風俗店の悪いレビューで刑事事件に?

風俗店の悪いレビューで刑事事件に?

いわゆるソープランドやデリバリーヘルスなどの性風俗店の悪いレビューを書いた場合の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都豊島区在住のAは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aはインターネット上でソープランドを探し、その店の風俗嬢とのサービスを受けるべく、事前に予約を取って利用しました。
しかし、実際に豊島区内にある店に行ったところ、写真とは明らかに別人でした。
Aはサービスを受けたのち、風俗嬢のSNSや性風俗店の口コミサイト、地図アプリなどで「○○店は詐欺だ」「風俗嬢○○は近年稀にみるブサイクだ」と揶揄する書き込みを投稿していました。

後日、風俗店から連絡が来て、偽計業務妨害罪で被害届を出したと言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【悪いレビューで成立する罪】

御案内のとおり、飲食店や美容室、コンビニエンスストアに至るまで、場所や業種に関わらず、インターネット上のレビューが書き込める時代です。
レビューは、誰もが簡単に書き込むことができて、消費者の中にはレビューを参考に店を選ぶことが当たり前という方も少なくありません。
性風俗業界でも同じ様子で、大手地図アプリなどで一般の方のレビューが投稿・閲覧できるほか、店の公式サイトにレビューが掲載されている場合もあるようです。

レビューは、良い評価の場合もあれば悪い評価を受ける場合があります。
(サクラのような)良いレビューで生じる問題については別として、悪いレビューを書き込んだ場合にはどのような罪に当たるのでしょうか。

・名誉毀損罪/侮辱罪
名誉毀損罪・侮辱罪の条文は以下のとおりです。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉毀損罪や侮辱罪は、例えば風俗嬢のSNSなどに、相手の人格や容姿を貶めるような内容を書いた場合などに成立します。

・偽計業務妨害罪/信用毀損罪
偽計業務妨害罪・信用棄損罪の条文は以下のとおりです。

刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」「業務を妨害する」ことで成立する罪です。
信用毀損罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」「人の信用を毀損」した場合に成立します。

この偽計を用いるという点について、人を欺き、あるいは、人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいう、とされています。
実際に売り上げが落ちたなどの事情は必要なく、偽計により業務を妨害する恐れや信用を毀損した事実があれば、成立します。

【レビューで処罰される場合とは】

上記で検討した罪は、あくまで極端な例です。
実際に遭った出来事(つまり、事実)を淡々とレビューにした結果であれば、相手の名誉や信用を毀損したり店の経営に影響した場合でも、「公益性がある」と判断されます。
公益性が認められた場合、(学説は分かれていますが)構成要件に該当しない、あるいは違法性阻却事由にあたるとして捜査されない、あるいは捜査を受けた場合でも起訴されないことがほとんどです。

他方で、アカウントを変えるなどして繰り返し悪いレビューを書いた、ありもしないことを書いた、度を超えた内容や風俗嬢の容姿などに対する悪口を書いた場合などであれば、刑事事件に発展する可能性は高いと言えます。

【弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗店から「風俗嬢が名誉毀損罪で告訴した。」「○○日までに示談金を支払わなければ偽計業務妨害罪で被害届を出す。」といった相談を承っています。
福岡県北九州市にて、性風俗店や風俗嬢についての悪いレビューを書いたことで、性風俗店や風俗嬢から「名誉毀損罪・侮辱罪・偽計業務妨害罪・信用棄損罪」などの罪で被害届を出す、刑事告訴するなどと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
まずは内容を精査したうえで、そもそも刑事事件に発展する必要があるのか、示談をする必要がある内容なのかを御説明します。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー