性風俗の無届営業

性風俗の無届営業

性風俗無届営業した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府和泉市在住のAは、和泉市内で水商売を営んでいました。
ある日、Aは知人からの誘いで性風俗店(いわゆるソープランド)を経営することにしました。
Aは、既に持っていた土地があったのでソープランドの建物を作った上で風俗営業法に基づく届出をしようとしたところ、禁止区域であるため受理できないと言われました。
そこで、Aは届出をせずにソープランドを経営しようと考え、看板などを出さず、ホームページには住所を書かずに最寄り駅に着いたら事務所に連絡するよう伝えるという違法風俗営業を行いました。

しかし、和泉市内を管轄する和泉警察署の捜査により、Aの違法風俗営業が発覚したため、Aは逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【風俗営業と性風俗とは?】

まずは風俗営業とは何かについて、確認します。
「風俗」というと性風俗をイメージしてしまうかもしれませんが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法)により、その種類を定義されています。
具体的には、
①接待・遊興営業を行う、いわゆるキャバクラやラウンジなどと呼ばれる店
②バーなどの店内の照明を暗くしている店(照度10ルクス以下)
③男女等が利用することを想定する個室居酒屋等の店
④麻雀やパチンコ等の賭博行為を行う店
⑤スロットマシンやゲーム機を置く、いわゆるゲームセンター等の店
を指します。(風俗営業法2条1項各号)
これら風俗営業については、営業をするためには許可が必要になります。

一方で、性的なサービスを行う店については「性風俗関連特殊営業」と呼び、店舗型の風俗か、派遣型の風俗か、ライブチャットのような映像型なのか、テレフォンクラブと呼ばれる形態なのかにより、種類を分けています。
ケースの場合、個室を構えてその中で性的なサービスを行う店ですので、店舗型の性風俗であり、「店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれています。

店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合、所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないと定められています。(風俗営業法27条1項)
届出というと単に提出すれば良いという印象かもしれませんが、風俗営業の許可制以上に厳しい要件と言えます。
なぜ許可制になっているかというと、公安委員会が性風俗特殊営業を「許可」するというのは、望ましくないためです。
届出の際には代表者名や種別、場所の構造・設備などのほかに店舗を設置する場所を届出る必要があります。
しかし、風俗営業法は禁止区域を定められていて、学校や図書館、児童福祉施設などの周囲などには設置できないこととされています。
ケースのAの場合、この要件に反したために公安委員会が届出を受理しなかったというものを想定しています。

【違法営業した場合は?】

上記の届出をせずに店舗型性風俗特殊営業をした場合、前掲の風俗営業法27条1項に違反することになり、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

違法営業の場合、捜査機関は内偵捜査を行います。
内偵捜査では、違法営業店における経営者・従業員の出入りを確認するとともに、サービスを受けた後の客からどのようなサービスを受けたかを聴取するなどをして違法営業店の実態を把握します。
そして、証拠を収集した上で、経営者を逮捕するという場合が一般的です。

なお、違法営業に加えて風俗営業の実態が売春防止法に違反していないか、あるいは納税申告に問題があるのではないかという点についても、捜査を受ける可能性があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は店舗型性風俗特殊営業を違法営業した場合についても対応しています。
大阪府和泉市にて、風俗営業法違反等で捜査を受けている、御家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

 

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