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風俗トラブルを穏便に済ませたい
風俗トラブルを穏便に済ませたい
風俗トラブルで警察沙汰になったが、出来るだけ穏便に済ませたいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
京都市内に住む男性Aさん。
デリヘル嬢を呼び、サービスを受けている途中、本番行為をしようとお願いしましたが、断られました。
それでも諦め切れないAさんは、
「2万でだめなら3万にするから。いいだろ?」
などと言って、強引に本番行為に及びました。
女性が帰った後、女性が所属する風俗店から電話があり、
「女の子が本番行為されたと言っている。北警察署に被害届を出すことも考えている」
などと言われました。
急に怖くなったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等罪が成立する可能性あり~
女性が許可していないのに、強引に本番行為をしたAさん。
レイプをしたものとして、強制性交等罪が成立する可能性があります。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という厳しいものです。
裁判になれば、初犯であれば執行猶予になる可能性もありますが、ある程度の期間、刑務所暮らしをすることの覚悟も必要です。
~被害届提出を防ぐ~
このように重い刑罰が待っている強制性交等罪ですが、女性やお店が、警察に被害届を出さなければ、警察は事件の存在すら知ることができません。
そこで、早急に示談を結ぶことが重要となってきます。
示談を結べば、被害届の提出は防げる可能性が高いです。
また、仮に既に提出済みだとしても、示談を結ぶことができれば、被害届を取下げてもらえる可能性が高いです。
そうなれば、警察としても捜査を打ち切り、罪に問われなくなる可能性も十分あります。
万が一、警察の捜査を止めることができなかったとしても、示談を結んだ事実、あるいは真摯に謝罪して示談をお願いしていた事実は、のちの処分や判決に影響してきます。
今回は大目に見てもらい、裁判にかけられず、前科も付かない不起訴処分で終わったり、執行猶予で済む可能性を上げることができるのです。
~示談交渉はお任せください~
とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからないことが多いでしょう。
特に、相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないか、莫大な慰謝料を要求されるのではないかなど、不安も大きいと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
示談交渉の経験豊富な弁護士が対応致しますので、お早めにご連絡下さい。
相手方に払う示談金と、弁護士費用を両方準備するのが簡単ではないという場合もあるでしょう。
そこで、すぐに依頼するのではなく、まずは
無料法律相談(逮捕されていない事件やすでに釈放された事件の場合)
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のご利用をお待ちしております。
具体的な事情に応じて、今後の事件の見通しや、かかりそうなお金などについてご説明致します。
兵庫県での本番トラブル
兵庫県での本番トラブル
兵庫県内のホテルで、本番行為などの禁止行為をして警察沙汰になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
兵庫県加古川市に住む男性Aさん。
ホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていました。
わざとではないフリをして、挿入行為をしました。
女性はすぐにサービスを止め、店に連絡。
マズいことになったと思ったAさんは、隙を見て、ホテルを出ました。
その後、店から何度も電話がかかってきましたが、無視していたAさん。
後日、今度は加古川警察署から電話があり、事情を聞きたいので警察署に来るよう言われました。
警察からの電話に驚いたAさん。
逮捕されてしまうのか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等罪が成立~
女性の同意なく本番行為に及んだAさん。
強制性交等罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文には「暴行又は脅迫を用いて」性交等をした場合に、強制性交等罪が成立する旨が書かれています。
今回のAさんは、わざとではないフリをして性交に及んでおり、あからさまな暴行・脅迫はしていません。
しかし、この条文での「暴行」とは、相手の反抗が難しいと言える程度の有形力の行使を言います。
Aさんのように不意打ちで挿入した場合、女性は反抗することが難しいです。
また、その挿入行為自体が、有形力の行使と言うことができます。
したがって、暴行を用いて性交をしたということになり、強制性交等罪が成立する可能性が高いのです。
強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という厳しいものです。
裁判になれば、初犯であれば執行猶予になる可能性も残っていると言えますが、ある程度の期間、刑務所暮らしをすることの覚悟も必要です。
~裁判にならなければ…~
先ほど、裁判になれば、刑務所暮らしの覚悟も必要と述べました。
裏を返せば、裁判にならなければ、刑務所暮らしの可能性はないわけです。
女性側が、大ごとにはしたくないので、示談を締結した上で、被害届を提出しない、あるいは提出した被害届を取下げるという展開もありえます。
そうなれば、警察は捜査を打ち切ったり、事件を送られた検察官が、今回は裁判にかけないという判断(不起訴処分)をする可能性が十分考えられます。
そうなると、示談交渉を行うことが重要となりますが、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、風俗関係者の怖い人が出てくるのではないかといった心配を感じることでしょう。
弁護士は、示談交渉をご本人に代わって引き受けることができます。
他にも、警察署に出向いて事情聴取を受けた際に、そのまま逮捕されるのではないかという大きな心配もあるでしょう。
弁護士は、警察官に不信感を与えて逮捕につながることのないよう、事情聴取での受け答えの仕方をアドバイスすることも出来ます。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
風俗嬢への傷害罪で逮捕
風俗嬢への傷害罪で逮捕
風俗嬢に対する傷害の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府に住む男性Aさん。
阪南市内のホテルにデリヘル嬢を呼びました。
Aさんは女性に対し、
「お尻、強く叩いてもいいか」
と聞きました。
女性は嫌だなと思いつつも、
「少しなら…」
と答えました。
Aさんは、女性のお尻や背中を何度も強く叩き、女性の体にはアザが出来てしまいました。
終了時間がすぎ、女性が部屋を出て、Aさんもホテルを出た後、Aさんのスマホにデリヘル店の男性従業員から電話があり、
「女の子がケガをしている。どうしてくれるんだ。」
と言われました。
Aさんは、
「女の子の許可を得てやったんだ。たいしたケガもしてないだろ。」
などと言って取り合いませんでした。
また、デリヘル店からの電話を着信拒否にしました。
後日、Aさんの自宅に泉南警察署の警察官が訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪が成立する可能性あり~
風俗のプレイ中に、デリヘル嬢にケガをさせてしまった場合、どういった犯罪が成立するのでしょうか。
はじめに、そもそも女性が許可していないケースを解説します。
女性が許していないのに、叩いたりするなど手荒な行為をすると、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
本当に軽く叩く程度なら、犯罪に問われることはないでしょうが、理論上、暴行罪の成立も考えられるわけです。
ただ、実際に犯罪に問われる可能性が出てくるのは、女性がケガをした場合でしょう。
暴行の結果、女性がケガをしてしまうと、傷害罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行罪と比べ、一気に刑罰が重くなります。
もちろん、アザが出来た程度では、長期間の懲役刑となる可能性は低いですが、許可を得ずに女性に暴行を加えることは、とてもリスクがあると言えます。
~許可があっても傷害罪に問われうる~
では、今回の事例のように、女性の許可がある場合はどうでしょうか。
一応、叩くことについて許可があるわけですから、ケガをしない程度の強さで叩いていれば、暴行罪は成立しないことになるでしょう。
相手方の同意があれば、反社会的な行為(たとえば、重傷を負わせるような行為)を除き、犯罪が成立しなくなるのです。
では、女性がケガをしたらどうでしょうか。
結論としては、女性がどこまでのケガを許容していたかによって、傷害罪が成立するか否かが変わることになります。
例えば、男性が暴行することも含めたSMプレイを売りにしているような店では、アザが少しできるなど、軽いケガをすることも女性は許容していると言える可能性もあります。
だとすれば、傷害罪は成立しないことになります。
しかし、このような店であっても、重傷を負うような行為については、女性は許可しておらず、傷害罪が成立する可能性が高くなります。
また、SMプレイを売りにしていない通常の風俗店の場合、たとえ女性が叩くことを許可したとしても、あくまでもケガしない範囲で許可しているケースが多いでしょう。
したがって、ケガをするほどの強い暴行を加えると、傷害罪が成立してしまう可能性が高いと言えます。
いくら叩くことについて「許可があった」と言っても、許可の範囲を超える暴行に至ってしまうと、犯罪となってしまうのです。
このように、相手の許可の有無に関わらず、暴行を加えることは、リスクがある行為と言えます。
~弁護士にご相談下さい~
もし、あなたやご家族が、風俗関係のトラブルで逮捕されたり、警察に呼び出されたと言った場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
あいだに入って示談を締結するなど、早期釈放や不起訴処分などの軽い結果に向けて、弁護活動をしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
本番行為後にケガをさせて逮捕
本番行為後にケガをさせて逮捕
同意なく本番行為をし、逃げようとして女性を突き飛ばしてケガをさせ、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府摂津市内のホテルにデリヘル嬢を呼んだ男性Aさん。
プレイ中に、女性の同意なく本番行為に及びました。
すぐに女性はサービスを止め、
「警察呼ぶから」
と言って電話をし始めました。
「マズいぞこれは…」
と思ったAさん。
すぐに部屋から逃げようとしました。
Aさんを逃がすまいとした女性は、部屋の出口に立ちはだかりました。
しかしAさんは女性を突き飛ばし、部屋から逃げて行きました。
突き飛ばされた女性は、打撲などの傷害を負いました。
後日、大阪府摂津警察署は、Aさんの身元を割り出し、Aさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等致傷罪が成立~
まず、女性の同意なく本番行為をしたことについて、強制性交等罪という犯罪が成立するでしょう。
刑法177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、いわゆるレイプを罰する犯罪です。
暴力や脅迫を用いて、無理やり性交をした場合はもちろん、風俗店で、女性の許可なく、不意打ちの形で挿入した場合にも成立しうる犯罪です。
被害者の心身への影響などをふまえ、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い刑罰が定められています。
さらに今回のAさんは、逃げようとして女性にケガを負わせました。
そこで、さらに重い刑罰が定められた強制性交等致傷罪が成立する可能性があります。
第181条2項(強制性交等致死傷)
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
この条文には被害者が死亡した場合も含めての刑罰が定められているということもありますが、無期懲役が定められている他、最低でも6年の懲役という非常に重い刑罰が定められています。
初犯の場合などには、情状酌量として下限が半分の3年になり、執行猶予が付く可能性もゼロではありません。
しかし執行猶予が付かず、かなり長期間の服役となることも覚悟しておかなければならない犯罪です。
~ご家族が逮捕されたら~
犯罪をして逮捕された後の刑事手続きの流れは、こちらをご覧ください。
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ
ご家族が突然逮捕されたら、どんな罪に問われるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者と示談をして少しでも刑罰を軽くすることは出来ないかなど、不安な点だらけだと思います。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
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挿入行為で逮捕
挿入行為で逮捕
挿入行為(本番行為)をした男性が、強制性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
千葉県船橋市に住む男性Aさん。
デリヘルを利用した際、わざとではないふりをして、男性器を女性器に挿入しました。
サービスを終えて部屋を後にした女性が、店に報告。
Aさんは以前に同じデリヘル店を利用した際にも、同じ行為をわざとしており、店側も要注意人物として把握していました。
そこで店側はAさんに電話。
女性に損害賠償を払うよう要求しました。
しかしAさんはわざとではないと言って要求を断りました。
その後も店側はAさんに連絡を試みましたが、Aさんは店の電話番号を着信拒否にしました。
ある日、Aさんの自宅に千葉県船橋警察署の警察官が訪れ、
「デリヘルでの本番行為で逮捕状が出ている」
と言い、Aさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~わざとでなければ犯罪ではないが~
強制性交等罪で逮捕されたAさん。
この罪は通常、いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
暴行や脅迫を使って、自らの性器を、相手の性器や肛門、口に入れた場合に、強制性交等罪が成立するわけです(相手が13歳未満であれば、無知に乗じて性交したなど、暴行・脅迫がなくても成立します)。
この「暴行」や「脅迫」は、殴ったりナイフを突き付けて脅したりといった場合はもちろん該当します。
しかしそれだけでなく、相手が抵抗する間もなく、不意に挿入するような場合も、その挿入行為自体が暴行に当たるとして、強制性交等罪が成立する可能性が高いでしょう。
もちろん、本当に間違って挿入してしまったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
なぜなら、過失致死罪などのように、間違ってした場合も処罰する規定がない限り、犯罪は成立しないのが刑法の原則のところ、過失性交等罪といった犯罪は規定されていないからです。
しかし、女性側が警察に被害届を出せば、わざとではないと言える証拠を出すことが難しいのが通常なので、罪に問われる危険がないとは言い切れません。
特に今回のように、前にも同じ行為をしたことが知られている場合には、より検挙される可能性が上がるでしょう。
~逮捕後の展開は?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと検察官が判断すると、検察官は勾留請求し、裁判官が許可をすれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
~お早めに弁護士にご相談を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
風俗店へのスカウトで逮捕
風俗店へのスカウトで逮捕
風俗店へのスカウトをして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
埼玉県川口市内の風俗店に勤める男性Aさん。
繁華街の路上で、歩いている若い女性に対し、
「風俗とか興味ありますか」
などと声をかけ、風俗店へのスカウトをしていました。
ある日、いつものようにスカウトをしていたAさん。
しかし、声をかけた相手は私服で警戒にあたっていた、埼玉県川口警察署の女性警察官でした。
動かぬ証拠をつかまれてしまったAさん。
その場で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~風俗スカウトは犯罪~
夜の繁華街では、いわゆる客引きをしている人が多くいます。
もちろん客引きも、方法によっては犯罪です。
しかしスカウト行為も、各都道府県が制定している迷惑防止条例や職業安定法に違反する犯罪です。
まずは、迷惑防止条例違反について見てみましょう。
今回は埼玉県の条例を確認してみます。
埼玉県迷惑行為防止条例
第7条1項
何人も、公共の場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第4号 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為の提供、見せ物への出演又は物品の被写体となる行為
(以下省略)
このように、路上などの公共の場所において、勧誘(スカウト)をすることは禁止されています。
罰則は、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
なお、拘留とは、1日以上30日未満のあいだ、身柄拘束される刑罰で、短い懲役のようなものです。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を取られる刑罰で、金額の低い罰金のようなものです。
仮に、スカウトの前科があるといった理由で常習者として扱われると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
警察官に声をかけて逮捕されたという事案は実際に発生しています。
警察がその気になれば簡単に証拠をつかまれて逮捕されてしまう危険な行為と言えます。
~職業安定法違反にも~
上述のように、埼玉県の条例では、常習者でない限り、最高でも罰金50万円となっています。
他の都道府県では100万円が上限となっているといった場合もありますが、犯罪の中では、それほど重い刑罰とは言えません。
しかし風俗へのスカウトは職業安定法違反で検挙される場合もあります。
罰則も一気に重くなってしまいます。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
風俗店での仕事は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に含まれると解釈されています。
したがって事案によってはこの条文に違反すると判断され、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金となってしまう可能性があるのです。
~ご家族が逮捕されたら~
ご家族が知らぬ間に風俗スカウトの仕事をして、逮捕の連絡が突然入ってくることがあります。
ご家族にとっては驚きが大きい上、今後どうなってしまうのかわからず心配だと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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息子が客引きで取調べ
息子が客引きで取調べ
家族が風俗店の客引きをして警察の取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
市内の繁華街で、風俗店への客引きをしていました。
ある日、いつものように通行人に声をかけたところ、その通行人はおとり捜査をしていた神奈川県戸部警察署の警察官でした。
Aさんは店に案内するよう言われ、警察官数名を店に連れて行き、その場で取調べを受けました。
その日は帰宅を許されたAさん。
しかしAさんや、連絡を受けたAさんの両親は、これからどうしたらいいのか途方に暮れている状況です。
~風営法の規制~
風俗店の客引きは、街の雰囲気の向上やぼったくり対策などの目的のため、様々な法律や条令によって規制されています。
まず、風営法の規制を見てみましょう。
第22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方となっています。
ただし、この条文は「風俗営業を営む者」、つまり店の経営者を対象としています。
規制の効果を上げるため、客引きをしている従業員等も処罰の対象と出来るよう、各自治体は独自に規制を設けています。
たとえば神奈川県では、迷惑防止条例に以下の規定があります。
神奈川県迷惑行為防止条例
第9条1項
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配り、若しくは提示して客となるよう誘引をすること。
罰則は、50 万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘束されることを言います(ちなみに懲役だと1カ月以上)。
科料とは、1,000円以上1万円未満の金額を徴収されることを言います(罰金は1万円以上)。
犯罪の中では軽い部類ですが、それなりの金額の罰金を支払うことになったり、しばらくの期間、身柄拘束されてしまう可能性があるわけです。
また、市町村によっては迷惑防止条例とは別に、客引きを規制する条例を定めているところもあります。
違反者には数万円ほどの過料(金銭徴収)や氏名の公表などの措置がとられることがあります。
~軽い結果で済むためには~
犯罪をしたとしても、取調べ等の一通りの捜査を受けた後、今回は大目に見てもらい、裁判も受けずに手続きが終わることがあります。
これを不起訴処分と言います。
今回のような比較的軽い事件では、不起訴処分になる可能性も十分考えられます。
不起訴処分となるためには、前科がない(あるいは少ない)、ご本人が反省している、家族の監督が期待できる、被害者のいる事件では示談が済んでいるといった事情があることが重要です。
今回のような客引きや薬物犯罪など被害者がいない事件では、示談金を支払う代わりに寄付をして反省態度を示す贖罪寄付(ショクザイキフ)なども方法として考えられます。
どのような方針をとるにせよ、具体的にどのような対応をしたらいいのか分からないかと思います。
事件の内容に応じてアドバイス・サポートいたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
風俗嬢を脅し強要未遂罪で逮捕
風俗嬢を脅し強要未遂罪で逮捕
風俗嬢に私的に会うことを要求し、強要未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都町田市に住む男性Aさん。
よく利用していたデリヘル店の女性から、昼の仕事もしていると聞いていました。
ある日、偶然にもその女性が日中勤務している会社のオフィスに入っていくところを目撃しました。
後日Aさんは、再び女性を指名してサービスを受けた際、
「●●という名前の会社で働いているんだね」
「風俗で働いていることが会社にばれたら大変だね」
「プライベートで会おうよ」
「会ってくれないなら会社にばらしちゃうよ」
などと言って、店を通さずに会うことを要求しました。
女性はAさんを怒らせないようにしつつ拒否しました。
しかし後日、Aさんが同じ女性を指名したときにも、再び同じ要求を繰り返しました。
翌日、女性はお店と警察に相談。
女性はAさんとの会話を録音しており、Aさんの上記行為があったことに間違いないと判断され、Aさんは、警視庁町田警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強要未遂罪とは~
この事例のAさんには、強要未遂罪が成立する可能性が高いです。
はじめに刑法の条文を見てみましょう。
刑法223条
第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
第3項
前二項の罪の未遂は、罰する。
Aさんの行為は、第1項と第3項に該当する可能性があるでしょう。
すなわち、風俗店で働いていることが職場に発覚すると、その女性の社会的評価が下がる可能性、言い換えると、名誉が害される可能性があります。したがって、「会ってくれないなら会社にばらしちゃうよ」などと言って、私的に会うことを要求した行為は、第1項の「名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫し」に該当しうるわけです。
また、風俗で働く女性がお客と私的に会う義務はないわけですから、「人に義務のないことを行わせ」ようとしたことになります。
したがって、実際に義務のないことをさせるところまでは至らなかったとしても、未遂で終わった場合も罰することを定めている第3項と合わせて、強要未遂罪が成立するおそれがあるわけです。
いいネタをつかんだと思って、相手を自分勝手に操ろうとすると、場合によっては犯罪になってしまうこともあるので、注意が必要です。
~罰金刑の可能性はない~
強要罪は条文にある通り、3年以下の懲役ということになります(下限は1か月)。
強要未遂罪の場合は、半月以上1年6か月以下の懲役になる可能性もあります。
しかし、いずれにしろ罰金刑で終わる可能性がありません。
したがって、不起訴処分を狙うか、悪くても執行猶予付き判決を狙うということになります。
不起訴処分とは検察官する処分であり、比較的軽い事件において、今回は大目に見て、裁判を受けずに、前科も付かずに手続きが終わることをいいます。
不起訴処分や執行猶予判決を得るためには、今回の事件以前の前科の有無など、事件後にはどうにもならない点も重要となってきますが、被害者に謝罪・賠償して示談を締結するなど事件後にできることもあります。
とはいえ、具体的にどのように対応していったらよいのか、わからないと思います。
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪をして逮捕されたり取調べを受けたといった場合、示談のことや刑事手続きのことなど、様々な疑問点に対し事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
キャバクラ店でのお触りで取調べ
キャバクラ店でのお触りで取調べ
キャバクラでお触りをして警察を呼ばれた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
東京都新宿区内にあるキャバクラ店を利用したAさん。
泥酔してしまい、キャストの女性の胸やお尻を触りはじめました。
キャストや男性店員からやめるよう言われても、
「文句あるのか」
などと叫び、従おうとしないAさん。
手に負えなくなった店側は、警察に通報しました。
警視庁新宿警察署の警察官が店に到着し、Aさんを警察に連れて行きました。
警察から事情を聴かれている最中に、ようやく酔いが覚めてきたAさん。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制わいせつ罪に問われうる~
キャバクラ店で女性の体を触ってしまったAさん。
お触りが許されている店を除き、無理やりこのような行為をしてしまうと、強制わいせつ罪に問われてしまう可能性があります。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ちょっとお触りをしたつもりであっても、6か月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められた犯罪が成立してしまう可能性があるわけです。
なお、条文には「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、殴る蹴るといったあからさまな暴行をしなくても、嫌がる女性の手を払いのけて触るといった程度の行為をしていれば、「暴行」があったものとして強制わいせつ罪が成立する可能性は十分あるでしょう。
~現行犯逮捕後の手続き~
警察署に連れていかれたAさん。
可能性としては、現行犯逮捕されているパターンと、任意の形で警察署に連れていかれたパターンが考えられます。
もし現行犯逮捕されていたのであれば、翌日あるいは翌々日くらいまで留置場に入れられ、警察官や検察官の取調べを受けた後、勾留請求というものを検察官が行い、裁判官が許可すれば、さらに10日間、身柄拘束が続くことになります。
この勾留期間はさらに最大10日間、延長される可能性もあります。
その後、事件の重さなどに応じて、勾留期間が満了した時点で釈放されるパターンとされないパターンがあります。
検察官が、今回は大目に見るという判断(不起訴処分)をして釈放された場合は、裁判を受けず、前科も付かずに手続きが終わります。
条文には重い刑罰が定められていますが、事件によってはこういう展開もありうるわけです。
一方、釈放されない場合や、釈放はされたけども刑事裁判は自宅から出向いて受けてもらうという判断(在宅起訴)がなされた場合には、裁判を受けることになります。
なお、酔ってしてしまった比較的軽い事件であり、本人も反省している、逃亡や証拠隠滅のおそれもないと判断されれば、検察官が勾留請求せず、あるいは裁判官が勾留を許可せずに釈放されることもよくあります。ただ、無罪放免というわけではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて追加の取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという流れになります。
もちろん、追加の取調べの結果、不起訴処分となって、裁判を受けず前科も付かずに手続き終了となることもあります。
~任意取調べの場合の手続き~
一方、最初から警察官が軽い事件だと判断し、現行犯逮捕ではなく、あくまで任意で警察署に連れていかれた場合、本当に軽い事件だと判断され、注意だけされて終わるパターンも考えられます(微罪処分)
しかし、現行犯逮捕の場合の勾留されずに釈放されたパターンと同じく、自宅から取調べや裁判に出向いて、取調べや裁判を受けるパターンもありえます。
~軽い結果に向けて必要な対応~
不起訴処分などの軽い結果を目指すためには、犯行自体の軽さの他、事件後の真摯な対応も重要となってきます。
取調べにおいてしっかりと反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するといった対応が求められます。
しかし、具体的に取調べでは何と言ったらよいのか、被害者の方には何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金の額はどうしたらよいのか、示談書の内容はどうしたらよいのか、お店側から高額な金銭を要求されないかなど、不安な点が多いと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
リラクゼーション店でのわいせつ行為で警察沙汰
リラクゼーション店でのわいせつ行為で警察沙汰
風俗店ではないマッサージ店で、セラピストにわいせつ行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県福岡市に住むAさん。
性的なマッサージは行わないリラクゼーションの店を利用中、セラピストの女性の胸やお尻、陰部を触りました。
セラピストから、やめるよう言われたAさんでしたが、その後も上記わいせつ行為を繰り返したり、女性の手を掴んで自分の性器を触らせたりしました。
翌日、このマッサージ店からAさんのスマホに着信があり、
「昨日、セラピストにわいせつ行為をしましたよね。賠償金を支払ってもらいたい」
と言われました。
Aさんはこの申し出を断り、その後の店からの電話も無視し続け、やがて着信拒否に設定しました。
後日、Aさんのスマホに福岡県中央警察署から電話があり、
「マッサージ店の店員にわいせつ行為をしたということで被害届が出ている。話を聞かせてほしい。」
と言われました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制わいせつ罪が成立~
性的なサービスを行わないお店で、わいせつな行為をしてしまったAさん。
このような場合、強制わいせつ罪が成立することになります。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
これが強制わいせつ罪の条文です。
被害者が13歳以上の場合には、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に成立します。
一方、被害者が13歳未満の場合には、性的なことがわからない子供をだましてわいせつ行為をした場合にも処罰できるようにするため、暴行や脅迫を用いなくても強制わいせつ罪が成することになっています。
とはいえ被害者が13歳以上の場合も、殴ったり、手足を押さえつけたり、脅し文句を言うといったことまでしなくても、女性の性器などを触った行為自体が、物理的な力を用いた暴行に当たるとして、強制わいせつ罪が成立することも多いです。
今回のAさんもこのパターンで強制わいせつ罪が成立する可能性は十分あるでしょう。
~店から示談金を要求されたら~
わいせつ行為をしたといった理由で店から金銭を要求されたら、どのように対応したらよいでしょうか。
もちろん、わいせつ行為など全くしていない場合には、応じる必要はありません。
しつこい場合には、逆に恐喝罪などで被害届を出すというパターンもありうるでしょう。
わいせつ行為を頼んだだけで、実際にわいせつ行為をしていないのに、店から電話がかかってくることもあるかもしれません。
店によっては、セラピストの女性を守るため、お客に釘を刺すという意味で、強く言ってくる店もあります。
この場合も支払いに応じる必要はありません。
しかし、女性へに対しわいせつ行為の要求をしつこく行うことは、トラブルの元なので気を付けましょう。
では、本当にしていた場合はどうでしょうか。
この場合は、適当に受け流すのは危険です。
Aさんのように警察に被害届を出され、捜査の対象となってしまいます。
いきなり警察官が自宅を訪れて逮捕されたり、取調べのために警察署に呼び出され、容疑が固まり次第逮捕されるといった可能性も否定できません。
被害届を出される前に謝罪・賠償して示談をし、被害届も出されなければ、警察は事件の発生を知ることは出来ません。
また、仮に被害届を出された後であっても、すみやかに示談を結べば、今回はおとがめなしで終わることもあります。
いずれにしろ、本当にわいせつ行為をしてしまい、店側から連絡が来た場合には真摯に対応する必要があります。
~弁護士にご相談下さい~
しかし示談をすると言っても、何と言って謝罪したらよいのか、示談金はいくらにしたら良いのか、不当な要求をされるのではないかといった不安があるでしょう。
また、警察に呼び出された場合には、取調べでどのように答えたらよいのか、逮捕されてしまうのかという不安もあると思います。
事件の内容に応じて弁護士がアドバイス致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。