風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら

風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら

風俗嬢と合意の上で性行為に及んだ後、合意を翻して被害届を出すと言われた、または被害届を出されて刑事事件化した場合の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都立川市のデリヘルを利用し、指定した風俗嬢Vと合意の上で性行為に及び、その分の料金を支払いました。
翌日、デリヘル店から電話がかかってきて、Aが無理矢理Vに性行為を迫ったと言われ、警視庁立川警察署強制性交等罪刑事告訴すると言われました。
Aはデリヘル店と示談をすれば刑事事件化を防げるのか不安となり、また、どのような刑事責任を負うことになるのか知るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【合意はあったのに後から刑事責任を追及される風俗トラブル】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪刑事事件の中で、しばしば風俗トラブルによる刑事責任にお悩みの方がいらっしゃいます。
その中でも、相談者(被疑者)の方は女性(被害者)の同意があると思って性的な行動に及んだけれど、女性が後から性犯罪示談を迫ってくる、または示談の予告なしに警察署に被害届刑事告訴を提出するパターンを本ブログで紹介いたします。

このような風俗トラブルによる性犯罪事案の場合、相談者は「本来風俗嬢と合意があった」と主張し、強制性交等罪の成立を否認したいと考えるケースが非常に多いです。
本来、刑事事件では自分の認識のない被疑事実を認める必要はなく、刑事訴訟法上、被疑者は公開の刑事裁判を経て有罪が確定するまでは推定無罪をされるのが大原則です。

しかし、性行為の同意があったか否かは被疑者と被害者の当事者間の問題ですので、実際に被害者と合意があったかを客観的に証明するのは困難であり、この点が風俗トラブルの刑事手続きの難しい点であると言えます。

あくまで被害者との間に合意があったと主張したい場合、刑事事件としては強制性交等罪の成立を否認することになります。
つまり、強制性交等罪を行っていない(と主張している)のだから、被害者に対して示談交渉をすることができず、長期にわたって捜査機関の取調べに耐えることになるデメリットが生ずることを覚悟しなければなりません。

特に、強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により法定刑が引き上げられ(厳罰化)、5年以上の有期懲役という非常に重い刑が科される可能性があります。
もし刑事事件化した場合、逮捕勾留による長期的な身体拘束のリスクと同時に、結果として実刑判決が下され刑務所に行く可能性があることを考えると、被害者の刑事処罰感情を和らげる方向を検討することも十分考慮すべきです。

もちろん、まったく認識のない被疑事実を頭から認める必要はありませんが、風俗トラブルに代表される、被害者との合意のありなし等で主張が対立するケースでは、事前に刑事事件に経験豊富な弁護士に相談し、事実を否認することのメリット・デメリットを正しく認識したうえで、刑事事件化の可能性に備えることが最も望ましいでしょう。

風俗嬢との合意があったにも関わらず後に強制性交等罪などの罪で訴えられた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー