キャバクラの無許可営業で家宅捜索

キャバクラの無許可営業で家宅捜索

俗にキャバクラと呼ばれる接待を伴う飲食店を無許可で営業した場合に問題となる罪と、家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にて自営業をしていました。
Aは不動産会社に勤める友人から「横浜市中区に良い土地があるから、水商売でもやったら?」と言われました。
Aはキャバクラ営業のための許可が面倒だと思いましたが、友人から「会員制にして看板を出さなければ大丈夫だ」と言われたこともあり、無許可でキャバクラを始めました。

営業を開始して数ヶ月後、突然店に横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が自宅に来て、家宅捜索が行われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【キャバクラの違法営業】

キャバクラ・バー・パチンコ店・性風俗営業店などは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法/風営法/風適法)に定められている風俗営業にあたります。
これらは、風俗営業法2条1項各号に定められていて、キャバクラの場合は同1号の規定する「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当します。
そして、同3条1項で「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定められています。

申請したからといって必ず許可が得られるわけではなく、
・営業の場所(近くに学校などの教育施設がないこと等)
・管理者の要件(過去5年間に一定以上の刑事罰を科せられたことがない等)
・店内の基準要件(店内が見通せること等)
等を満たしている必要があります。
キャバクラ店などの違法営業をしている方の中には、これらの基準を満たしていない場合や、ケースのAのように申請が面倒であると考えている方に多いようです。

風俗営業法に違反して風俗営業をした場合、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを弊科する。」と定められています。(風俗営業法49条1号)

【家宅捜索について】

憲法上、自分の住居や所持品等については、侵入・捜査・押収を受けることがないという権利が保障されています。
捜査機関はこれを、承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが強制捜査です。

家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえる必要があります。
これらの要素を兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域で捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
風俗営業法違反の場合、キャバクラの客やキャバクラ嬢等の関係者が関わってくるため、口裏合わせの可能性があるとして家宅捜索と併せて逮捕されることも考えられます。

神奈川県横浜市中区にて、キャバクラなどの風俗営業店の違法営業家宅捜索を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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