Archive for the ‘未分類’ Category

風俗トラブルと恐喝罪

2021-10-15

風俗トラブルと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

福岡市内に住むAさんはホテルにデリヘル嬢Vさんを呼び、サービスを受けていました。その後、終了時間が迫ったものの、さらにサービスを受けたいと考えたAさんは。延長料金を払うお金も意思もないことを知りながら、延長を申し出てサービスを受け続けていました。そして、サービスが終了した後、Vさんからお金の支払いを求められたAさんは、Vさんの暴力を振るって部屋を退室しました。Aさんは警察に逮捕されないか不安でいます。
(フィクションです)

~恐喝罪~

Aさんは恐喝罪で逮捕される可能性があります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、強盗罪と異なり、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であることが必要とされています。
なお、AさんはVさんから金銭などの財物を得たわけではありせんから、今回は1項ではなく「財産上不法の利益を得た」として2項の恐喝罪で逮捕される可能性があります。なお「不法の利益」とは財産が不法であるという意味ではなく、利益を得た手段が不法であるという意味です。

~逮捕後の流れ~

もし、Aさんが逮捕されたらどのような流れになるのでしょうか?

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

~逮捕回避なら刑事事件に強い弁護士 ~

逮捕を回避するなら、Vさんが警察に相談に行ったり、被害届を出す前にVさんと示談する必要があります。
なお、刑事事件の弁護士に刑事弁護を依頼するのは、何も逮捕されたからだと決まっているわけではありません。事例のように、被害者が警察に被害届を出す前、警察が介入する前であっても依頼することは可能です。依頼、示談が早ければ早いほど、様々なリスクを抑えることができますから、早めに弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

デリヘルを利用し盗撮・風俗トラブルにおける弁護活動

2021-10-08

事例:Aは、ラブホテルにおいてデリバリーヘルスを利用したところ、Vに無断でサービス中の様子をあらかじめ設置したスマートフォンで盗撮していた。
その後、盗撮に気付いたVは、●●警察署へ被害届を提出する準備を進めている。
Aは、風俗トラブルに強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~無店舗型性風俗特殊営業におけるトラブル~

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(俗にいう風営法)は、同法2条において、同法下の規制対象となる各種風俗営業についての定めを置いています。
そして同2条は7項において、「無店舗型性風俗特殊営業」に関する定義規定を定めています。

第2条(略)
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

この1号において規定されているのが、いわゆるデリバリーヘルスと呼ばれる営業形態をとる風俗店です。
このような営業形態をとる風俗店も、同法の届出等といった手続を踏むことで適法に営業することができます(本稿ではこの点についての詳細は割愛します)。
デリバリーヘルスを利用する場合、店舗や店員といった物理的制約から離れてサービス提供者と利用者が密室で1対1となるため、刑事事件に発展するようなトラブルが起こりやすいという特質があります。
では、本件のようなトラブル(盗撮行為)はいかなる法律に反し、刑事事件となりうるのでしょうか。

この点、東京都の制定するいわゆる「東京都迷惑防止条例」においては、盗撮行為を広く本条例の禁止行為として規定するに至っています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し
向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

同条例の5条1項2号ロは、「その他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所」における盗撮行為を禁止しており、ラブホテルはこれに該当すると考えることができます(あるいはイにも該当すると考えることもできます)。
そして、同条例8条2項1号は上記場所における盗撮行為を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」として処罰する旨定めています。
また、同7項において常習として盗撮行為をした者の刑罰を加重する規定があることにも注意が必要です。
したがって、本件のようなAの盗撮行為は(東京都)迷惑防止条例違反として、刑事事件になり得る行為だということが分かります。

なお、盗撮行為がいわゆる「迷惑防止条例」違反になるかどうかは、各都道府県が制定する条例ごとによって異なるため、まず専門家たる弁護士に相談することが重要です。

~風俗トラブルにおける弁護活動~

本件行為が刑事事件になり得る行為だとして、刑事事件化を避けたい加害者側は何をすべきでしょうか。
この場合、やはり何よりも示談を締結し、被害者の方に被害届を提出することをやめてもらうこと等が重要です。
もっとも、事件当事者の加害者と被害者(やその関係者)のみで示談を締結することは、加害者側・被害者側双方にとって新たなトラブルのもとになることも少なくありません。
示談の締結にあたっては、示談金の額が最大の関心事になることは否めませんが、被害者感情への配慮等も欠かすことができない事項です。
そこで、刑事事件のプロである刑事弁護士がトラブルを仲介することによって、当事者双方にとってメリットのある解決策を提示することが可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な態様の刑事事件に関する風俗トラブルを多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブル事件でお困りの方は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。

風俗トラブルを示談で解決

2021-10-01

風俗トラブルを示談で解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員の男性Aさんは、デリヘル店を利用した際、本番行為をしようと思い、女性にお願いしましたが、断られました。諦め切れなかったAさんは、無理やり挿入しようとしましたが、抵抗されたので諦めました。女性はサービスを途中で切り上げ、部屋を後にしました。その後、そのデリヘル店の男性店員から電話があり、「女の子が本番行為をされそうになったと言っている。」「どういうことだ。」「警察に相談することも考えている」などと言われました。不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~強制性交等罪に問われる可能性も~

Aさんは強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条
 13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は

相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度

であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。

「性交等」とは、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

~早期解決を目指す~

このように重い刑罰が予想される強制性交等(未遂)罪ですが、女性やお店が、警察に被害届を出さなければ、警察は事件の存在すら知ることができません。
そうすれば、刑事裁判になる可能性もなく、刑罰を受ける可能性もありません。
事件のことを捜査機関に発覚されないようにするためには、Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただく必要があります。
Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただくには、Vさんと示談交渉をし示談を成立させる必要があります。

また、相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないか、莫大な慰謝料を要求されるのではないかなど、不安も大きいと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。示談交渉の経験豊富な弁護士が対応致しますので、お早めにご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

デリヘル嬢を盗撮しトラブルに 示談交渉は自分でできる?

2021-09-24

今回は、兵庫県内のラブホテルに呼んだデリヘル嬢のサービスを盗撮し、トラブルになってしまった場合の解決方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、兵庫県内のラブホテルに呼んだデリヘル嬢のサービスをペン型カメラで録画していたところ、デリヘル嬢に盗撮行為がバレてしまい、サービスは即中止となりました。
後にお店からAさんのもとに電話があり、「女の子を盗撮していたとのことだが、犯罪だ。示談金として100万円を支払うか、警察に行くかを選べ。後日この件については話し合いをする」と告げられました。
今のところ、Aさんは一人で話し合いの席につくつもりですが、高圧的な要求をされるのではないかと不安に感じています。
何か良い方法はないのでしょうか。(フィクションです)

~兵庫県内のラブホテルでデリヘル嬢を盗撮すると?~

Aさんがデリヘル嬢を盗撮した行為は、「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪を構成する可能性が高いでしょう。

※兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2 省略
(1) 省略
(2) 省略

2 省略
(1) 省略
(2) 省略

3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

Aさんがデリヘル嬢を呼んだラブホテルは、上記第3条の2第3項の「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当する可能性が高いと考えられます。
このような場所において、ペン型カメラを用い、デリヘル嬢のサービスの様子を盗撮した場合には、上記規定に違反することになると思われます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(前記条例第15条1項)。

なお、何らかのミスで撮影できていない場合であっても、「撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置」した段階で上記規定違反の罪が成立します。

~最悪の場合、刑事事件化する場合も~

上記の通り、兵庫県内のラブホテルでデリヘル嬢のサービスを盗撮した場合、罪に問われうることになります。
お店やデリヘル嬢が警察に被害を申告した場合には、Aさんが被疑者として取調べを受けることになる可能性がありますし、また、起訴された場合、前科が付く可能性が高いです。
このような事態はできれば回避したいところです。
そのためには、法律的に適切な方法で示談を行うことにより、刑事事件化の回避を目指すことが考えられます。

~示談とは?~

示談とは、加害者と被害者との間においてなされる、事件解決に向けた合意をいいます。
通常、加害者から被害者へ謝罪をすること、及び、慰謝料等の金銭を支払うことが主な内容となります。

示談は民事上の合意なので、刑事手続とは関係がなく、Aさん一人でも行うことができます。
警察や検察官、裁判所の許可などは必要ありません。
もっとも、風俗トラブルにおけるお店側の要求はしばしば苛烈な態様でなされ、要求される金額も妥当な額とはいえない場合が多いです。
Aさんが自ら示談交渉を行った結果、お店側の要求に畏怖し、あるいは解決を焦って、不当に不利な条件で示談を成立させてしまうおそれがあります。
また、示談にあたっては、お店側の窓口として店員が交渉にあたることがありますが、被害者であるデリヘル嬢は蚊帳の外で、示談の結果に納得しておらず、結局、被害届を出されてしまう、というケースもありえます。

法律的に有効で、紛争の蒸し返しを予防できる示談を成立させなければ意味がありません。
このようなリスクを避けるためには、法律の専門家である弁護士に示談交渉を一任するのが賢明です。

まずは風俗トラブルに熟練した弁護士を探し、法律相談を受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような風俗トラブルの解決実績も豊富です。
風俗トラブルでお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【マッサージ店でのトラブル】準強制わいせつ事件で取調べ・ 刑事弁護士による示談活動

2021-09-18

事例:A(44歳:男性)は、マッサージ店にて金銭を支払いV(25歳:女性)から施術を受けていた。
同店においては際どいマッサージ等も行われていたが、あくまで客の方からVの身体に触ることは禁止事項となっていた。
にもかかわらず、Aは施術中のVの胸などを触る行為を繰り返した。
Vが警察署に被害届を提出したところ、警察官は、Aを準強制わいせつの疑いで取り調べることにした。
Aは、風俗トラブルに強いと評判の弁護士に相談しようと考えている(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~準強制わいせつと強制わいせつ~

 刑法は、第176条以下において、性的自由に関する罪を定めています。これらの罪は、その名のとおり、個人の性的自由に関する自己決定権等を保護するための規定です。したがって、まず確認すべきこととして、このような自己決定権の侵害がなければ当該犯罪は成立しないということです。すなわち、原則として、たとえば成人同士が合意のもとにわいせつな行為を行うというような場合は(少なくとも上記刑法犯としては)犯罪とはなりません。合意・同意がある場合には、そもそも上記の自己決定権を害することがないため、犯罪は成立しないのです。これに対し、合意・同意が認められない場合には、第176条以下の罪が成立するかどうかを検討する必要があります。
 本件であれば、AによるVに対する「わいせつな行為」があったのは明らかといえますから、問題となるのはAの行為に、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪(刑法176条前段、178条1項)のどちらが成立するのか(あるいはそもそも成立しないのか)です。

・(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

・(準強制わいせつ…(略))
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2(以下略)

 上記条文のとおり、178条1項と176条の法定刑は同じですが、178条1項が「準」強制わいせつとしていることからも、あくまで176条の罪の方が基本的な犯罪類型として考えられています。そこで、強制わいせつ罪の成否を検討してみると、176条の罪が成立するためには、(被害者が13歳未満の場合を除いて)「暴行又は脅迫」を用いてわいせつな行為をする必要があります。
 本件のような場合、わいせつ行為それ自体を「暴行」と捉え、176条前段の罪を問うことも考えられます。もっとも実務上は、暴行・脅迫以外の方法で抵抗困難な「抗拒不能」状態を作出・利用したわいせつ行為として178条1項の罪が問われることが多いと思われます。

~風俗トラブル等における弁護活動~

 性犯罪に対する弁護活動においては、被害者との示談が最重要事項となります。近年の刑法改正によって、刑法上の性犯罪は非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴が可能な犯罪)となりました。しかし、上述のようにあくまで刑法に定める性犯罪は被害者の自己決定権の侵害の有無が問題となる類型の犯罪であり、被害者の処罰意思の有無も検察官の訴追裁量(刑事訴訟法248条参照)に大きく影響すると考えられています。したがって、依然として性犯罪における被害者との示談の重要性は、弁護活動において大きなウェイトを占めるものといえるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブル事件などにおける示談活動を多数取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。(準)強制わいせつ罪などによって警察の取調べを受けている方等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。刑事弁護士による示談活動等についてくわしくご案内差し上げます。

本番行為で訴えるといわれたら?

2021-09-11

Aさんは、自宅でデリヘルを利用した際,デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪で福岡県早良警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~強制性交等罪で訴えるといわれたら?~

強制性交等未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。そして、強制性交等罪の暴行の程度は、相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょう。
「性交等」には、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

本番行為で訴えられたら,刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも,できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら,本番行為を強要した場合,上記のとおり、強制性交等罪などの犯罪に当たる可能性があり,お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば,家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
● 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
● 適切な内容,形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると,のちのちトラブルに発展しやすくなります。
● 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと,本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪に発展しかねない風俗トラブルにも対応しております。風俗トラブルでお困りの方は弊所の無料法律相談をご利用ください。

売春と贖罪寄付

2021-09-03

売春と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

札幌市内に住むAさんは、同市所在のデリヘル店Xにおいて、指名を受けた従業員を客の下へ送迎する運転手として働いていました。Aは、デリヘル嬢と客がいわゆる本番行為していることを黙認していましたが、店長Xはそのことを知らずにいました。そうしたところ、ある日、X店は警察のガサを受け、AさんとXさんは売春防止法違反(周旋)の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

~売春防止法違反~

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。

売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。

第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。

~贖罪寄付とは~

売春防止法違反(周旋等)を行った場合、逮捕されて刑事事件化する可能性があります。
逮捕されて刑事事件化した場合、売春防止法違反(周旋等)は被害者がいない犯罪であることから、示談をすることができません。
そこで、売春防止法違反(周旋等)を行って刑事事件化した場合には、贖罪寄付を行い、反省していることをアピールすることが考えられます。
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省と贖罪の情を表すために慈善団体などに寄付を行うことです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできませんが、起訴前に贖罪寄付をすることで不起訴になる可能性を高めたり、起訴後であれば、裁判官に贖罪寄付を行ったことを評価してもらい、執行猶予となる可能性を高めることにもなります。

そこで、弁護士と相談し、贖罪寄付の金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮した上で贖罪寄付をすべきといえます。

売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺った上で、どのような弁護活動を行うのがベストであるか、ご相談される方と一緒に考え、結果につなげていきます。刑事事件はスピードが重要です。お悩みの方は、まずはフリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

部下の客引きで刑事事件に

2021-08-27

部下の客引きで刑事事件に

いわゆるソープランド客引きで問題となる罪と、実際に客引きをしているわけではないオーナーの責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
福岡県福岡市博多区在住のAは、博多区中洲の性風俗営業店(いわゆるソープランド)のオーナーです。
AはXを店長として雇い、運営を任せていました。
しかし、間日が続き経営が悪化していたため、AはXに「中洲川端の駅付近で客引きをやってくれ」と指示しました。
それから、Xは客が少ない日には駅付近に立って、通行人に声をかけて自分の店を利用しないかと客引き行為をしていました。
ある日、Aが店にいたところ博多区内を管轄する博多警察署員が店に来て、Xを強引な客引きで逮捕したことと、Aについても事情を聴く必要があるので任意同行願いたいと説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ソープランドの客引き行為】

・ソープランドの客引きで問題となる罪
博多区中洲だけでなく、我が国の歓楽街付近では、夜になると居酒屋やキャバクラ、性風俗店など様々な店が客引き行為をしています。
客引きはケースのXのように自分の店に客を連れ込むという場合もありますが、大学生などのアルバイトを雇い、引き連れた客や客が支払った金額による歩合制などになっているようです。

しかし、中には路上で立ちふさがるなどといった悪質な客引きをする者がいたり、一般的な飲食費よりもかなり割高な請求をする悪質な店に案内されるなどのトラブルが発生していることから、客引きは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称、風俗営業法、風営法又は風適法)や各都道府県が定める迷惑行為防止条例などで禁止されています。

ケースの場合はソープランドに勧誘するための客引きですので、風俗営業法が問題となります。
ソープランドは、正式には店舗型性風俗特殊営業として、同じく風俗営業法で規制されているキャバクラやバーなどとは区別しています。
問題となる条文は以下のとおりです。

風俗営業法28条12項 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

違反した場合の罰条は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金で、その両方が科される場合もあります。(風俗営業法52条1号)

・ソープランドの客引きは刑事事件化される?
とはいえ、各地で毎日のように客引き行為が行われていることは事実です。
それ故安易に客引き行為に加担してしまう方も少なくないようですが、違法である事実は変わりありません。
客引きの検挙は容易ではないものの、捜査機関によるおとり捜査や一斉摘発により検挙される場合のほか、しつこい客引き行為により通報されて検挙に至るという事案もあります。

【客引きを指示した者も罪に問われる】

前章では、ケースのXの客引き行為で問題となる罪について説明しました。
他方で、Aについては直接客引き行為をしていたわけではありません。
しかし、Aには罪がないのかというと、そうではありません。
Aの行為は、客引き行為の教唆に当たります。

教唆については、刑法で以下のような条文が設けられています。
刑法61条1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、唆す(そそのかす)という意味があります。
対等な関係同士が「これをしないか」と唆す場合や、上下関係にある場合に上司が部下に命じた場合にも、教唆犯は成立します。
「犯罪を実行させた」という点については、既に客引き行為が犯罪であることを説明しているため、十分かと思います。
「正犯の刑を科す」ということは、要するに、実際に犯行に及んだ者と同じ刑を科すという意味です。
つまり、ソープランド客引き教唆したAについても。実際に客引き行為を行ったXと同様の刑に処されることになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
福岡県福岡市博多区中州にて、ソープランド客引きをした、あるいはそれを教唆したことにより捜査対象になっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【店舗側】示談交渉が恐喝に?

2021-08-20

【店舗側】示談交渉が恐喝に?

風俗店の経営者や従業員が規約違反した利用客と示談交渉をした場合に於て、恐喝などの事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市中京区在住のAは、京都市中京区内に事務所を構える非店舗型性風俗営業店の経営者をしています。
ある日、Aのもとに所属する風俗嬢から連絡が入り、京都市中京区内のホテルにてサービスを行う際、利用者Vによる盗撮の被害に遭ったため、どうすれば良いかという相談を受けました。
Aはすぐに現場である京都市中京区内のホテルに駆け付けたうえで、Vに対して「規約違反ですし法律違反ですよ。」「示談金100万円払うか、中京警察署に行くことになりますわ。」と言い、Vが示談したいと言ったため、Vと一緒に近くのATMに行って現金100万円を引き出したところを確認し、それを受け取りました。
示談書の作成や、受領書の交付はしませんでした。

後日、京都市中京区を管轄する中京警察署の警察官がAらの事務所に来て、Vから恐喝罪の被害届が出ていると説明を受け、Aは任意同行することになりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗撮行為について】

ケースの場合、先ずはVが風俗嬢の盗撮行為を行っています。
この点で、Vは京都府迷惑行為等防止条例3条3項各号に違反しており、風俗嬢は盗撮の被害者です。
盗撮をした場合の罰条については、下記1号の違反は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同条例10条1項)、2号の場合は「1年以下の懲役又は100万円」(同2項)です。

京都府迷惑行為等防止条例3条3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。

【示談交渉で加害者に?】

恐喝罪≫
ケースについて見ると、前章のとおり盗撮事件の被害を受けた風俗嬢には、警察署に被害届を提出する権利があります。
しかし、それを逆手にとって示談金と称して金を支払わせる行為は、恐喝罪に当たります。
条文は以下の通りです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

ここでは、Aの言動が「人を恐喝」したと言えるか、という点が問題となります。
恐喝とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加えて財物交付を要求することとされています。
Aは暴行を用いたわけではないため、犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫があったかどうかが問題となります。
警察署に被害届を出すという正当な行為であっても、それを逆手に取って示談を強いることは脅迫になります。

≪強要罪≫
なお、性風俗営業をしている経営者の中には、示談金に代えて店を○○回利用すること、という念書を書かせる等の場合もあるようですが、これは強要罪に当たる行為です。
強要罪の条文は以下のとおりです。
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

【恐喝罪の加害者になったら弁護士へ】

ケースのような場合、その後に風俗嬢が盗撮事件での被害届を提出したとして、盗撮事件と恐喝事件は別個に扱われます。
Aについては恐喝事件の加害者として、取調べを受けることになります。
京都府京都市中京区にて、風俗嬢が盗撮の被害を受けたことにより、その件で示談交渉を迫って示談金と称した金を受け取った方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

性風俗に勧誘したら刑事事件に?

2021-08-06

性風俗に勧誘したら刑事事件に?

街中で通行人に対してソープランドなどの性風俗営業店やキャバクラなどの風俗営業店で働くよう勧誘した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府泉大津市在住のAは大阪府内の性風俗営業店で雇われ店長をしていました。
この店は、大阪府公安委員会に性風俗営業店としての届出をしている店で、本番行為をさせるなどの表立った違法行為はしていませんでした。
最初、Aは受付や予約の管理などをしていましたが、働く女性が減ったことから、自ら大阪府内の駅付近で女性に声をかけて働くよう勧誘していました。
そこで、Aは泉大津市内の路上で、不特定多数の女性に声をかけ、自分が勤める性風俗店で働かないかと勧誘活動をしていました。
しかし、Aの行為を不快に思った女性が警察に通報し、臨場した泉大津市を管轄する泉大津警察署の警察官は、Aの捜査を開始しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【性風俗営業店への勧誘はどのような罪に?】

はじめに、歓楽街などでいわゆる性風俗営業店を見かけることがあるかと思います。
これらの店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称、風営法または風適法)
ケースのように、街中で性風俗営業店で働くように勧誘する行為は「スカウト」、客として来店するよう促す客引き行為は、「キャッチ」と呼ばれるようです。

性風俗営業店の場合は職業安定法違反に
まず、ケースのAの行為が問題となる罪に、職業安定法違反が挙げられます。
問題となる条文は以下のとおりです。

職業安定法63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

ここでは、Aが店長として勤務する性風俗営業店が「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたるかについて検討する必要があります。
例えば、勤務先が風営法に違反して公安委員会に届出せずに営業している性風俗営業店だった場合や、売春防止法などに違反する場合には、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたると言えるでしょう。
では、Aの勤め先のように公安委員会に届け出していて、売春防止法の管理売春などにも違反しない場合はどうなるでしょう。
これについて、判例は「業務自体が、婦女の人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で、売春との間に実質的な違いは認められないこと、前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は、同法1条所定の目的に照らすと、同法においても社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており、職業安定法63条が専ら労働者保護を目的とする規定であることをも考慮すると、業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても、前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば、被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らかというべきである。」と示しています。(神戸地裁平成13年(わ)第740号、第821号、第822号 各職業安定法違反被告事件)
※傍線は弊所が独自でいれています。

よって、届出をしている性風俗営業店であっても、勧誘行為は「公衆道徳上有害な業務」にあたるとして、職業安定法に違反することになります。

・風俗営業店の場合は大阪府迷惑防止条例違反に
「性風俗」営業店ではなく、キャバクラなどの「風俗」営業店であればスカウト行為は問題ないのでしょうか。
これは「公衆道徳上有害な業務」には当たらないため職業安定法違反には当たりませんが、各都道府県の定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは大阪府泉大津市を想定しているため、以下の条文が問題となります。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
8条 四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為

【まとめ】
このように、ソープランドなどの性風俗営業店へのスカウト行為をした場合には職業安定法違反に、キャバクラなどの風俗営業店へのスカウト行為をした場合には各都道府県の定める迷惑防止条例違反に、それぞれ該当する恐れがあります。
歓楽街ではケースのようなスカウト行為が日常的に行われている節がありますが、あるタイミングでの一斉摘発などの可能性は十分にあり、逮捕されるリスクもある違法な行為です。
大阪府泉大津市にて、性風俗営業店の勧誘スカウト行為)をしてしまい、捜査対象になっている方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー