マッサージ店でのおさわりで逮捕

マッサージ店でのおさわりで逮捕

マッサージ店で女性スタッフの身体を触るなどして逮捕ささた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県小倉市に住む男性Aさん。
性風俗店ではないマッサージ店を利用した際、女性スタッフの身体を触ったり、女性スタッフの腕を掴んで自分の性器を触らせるといった禁止行為をしました。
女性スタッフがやめるよう言っても聞かなかったことから、施術は中断されました。
男性スタッフが現れ、注意を受けましたが、Aさんは
「これくらい、いいじゃないか」
などと言い、謝罪もしませんでした。
そのまま男性スタッフが出ていったので、しばらく待っていると、今度は小倉南署の警察官が現れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制わいせつ罪が成立~

マッサージ店で禁止行為をしたAさん。
強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
条文を見てみます。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文には「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、Aさんは、女性を殴ったり脅したりしていません。
しかし、強制わいせつ罪における「暴行」は、殴る蹴るなどのあからさまな暴力に限定されていません。

今回の事例で言うと、Aさんが性器を触らせるために腕を掴んだ行為や、施術者の身体を触った行為自体が、物理的な力を用いた暴行に当たると判断され、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いことになります。

なお、今回は性風俗店ではない店での事例でした。
しかし性風俗店でも、お客から女性へのお触りが禁止されている店でのお触り、あるいは下半身へのお触りが禁止されている店でのお触りなど、禁止行為をすると強制わいせつ罪が成立し、賠償を要求されたり、警察を呼ばれたり、逮捕されるといった大ごとになってしまう可能性もあるので注意しましょう。

~逮捕後に待っている手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。

そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留請求(コウリュウセイキュウ)というものをし、裁判官が許可すれば、さらに10日間、拘束される可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

事件によっては勾留されずに釈放されることもあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという形になります(在宅事件)。

勾留期間の最後(在宅事件となった場合には一通り捜査が終わった後)、検察官が被疑者を裁判にかけるという判断(起訴)をすれば、裁判が行われます。
ただし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終了となることもあります。

~弁護士にご相談下さい~

早期釈放を目指したり、不起訴処分などの軽い結果を狙うためには、罪を認めて真摯に反省し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶといった対応が重要となってきます。

ところが、取調べにおいて、警察官や検察官に不信感を与えないように反省態度をしっかり示すには、具体的にどう受け答えしたらいいのかわからないことも多いでしょう。

また、示談については何と言ってお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、怖い人が出てくるのではないか、といった心配もあると思います。
また、本人が逮捕されていると自分では示談交渉すら出来ませんし、ご家族が行うのも荷が重いでしょう。

弁護士であれば、示談交渉を代わりに行うことができます。
また、正式に弁護をご依頼いただく前でも、逮捕されている事件では初回接見サービスを、在宅事件では無料法律相談を申込みいただければ、今後の見通しをご説明させて頂くことができます。

ぜひお早めにご連絡下さい。

 

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