性風俗に勧誘したら刑事事件に?

性風俗に勧誘したら刑事事件に?

街中で通行人に対してソープランドなどの性風俗営業店やキャバクラなどの風俗営業店で働くよう勧誘した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府泉大津市在住のAは大阪府内の性風俗営業店で雇われ店長をしていました。
この店は、大阪府公安委員会に性風俗営業店としての届出をしている店で、本番行為をさせるなどの表立った違法行為はしていませんでした。
最初、Aは受付や予約の管理などをしていましたが、働く女性が減ったことから、自ら大阪府内の駅付近で女性に声をかけて働くよう勧誘していました。
そこで、Aは泉大津市内の路上で、不特定多数の女性に声をかけ、自分が勤める性風俗店で働かないかと勧誘活動をしていました。
しかし、Aの行為を不快に思った女性が警察に通報し、臨場した泉大津市を管轄する泉大津警察署の警察官は、Aの捜査を開始しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【性風俗営業店への勧誘はどのような罪に?】

はじめに、歓楽街などでいわゆる性風俗営業店を見かけることがあるかと思います。
これらの店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称、風営法または風適法)
ケースのように、街中で性風俗営業店で働くように勧誘する行為は「スカウト」、客として来店するよう促す客引き行為は、「キャッチ」と呼ばれるようです。

性風俗営業店の場合は職業安定法違反に
まず、ケースのAの行為が問題となる罪に、職業安定法違反が挙げられます。
問題となる条文は以下のとおりです。

職業安定法63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

ここでは、Aが店長として勤務する性風俗営業店が「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたるかについて検討する必要があります。
例えば、勤務先が風営法に違反して公安委員会に届出せずに営業している性風俗営業店だった場合や、売春防止法などに違反する場合には、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたると言えるでしょう。
では、Aの勤め先のように公安委員会に届け出していて、売春防止法の管理売春などにも違反しない場合はどうなるでしょう。
これについて、判例は「業務自体が、婦女の人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で、売春との間に実質的な違いは認められないこと、前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は、同法1条所定の目的に照らすと、同法においても社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており、職業安定法63条が専ら労働者保護を目的とする規定であることをも考慮すると、業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても、前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば、被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らかというべきである。」と示しています。(神戸地裁平成13年(わ)第740号、第821号、第822号 各職業安定法違反被告事件)
※傍線は弊所が独自でいれています。

よって、届出をしている性風俗営業店であっても、勧誘行為は「公衆道徳上有害な業務」にあたるとして、職業安定法に違反することになります。

・風俗営業店の場合は大阪府迷惑防止条例違反に
「性風俗」営業店ではなく、キャバクラなどの「風俗」営業店であればスカウト行為は問題ないのでしょうか。
これは「公衆道徳上有害な業務」には当たらないため職業安定法違反には当たりませんが、各都道府県の定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは大阪府泉大津市を想定しているため、以下の条文が問題となります。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
8条 四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為

【まとめ】
このように、ソープランドなどの性風俗営業店へのスカウト行為をした場合には職業安定法違反に、キャバクラなどの風俗営業店へのスカウト行為をした場合には各都道府県の定める迷惑防止条例違反に、それぞれ該当する恐れがあります。
歓楽街ではケースのようなスカウト行為が日常的に行われている節がありますが、あるタイミングでの一斉摘発などの可能性は十分にあり、逮捕されるリスクもある違法な行為です。
大阪府泉大津市にて、性風俗営業店の勧誘スカウト行為)をしてしまい、捜査対象になっている方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

 

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