風俗嬢に対する名誉毀損、侮辱罪

風俗嬢に対する名誉毀損、侮辱罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市内に住むAさんは、日頃通っていた風俗店の風俗嬢Vさんと仲が悪くなったことをきっかけに、SNS上でVさんに対する誹謗中傷する書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは警察から名誉毀損の件で話が聴きたいと出頭要請を受けました。被害に気づいたVさんが警察に告訴状を提出したようです。
(フィクションです)

~名誉棄損罪~

名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。

刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。SNSは公然性が認められるでしょう。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。摘示した「具体的な事実」の「事実」は真実か虚偽かを問いません。
「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりませんから侮辱罪(刑法に問われることはあっても名誉棄損罪に問われることはありません。

刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。

~名誉毀損罪で訴えられたら告訴の取消しを~

名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。

刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

名誉棄損罪による処罰を免れたい方は、まずは被害者に謝罪し示談交渉をはじめて示談を成立させ、被害者に告訴を取り消してもらう必要があります。
しかし、被害者の処罰感情が強いことも予想されますから、示談交渉、告訴取消しをご希望される場合は弁護士にご依頼ください。
なお、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉棄損罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

 

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