マッサージ店での本番行為

マッサージ店での本番行為

マッサージ店での本番行為で問題となる罪と、示談交渉などの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
埼玉県川口市西川口に住むAは、川口市西川口にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは川口市西川口にあるマッサージ店をうたった店に行き、全裸でマッサージを受けていました。
その際、施術中の者Vに対して劣情を催し、追加料金を支払うから本番させてよと言い、Vの反応を待たずにAはVの腕をつかみ、そのまま本番行為をしました。

Aは会計をして店を後にしましたが、追って店の担当者を称する者から連絡が来て、「マッサージ店本番行為したら違法だってわかってる?」「警察に行くことも検討しているんだけど」と言われました。
Aは、示談交渉を弁護士に依頼した方が良いのか悩み、一度弁護士に無料相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【そもそもマッサージ店は風俗営業?】

巷ではメンズエステや性感マッサージなどと呼ばれる店が多く出回っています。
例えば、整体師などが行うマッサージが風俗営業法の対象となりません。
他方で、メンズエステや性感マッサージなどと呼ばれる業態のマッサージ店は、風俗営業法の対象となる場合があります。

【風俗営業のマッサージでも、本番行為は禁止】

風俗営業ではないマッサージ店での本番行為は、当然問題になります。
では、風俗営業のマッサージであれば本番行為は問題にならないのかというと、これも問題です。
お金を払っていわゆる本番行為をすることを売春と呼びますが、風俗営業法のいう(店舗型/非店舗型)性風俗特殊営業に当たるマッサージ店やソープランドなどについて、法律に従って届け出ている場合であっても、売春行為を認めているわけではないのです。
つまり、マッサージ店やソープランドで本番行為をすることは違法です。

もっとも、売春やその相手方(買春)については刑事罰が規定されていないため、本番行為をしたからと言ってすぐに刑事罰を受ける、というわけではありません。

【暴行・脅迫があれば強制性交等罪に】
前章では、風俗店での本番行為の問題点について指摘しましたが、本番行為が風俗嬢の同意のもとで行われておらず、暴行や脅迫を用いて性行為が行われていたとしたら、それは風俗営業法上の届け出をしていると否とにかかわらず、いわゆる強姦にあたり強制性交等罪などの罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【示談交渉で弁護士を間に入れるメリット】

このような、本番行為をしてしまったという風俗トラブルでの御相談は少なくありません。
そして、その多くは店側から示談の申し入れがあり、金額についての具体的金額は提示されないものの、低い金額を提示すると誠意が足りないなどと言われます。
そこで、示談交渉時に弁護士を間に入れるメリットについて検討してみます。

・本当に強姦にあたるのか
そもそも論として、強姦にあたる行為をしたのかどうか、法律の専門家である弁護士が検討することが必要です。
密室で行われる出来事であり、相手の一方的な言い分で強姦と言い張る場合もあります。
弁護士は、本番行為に至る前後でどのようなやり取りがあったのかを慎重に検討し、強姦にあたる暴行・脅迫が存在したのか、検討する必要があるでしょう。

・示談金の妥当性
仮に強姦その他の違法行為が行われたと仮定して、示談をする際、その金額は重要です。
示談金額については、おおよそこのような事件ではこれくらいの金額をお支払いしている、という傾向はあるものの、被害者の受けた精神的なショックなど数値ができない場合もあるため、個々で具体的に検討し、交渉する必要があります。
中には法外といえる金額を請求される場合もあり、また、一度支払うと要求がエスカレートするという場合も少なくありません。
弁護士が間に入り、妥当な金額での示談交渉を行うことが最良と言えるでしょう。

埼玉県川口市西川口にて、マッサージ店本番行為をしたことなどによる風俗トラブルが生じた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
逮捕・勾留により身柄拘束されている場合を除き、事務所にて無料で御相談いただけます。

 

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