デリヘル嬢を盗撮しトラブルに 示談交渉は自分でできる?

今回は、兵庫県内のラブホテルに呼んだデリヘル嬢のサービスを盗撮し、トラブルになってしまった場合の解決方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、兵庫県内のラブホテルに呼んだデリヘル嬢のサービスをペン型カメラで録画していたところ、デリヘル嬢に盗撮行為がバレてしまい、サービスは即中止となりました。
後にお店からAさんのもとに電話があり、「女の子を盗撮していたとのことだが、犯罪だ。示談金として100万円を支払うか、警察に行くかを選べ。後日この件については話し合いをする」と告げられました。
今のところ、Aさんは一人で話し合いの席につくつもりですが、高圧的な要求をされるのではないかと不安に感じています。
何か良い方法はないのでしょうか。(フィクションです)

~兵庫県内のラブホテルでデリヘル嬢を盗撮すると?~

Aさんがデリヘル嬢を盗撮した行為は、「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪を構成する可能性が高いでしょう。

※兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2 省略
(1) 省略
(2) 省略

2 省略
(1) 省略
(2) 省略

3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

Aさんがデリヘル嬢を呼んだラブホテルは、上記第3条の2第3項の「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当する可能性が高いと考えられます。
このような場所において、ペン型カメラを用い、デリヘル嬢のサービスの様子を盗撮した場合には、上記規定に違反することになると思われます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(前記条例第15条1項)。

なお、何らかのミスで撮影できていない場合であっても、「撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置」した段階で上記規定違反の罪が成立します。

~最悪の場合、刑事事件化する場合も~

上記の通り、兵庫県内のラブホテルでデリヘル嬢のサービスを盗撮した場合、罪に問われうることになります。
お店やデリヘル嬢が警察に被害を申告した場合には、Aさんが被疑者として取調べを受けることになる可能性がありますし、また、起訴された場合、前科が付く可能性が高いです。
このような事態はできれば回避したいところです。
そのためには、法律的に適切な方法で示談を行うことにより、刑事事件化の回避を目指すことが考えられます。

~示談とは?~

示談とは、加害者と被害者との間においてなされる、事件解決に向けた合意をいいます。
通常、加害者から被害者へ謝罪をすること、及び、慰謝料等の金銭を支払うことが主な内容となります。

示談は民事上の合意なので、刑事手続とは関係がなく、Aさん一人でも行うことができます。
警察や検察官、裁判所の許可などは必要ありません。
もっとも、風俗トラブルにおけるお店側の要求はしばしば苛烈な態様でなされ、要求される金額も妥当な額とはいえない場合が多いです。
Aさんが自ら示談交渉を行った結果、お店側の要求に畏怖し、あるいは解決を焦って、不当に不利な条件で示談を成立させてしまうおそれがあります。
また、示談にあたっては、お店側の窓口として店員が交渉にあたることがありますが、被害者であるデリヘル嬢は蚊帳の外で、示談の結果に納得しておらず、結局、被害届を出されてしまう、というケースもありえます。

法律的に有効で、紛争の蒸し返しを予防できる示談を成立させなければ意味がありません。
このようなリスクを避けるためには、法律の専門家である弁護士に示談交渉を一任するのが賢明です。

まずは風俗トラブルに熟練した弁護士を探し、法律相談を受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような風俗トラブルの解決実績も豊富です。
風俗トラブルでお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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