水着で外を歩いたらどうなる?

水着で外を歩いたらどうなる?

水着で外を歩いた場合に問題となる軽犯罪法という法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市下京区在住のAは、京都市下京区内の会社に勤める男性会社員です。
Aは女性用の水着を着ることで興奮を覚えることから、自宅で女性用の水着を着て生活していました。
しかし、Aは他の人に自分の恰好を見て欲しいと考え、深夜に女性用の水着を着たままで京都市下京区の路上を歩いていたところ、パトロールの下京区を管轄する下京警察署の警察官に目撃されてしまい、下京警察署に任意出頭することになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公然わいせつの成立は難しい】

まず前提として、ケースはあくまでフィクションであり、女性用の水着であるということ以上に具体的な状況は想定していません。
女性用の水着には色々な種類があるようですが、一般的な水着は、すべからく「胸」と「陰部」が隠されていると考えられます。
人の趣味嗜好はそれぞれで、Aの行為がすぐに問題となるというわけではありませんが、公共の場所で露出行為をしているという点で問題が生じます。

いわゆる露出が問題となる事件では公然わいせつ罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ケースの場合、公道を歩いているという点で公然性という要件は間違いなくクリアされると考えられます。
しかし、わいせつな行為にあたるかどうかと言う点が問題です。
わいせつな行為とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうとされています。

思うに、男性が女性用の水着を着ていた場合に、男性器が外に出てしまうなどの場合があれば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
一方で、陰部が隠れていた場合には、公然わいせつ罪の適用は難しいものと考えられます。

【水着で歩いたら軽犯罪法違反?】

Aのように水着で路上を歩く場合について、公然わいせつ罪が適用されないとしても、軽犯罪法という法律に違反する可能性があります。
問題となる条文は以下のとおりです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
20号 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

水着の種類によっては、臀部(尻)や太腿が露出されることが想定されます。
よって、公然わいせつ罪には当たらない場合でも、軽犯罪法に違反する可能性があるのです。
但し、「公衆にけん悪の情を催されるような仕方」という要件があるため、臀部や太腿が出ていたからといってすぐに軽犯罪法違反になるというわけではありません。
この評価は容易ではないので、このような嫌疑をかけられている場合は、警察官ではなく法律の専門家である弁護士に無料相談することをお勧めします。

【弁護士に無料相談】

公然わいせつ罪も軽犯罪法違反の場合も、直接的な被害者がいないという点に注意が必要です。
誰かに見られた場合に、見られた人と示談をすれば大丈夫、というわけではないのです。
そもそも法律に違反するのか、違反していた場合にどのような取調べ対応をした方が良いのか、示談の必要性があるのか、など、悩みは尽きないと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、日常生活で意図せず刑事事件に当たる行為をしてしまった、という方が数多く無料相談にこれらます。
京都府京都市下京区にて、女性用の水着を着て公道を歩いたことで軽犯罪法などに違反してしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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