風俗嬢を脅し強要未遂罪で逮捕

風俗嬢を脅し強要未遂罪で逮捕

風俗嬢に私的に会うことを要求し、強要未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都町田市に住む男性Aさん。
よく利用していたデリヘル店の女性から、昼の仕事もしていると聞いていました。
ある日、偶然にもその女性が日中勤務している会社のオフィスに入っていくところを目撃しました。
後日Aさんは、再び女性を指名してサービスを受けた際、
「●●という名前の会社で働いているんだね」
「風俗で働いていることが会社にばれたら大変だね」
「プライベートで会おうよ」
「会ってくれないなら会社にばらしちゃうよ」
などと言って、店を通さずに会うことを要求しました。
女性はAさんを怒らせないようにしつつ拒否しました。
しかし後日、Aさんが同じ女性を指名したときにも、再び同じ要求を繰り返しました。
翌日、女性はお店と警察に相談。
女性はAさんとの会話を録音しており、Aさんの上記行為があったことに間違いないと判断され、Aさんは、警視庁町田警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強要未遂罪とは~

この事例のAさんには、強要未遂罪が成立する可能性が高いです。
はじめに刑法の条文を見てみましょう。

刑法223条
第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
第3項
前二項の罪の未遂は、罰する。

Aさんの行為は、第1項と第3項に該当する可能性があるでしょう。

すなわち、風俗店で働いていることが職場に発覚すると、その女性の社会的評価が下がる可能性、言い換えると、名誉が害される可能性があります。したがって、「会ってくれないなら会社にばらしちゃうよ」などと言って、私的に会うことを要求した行為は、第1項の「名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫し」に該当しうるわけです。

また、風俗で働く女性がお客と私的に会う義務はないわけですから、「人に義務のないことを行わせ」ようとしたことになります。
したがって、実際に義務のないことをさせるところまでは至らなかったとしても、未遂で終わった場合も罰することを定めている第3項と合わせて、強要未遂罪が成立するおそれがあるわけです。

いいネタをつかんだと思って、相手を自分勝手に操ろうとすると、場合によっては犯罪になってしまうこともあるので、注意が必要です。

~罰金刑の可能性はない~

強要罪は条文にある通り、3年以下の懲役ということになります(下限は1か月)。
強要未遂罪の場合は、半月以上1年6か月以下の懲役になる可能性もあります。

しかし、いずれにしろ罰金刑で終わる可能性がありません。
したがって、不起訴処分を狙うか、悪くても執行猶予付き判決を狙うということになります。

不起訴処分とは検察官する処分であり、比較的軽い事件において、今回は大目に見て、裁判を受けずに、前科も付かずに手続きが終わることをいいます。

不起訴処分や執行猶予判決を得るためには、今回の事件以前の前科の有無など、事件後にはどうにもならない点も重要となってきますが、被害者に謝罪・賠償して示談を締結するなど事件後にできることもあります。

とはいえ、具体的にどのように対応していったらよいのか、わからないと思います。
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪をして逮捕されたり取調べを受けたといった場合、示談のことや刑事手続きのことなど、様々な疑問点に対し事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー