していれば、性風俗店と言うことができず、風営法での検挙が難しいといった場合もあるでしょう。
ただ、いずれにしろ何らかの犯罪になる可能性が高いですので、18歳未満の者を、性風俗店やキャバクラ、マッサージ店にかこつけた店などで働かせるのはやめましょう。

~捜査を受けたら~

18歳未満を働かせてしまったり、無許可営業など何らかの法律違反をして警察の捜査を受けた場合は、弁護士にご相談ください。

どのような犯罪が成立してしまうのか、今後逮捕されそうか、すでに逮捕された場合にはいつ釈放されそうか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、具体的な事情に基づいて、見通しをご説明いたします。

また、警察の捜査を受けている段階ではないが、何らかの法律違反をしている状態で営業している場合にも、このまま営業を続けたらどうなるのかといった心配があるでしょう。
改善すべき点などをご説明いたしますので、一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

強制性交事件を解決

2021-03-05

強制性交事件を解決

本番行為をしたが、示談で解決する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府堺市内のホテルにデリヘル嬢を呼んだ男性Aさん。
女性に、
「本番させてよ」
と言いましたが、断られました
ところが、Aさんは勝手に性器を挿入しました。
女性はただちにサービスを止め、
「何するんですか!」
と言いました。
Aさんは、
「間違って入ったんだよ」
と言いましたが、女性は、店に電話。
間もなく男性スタッフが到着し、
迷惑料として100万円ほど払ってもらうことになる。
もし払わなければ堺北署に被害届を出すぞ。」
と言われました。
その日は連絡先だけ控えられ、スタッフと女性は帰っていきました。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪が成立~

女性の同意がないにもかかわらず、本番行為をしたAさん。
風俗嬢ではない女性をレイプした場合と同様、強制性交等罪という犯罪が成立します。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

罰則の下限が懲役5年、上限は余罪がない場合でも懲役20年です。
被害者のその後の人生への影響などをふまえ、重い刑罰が定められています。

今回の事例では、スキを見て挿入したという形でしたが、もし抵抗する女性に無理やり挿入し、その際にケガまでさせてしまったという場合には、強制性交等致傷罪という、さらに重い犯罪が成立することになります。

第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

被害者が死亡した場合も含めた規定ではありますが、無期懲役の可能性が出てくる他、下限も懲役6年となっています。

~示談で解決したい~

このようにAさんは重い犯罪をしてしまったわけです。
しかし、示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、刑罰を受ける可能性はありません。

また、被害届を出されて裁判を受けるところまでいっても、最終的に被害者と示談が出来ていれば、判決が軽くなることも予想されます。
場合によっては執行猶予などの可能性も出てくるでしょう。

そこで、相手側と交渉して、すみやかに示談を成立させることが重要となります。

とはいえ、どうやって示談交渉をしたらよいかわからないでしょう。
特に今回のように相手が風俗店となれば、どんな要求をされるのか心配だと思います。
勤務先や家族に知られることをおそれて、不当に高い示談金を払ってしまうことも考えられます。

もちろん、悪いことをしたのはこちらですから、丁寧に対応する必要があります。
しかし、あまりに不当な要求をしてくる場合には、毅然と対応することが必要な場合もあります。

~弁護士にご相談を~

風俗トラブルなどを抱え、速やかに、穏便に事件を解決したいという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士が間に入ることによって、相手としても不当な要求をして大ごとになるよりは、スピーディーに解決した方がいいと考えてくれることが多いです。

もちろん、秘密は厳守いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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