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風俗嬢に怪我をさせたら?

2021-07-30

風俗嬢に怪我をさせたら?

風俗営業店でサービスを受けた際に風俗嬢を怪我させた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府大阪市西成区在住のAは、大阪市西成区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大阪市西成区にある店舗型性風俗営業店に行き、風俗嬢V とプレイしていました。
その際、AはVから「ちょっと待ってください」と言われたにもかかわらず、Vの腕を押しのけてVの胸や陰部を触りました。
Vは抵抗した際に転倒し、腕に切り傷が生じました。
その後、VはAに対して「訴える」と言いました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【風俗店とわいせつ行為】

御案内のとおり、男性向けの店を中心に、ソープランドなどと呼ばれる性的欲求を満たすための店舗型、あるいは非店舗型の風俗営業店が存在します。
これらは、各都道府県の公安委員会に届出を行っていることを条件に、営業が認められているものです。

このような店でわいせつ行為をすることは、客として店に入った時点で、ある程度のわいせつ行為について客側/風俗店・風俗嬢側の同意があると言えます。
よって、店の中でわいせつな行為をしたからといって、すぐに問題が生じるわけではありません。

しかし、ケースのように、風俗嬢が「ちょっと待ってください」と言っているにもかかわらず、Aがわいせつ行為を続けることは、強制わいせつ罪や暴行罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下略)

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【プレイの最中に怪我をさせた場合】

更に、ケースでは風俗嬢が怪我をしたことを想定しています。
被害者が怪我をした場合、強制わいせつ致傷罪や傷害罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ致傷罪)
刑法181条1項 第176条…又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【風俗での刑事事件での弁護活動】

ケースのような風俗での刑事事件の場合、密室での出来事であり、どのような経緯でどのような事件が発生したのかについては当事者同士の発言が重要になる可能性があります。
このような場合、取調べでどのような発言をして調書に残すのか、ということが極めて重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
大阪府大阪市西成区にて、風俗店でわいせつな行為をする過程で風俗嬢を怪我させてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、無料でご相談を承ります。

SMプレイと刑事事件

2021-07-23

SMプレイと刑事事件

いわゆるSMプレイと呼ばれる行為と刑事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
千葉県千葉市中央区在住のAは、千葉市中央区内にある性風俗営業店でいわゆる風俗嬢をしていました。
ある日、常連客Vが店に来て、Aをお見立てしました。
プレイの最中、VはAに対し、「最近SMプレイにはまっているため、首を絞めて窒息してくれないか」と言いました。
Aはそのような経験がなかったためいやだと言いましたが、Aがやってくれなければ他所の店に行くと言われ、仕方なくAの首を絞めるプレイを行いました。
しかし、Aが加減を間違えてしまい、Vは窒息状態に陥り、動かなくなってしまいました。
Aは慌てて消防局に通報しましたが、Vは搬送先の病院で死亡しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【SMプレイと刑事事件】
いわゆるSMプレイとは、サディズムとマゾヒズム、加虐性欲と被虐性欲のイニシャルをとった俗語です。
恋愛関係の上で行われる場合のほか、このような特殊な志向に合わせた性風俗営業店もあるようです。
ここで行われるプレイは、ムチで叩いたり、熱したロウソクをたらしたり、首を絞めたりする、といった行為が行われているようです。

これらの行為は、一見すると暴行罪や傷害罪などの罪に当たる行為です。
更に、結果としてVが死亡してしまった以上、殺人罪などの重い罪に当たる可能性も否定できません。

しかし、どのような罪名にあたるか、という判断をするには、以下のような点を検討する必要があります。

・相手の同意の有無
SMプレイは、通常、SMプレイが行われることが前提の性風俗営業店に行く場合や、被虐者の側が依頼してSMプレイが行われることが一般的です。
SMプレイで被害を受けると考えられる側は被虐者ですので、被虐者側の同意を得たうえで行われたSMプレイであるかどうかは判断のポイントとして重要です。
逆に言うと、加虐者側が、一方的に相手を縛り付けてムチで叩いたり、首を絞めたりした場合、相手の同意がないものとして判断されます。

・故意の問題
ケースの場合、被虐者は結果として死亡してしまいました。
A(=風俗嬢=加虐者)の故意による行為でV(=風俗利用者=被虐者)が死亡していることから、殺人罪の適用が検討されます。
しかし、AにはVを殺害するという意思は存在しないため、殺人罪の適用は考えられません。

【刑事事件で問題となる行為とは】
刑事事件では、罪に当たるかどうかという判断をするうえで
・構成要件に該当する
・違法性阻却事由がない
・責任能力がある
という3つの要件が揃った場合にのみ、処罰されることとなっています。

構成要件該当性とは、刑法上罪に当たる行為が規定されていて、それに該当しなければ、たとえ倫理・道徳に違反した行為であっても、刑事責任は負わないこととされています。

違法性阻却事由は、構成要件に該当する行為ではあるものの、正当な行為である、あるいは正当防衛が認められる場合などを指し、違法性阻却事由がある場合には刑事責任は負わないとされています。

責任能力は、構成要件該当性が認められ、違法性阻却事由がない場合に、被疑者・被告人に刑事責任を問う能力が存在するかどうかの判断がなされます。
精神障碍がある場合など、責任能力が認められない場合には、刑事責任を問うことができません。

【ケースの場合の検討】
Aが故意にVの首を絞めた結果、Vは死亡しました。
この場合に問題となる罪として、殺人罪/傷害致死罪/業務上過失致死罪(又は過失致死罪)が挙げられます。
殺人罪については、殺意が認められないことから、構成要件に該当せず、罪が成立しないと考えられます。
そうなると、傷害の故意があり、その結果相手が予想だにせず死亡してしまったという場合に成立する傷害致死罪か、不注意により招いた死亡事故としての業務上過失致死罪(又は過失致死罪)の適用が考えられます。

これについては、実際の状況などを具体的に検討する必要があります。
ただ、ポイントとしては、相手の同意について認められた場合、正当行為であり違法性阻却事由にあたるため、傷害致死罪が成立せず業務上過失致死罪のみが認められることになるでしょう。
他方で、いくら同意があったとはいえ「社会通念上許された限度」を超えていると評価された場合には、違法性阻却事由には当たらず、傷害致死罪が成立すると考えられます。

千葉県千葉市中央区にて、SMプレイ中の風俗嬢が相手を死亡させてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

マッサージ店での本番行為

2021-07-16

マッサージ店での本番行為

マッサージ店での本番行為で問題となる罪と、示談交渉などの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
埼玉県川口市西川口に住むAは、川口市西川口にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは川口市西川口にあるマッサージ店をうたった店に行き、全裸でマッサージを受けていました。
その際、施術中の者Vに対して劣情を催し、追加料金を支払うから本番させてよと言い、Vの反応を待たずにAはVの腕をつかみ、そのまま本番行為をしました。

Aは会計をして店を後にしましたが、追って店の担当者を称する者から連絡が来て、「マッサージ店本番行為したら違法だってわかってる?」「警察に行くことも検討しているんだけど」と言われました。
Aは、示談交渉を弁護士に依頼した方が良いのか悩み、一度弁護士に無料相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【そもそもマッサージ店は風俗営業?】

巷ではメンズエステや性感マッサージなどと呼ばれる店が多く出回っています。
例えば、整体師などが行うマッサージが風俗営業法の対象となりません。
他方で、メンズエステや性感マッサージなどと呼ばれる業態のマッサージ店は、風俗営業法の対象となる場合があります。

【風俗営業のマッサージでも、本番行為は禁止】

風俗営業ではないマッサージ店での本番行為は、当然問題になります。
では、風俗営業のマッサージであれば本番行為は問題にならないのかというと、これも問題です。
お金を払っていわゆる本番行為をすることを売春と呼びますが、風俗営業法のいう(店舗型/非店舗型)性風俗特殊営業に当たるマッサージ店やソープランドなどについて、法律に従って届け出ている場合であっても、売春行為を認めているわけではないのです。
つまり、マッサージ店やソープランドで本番行為をすることは違法です。

もっとも、売春やその相手方(買春)については刑事罰が規定されていないため、本番行為をしたからと言ってすぐに刑事罰を受ける、というわけではありません。

【暴行・脅迫があれば強制性交等罪に】
前章では、風俗店での本番行為の問題点について指摘しましたが、本番行為が風俗嬢の同意のもとで行われておらず、暴行や脅迫を用いて性行為が行われていたとしたら、それは風俗営業法上の届け出をしていると否とにかかわらず、いわゆる強姦にあたり強制性交等罪などの罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【示談交渉で弁護士を間に入れるメリット】

このような、本番行為をしてしまったという風俗トラブルでの御相談は少なくありません。
そして、その多くは店側から示談の申し入れがあり、金額についての具体的金額は提示されないものの、低い金額を提示すると誠意が足りないなどと言われます。
そこで、示談交渉時に弁護士を間に入れるメリットについて検討してみます。

・本当に強姦にあたるのか
そもそも論として、強姦にあたる行為をしたのかどうか、法律の専門家である弁護士が検討することが必要です。
密室で行われる出来事であり、相手の一方的な言い分で強姦と言い張る場合もあります。
弁護士は、本番行為に至る前後でどのようなやり取りがあったのかを慎重に検討し、強姦にあたる暴行・脅迫が存在したのか、検討する必要があるでしょう。

・示談金の妥当性
仮に強姦その他の違法行為が行われたと仮定して、示談をする際、その金額は重要です。
示談金額については、おおよそこのような事件ではこれくらいの金額をお支払いしている、という傾向はあるものの、被害者の受けた精神的なショックなど数値ができない場合もあるため、個々で具体的に検討し、交渉する必要があります。
中には法外といえる金額を請求される場合もあり、また、一度支払うと要求がエスカレートするという場合も少なくありません。
弁護士が間に入り、妥当な金額での示談交渉を行うことが最良と言えるでしょう。

埼玉県川口市西川口にて、マッサージ店本番行為をしたことなどによる風俗トラブルが生じた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
逮捕・勾留により身柄拘束されている場合を除き、事務所にて無料で御相談いただけます。

ソープランドで本番行為

2021-07-09

ソープランドで本番行為

個室で性的な行為を行うソープランド本番行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市下京区在住のAは、京都市下京区内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、京都市下京区内のソープランドでサービスを受けようと考え、予め自身の携帯電話で予約を入れた上で、予約当日に店に行きサービスを受けました。
事前に受付の者からいわゆる本番行為はだめですよと言われたのですが、Aはサービスを受けている最中、気分が高揚してしまい、挿入行為をしようと思いました。
そこでAは風俗嬢に対して「1万円でゴム付きの本番行為をして良い?」と聞き、風俗嬢がうなずいたことを確認して挿入行為をしました。

後日、Aのスマートフォンに知らない番号からの連絡が入っていたため、折り返したところ、以前に訪れたソープランドからの連絡でした。
店の経営者を名乗る相手は、Aに対し、「貴方が本番行為を無理やりしたために、風俗嬢は傷ついて仕事を辞めた。」「いま、風俗嬢は京都市下京区内を管轄する下京警察署に強姦で被害届を提出しようとしていて、私が間に入って止めている状況だ。」「誠意を見せてもらえないと、示談は無理だろう。」と言われました。
Aは、ソープランド本番行為をした場合の刑事上の問題について、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談で質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ソープランドでの本番行為】

ソープランドについて、なかには違法営業をしている場合もあるようですが、その多くは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風俗営業法と略します。)に基づいて営業の届出を行い合法的に行われています。
ソープランドで行われている行為は「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されていますが、いわゆる本番行為は想定していません。
なぜなら、我が国には昭和33年施行の売春防止法があり、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」売春行為を禁止しています。
性交とは俗に言う本番行為と同義ですので、そもそもソープランドは本番行為を想定していないと言えます。

もっとも、現実にはソープランド本番行為をするという事例はございます。
これが仮に経営者側が本番行為を推奨している、あるいは黙認しているということになると、売春防止法違反で刑罰を受けることになり、併せて行政処分を受けることが考えられます。
しかし、風俗嬢と客との個人間の関係で売春行為が行われた場合、売春防止法が禁止する売春行為には当たりますが、罰則規定がないので処罰は難しいと言えるでしょう。
ただし、客が風俗嬢に対し、暴行や脅迫を用いて性交や性交類似行為を行った場合には、強制性交等罪が適用されます。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【風俗トラブルで弁護士へ】

風俗トラブルは密室での行為ですので、本番行為が強制性交等罪に当たるか否かの立証は容易ではありません。
一方で、突然ソープランドから連絡が来て、強姦で被害届を提出する等の話を聞かされると、御自身で解決することが容易ではないという場合も考えられます。
また、示談金などの名目でお金を払ってしまうと、要求がエスカレートすることも考えられます。
そのため、風俗トラブルは第三者である弁護士に依頼をして、解決することが望ましいと言えます。

京都府京都市下京区にて、ソープランド本番行為をしてしまい風俗トラブルに発展してしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。

キャバクラの無許可営業で家宅捜索

2021-06-25

キャバクラの無許可営業で家宅捜索

俗にキャバクラと呼ばれる接待を伴う飲食店を無許可で営業した場合に問題となる罪と、家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にて自営業をしていました。
Aは不動産会社に勤める友人から「横浜市中区に良い土地があるから、水商売でもやったら?」と言われました。
Aはキャバクラ営業のための許可が面倒だと思いましたが、友人から「会員制にして看板を出さなければ大丈夫だ」と言われたこともあり、無許可でキャバクラを始めました。

営業を開始して数ヶ月後、突然店に横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が自宅に来て、家宅捜索が行われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【キャバクラの違法営業】

キャバクラ・バー・パチンコ店・性風俗営業店などは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法/風営法/風適法)に定められている風俗営業にあたります。
これらは、風俗営業法2条1項各号に定められていて、キャバクラの場合は同1号の規定する「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当します。
そして、同3条1項で「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定められています。

申請したからといって必ず許可が得られるわけではなく、
・営業の場所(近くに学校などの教育施設がないこと等)
・管理者の要件(過去5年間に一定以上の刑事罰を科せられたことがない等)
・店内の基準要件(店内が見通せること等)
等を満たしている必要があります。
キャバクラ店などの違法営業をしている方の中には、これらの基準を満たしていない場合や、ケースのAのように申請が面倒であると考えている方に多いようです。

風俗営業法に違反して風俗営業をした場合、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを弊科する。」と定められています。(風俗営業法49条1号)

【家宅捜索について】

憲法上、自分の住居や所持品等については、侵入・捜査・押収を受けることがないという権利が保障されています。
捜査機関はこれを、承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが強制捜査です。

家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえる必要があります。
これらの要素を兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域で捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
風俗営業法違反の場合、キャバクラの客やキャバクラ嬢等の関係者が関わってくるため、口裏合わせの可能性があるとして家宅捜索と併せて逮捕されることも考えられます。

神奈川県横浜市中区にて、キャバクラなどの風俗営業店の違法営業家宅捜索を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

風俗で金を払わずに逃走

2021-06-18

風俗で金を払わずに逃走

風俗でサービスを受けたもののお金を払わず逃走した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都立川市在住のAは、立川市内で飲食店を経営しています。
ある日、Aは立川市内のソープランドに行き、指名した風俗嬢からサービスを受けました。
しかし、Aはサービスを受けたのち、サービス料を支払わずに店を後にしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【風俗でサービスを受ける行為】

昭和33年に売春防止法が施行され、戦前・戦後に存在した赤線青線は廃止されましたが、いまなお性風俗を営む店や人がいるようです。
これらは違法ではないかという質問を受けることがありますが、売春防止法が禁止する売春とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているので、18歳以上の風俗店員(多くは風俗嬢と呼ばれる女性でしょう。)が性行為以外の性的なサービスを施した場合、そもそも売春には当たりません。
また、風俗でプレイ中に性交をしてしまったが犯罪なのかという質問をいただくこともありますが、仮に買春(売春)をしたとしても、刑事罰が用意されていないことから、犯罪ではあるが逮捕されたり起訴されたりすることはない、と言えるでしょう。

もっとも、管理売春をしていたり、性風俗開業のための届け出をしていなかったり、18歳未満を働かせていたなどの事情があった場合、管理者は児童福祉法違反や風俗営業法違反で刑事罰を受けます。

【金を払わずに逃げたら…?】

・入店時から金を払う気がなかった
入店した時点で金を支払うつもりがない場合には、2項詐欺と呼ばれる詐欺罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
同1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

入店時から金を払う気がなくプレイ終了後に逃走した、あるいは、支払いを求められて例えば「車に財布を忘れてきてしまったので取りに行ってくる」などと噓をついて逃走した場合、①客が被害者を欺罔し(騙し)て、②被害者が錯誤に陥り、③財産上の利益(本来であればお金を払わなければ受けられないサービス)を受けた、ということになるので、2項詐欺が成立するということになります。

・入店時に払う気があったが、結果的に支払いをせずに逃走した
入店時に支払いの意思があったものの会計の段になって手持ちが足りないことに気付いた場合や、サービスを受ける前に言われた金額より高い金額を請求されて揉めてしまった場合など、何かしらの事情で支払いができなくなったという状況が考えられます。
この状況で逃走した場合、どのような罪に問われるのでしょうか。
結論を言うと、この場合に適用される法律はないため、刑事事件に問われることはありません。

もっとも、店側には民事上の請求権が生じることになります。

【風俗店から連絡が来たら弁護士に相談】

もっとも、逃走した場合に、風俗店から電話がかかってきて「支払いをしなければ警察に被害届を出すぞ」などと言われる可能性が否定できません。
そのような連絡が来た場合、弁護士に相談することをお勧めします。

東京都立川市にて、風俗店に行ってサービスを受けたものの何かしらの理由で支払いをせずに逃走したというトラブルを起こしてしまった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

風俗店の悪いレビューで刑事事件に?

2021-06-11

風俗店の悪いレビューで刑事事件に?

いわゆるソープランドやデリバリーヘルスなどの性風俗店の悪いレビューを書いた場合の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都豊島区在住のAは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aはインターネット上でソープランドを探し、その店の風俗嬢とのサービスを受けるべく、事前に予約を取って利用しました。
しかし、実際に豊島区内にある店に行ったところ、写真とは明らかに別人でした。
Aはサービスを受けたのち、風俗嬢のSNSや性風俗店の口コミサイト、地図アプリなどで「○○店は詐欺だ」「風俗嬢○○は近年稀にみるブサイクだ」と揶揄する書き込みを投稿していました。

後日、風俗店から連絡が来て、偽計業務妨害罪で被害届を出したと言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【悪いレビューで成立する罪】

御案内のとおり、飲食店や美容室、コンビニエンスストアに至るまで、場所や業種に関わらず、インターネット上のレビューが書き込める時代です。
レビューは、誰もが簡単に書き込むことができて、消費者の中にはレビューを参考に店を選ぶことが当たり前という方も少なくありません。
性風俗業界でも同じ様子で、大手地図アプリなどで一般の方のレビューが投稿・閲覧できるほか、店の公式サイトにレビューが掲載されている場合もあるようです。

レビューは、良い評価の場合もあれば悪い評価を受ける場合があります。
(サクラのような)良いレビューで生じる問題については別として、悪いレビューを書き込んだ場合にはどのような罪に当たるのでしょうか。

・名誉毀損罪/侮辱罪
名誉毀損罪・侮辱罪の条文は以下のとおりです。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉毀損罪や侮辱罪は、例えば風俗嬢のSNSなどに、相手の人格や容姿を貶めるような内容を書いた場合などに成立します。

・偽計業務妨害罪/信用毀損罪
偽計業務妨害罪・信用棄損罪の条文は以下のとおりです。

刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」「業務を妨害する」ことで成立する罪です。
信用毀損罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」「人の信用を毀損」した場合に成立します。

この偽計を用いるという点について、人を欺き、あるいは、人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいう、とされています。
実際に売り上げが落ちたなどの事情は必要なく、偽計により業務を妨害する恐れや信用を毀損した事実があれば、成立します。

【レビューで処罰される場合とは】

上記で検討した罪は、あくまで極端な例です。
実際に遭った出来事(つまり、事実)を淡々とレビューにした結果であれば、相手の名誉や信用を毀損したり店の経営に影響した場合でも、「公益性がある」と判断されます。
公益性が認められた場合、(学説は分かれていますが)構成要件に該当しない、あるいは違法性阻却事由にあたるとして捜査されない、あるいは捜査を受けた場合でも起訴されないことがほとんどです。

他方で、アカウントを変えるなどして繰り返し悪いレビューを書いた、ありもしないことを書いた、度を超えた内容や風俗嬢の容姿などに対する悪口を書いた場合などであれば、刑事事件に発展する可能性は高いと言えます。

【弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗店から「風俗嬢が名誉毀損罪で告訴した。」「○○日までに示談金を支払わなければ偽計業務妨害罪で被害届を出す。」といった相談を承っています。
福岡県北九州市にて、性風俗店や風俗嬢についての悪いレビューを書いたことで、性風俗店や風俗嬢から「名誉毀損罪・侮辱罪・偽計業務妨害罪・信用棄損罪」などの罪で被害届を出す、刑事告訴するなどと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
まずは内容を精査したうえで、そもそも刑事事件に発展する必要があるのか、示談をする必要がある内容なのかを御説明します。

家族に秘密で弁護活動

2021-06-04

家族に秘密で弁護活動

いわゆる風俗店で盗撮行為をした場合の風俗トラブルに発展し、家族秘密にするための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
福岡県北九州市在住のAは、北九州市内で自営業をしています。
ある日、Aはデリバリーヘルスと呼ばれる派遣型の性風俗を予約し、北九州市内のホテルでサービスを受けました。
その際、Aは風俗嬢が衣服を脱いでいる姿を動画撮影しようと考え、スマートフォンの動画機能を起動させていましたが、風俗嬢はAがスマートフォンを不自然に立てて置いていることに気付き、Aの盗撮を指摘しました。
直後に風俗嬢が呼んだ店の男性従業員がホテルに来て、Aに対し「盗撮された以上、警察に被害届を出さざるを得ない。家族の人の連絡先も教えてもらわなければ。」と言いました。
Aは連絡先を伝えたうえで、自宅には妻だけでなく小学生の子どももいるから、少し待ってほしいと回答を保留したうえで、風俗トラブルについても扱っている刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【風俗で盗撮】

性風俗は、その性質上ある程度のわいせつな行為については、同意があるものと考えられます。
その一環として、風俗嬢の撮影行為を認めている店もあるようです。
しかし、相手の同意なしに撮影をするいわゆる盗撮行為をした場合には刑事事件に発展することも考えられます。

風俗嬢を盗撮した場合に問題となるのは、各都道府県の定める迷惑防止条例か軽犯罪法のいずれかです。

例えば、電車やエスカレーターといった公共の場所での盗撮については全ての都道府県が定める迷惑防止条例に規定されています。
しかし、ホテルの一室のような「公共の場所」以外の場所で盗撮をした場合については、都道府県により異なります。
ケースの場合は福岡県北九州市を想定していますが、福岡県の迷惑行為防止条例には個室での盗撮を禁止する規定はありません。

都道府県に条例がない地域での盗撮の場合、軽犯罪法が適用されます。

軽犯罪法1項 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

【家族に秘密で弁護活動】

家族がいる方や近しい関係の方と同居されている方であれば、性風俗店に行ったことや風俗トラブルが発生したことは秘密にしたいと思うことでしょう。
しかし、風俗トラブルで刑事事件化した場合には、先方の代理人や警察署・検察庁・裁判所などから自宅に書類が届いたり、電話が来たりする可能性が否定できません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の方から「家族内緒で弁護士に依頼したい」「家族に捜査を受けていることが知られたら困る」等のご相談を受けることがあります。
ケースのようにお子さんと一緒に生活をしている方であれば、ご自身の問題だけではなくお子さんの今後のためにも重要な問題になるかもしれません。

当事務所では、ご依頼者様の「家族内緒弁護士に依頼したい」というご希望に対し、当事務所からの連絡・郵送はもちろんのこと、警察署・検察庁・裁判所とも協議をしたうえで、例えば書類を自宅に郵送しない方法を検討したり、先方からの連絡は弁護士を介して行うなどの調整を行うことができます。

福岡県北九州市にて、盗撮などの風俗トラブルが発生してしまい、家族内緒で弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

ご予約窓口:0120-631-881(受付は24時間・365日)

水着で外を歩いたらどうなる?

2021-05-28

水着で外を歩いたらどうなる?

水着で外を歩いた場合に問題となる軽犯罪法という法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市下京区在住のAは、京都市下京区内の会社に勤める男性会社員です。
Aは女性用の水着を着ることで興奮を覚えることから、自宅で女性用の水着を着て生活していました。
しかし、Aは他の人に自分の恰好を見て欲しいと考え、深夜に女性用の水着を着たままで京都市下京区の路上を歩いていたところ、パトロールの下京区を管轄する下京警察署の警察官に目撃されてしまい、下京警察署に任意出頭することになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公然わいせつの成立は難しい】

まず前提として、ケースはあくまでフィクションであり、女性用の水着であるということ以上に具体的な状況は想定していません。
女性用の水着には色々な種類があるようですが、一般的な水着は、すべからく「胸」と「陰部」が隠されていると考えられます。
人の趣味嗜好はそれぞれで、Aの行為がすぐに問題となるというわけではありませんが、公共の場所で露出行為をしているという点で問題が生じます。

いわゆる露出が問題となる事件では公然わいせつ罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ケースの場合、公道を歩いているという点で公然性という要件は間違いなくクリアされると考えられます。
しかし、わいせつな行為にあたるかどうかと言う点が問題です。
わいせつな行為とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうとされています。

思うに、男性が女性用の水着を着ていた場合に、男性器が外に出てしまうなどの場合があれば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
一方で、陰部が隠れていた場合には、公然わいせつ罪の適用は難しいものと考えられます。

【水着で歩いたら軽犯罪法違反?】

Aのように水着で路上を歩く場合について、公然わいせつ罪が適用されないとしても、軽犯罪法という法律に違反する可能性があります。
問題となる条文は以下のとおりです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
20号 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

水着の種類によっては、臀部(尻)や太腿が露出されることが想定されます。
よって、公然わいせつ罪には当たらない場合でも、軽犯罪法に違反する可能性があるのです。
但し、「公衆にけん悪の情を催されるような仕方」という要件があるため、臀部や太腿が出ていたからといってすぐに軽犯罪法違反になるというわけではありません。
この評価は容易ではないので、このような嫌疑をかけられている場合は、警察官ではなく法律の専門家である弁護士に無料相談することをお勧めします。

【弁護士に無料相談】

公然わいせつ罪も軽犯罪法違反の場合も、直接的な被害者がいないという点に注意が必要です。
誰かに見られた場合に、見られた人と示談をすれば大丈夫、というわけではないのです。
そもそも法律に違反するのか、違反していた場合にどのような取調べ対応をした方が良いのか、示談の必要性があるのか、など、悩みは尽きないと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、日常生活で意図せず刑事事件に当たる行為をしてしまった、という方が数多く無料相談にこれらます。
京都府京都市下京区にて、女性用の水着を着て公道を歩いたことで軽犯罪法などに違反してしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ナンパ行為が条例違反に

2021-05-21

ナンパ行為が条例違反に

いわゆるナンパ行為が兵庫県の定める迷惑行為防止条例に違反する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
兵庫県姫路市在住のAは、姫路市内の会社に勤める会社員です。
Aは姫路市内を走行している鉄道に乗っていたところ、好みのタイプのVが同じ車両に乗車していることに気付きました。
そこでAはVの下車駅と同じ姫路市内の駅で下車し、駅を出てしばらく後を付けた後「お茶をしませんか。」「ご馳走しますよ。」などと10分に亘りVにつきまとい、繰り返し声掛けを行いました。
その間Vは「興味ありません。」「止めてください。」「ついてこないでください。」と回答しましたが、Aは執拗に上記行動を執りました。

そこでVは姫路市を管轄する姫路警察署に電話をして、Aは臨場した警察官からナンパ行為による迷惑防止条例違反であるとして任意で取調べを受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ナンパが迷惑防止条例違反に?】

しばし御高齢の方などからは「私たちの頃は当然に行われていた。」というお話を伺いますが、路上などで(性別を問わず)見知らぬ人に対して執拗に声掛けを行うナンパと呼ばれる行為は、今日においては迷惑防止条例に違反する行為と言えるかもしれません。
ケースの場合は兵庫県姫路市でのナンパ行為ですので、兵庫県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、兵庫県迷惑防止条例)が問題となります。
条文は下記のとおりですが、その要件として、(特定の相手に対して)「正当な理由がない」ことと、「執ように又は反復して」行うことと定められています。
Aの行為についてVの立場から見てみると、路上で、拒否しているにもかかわらず10分にも亘ってつきまとわれたうえ、そのままついてこられることで自宅等を知られるなどの懸念もあることでしょう。
このような行為を、兵庫県迷惑防止条例は禁止しています。
罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。(同条例15条1項)

兵庫県迷惑防止条例10条の2第1項 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為…をしてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所…の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること(身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信…第2条第1号に規定する電気通信であって、特定の者に対して通信文その他の情報をその使用する通信端末機器…の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための方法をいう。)の送信をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるようなものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録…その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所には、重大な刑事事件はもとよりのこと、ナンパ行為などのような比較的軽微と言える刑事事件についても取り扱いしています。
兵庫県姫路市にて、いわゆるナンパ行為の結果兵庫県迷惑防止条例に違反して取調べを受けたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

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