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【報道解説】仙台市青葉区で性風俗店紹介の職業安定法違反事件で逮捕
【報道解説】仙台市青葉区で性風俗店紹介の職業安定法違反事件で逮捕
性風俗店紹介の職業安定法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
仙台市青葉区にあったホストクラブの元店長などと共謀し、飲食代を支払えなくなった女性客に性風俗店の仕事を紹介したとして、スカウトグループのメンバーとみられる男性2人が、宮城県仙台中央警察署などで逮捕された。
警察によると、2人は去年、すでに逮捕・起訴されている仙台市青葉区にあったホストクラブの元店長の男などと共謀して、20代と30代の女性客に多額の飲食代を支払わせるため、性風俗店の仕事を紹介した疑いが持たれている。
仙台中央警察署の取調べに対し、男性2人はいずれも容疑を認めている。
警察は今年4月下旬、ホストクラブと性風俗店を仲介した「スカウトグループ」の拠点とみて、関係先の飲食店を家宅捜索していた。
男性などは仲介した性風俗店から「スカウトバック」として、女性たちの売り上げの一部を報酬で得ていたとみられていて、警察が実態の解明を進めている。
(令和6年6月13日に配信された「仙台放送」より抜粋)
【職業安定法違反による刑事処罰とは】
暴行や脅迫等の不当な手段によって、職業紹介をした場合には、職業安定法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
職業安定法違反による刑事処罰の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」とされています。
また、公衆道徳上の有害な業務に就かせる目的で、職業紹介をした場合にも、職業安定法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
風俗営業法に基づき適法に届出を出している性風俗店であっても、その業務内容に応じて「有害業務の紹介」に当たり、職業安定法違反に該当する可能性があるとする判例があります。
・職業安定法 63条
「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。」
【職業安定法の刑事弁護】
職業安定法違反事件で、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、法律相談により、事件詳細の綿密な聞き取りをした上で、その職業紹介が「暴行や脅迫等の不当な手段」により行われたといえるのかどうかの事情や、「有害業務の紹介」に当たるといえるかどうかの事情などを検討し、刑事処罰の軽減に向けて、弁護活動に尽力いたします。
まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
仙台市青葉区の職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】神戸市中央区で風営法違反の禁止区域営業事件で逮捕
【報道解説】神戸市中央区で風営法違反の禁止区域営業事件で逮捕
禁止区域営業等による風営法違反の刑事事件に関して不起訴処分の獲得を目指した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県警保安課と兵庫県生田警察署は、令和6年6月3日に、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、大阪市淀川区に住む、中国籍の個室マッサージ店経営の女性(50歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年3月27日午後1時頃に、兵庫県の条例で店舗型性風俗特殊営業が禁止されている地域にもかかわらず、神戸市中央区の自身が経営するマッサージ店で男性客に性的サービスを提供した疑い。
女性は、生田警察署の取調べに対して「女の子がどんなサービスをしていたかは知らない」と容疑を否認している。
生田警察署によると、2月頃にこの店に「男性が出入りしている」などの通報が寄せられたといい、捜査を進めていた。
(令和6年6月4日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【禁止区域営業による風営法違反の刑事処罰とは】
性風俗特殊営業を営む店舗を設置する際には、都道府県の公安委員会に届出をすることが必要になるとともに、その性風俗店の設置場所が、「都道府県の条例で、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止されている区域」でないことが必要になります。
条例で決められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風営法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・風俗営業法 28条2項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」
【不起訴を目指した弁護活動】
刑事犯罪が発生すると、警察は、逮捕や任意出頭の上で事件の取調べを行い、被疑者が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その刑事事件につき、起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
刑事処罰を科すことが妥当ではないと判断されて、不起訴処分を受ければ、前科が付くことはなく、被疑者が逮捕されているケースでも、すぐに釈放される流れになります。
不起訴処分には、大きく分けて3つの種類があります。
・嫌疑なし 被疑者が犯人でないことが明白になった場合をいいます。
・嫌疑不十分 被疑者が犯人であることを証明するだけの証拠が不十分な場合をいいます。
・起訴猶予 被疑者が犯人であることが明白になったが、情状により公訴の提起が必要ないと判断された場合をいいます。
風営法違反事件を起こした被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件発覚直後の早い段階から、弁護士の側より検察官に働きかけることで、不起訴の獲得を目指した主張・立証活動を行っていきます。
一般的な刑事事件における弁護活動の例としては、「他に真犯人がいること」「証拠が不十分であること」「示談等の成立により公訴提起の必要がないこと」などを事件状況の証拠をもとに弁護士が主張・説得することが考えられます。
風営法違反事件においては、その店舗の営業形態が、風俗店に当たると言えるのかどうか、あるいは、性風俗店に当たると言えるのかどうかといった事情や、公安委員会への届出の有無、店舗を設置するに至った経緯などの事情を綿密に検討することで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、弁護士が尽力いたします。
まずは、禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神戸市中央区の禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
16歳の少女をガールズバーで雇って接客業務に従事させたとして、風営法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「岐阜市のガールズバーで16歳の少女を雇用し、接客させたとして、岐阜県警組織犯罪対策課と岐阜北署は16日、風営法違反(年少者使用)の疑いで岐阜市八ツ梅町、風俗店経営の男(37)と、岐阜市柳津町宮東、自称とび職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は10月25日、共謀し、岐阜市栄枝町のガールズバーで18歳未満の岐阜市の少女(16)を雇用し、来店客を接待させた疑い。
内偵捜査で容疑が浮上した。従業員は少女以外に数人いたとみられる。」
(令和4年11月16日に岐阜新聞Webで配信された報道より引用)
【風営法違反(年少者使用)とは】
風営法22条1項には、風俗営業を営む者がしてはならない禁止事項が定められています。
そのうち、同項3号では「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定し、同項4号では「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」と規定しています。
今回取り上げた報道では、逮捕された男性らは、16歳の少女をガールズバーで雇って客の「接待」をさせていた疑いがあるとのことですので、風営法22条1項3号の禁止事項に違反した可能性があります。
こうした風営法22条1項3号や4号の禁止行為に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります(風営法50条1項4号)。
【「客の接待」と「客に接する業務」の違いは?】
先ほど記載した風営法22条1項3号の「客の接待をさせること」と4号の「客に接する業務に従事させること」を読んでみると同じ意味のように見えて、違いがよく分からないのではないかと思います。
また、「接待」に該当する具体的な行為や「客に接する業務」に該当する具体的な行為についても良く分からないかと思いますので、以下で簡単に説明します。
風営法2条3項によれば、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」こととしていますが、これだけ読んでもどのような行為が「接待」に当たるかは分かりにくいです。
そこで、全国各地の警察で風営法を統一的に適用するために警視庁が通達という形で発表している風営法の解釈適用基準というものを参考にすると、特定の客に対して単なる飲食行為に通常であれば伴うサービスの提供を超える程度に会話の相手をしたりお酌をしたりする行為が「接待」に当たるとされています。
その解釈適用基準によると、会話やお酌といった行為以外にも、特定の客の近くでその客が歌う曲に会わせて手拍子をしたり、歌が上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの行為は「接待」に当たることになるとされていますし、また、特定の客と一緒にゲームをしたり、客の手を握ったりなどの行為も「接待」に当たるとされています(これらは「接待」に当たる行為の一例です)。
これに対して、「客に接する業務」とは「接待」よりも幅の広い意味を持っています。
解釈適用基準によりますと、「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」に該当する行為を含むとされています。
具体的に「客に接する業務」に該当する行為としては、「接待」に当たらない程度の客との会話やお酌、水割りの調整等といった行為や、「接待」に当たらない程度にショーを客に見せたり、歌を聞かせたり、客とダンスをするといったものが挙げられています。
この他にも、客を客席等に案内したり、客席に飲食物を運んだり、飲食代金を客から徴収したり、客の手荷物を預かることなども「客に接する業務」に当たるとされています(これらは「客に接する業務」に当たる行為の一例です)。
【ガールズバーは「風俗営業」にあたる?】
ところで、こうした風営法22条1項に定める禁止事項は「風俗営業」を営む者に対して定められています。
「風俗営業」の定義は、風営法2条1項によって定められていますが、いわゆるガールズバーは、女性従業員がカウンター越しにお酒を客に提供するだけの営業形態であることが多いかと思いますが、そのような業務形態であれば基本的に「風俗営業」に当たりません。
ただ、ガールズバーにおいて「接待」を行っている場合には、風営法2条1項1号に該当して「風俗営業」に当たることになります。
取り上げた報道では、ガールズバーの中にカラオケも設置されていたとのことですので、先ほども説明したように、ガールズバーの従業員の女の子が特定の客の近くで客に歌ってもらうよう勧めたり、客が歌う曲に会わせて手拍子や拍手をしたり、客の歌を上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの「接待」を行った場合には、ガールズバーという形態でも「風俗営業」に当たることになります。
【風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
風営法違反について警察の内偵捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや、今後の対応方法についてアドバイスを貰うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】児童を風俗店で働かせて児童福祉法違反で逮捕
【報道解説】児童を風俗店で働かせて児童福祉法違反で逮捕
女子中学生を風俗店で働かせたことにより児童福祉法違反で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「採用面接の際に年齢確認をせずに女子中学生を風俗店で働かせたとして、東京都内を中心に営業する無店舗型デリヘル店「ラストJK」の経営者の男(44)と従業員の男(29)を、児童福祉法違反(淫行させる行為など)の疑いで逮捕し、31日発表した。
2人とも『自分が面接をしたかは覚えていない』と話しているという。
少年育成課によると、ラストJKは池袋、秋葉原の両地区を中心に女性従業員をホテルに派遣するデリヘル店。
2人は昨年12月17日、当時中学3年生の女子生徒(15)=東京都=が18歳未満なのに年齢を確認せずにホテルに派遣し、40代の会社員男性とわいせつな行為をさせた疑いがある。
女子生徒は8カ月前の採用面接時に19歳と自称していたが、男らはそれを厳格に確認せず、週3回のペースで働かせ続けていたという。
店には約40人の女性従業員が在籍しており、同課はほかにも18歳未満の女性が働いていなかったかを調べている。
(5月31日に朝日新聞DIGITALより配信されたニュースより引用)
【淫行させる行為とは】
報道で取り上げられている「淫行させる行為」とは、児童福祉法34条1項6号に規定されている行為です。
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
「淫行をさせる行為」のうち、「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為のことを意味します。
児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為については、「淫行」に含まれます。
そして、「淫行をさせる行為」のうち、「させる行為」とは、直接・間接的に児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行を行うことを助長し促進する行為を意味します。
デリヘルで女性を性的なサービスを提供させる目的で働かせるにあたっては、業務委託契約等の契約を結んでいることが多いです。
そして、そのような契約に基づいて児童にデリヘルで働かせるという行為は、児童を性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準じるような性交類似行為を児童が行うことを促進、助長させる行為に当たると考えられますから、「淫行をさせる行為」に当たることになるでしょう。
【児童に淫行をさせる行為させるとどのような刑罰が科されるのか】
児童福祉法34条1項6号に違反して、児童に淫行をさせる行為をしてしまうと、児童福祉法60条1項によって、10年以下の懲役刑、若しくは300万円以下の罰金刑、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科されることになります。
【18歳未満であることを知らなかった場合はどうなるのか】
児童福祉法60条4項では、児童を使用する者は、児童の年齢を知らないという理由では、同法60条1項の処罰を免れることができないとしています。
ただし、児童の年齢を知らないことについて過失がない場合は、処罰を免れることができます。
デリヘルでこれから人を働かせようとする場合は、当然年齢確認を行うことが求められます。
そのため、年齢確認を行わなかった場合や、年齢確認をいいかげんに行った場合によって、18歳未満であると知らなかった場合は、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないとはいえないと判断されることになるでしょうから、この場合、仮にデリヘルで働かせた人が18歳未満であることについて知らなかったとしても、児童福祉法60条1項による処罰の対象になる可能性が高いと言えます。
【児童福祉法違反の疑いで逮捕されたら】
児童福祉法34条1項6号違反に科される刑罰は、児童福祉法の中で最も重いものとなっています。
そのため、「児童に淫行をさせる行為」をしたとして、警察に逮捕された場合、いち早く弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、取調べのアドバイスを受けることができますし、また、事件の見通しや今後の手続きの流れを知ることもできるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中で、児童福祉法違反の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務まで一度ご相談下さい。
【報道解説】風俗店でクレジットカード不正利用事件
【報道解説】風俗店でクレジットカード不正利用事件
風俗店利用の際のクレジットカード不正利用による電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
埼玉県警国際捜査課、組織犯罪対策課、保安課、埼玉県大宮警察署は、令和4年7月13日に、電子計算機使用詐欺と組織犯罪処罰法(犯罪収益仮装・隠匿)の疑いで、風俗店経営者の女性(44歳)と同従業員の中国籍の女性、計3人を再逮捕した。
再逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年11月26日、風俗店で飲食していた男性客のクレジットカードを店外に持ち出し、別の風俗店で男性が飲食していたかのように装い、2万8600円をカード決済。飲食代金の立て替え金をだまし取るなどした疑い。
県警は6月13日に女性ら5人を風俗店への客引き行為があったとして風営法違反などで逮捕。同23日には風俗店の男性客のカードを盗んだとして、3人を窃盗容疑で再逮捕していた。
(令和4年7月14日に配信された「埼玉新聞オンライン」より抜粋)
【クレジットカード不正利用による刑事処罰】
他人のクレジットカードを盗んだ場合には、刑法の「窃盗罪」が成立します。
また、他人のクレジットカードを無断で不正利用した場合には、刑法の「詐欺罪」や「電子計算機使用詐欺罪」が成立する可能性があります。
クレジットカードを不正利用することで、人を騙して商品を受け取る等した場合には、「詐欺罪」が成立する可能性が考えられます。
他方で、クレジットカードを不正利用することで、(人を騙すことなく)カード会社からの立替金などの利益を不正に得た場合には、「電子計算機使用詐欺罪」が成立すると考えられます。
・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺)
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」
【クレジットカード不正利用事件で逮捕後の弁護活動】
クレジットカード不正利用事件が警察に発覚して、逮捕された場合には、逮捕後2、3日の間で、さらに身柄拘束を続けるかどうかの勾留判断がなされます。
もし、勾留決定が出た場合には、さらに10日間や20日間の身柄拘束が続くこととなります。
逮捕後すぐに弁護士を依頼して、勾留決定が出ないように弁護士が働きかけ、釈放のための弁護活動を行うことが重要となります。
逮捕・勾留中の警察取調べに対して、事件の認否をどう供述していくかにつき、弁護士に法律相談することで、供述方針を検討することも重要です。
また、被害者の存在する事件においては、弁護士が仲介する形で、被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことで、示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰軽減のための重要な弁護活動となります。
まずは、クレジットカード不正利用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する「弁護士初回接見サービス」のご依頼も承っております。
クレジットカード不正利用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】風俗店従業員に対する偽造有価証券行使事件
【報道解説】風俗店従業員に対する偽造有価証券行使事件
風俗店の料金の支払いにおいて偽造有価証券等を使用することによる有価証券偽造罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道】
警視庁愛宕警察署は、住所不定、無職の男(48歳)を、令和4年4月28日に、有価証券偽造・同行使容疑で逮捕した。
同署によると、男は令和4年4月下旬に、東京都港区のホテルで風俗店従業員の女性(20歳代)に「愛人契約を結ばないか」などと持ちかけ、600万円分の偽造小切手を渡した疑い。
不審に思った女性が、その場で男の名前をインターネットで検索し、過去にも同様の手口を使っていたことがわかり、ホテルを出た直後に110番通報した。
(令和4年5月3日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)
【有価証券偽造罪の刑事処罰とは】
偽造有価証券を行使する目的で、有価証券の偽造や変造をした場合には、刑法の「有価証券偽造罪」に当たり、刑事処罰の法定刑は「3月以上10年以下の懲役」とされてます。
「有価証券」とは、「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」をいいます。
有価証券の具体的としては、「公債証書」(国債、地方債)、「官庁の証券」、「会社の株券」の他に、手形、小切手、商品券、宝くじなどが挙げられます。
・刑法 162条1項(有価証券偽造等)
「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」
偽造や変造をされた有価証券を行使・交付・輸入した場合には、刑法の「偽造有価証券行使等罪」に当たり、刑事処罰の法定刑は、同様の「3月以上10年以下の懲役」とされてます。
【有価証券偽造事件の弁護活動】
有価証券偽造事件を起こして、警察の捜査活動が開始され、警察取調べの呼び出しを受けたり、逮捕されて留置場での身柄拘束を受けた場合には、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、取調べ供述対応のアドバイスを受けることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
有価証券偽造罪の成立に関する事情として、事件を起こしたことの被疑者の認否や、犯行の経緯、犯行計画の悪質性の程度、対象物が有価証券に当たるかどうかの事情、行使の目的があったかどうかの事情などの事件詳細を、弁護士とともに打合せ検討し、今後の弁護活動の見通しを立てることが、刑事処罰の軽減に向けて重要となります。
まずは、有価証券偽造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
有価証券偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
風俗嬢に対する暴力的プレイで暴行罪の風俗トラブル
風俗嬢に対する暴力的プレイで暴行罪の風俗トラブル
風俗店において風俗嬢に対する乱暴な行為や暴力的なプレイを行ったことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
会社員のAは、東京都中野区のSMクラブを定期的に利用しているところ、風俗嬢Vに対するプレイ中に興奮のあまりVの尻を叩いてしまいました。
Vが店に助けを求め、店側はAに対してVの治療費等を含む示談金を支払うか、そうでなければ暴力犯罪として警視庁中野警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです。)
【風俗の暴力的プレイに関する「被害者の同意」】
風俗店の中には、個々の風俗嬢との同意を取り付けた場合を別にして、サービスの一環として、尻をたたく、キスマークをつける、その他SMプレイ等、一般的には暴行罪や傷害罪が適用される可能性があるプレイ内容が見受けられます。
刑法の理論として、被害者個人の法益が侵害される罪について、被害者自身が法益侵害に同意を与えている場合には、法益保護の必要がなくなるため、その法益侵害行為には違法性がなくなるとする見解があります。
つまり、風俗店に関する刑事事件について言えば、例え暴行罪等の構成要件に該当するプレイであっても、利用客が店に対してオプション料金等を支払い、風俗嬢との合意の上でプレイに及ぶのであれば、暴力犯罪として刑事上の責任を負うことはないでしょう。
しかし、加害者と被害者の同意について認識が異なる場合、違法性を阻却するに足りる有効な合意があったとは言えず、後々暴力犯罪として被害届を出される可能性も否定できません。
判例によれば、被害者の同意は、法益侵害性について認識があることが必要であり、それ以外の点で錯誤があっても同意の有効性は失われないとしています。
つまり、乱暴なプレイ等による暴行罪に関する同意があれば、暴行罪の範囲内では被害者の同意があるため違法ではありませんが、その乱暴なプレイ等によって傷害罪が成立する場合には、被害者の同意の範囲を超えるため、違法性は阻却されないと考えられます。
とはいえ、暴行罪や傷害罪のような個人に対する暴力犯罪では、示談の締結によって、被害者の同意に準ずる違法性の減少が認められるため、不起訴処分やより軽い処罰を求めるために最も有効な方法と言えます。
ただし、当事者同士の示談、特に被害者が風俗店等の場合、適切な相場での示談以上の要求をされる可能性が懸念されますので、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼することを強くお勧めします。
風俗嬢に対する暴力的なプレイで暴行罪等で刑事事件化してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
風俗嬢に対するつきまとい 風俗客のストーカー刑事事件
風俗嬢に対するつきまとい 風俗客のストーカー刑事事件
風俗客が風俗嬢につきまとい、ストーカー行為を行うことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
会社員のAは、東京都港区麻布のホテルにデリヘル風俗嬢を呼んで定期的にサービスを利用しているところ、デリヘル嬢Vに対する好意が高じて、Vに対するつきまとい行為をするようになりました。
Vはデリヘル店に相談し、店からボディーガードが派遣されVを送迎するようになり、つきまとい行為をしていたAを取り押さえました。
デリヘル店は、Vに対する示談に応じるか、そうでなければ警視庁麻布警察署に被害届を出して警察沙汰にするとAに通告してきました。
(フィクションです。)
【風俗嬢に対するつきまといによる刑事責任】
一般的傾向として、つきまとい・ストーカーの被害者となるのは女性が多く、特に風俗店に勤務する女性に対しては、社会的蔑視の念や性的欲望から、風俗客からのつきまといやストーカー行為が過激化しやすい傾向があると言われています。
つきまとい・ストーカー行為を規制する法律は複数あり、まず一つ目が、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー行為規制法)です。
ストーカー行為規制法において「ストーカー行為」や「つきまとい等」と定義される具体的な行動をとった者に対し、警察や公安委員会による警告や命令が下され、ストーカー被害者に対する権利保護が図られつつ、さらに警告や命令を無視してつきまとい等を行う者に対して、厳しい罰則が科されることになります。
次に、ストーカー行為規制法の規制対象とならない「つきまとい行為」等に対しては、各都道府県の定める迷惑防止条例で処罰されます。
東京都迷惑行為防止条例の場合、第5条の2において、「何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の
感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為(中略)を反復して行ってはならない」とし、具体的に「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」を禁止しています。
これらのつきまとい行為等に対する罰則として、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
上記いずれの場合であっても、例えつきまとい行為による刑事事件化が初犯であっても、悪質な犯罪態様や再犯防止の目的から、罰金刑を科される可能性が高く見込まれ、前科がつく可能性があります。
前科がつくことを避けたい場合は、被害者との示談が非常に重要となりますが、当事者同士の示談、特に被害者が風俗店等の場合、適切な相場での示談以上の要求をされる可能性が懸念されます。
このような風俗トラブルに関して示談を進める場合、風俗店からの過大な要求や示談を迫る過剰な行為を抑止するためにも、刑事事件の示談経験が豊富な弁護士に任せることを強くお勧め致します。
風俗嬢に対するつきまとい行為、ストーカー行為により刑事事件化がご不安の方、または刑事事件化してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪
風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪
風俗店の外で風俗嬢を脅迫して義務のないことを強要することによって生じ得る刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
会社員のAは、東京都港区の風俗店の風俗嬢Vの個人情報を入手した上で、同店でVを指名し、「Vの通う大学に風俗店勤務の事実をバラされたくなければ俺とプライベートで付き合え」と言って、Vに対してAとの交際を強要しました。
悩んだVは、警視庁高輪警察署に相談したところ、後日高輪警察署の警察官がA宅を訪れ、Vに対する強要罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【風俗客の過大な要求で刑事事件化のリスクあり】
昨今では、大学の学費や奨学金返済に苦しむ経済的事情を抱える苦学生が社会問題化しており、その一部は風俗店等に勤務して学費や奨学金返済に充当している状況にあるとされています。
風俗店に勤務する女性すべてが、必ずしも自発的に風俗店での勤務を希望していた訳ではありませんが、そのような女性たちに対する卑劣な脅迫によって、自己の利益を得ようとする犯罪も考えられます。
刑法第223条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行をして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする行為を禁じ、3年以下の懲役を科しています。
この点、風俗トラブルの観点から言うと、女性が風俗店で勤務しているという事実は、社会通念上人に知られたくない事実であり、その事実を外部に漏らすことで社会的評価(名誉)が低下すると考えられています。
このような経緯で強要罪の刑事事件となった場合、被害者は加害者(被疑者)に対して、大きな恐怖感や嫌悪感を抱いていることが容易に予想され、示談交渉が難航することが想定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所として、多くの刑事事件で示談交渉のノウハウを積み重ねており、このように被害者の示談意向が低い場合や、被害者の処罰感情が大きい場合の示談に臨んだ経験も多くあります。
このような事案では、弊所の弁護士は、示談金額の多寡だけでなく、被害者の事件再発に対する不安を払拭するために様々な提案を行って示談書に落とし込むなど、蓄積された示談交渉のノウハウを存分に生かし、多くの事案で示談締結に成功しています。
風俗嬢の身分をバラすと言って強要罪で刑事事件化した方または刑事事件化の可能性でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら
風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら
風俗嬢と合意の上で性行為に及んだ後、合意を翻して被害届を出すと言われた、または被害届を出されて刑事事件化した場合の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
会社員のAは、東京都立川市のデリヘルを利用し、指定した風俗嬢Vと合意の上で性行為に及び、その分の料金を支払いました。
翌日、デリヘル店から電話がかかってきて、Aが無理矢理Vに性行為を迫ったと言われ、警視庁立川警察署に強制性交等罪で刑事告訴すると言われました。
Aはデリヘル店と示談をすれば刑事事件化を防げるのか不安となり、また、どのような刑事責任を負うことになるのか知るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)
【合意はあったのに後から刑事責任を追及される風俗トラブル】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪の刑事事件の中で、しばしば風俗トラブルによる刑事責任にお悩みの方がいらっしゃいます。
その中でも、相談者(被疑者)の方は女性(被害者)の同意があると思って性的な行動に及んだけれど、女性が後から性犯罪の示談を迫ってくる、または示談の予告なしに警察署に被害届や刑事告訴を提出するパターンを本ブログで紹介いたします。
このような風俗トラブルによる性犯罪事案の場合、相談者は「本来風俗嬢と合意があった」と主張し、強制性交等罪の成立を否認したいと考えるケースが非常に多いです。
本来、刑事事件では自分の認識のない被疑事実を認める必要はなく、刑事訴訟法上、被疑者は公開の刑事裁判を経て有罪が確定するまでは推定無罪をされるのが大原則です。
しかし、性行為の同意があったか否かは被疑者と被害者の当事者間の問題ですので、実際に被害者と合意があったかを客観的に証明するのは困難であり、この点が風俗トラブルの刑事手続きの難しい点であると言えます。
あくまで被害者との間に合意があったと主張したい場合、刑事事件としては強制性交等罪の成立を否認することになります。
つまり、強制性交等罪を行っていない(と主張している)のだから、被害者に対して示談交渉をすることができず、長期にわたって捜査機関の取調べに耐えることになるデメリットが生ずることを覚悟しなければなりません。
特に、強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により法定刑が引き上げられ(厳罰化)、5年以上の有期懲役という非常に重い刑が科される可能性があります。
もし刑事事件化した場合、逮捕や勾留による長期的な身体拘束のリスクと同時に、結果として実刑判決が下され刑務所に行く可能性があることを考えると、被害者の刑事処罰感情を和らげる方向を検討することも十分考慮すべきです。
もちろん、まったく認識のない被疑事実を頭から認める必要はありませんが、風俗トラブルに代表される、被害者との合意のありなし等で主張が対立するケースでは、事前に刑事事件に経験豊富な弁護士に相談し、事実を否認することのメリット・デメリットを正しく認識したうえで、刑事事件化の可能性に備えることが最も望ましいでしょう。
風俗嬢との合意があったにも関わらず後に強制性交等罪などの罪で訴えられた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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