風俗嬢への傷害罪で逮捕

風俗嬢への傷害罪で逮捕

風俗嬢に対する傷害の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府に住む男性Aさん。
阪南市内のホテルにデリヘル嬢を呼びました。
Aさんは女性に対し、
「お尻、強く叩いてもいいか」
と聞きました。
女性は嫌だなと思いつつも、
「少しなら…」
と答えました。
Aさんは、女性のお尻や背中を何度も強く叩き、女性の体にはアザが出来てしまいました。
終了時間がすぎ、女性が部屋を出て、Aさんもホテルを出た後、Aさんのスマホにデリヘル店の男性従業員から電話があり、
「女の子がケガをしている。どうしてくれるんだ。」
と言われました。
Aさんは、
「女の子の許可を得てやったんだ。たいしたケガもしてないだろ。」
などと言って取り合いませんでした。
また、デリヘル店からの電話を着信拒否にしました。
後日、Aさんの自宅に泉南警察署の警察官が訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪が成立する可能性あり~

風俗のプレイ中に、デリヘル嬢にケガをさせてしまった場合、どういった犯罪が成立するのでしょうか。

はじめに、そもそも女性が許可していないケースを解説します。
女性が許していないのに、叩いたりするなど手荒な行為をすると、暴行罪が成立する可能性があります。

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

本当に軽く叩く程度なら、犯罪に問われることはないでしょうが、理論上、暴行罪の成立も考えられるわけです。

ただ、実際に犯罪に問われる可能性が出てくるのは、女性がケガをした場合でしょう。
暴行の結果、女性がケガをしてしまうと、傷害罪が成立する可能性があります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

暴行罪と比べ、一気に刑罰が重くなります。
もちろん、アザが出来た程度では、長期間の懲役刑となる可能性は低いですが、許可を得ずに女性に暴行を加えることは、とてもリスクがあると言えます。

~許可があっても傷害罪に問われうる~

では、今回の事例のように、女性の許可がある場合はどうでしょうか。

一応、叩くことについて許可があるわけですから、ケガをしない程度の強さで叩いていれば、暴行罪は成立しないことになるでしょう。
相手方の同意があれば、反社会的な行為(たとえば、重傷を負わせるような行為)を除き、犯罪が成立しなくなるのです。

では、女性がケガをしたらどうでしょうか。
結論としては、女性がどこまでのケガを許容していたかによって、傷害罪が成立するか否かが変わることになります。

例えば、男性が暴行することも含めたSMプレイを売りにしているような店では、アザが少しできるなど、軽いケガをすることも女性は許容していると言える可能性もあります。
だとすれば、傷害罪は成立しないことになります。
しかし、このような店であっても、重傷を負うような行為については、女性は許可しておらず、傷害罪が成立する可能性が高くなります。

また、SMプレイを売りにしていない通常の風俗店の場合、たとえ女性が叩くことを許可したとしても、あくまでもケガしない範囲で許可しているケースが多いでしょう。
したがって、ケガをするほどの強い暴行を加えると、傷害罪が成立してしまう可能性が高いと言えます。

いくら叩くことについて「許可があった」と言っても、許可の範囲を超える暴行に至ってしまうと、犯罪となってしまうのです。

このように、相手の許可の有無に関わらず、暴行を加えることは、リスクがある行為と言えます。

~弁護士にご相談下さい~

もし、あなたやご家族が、風俗関係のトラブルで逮捕されたり、警察に呼び出されたと言った場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
あいだに入って示談を締結するなど、早期釈放不起訴処分などの軽い結果に向けて、弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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