兵庫県での本番トラブル

兵庫県での本番トラブル

兵庫県内のホテルで、本番行為などの禁止行為をして警察沙汰になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県加古川市に住む男性Aさん。
ホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていました。
わざとではないフリをして、挿入行為をしました。
女性はすぐにサービスを止め、店に連絡。
マズいことになったと思ったAさんは、隙を見て、ホテルを出ました。
その後、店から何度も電話がかかってきましたが、無視していたAさん。
後日、今度は加古川警察署から電話があり、事情を聞きたいので警察署に来るよう言われました。
警察からの電話に驚いたAさん。
逮捕されてしまうのか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪が成立~

女性の同意なく本番行為に及んだAさん。
強制性交等罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
条文を見てみます。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文には「暴行又は脅迫を用いて」性交等をした場合に、強制性交等罪が成立する旨が書かれています。
今回のAさんは、わざとではないフリをして性交に及んでおり、あからさまな暴行・脅迫はしていません。

しかし、この条文での「暴行」とは、相手の反抗が難しいと言える程度の有形力の行使を言います。
Aさんのように不意打ちで挿入した場合、女性は反抗することが難しいです。
また、その挿入行為自体が、有形力の行使と言うことができます。

したがって、暴行を用いて性交をしたということになり、強制性交等罪が成立する可能性が高いのです。

強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という厳しいものです。
裁判になれば、初犯であれば執行猶予になる可能性も残っていると言えますが、ある程度の期間、刑務所暮らしをすることの覚悟も必要です。

~裁判にならなければ…~

先ほど、裁判になれば、刑務所暮らしの覚悟も必要と述べました。
裏を返せば、裁判にならなければ、刑務所暮らしの可能性はないわけです。

女性側が、大ごとにはしたくないので、示談を締結した上で、被害届を提出しない、あるいは提出した被害届を取下げるという展開もありえます。
そうなれば、警察は捜査を打ち切ったり、事件を送られた検察官が、今回は裁判にかけないという判断(不起訴処分)をする可能性が十分考えられます。

そうなると、示談交渉を行うことが重要となりますが、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、風俗関係者の怖い人が出てくるのではないかといった心配を感じることでしょう。
弁護士は、示談交渉をご本人に代わって引き受けることができます。

他にも、警察署に出向いて事情聴取を受けた際に、そのまま逮捕されるのではないかという大きな心配もあるでしょう。
弁護士は、警察官に不信感を与えて逮捕につながることのないよう、事情聴取での受け答えの仕方をアドバイスすることも出来ます。

ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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