挿入行為で逮捕

挿入行為で逮捕

挿入行為(本番行為)をした男性が、強制性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉県船橋市に住む男性Aさん。
デリヘルを利用した際、わざとではないふりをして、男性器を女性器に挿入しました。
サービスを終えて部屋を後にした女性が、店に報告。
Aさんは以前に同じデリヘル店を利用した際にも、同じ行為をわざとしており、店側も要注意人物として把握していました。
そこで店側はAさんに電話。
女性に損害賠償を払うよう要求しました。
しかしAさんはわざとではないと言って要求を断りました。
その後も店側はAさんに連絡を試みましたが、Aさんは店の電話番号を着信拒否にしました。
ある日、Aさんの自宅に千葉県船橋警察署の警察官が訪れ、
「デリヘルでの本番行為で逮捕状が出ている」
と言い、Aさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~わざとでなければ犯罪ではないが~

強制性交等罪で逮捕されたAさん。
この罪は通常、いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
条文を見てみましょう。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

暴行や脅迫を使って、自らの性器を、相手の性器や肛門、口に入れた場合に、強制性交等罪が成立するわけです(相手が13歳未満であれば、無知に乗じて性交したなど、暴行・脅迫がなくても成立します)。

この「暴行」「脅迫」は、殴ったりナイフを突き付けて脅したりといった場合はもちろん該当します。
しかしそれだけでなく、相手が抵抗する間もなく、不意に挿入するような場合も、その挿入行為自体が暴行に当たるとして、強制性交等罪が成立する可能性が高いでしょう。

もちろん、本当に間違って挿入してしまったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
なぜなら、過失致死罪などのように、間違ってした場合も処罰する規定がない限り、犯罪は成立しないのが刑法の原則のところ、過失性交等罪といった犯罪は規定されていないからです。

しかし、女性側が警察に被害届を出せば、わざとではないと言える証拠を出すことが難しいのが通常なので、罪に問われる危険がないとは言い切れません。
特に今回のように、前にも同じ行為をしたことが知られている場合には、より検挙される可能性が上がるでしょう。

~逮捕後の展開は?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと検察官が判断すると、検察官は勾留請求し、裁判官が許可をすれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

~お早めに弁護士にご相談を~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。

逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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