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マッサージ店で胸を触わり通報されたら

2022-01-16

マッサージ店で胸を触わり通報されたら

マッサージ店等における女性施術士に対するわいせつ行為等で刑事事件化しるうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAさんは男性機能の低下に悩み、東京都江戸川区のマッサージ店に行きました。
Aさんが、男性更年期の勃起障害に効用がある前立腺等のマッサージを受けていると、女性施術士VがAさんの顔に胸や腹を押し付けてきたため、手で押し返しました。
Vは突然施術を止め、「警察に通報します」と声を荒げました。
後日、Aは警視庁小松川警察署から連絡を受け、Vの被害相談に対する任意の事情聴取を求められました。
小松川警察署は、Vの被害相談に基づき、暴行罪または強制わいせつ罪の疑いで捜査を進めています。
(フィクションです。)

【わいせつの故意はなかったと主張したい】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、上記マッサージ店風俗店に類するサービス店から発生した風俗トラブルによって刑事事件化してしまった相談が多く寄せられます。

そして、風俗トラブルのご相談者に多く共通するのは、「~~するつもりはなかった」「両者で合意があった」など、わいせつ行為等の故意を否認するケースです。

刑法176条の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に対し、6月以上10年以下の懲役を科します。

そして、判例によれば、強制わいせつ罪における「暴行」とは、被害者女性の許可なく胸を触るなど、その行為自体が暴行と解される場合を含むとされますが、他方で、犯罪の成立には「故意」が必要とされていることから(刑法38条)、強制わいせつ罪の成立には、わいせつ故意が必要であり、Aの主張によればこの点は争うことができるでしょう。

ただし、故意を否認するということは、犯罪の成立を否認するということであり、捜査機関が犯罪の故意を含めた犯罪の立証ができる証拠を揃えた場合には、起訴されて公開の裁判で無罪を訴えることになるでしょう。
これは、公開の刑事裁判を通じて無罪の主張を立証する機会が与えられると肯定的に捉えられる反面、公開の刑事裁判になる(起訴される)前に事件を終了できないという否定的な側面もあると言えます。

他方、風俗トラブルのような被害者が存在する性犯罪刑事事件では、被害者または被害店舗との示談が刑事処分に大きな影響を持ちます。
一般的に、被疑事実を認めたうえで、被害者に謝罪や被害弁償を行い、示談が成立した場合には、検察官は事件を不起訴処分とすることが実務上多く見受けられます。

実際、弊所で受任した上記刑事事件に類似のケースで、警察は軽い暴行罪の線で慎重に捜査を進めている中で、被害者との早急な示談に成功し、刑事責任の追及を許す旨の合意(宥恕条項を含む示談書)を取り付け、事件を検察官に送致することなく終了させた事例があります。

マッサージ店等の風俗トラブルにより刑事事件化し、早期の解決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

風俗嬢に対する盗撮事件を弁護士が示談解決

2022-01-05

風俗嬢に対する盗撮事件を弁護士が示談解決

風俗嬢に対する盗撮事件の刑事責任や刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都新宿区在住のAさん(40代男性)は、出張先で宿泊したホテルにデリヘルを呼んだ際に、スマホを利用して盗撮カメラを設置していたことが、デリヘル嬢に露見しました。
デリヘル嬢が帰った後に、風俗店の店員よりAさんへの連絡があり、「警察に被害届を出す」と連絡を受けました。
Aさんは、公務員の職に就いていたことから、今回のことで刑事処罰を受けて、前科が付き、職を失うことになっては困ると考えて、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、風俗嬢風俗店側との示談解決を弁護士に依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

【風俗嬢に対する盗撮の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例により、刑事処罰を受けるケースが多いです。
東京都内での盗撮事件の場合、「東京都迷惑防止条例違反盗撮罪」の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

東京都迷惑防止条例 第5条1項2号
「二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」

ただし、迷惑防止条例違反盗撮罪は、処罰対象となる場所が限定されており、東京都の場合には、①「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」、②「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」の2パターンに処罰対象が限定されています。

風俗嬢に対する盗撮行為の場所が、「風俗店内・ホテル内・自宅の私室内」だった場合に、迷惑防止条例違反が適用されるかどうかは、当該盗撮行為の具体的事情に応じて、判断の分かれるところと考えられます。
迷惑防止条例の条文記述は、各都道府県の条例によって若干の違いがありますので、刑事事件に強い弁護士に相談して、自分の起こした盗撮行為により、どのような刑事処罰を受ける可能性があるのかを、弁護士とともに検討することが、まずは重要となります。

【風俗嬢に対する盗撮事件の弁護活動】

盗撮事件弁護活動は、盗撮行為の具体的態様や、被疑者がどのような事件解決を望んでいるかに応じて、「被害届が提出される前に、弁護士を通じて、被害者側との示談解決を図る弁護活動」であったり、「犯罪に当たる盗撮行為をやっていないと主張して、刑事処罰に当たらない事情を、警察取調べに対して主張していく弁護活動」などが考えられます。

被害者側との示談が成立すれば、被害届が警察に提出される前に事件解決となり、刑事事件化することを防ぐことができます。
ただし、被害者との間を仲介する風俗店が悪質だった場合には、法外な額の示談金を要求されたり、示談交渉の際に「会社や家族に伝える」等の脅し文句を受ける可能性も考えられます。
弁護士が間に入って、被害者側との示談交渉を行うことにより、刑事事件化を防ぎ、後になって示談金の追加請求を受ける等の不利益の無いような、円満な示談成立を目指すことができます。

既に警察に被害届が提出されて、警察取調べの呼び出しを受けているケースであっても、弁護士と法律相談することで、警察取調べで事件当時の状況をどう話すかという供述対応を検討するとともに、被害者側との示談交渉弁護士が尽力することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減のために、重要な弁護活動となります。

まずは、風俗嬢に対する盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
東京都新宿区風俗嬢に対する盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の風俗トラブル刑事弁護に強い弁護士にご相談ください。

風俗嬢にストーカー

2021-12-26

風俗嬢にストーカー

性風俗営業店で働いている、いわゆる風俗嬢に対してストーカーと呼ばれる行為をした場合の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
兵庫県神戸市兵庫区在住のAは、神戸市内の会社に勤める会社員です。
Aは夜遊びが好きで、神戸市兵庫区内の性風俗営業店の常連でした。
その中でも、その店の風俗嬢Vに恋焦がれていて、繰り返しお見立てしていました。
繰り返し通っているうちに、AはVに連絡先を交換したい旨伝え、Vは常連だからということもあり電話番号を伝えたところ、Aは一日に10回以上連絡をしたり、ショートメールにて「店の外で会いたい」「真剣な交際をしたい」などのメッセージを送ったりして、Vを困らせました。
VはAに対して「連絡を辞めてください」と言い、Aの連絡先を着信拒否したうえで、当該風俗営業店を出入り禁止とされました。
するとAは、Vの勤務時間をホームページやVのSNSで確認し、風俗営業店に出退勤する前後に店の近くで待ち構え、話しかけるようになりました。
また、Vの後を尾行してVの家の住所を確認し、手紙をポスティングすることもしました。
Vは神戸市兵庫区を管轄する兵庫警察署に行き、ストーカーの被害を申告したことで、兵庫警察署の警察官はAに対して禁止命令を下しました。
しかしAは禁止命令を無視してVとの接触を試み、Vの自宅前でVが外出するタイミングを伺っていました。
そこに、Vが通報したことで兵庫警察署の警察官が臨場し、Aはストーカー規制法の禁止命令違反で現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法というのは通称で、正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」というものです。
ストーカー規制法を理解するためには
・つきまとい等
ストーカー行為
という2つの用語を理解する必要があります。

まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に亘り定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。

次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。

つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
申し出を受けた警察署長は、警告を行うか、聴聞を経て禁止命令を行います。
要するに、被害者からの申し出があったことを相手方に伝え、接触しないよう伝えることを意味します。

ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

【禁止命令に違反した場合の罪】

では、禁止命令を受けたにもかかわらず、それに違反してつきまといを繰り返したAは、どのようになるのでしょうか。
Aの行為はストーカー規制法の禁止命令違反にあたり、「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)

【ストーカー規制法違反は逮捕される可能性が高い】

ストーカー規制法については、それほど厳しい罰則規定が設けられているわけではありません。
しかし、被疑者が逮捕され、勾留される可能性が高いと言えます。

なぜなら、被疑者が被害者の住まいや職場、連絡先などを知っているという場合が多いため、釈放してしまうと被疑者が被害者と接触して口裏合わせを要求するなどの罪証隠滅の可能性が高いため、勾留が必要であると判断されるためです。

兵庫県神戸市兵庫区にて、ご家族の方が風俗嬢へのストーカー行為などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
風俗トラブルやストーカー規制法違反の事件の経験が豊富な弁護士が逮捕・勾留されているかたのもとへ接見に行き、詳細な事件内容を伺ったうえで、釈放に向けた弁護活動などを御説明します(初回接見は有料です。)。

風俗嬢に対する名誉毀損、侮辱罪

2021-12-10

風俗嬢に対する名誉毀損、侮辱罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市内に住むAさんは、日頃通っていた風俗店の風俗嬢Vさんと仲が悪くなったことをきっかけに、SNS上でVさんに対する誹謗中傷する書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは警察から名誉毀損の件で話が聴きたいと出頭要請を受けました。被害に気づいたVさんが警察に告訴状を提出したようです。
(フィクションです)

~名誉棄損罪~

名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。

刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。SNSは公然性が認められるでしょう。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。摘示した「具体的な事実」の「事実」は真実か虚偽かを問いません。
「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりませんから侮辱罪(刑法に問われることはあっても名誉棄損罪に問われることはありません。

刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。

~名誉毀損罪で訴えられたら告訴の取消しを~

名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。

刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

名誉棄損罪による処罰を免れたい方は、まずは被害者に謝罪し示談交渉をはじめて示談を成立させ、被害者に告訴を取り消してもらう必要があります。
しかし、被害者の処罰感情が強いことも予想されますから、示談交渉、告訴取消しをご希望される場合は弁護士にご依頼ください。
なお、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉棄損罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

風俗トラブルに弁護士が介入

2021-12-03

 

風俗トラブルに弁護士が介入について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、札幌市内の自宅でデリヘルを利用した際、デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪で警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~風俗トラブル~

デリヘルやソープなどの風俗店が従業員の女の子に本番行為をさせる、許容することはまずありません。売春防止法等の法律に当たる可能性があるからです。しかし、その場の雰囲気や成り行きしだいでは本番行為に至ることもあり、一度本番行為がなされると、利用者の間では「ここは本番行為OKの店」「この子は本番行為OKの娘」などという間違った噂が流れ、次に利用したお客が本番行為を強要し、本番行為に至ってしまうということがあるようです。そして、当の従業員には、本番行為に応じる気などさらさらないですから、後で「強要された」「無理矢理やらされた」などと言われ、事例のような風俗トラブルに発展しやすいのです。

~訴えられたら?~

本番行為で訴えられたら、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら、本番行為を強要した場合、強制性交等罪、強要罪などの犯罪に当たる可能性があり(前者は5年以上の有期懲役、後者は3年以下の懲役)、特に前者は重たい犯罪ですから、お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

なお、強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

このように強制性交等罪一つとってみても、風俗トラブルから刑事犯罪に発展すると非常に重たい罪を科される可能性があります。
はやめに弁護士に相談してください。
弁護士が間に入る意味は

● 示談交渉を円滑に進めることができる=当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
● 適切な内容、形式で示談を締結できる=内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
● 毅然とした態度を取ることができる=当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

という点あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族、ご友人が強制性交等罪で逮捕されたお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。

風俗店での性交で警察沙汰

2021-11-19

風俗店での性交について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住む男性Aさんは、都内の風俗店で風俗嬢Vさんに本番行為をさせてほしいと頼みましたが断られてしまいました。そこで、Aさんは、Vさんの腕を無理矢理押さえつけるなどしてVさんの膣の中に性器を挿入してしまいました。その後、Vさんが大声をあげたため、Aさんは挿入をやめ、店から飛び出すように逃げましたが、追いかけてきた店員につかまってしまいました。
Aさんは店を通じてVさんから慰謝料500万円を請求されたため、弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪が成立しうる~

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

改正前の刑法177条は13歳以上の「女子」を姦淫した者はと規定されていました。しかし、改正後は13歳以上の「者」と改められ、男子も保護の対象となりました。したがって、女子による男子への、男子による男子への性交等も処罰の対象となります。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は

相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度

であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。

性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為(加害者:男性、被害者:女性又は男性)だけでなく、自己又は第三者の膣内、肛門内、口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性、被害者:男性)も含まれます。

~示談での解決を考える~

このように重い刑罰が定められている犯罪ですので、しっかりと対応する必要があります。

一番重要な方法としては、女性側に謝罪・賠償して、示談を結ぶことです。
示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、あるいは被害届を取り下げてもらえれば、
不起訴処分、あるいは悪くても罰金など、軽い結果で終わる可能性が高まります。

不起訴処分とは、犯罪をしたという証拠がない、あるいは犯罪をしたことは明らかだが、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに終わることを指します。
刑罰を受けず、前科も付かずに終わることになります。

また、本当に間違って挿入してしまったというケースでは犯罪は成立しませんが、それでも女性側に対して謝罪・賠償して示談を結ぶことは重要となります。
犯罪は成立しないというのは、国から刑罰は受けないということにすぎず、女性側に損害賠償をする義務が消えるわけではないのです。
示談ができれば、捜査機関としても、「犯罪が成立している証拠が不十分な上に、女性側にはきちんと謝罪・賠償している」と考えることになり、示談をしていない場合に比べて好印象なわけです。

~示談交渉は弁護士にお任せを~

とはいえ、何と言って示談をお願いすればいいのかわからないかもしれません。
特に相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないかという不安もあるでしょう。
また、示談金もいくらにしたらよいのか、不当に高い金額を要求されないかといった心配もあるでしょう。

ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件での示談交渉の経験も豊富な弁護士がそろっています。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

個室での盗撮

2021-11-12

個室での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、性的サービスを受けようと思い、福岡市内にある店舗型風俗X店に入りました。AさんはX店に所属するVさん(20歳)を指名し、Vさんがいる個室に入りました。Aさんは、Vさんのことが気に入り、Vさんの裸の動画を撮って後で自分で楽しみたいと思いました。そこで、Aさんは、Vさんに知られないように、部屋の片隅に予め起動させたスマートフォンを設置しました。Aさんは、Vさんから性的サービスを受けた後、一人でシャワーを浴びました。そのとき、Vさんが部屋の片隅に設置されてあるスマートフォンを見つけました。AさんはVさんから問い詰められたあげく、内容を確認すると、動画にはVさんの裸などが映っていたので、Aさんは盗撮したことを認めました。Aさんは、その後、Vさんの上司であるXさんから「店に罰金100万円払わなければ警察に被害届を出す」と言われました。Aさんはこのままでは逮捕され、家族に迷惑をかけるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。

~個室での盗撮は条例違反~

個室は公共性がないから盗撮ではないと思われている方もおられるかもしれませんが、個室であっても盗撮となる可能性があります。
福岡県迷惑行為防止条例の6条3項に次の規定があるからです。

6条
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

風俗店の個室は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたると解されますから、風俗店で盗撮行為を行った場合は条例違反で処罰される可能性があります。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~逮捕・事件のことを秘密にしたい~

事件での報道を耳にする方は多いと思います。
事件が報道されれば、たちまち事件のことは周囲に知れ渡ります。
また、近年はネット社会ですから、報道のツールはテレビや新聞、雑誌に限らず、ネット、SNS、掲示板等のインターネットの社会まで広がっています。
特に、インターネットの社会に一度盗撮の情報が載ると、それを削除するのは困難と思われます。
また、逮捕されれば当然のごとく日常生活を送ることができなくなります。
会社員の方が逮捕された場合、数日間の休みであれば病気などを理由にごまかすことは可能でしょうが、休みが長期化すると会社から不審に思われ、会社から家族に連絡がいき盗撮事件が発覚するのです。
このような事態を避けるには、弁護士による①早期の身柄解放活動、②報道機関等への働きかけ等の刑事弁護が必要となります。

一家の大黒柱が逮捕された場合、将来の刑事処分もさることながら、ご家族の生活に与える影響をご心配なさる方が多くおられます。
確かに、本人がやったことが事実ならばきちんとした刑事処分を受けるべきですが、それによってご家族の将来まで奪ってしまうのはあまりにも不合理です。
事件のことを誰にも知られたくない、会社の解雇を避けたい、家族の生活を守りたいないなどご不安、ご心配は様々でしょう。そのようなご不安、ご心配を少しでも解消するなら、早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。刑事事件に強い弁護士があなたの味方になって刑事弁護いたします。

サービス中に風俗嬢に怪我をさせたら?

2021-11-05

サービス中に風俗嬢に怪我させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

大阪市内に住むAさんは、市内にある店舗型性風俗営業店に行き、風俗嬢Vさんからベッドの上でサービスを受けていました。その際、AさんはVさんの腕を無理やり押しのけ、Vさんの胸や陰部を触るなどしました。そうしたところ、Vさんはベッドから店頭し、腕の骨を折る怪我を負ってしまいました。Aさんは店の通報によりかけつけた警察官に強制性交等未遂罪で逮捕され、その後、容疑が強制性交等致傷罪に切り替えられてしまいました。
(フィクションです。)

~風俗嬢に対する性的暴行~

本件のような性的暴行では強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

(強制性交等)
刑法百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有機懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

改正前の刑法177条は13歳以上の「女子」を姦淫した者はと規定されていました。しかし、改正後は13歳以上の「者」と改められ、男子も保護の対象となりました。したがって、女子による男子への、男子による男子への性交等も処罰の対象となります。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為(加害者:男性、被害者:女性又は男性)だけでなく、自己又は第三者の膣内、肛門内、口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性、被害者:男性)も含まれます。

本件は性交等までには至っていませんが、性交等をする目的で暴行・脅迫を加えた場合は強制性交等未遂罪に問われる可能性があります。

(未遂罪)
刑法百八十条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

~怪我させた場合は強制性交等致傷罪へ発展~

さらに、強制性交等の罪を犯し、その結果、被害者に怪我を負わせた場合は強制性交等致傷罪に問われる可能性があります(刑法181条2項)。
罰則には無期懲役が加えられていることからも、とても重たい罪であることがわかります。
また、強制性交等罪が未遂に終わった場合でも、結果として被害者に怪我を負わせた場合でも同様です(強制性交等致傷罪に問われる可能性があります)。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 
1 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

本番しただろ!と言われたら?

2021-10-29

本番しただろと言われた場合の対処法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

Aさんは、性的サービスを受け終え客室を出たところ、玄関先に店員が待っていて、「女の子が無理矢理に性交されそうになったと言ってきた。レイプの未遂だから、示談金として100万円を払え。払えなければ告訴するからな。」と言われました。Aさんは、デリヘル嬢に暴行や脅迫はもちろん、性交もしていないのですが、店員の高圧的かつ執拗な態度に困っています。Aさんは「弁護士に相談する」などといってその場を逃れ、後日、弊所の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~本番と犯罪~

いわゆる本番やレイプと言われる行為は「強制性交等罪」(刑法第177条)に当たるおそれがあります。

刑法177条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役とする。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法180条 
 刑法176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強制性交等罪の「暴行、脅迫」とは、例えば、相手方を殴ったり、蹴ったりすることはもちろん、馬乗りになる、羽交い絞めにする、「性交に応じなければ殺すぞ」などと言うなど、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要とされています。「性交」とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。
刑法180条から分かるとおり、未遂犯も処罰されます。相手方と性交等をするつもりで、相手方に暴行・脅迫を加えたが、何らかの事情により性交等できなかった(性交の場合は陰茎を膣内に挿入できなかった)場合に未遂犯が成立します。

もっとも、今回のAさんは相手方に暴行、脅迫を加えていないことはもちろん、性交もしていないようです。したがって、Aさんが強制性交等の罪に問われることはありません。刑事事件化することもありませんし、警察に逮捕されたり、呼び出されることもないでしょう。
しかし、風俗利用の場合、ときに、Aさんのように、

犯罪に当たる行為をやってもいないのに、いろいろと因縁を付けられてお金を巻き上げられる

というケースもあり得ます。

~対処法~

ありもしない行為について因縁を付けられた場合はまずは、冷静に対処しましょう。
犯罪に当たる行為をしていない場合、あなたに何ら落ち度はありません。また、上記で述べましたように、警察に逮捕されたり、呼び出されるということもありません。したがって、相手方から「警察に告訴するぞ」などと言われても、まずは落ち着いて対処しましょう。具体的には、Aさんのように「(知り合いの)弁護士に相談する」「警察官に相談する」などと言ってみてもいいでしょう。
また、相手方から何を言われたか、については後々、刑事事件や民事事件に発展した場合の事認定の際に重要な要素となります。したがって、大変かもしれませんが、記憶の鮮明なうちに、相手方から何を言われたのかメモするなどして記憶にとどめておきましょう。場合によっては、録音機器等を利用することも有効です。
また、相手方から暴行を受け怪我をしたという場合は、その日のうちに病院を受診し、診断書(警察提出用)を取りましょう。その日にうちに受診しないと、後で裁判になった場合に、「本当に加害者の暴行によって怪我をしたの?」と疑念を持たれかねません。
さらに、相手方は、いろいろ難癖をつけてあなたにお金を払わせようとしますが、絶対にお金を払ってはダメです。一度、払ってしまうと、取り返すのに時間と手間がかかってしまいます。また、「後で電話するなど」と言って電話番号などの個人情報は絶対に教えてはいけません。一度、個人情報を教えると、それを元にいろいろと詮索され、あなたはもちろん、ご家族や職場の方などにも迷惑をかけることになってしまいます。

~悪質な場合は弁護士に相談~

上記対処法でも対処しきれないなどの悪質な場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで不当な請求を毅然とした態度で突き放すことができます。あまりにも悪質な場合は、法的措置(警察への告訴等)を取ることも可能です。お困りの際は、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルをはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

勧誘行為で逮捕

2021-10-22

勧誘行為で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、福岡市内の風俗街で、女性に声を掛けて風俗店で働かないかと誘ったりしていたところ、匿名通報によりかけつけた警察官の職務質問を受けてしまいました。そして、Aさんは勧誘していたことを認めたため、そのまま福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの職場の同僚が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例に違反~

Aさんの行為は福岡県迷惑行為防止条例違反にあたる可能性があります。条例には「勧誘」を処罰する規定は設けられているからです。

条例5条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 次に掲げる行為について、客引き(ホに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
  イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
  ロ 接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
  ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して酒類を伴う飲食をさせる行為(接待を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ニ 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において専ら異性の身体に接触して行う役務(人の性的好奇心をそそる行為の提供を除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ホ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は接待を伴う飲食をさせる営業に関する情報の提供
2号から5号 略
6号 第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

「勧誘」とは「相手方を特定して役務に従事するよう積極的に誘い勧めること」、つまり、「スカウト行為」のことを指します。なお、勧誘に似た言葉として「客引き」がありますが、客引きとは「相手方を特定して特定の営業所の客となるように積極的に誘い勧めること」をいいますから勧誘とは区別されます。

~早期釈放~

警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。そもそも、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は見ず知らずの第三者に行為を現認されていることが多いでしょうし、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低い場合も多いでしょう。
したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いたいる、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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