風俗トラブルに弁護士が介入

 

風俗トラブルに弁護士が介入について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、札幌市内の自宅でデリヘルを利用した際、デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪で警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~風俗トラブル~

デリヘルやソープなどの風俗店が従業員の女の子に本番行為をさせる、許容することはまずありません。売春防止法等の法律に当たる可能性があるからです。しかし、その場の雰囲気や成り行きしだいでは本番行為に至ることもあり、一度本番行為がなされると、利用者の間では「ここは本番行為OKの店」「この子は本番行為OKの娘」などという間違った噂が流れ、次に利用したお客が本番行為を強要し、本番行為に至ってしまうということがあるようです。そして、当の従業員には、本番行為に応じる気などさらさらないですから、後で「強要された」「無理矢理やらされた」などと言われ、事例のような風俗トラブルに発展しやすいのです。

~訴えられたら?~

本番行為で訴えられたら、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら、本番行為を強要した場合、強制性交等罪、強要罪などの犯罪に当たる可能性があり(前者は5年以上の有期懲役、後者は3年以下の懲役)、特に前者は重たい犯罪ですから、お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

なお、強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

このように強制性交等罪一つとってみても、風俗トラブルから刑事犯罪に発展すると非常に重たい罪を科される可能性があります。
はやめに弁護士に相談してください。
弁護士が間に入る意味は

● 示談交渉を円滑に進めることができる=当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
● 適切な内容、形式で示談を締結できる=内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
● 毅然とした態度を取ることができる=当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

という点あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族、ご友人が強制性交等罪で逮捕されたお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー