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風俗で金を払わずに逃走
風俗で金を払わずに逃走
風俗でサービスを受けたもののお金を払わずに逃走した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都立川市在住のAは、立川市内で飲食店を経営しています。
ある日、Aは立川市内のソープランドに行き、指名した風俗嬢からサービスを受けました。
しかし、Aはサービスを受けたのち、サービス料を支払わずに店を後にしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗でサービスを受ける行為】
昭和33年に売春防止法が施行され、戦前・戦後に存在した赤線青線は廃止されましたが、いまなお性風俗を営む店や人がいるようです。
これらは違法ではないかという質問を受けることがありますが、売春防止法が禁止する売春とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているので、18歳以上の風俗店員(多くは風俗嬢と呼ばれる女性でしょう。)が性行為以外の性的なサービスを施した場合、そもそも売春には当たりません。
また、風俗でプレイ中に性交をしてしまったが犯罪なのかという質問をいただくこともありますが、仮に買春(売春)をしたとしても、刑事罰が用意されていないことから、犯罪ではあるが逮捕されたり起訴されたりすることはない、と言えるでしょう。
もっとも、管理売春をしていたり、性風俗開業のための届け出をしていなかったり、18歳未満を働かせていたなどの事情があった場合、管理者は児童福祉法違反や風俗営業法違反で刑事罰を受けます。
【金を払わずに逃げたら…?】
・入店時から金を払う気がなかった
入店した時点で金を支払うつもりがない場合には、2項詐欺と呼ばれる詐欺罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
同1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
入店時から金を払う気がなくプレイ終了後に逃走した、あるいは、支払いを求められて例えば「車に財布を忘れてきてしまったので取りに行ってくる」などと噓をついて逃走した場合、①客が被害者を欺罔し(騙し)て、②被害者が錯誤に陥り、③財産上の利益(本来であればお金を払わなければ受けられないサービス)を受けた、ということになるので、2項詐欺が成立するということになります。
・入店時に払う気があったが、結果的に支払いをせずに逃走した
入店時に支払いの意思があったものの会計の段になって手持ちが足りないことに気付いた場合や、サービスを受ける前に言われた金額より高い金額を請求されて揉めてしまった場合など、何かしらの事情で支払いができなくなったという状況が考えられます。
この状況で逃走した場合、どのような罪に問われるのでしょうか。
結論を言うと、この場合に適用される法律はないため、刑事事件に問われることはありません。
もっとも、店側には民事上の請求権が生じることになります。
【風俗店から連絡が来たら弁護士に相談】
もっとも、逃走した場合に、風俗店から電話がかかってきて「支払いをしなければ警察に被害届を出すぞ」などと言われる可能性が否定できません。
そのような連絡が来た場合、弁護士に相談することをお勧めします。
東京都立川市にて、風俗店に行ってサービスを受けたものの何かしらの理由で支払いをせずに逃走したというトラブルを起こしてしまった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
風俗店の悪いレビューで刑事事件に?
風俗店の悪いレビューで刑事事件に?
いわゆるソープランドやデリバリーヘルスなどの性風俗店の悪いレビューを書いた場合の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都豊島区在住のAは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aはインターネット上でソープランドを探し、その店の風俗嬢とのサービスを受けるべく、事前に予約を取って利用しました。
しかし、実際に豊島区内にある店に行ったところ、写真とは明らかに別人でした。
Aはサービスを受けたのち、風俗嬢のSNSや性風俗店の口コミサイト、地図アプリなどで「○○店は詐欺だ」「風俗嬢○○は近年稀にみるブサイクだ」と揶揄する書き込みを投稿していました。
後日、風俗店から連絡が来て、偽計業務妨害罪で被害届を出したと言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【悪いレビューで成立する罪】
御案内のとおり、飲食店や美容室、コンビニエンスストアに至るまで、場所や業種に関わらず、インターネット上のレビューが書き込める時代です。
レビューは、誰もが簡単に書き込むことができて、消費者の中にはレビューを参考に店を選ぶことが当たり前という方も少なくありません。
性風俗業界でも同じ様子で、大手地図アプリなどで一般の方のレビューが投稿・閲覧できるほか、店の公式サイトにレビューが掲載されている場合もあるようです。
レビューは、良い評価の場合もあれば悪い評価を受ける場合があります。
(サクラのような)良いレビューで生じる問題については別として、悪いレビューを書き込んだ場合にはどのような罪に当たるのでしょうか。
・名誉毀損罪/侮辱罪
名誉毀損罪・侮辱罪の条文は以下のとおりです。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉毀損罪や侮辱罪は、例えば風俗嬢のSNSなどに、相手の人格や容姿を貶めるような内容を書いた場合などに成立します。
・偽計業務妨害罪/信用毀損罪
偽計業務妨害罪・信用棄損罪の条文は以下のとおりです。
刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」「業務を妨害する」ことで成立する罪です。
信用毀損罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」「人の信用を毀損」した場合に成立します。
この偽計を用いるという点について、人を欺き、あるいは、人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいう、とされています。
実際に売り上げが落ちたなどの事情は必要なく、偽計により業務を妨害する恐れや信用を毀損した事実があれば、成立します。
【レビューで処罰される場合とは】
上記で検討した罪は、あくまで極端な例です。
実際に遭った出来事(つまり、事実)を淡々とレビューにした結果であれば、相手の名誉や信用を毀損したり店の経営に影響した場合でも、「公益性がある」と判断されます。
公益性が認められた場合、(学説は分かれていますが)構成要件に該当しない、あるいは違法性阻却事由にあたるとして捜査されない、あるいは捜査を受けた場合でも起訴されないことがほとんどです。
他方で、アカウントを変えるなどして繰り返し悪いレビューを書いた、ありもしないことを書いた、度を超えた内容や風俗嬢の容姿などに対する悪口を書いた場合などであれば、刑事事件に発展する可能性は高いと言えます。
【弁護士に相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗店から「風俗嬢が名誉毀損罪で告訴した。」「○○日までに示談金を支払わなければ偽計業務妨害罪で被害届を出す。」といった相談を承っています。
福岡県北九州市にて、性風俗店や風俗嬢についての悪いレビューを書いたことで、性風俗店や風俗嬢から「名誉毀損罪・侮辱罪・偽計業務妨害罪・信用棄損罪」などの罪で被害届を出す、刑事告訴するなどと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
まずは内容を精査したうえで、そもそも刑事事件に発展する必要があるのか、示談をする必要がある内容なのかを御説明します。
家族に秘密で弁護活動
家族に秘密で弁護活動
いわゆる風俗店で盗撮行為をした場合の風俗トラブルに発展し、家族に秘密にするための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
福岡県北九州市在住のAは、北九州市内で自営業をしています。
ある日、Aはデリバリーヘルスと呼ばれる派遣型の性風俗を予約し、北九州市内のホテルでサービスを受けました。
その際、Aは風俗嬢が衣服を脱いでいる姿を動画撮影しようと考え、スマートフォンの動画機能を起動させていましたが、風俗嬢はAがスマートフォンを不自然に立てて置いていることに気付き、Aの盗撮を指摘しました。
直後に風俗嬢が呼んだ店の男性従業員がホテルに来て、Aに対し「盗撮された以上、警察に被害届を出さざるを得ない。家族の人の連絡先も教えてもらわなければ。」と言いました。
Aは連絡先を伝えたうえで、自宅には妻だけでなく小学生の子どももいるから、少し待ってほしいと回答を保留したうえで、風俗トラブルについても扱っている刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗で盗撮】
性風俗は、その性質上ある程度のわいせつな行為については、同意があるものと考えられます。
その一環として、風俗嬢の撮影行為を認めている店もあるようです。
しかし、相手の同意なしに撮影をするいわゆる盗撮行為をした場合には刑事事件に発展することも考えられます。
風俗嬢を盗撮した場合に問題となるのは、各都道府県の定める迷惑防止条例か軽犯罪法のいずれかです。
例えば、電車やエスカレーターといった公共の場所での盗撮については全ての都道府県が定める迷惑防止条例に規定されています。
しかし、ホテルの一室のような「公共の場所」以外の場所で盗撮をした場合については、都道府県により異なります。
ケースの場合は福岡県北九州市を想定していますが、福岡県の迷惑行為防止条例には個室での盗撮を禁止する規定はありません。
都道府県に条例がない地域での盗撮の場合、軽犯罪法が適用されます。
軽犯罪法1項 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
【家族に秘密で弁護活動】
ご家族がいる方や近しい関係の方と同居されている方であれば、性風俗店に行ったことや風俗トラブルが発生したことは秘密にしたいと思うことでしょう。
しかし、風俗トラブルで刑事事件化した場合には、先方の代理人や警察署・検察庁・裁判所などから自宅に書類が届いたり、電話が来たりする可能性が否定できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の方から「家族に内緒で弁護士に依頼したい」「家族に捜査を受けていることが知られたら困る」等のご相談を受けることがあります。
ケースのようにお子さんと一緒に生活をしている方であれば、ご自身の問題だけではなくお子さんの今後のためにも重要な問題になるかもしれません。
当事務所では、ご依頼者様の「家族に内緒で弁護士に依頼したい」というご希望に対し、当事務所からの連絡・郵送はもちろんのこと、警察署・検察庁・裁判所とも協議をしたうえで、例えば書類を自宅に郵送しない方法を検討したり、先方からの連絡は弁護士を介して行うなどの調整を行うことができます。
福岡県北九州市にて、盗撮などの風俗トラブルが発生してしまい、家族に内緒で弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。
ご予約窓口:0120-631-881(受付は24時間・365日)
水着で外を歩いたらどうなる?
水着で外を歩いたらどうなる?
水着で外を歩いた場合に問題となる軽犯罪法という法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市下京区在住のAは、京都市下京区内の会社に勤める男性会社員です。
Aは女性用の水着を着ることで興奮を覚えることから、自宅で女性用の水着を着て生活していました。
しかし、Aは他の人に自分の恰好を見て欲しいと考え、深夜に女性用の水着を着たままで京都市下京区の路上を歩いていたところ、パトロールの下京区を管轄する下京警察署の警察官に目撃されてしまい、下京警察署に任意出頭することになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつの成立は難しい】
まず前提として、ケースはあくまでフィクションであり、女性用の水着であるということ以上に具体的な状況は想定していません。
女性用の水着には色々な種類があるようですが、一般的な水着は、すべからく「胸」と「陰部」が隠されていると考えられます。
人の趣味嗜好はそれぞれで、Aの行為がすぐに問題となるというわけではありませんが、公共の場所で露出行為をしているという点で問題が生じます。
いわゆる露出が問題となる事件では公然わいせつ罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ケースの場合、公道を歩いているという点で公然性という要件は間違いなくクリアされると考えられます。
しかし、わいせつな行為にあたるかどうかと言う点が問題です。
わいせつな行為とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうとされています。
思うに、男性が女性用の水着を着ていた場合に、男性器が外に出てしまうなどの場合があれば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
一方で、陰部が隠れていた場合には、公然わいせつ罪の適用は難しいものと考えられます。
【水着で歩いたら軽犯罪法違反?】
Aのように水着で路上を歩く場合について、公然わいせつ罪が適用されないとしても、軽犯罪法という法律に違反する可能性があります。
問題となる条文は以下のとおりです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
20号 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
水着の種類によっては、臀部(尻)や太腿が露出されることが想定されます。
よって、公然わいせつ罪には当たらない場合でも、軽犯罪法に違反する可能性があるのです。
但し、「公衆にけん悪の情を催されるような仕方」という要件があるため、臀部や太腿が出ていたからといってすぐに軽犯罪法違反になるというわけではありません。
この評価は容易ではないので、このような嫌疑をかけられている場合は、警察官ではなく法律の専門家である弁護士に無料相談することをお勧めします。
【弁護士に無料相談】
公然わいせつ罪も軽犯罪法違反の場合も、直接的な被害者がいないという点に注意が必要です。
誰かに見られた場合に、見られた人と示談をすれば大丈夫、というわけではないのです。
そもそも法律に違反するのか、違反していた場合にどのような取調べ対応をした方が良いのか、示談の必要性があるのか、など、悩みは尽きないと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、日常生活で意図せず刑事事件に当たる行為をしてしまった、という方が数多く無料相談にこれらます。
京都府京都市下京区にて、女性用の水着を着て公道を歩いたことで軽犯罪法などに違反してしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ナンパ行為が条例違反に
ナンパ行為が条例違反に
いわゆるナンパ行為が兵庫県の定める迷惑行為防止条例に違反する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
兵庫県姫路市在住のAは、姫路市内の会社に勤める会社員です。
Aは姫路市内を走行している鉄道に乗っていたところ、好みのタイプのVが同じ車両に乗車していることに気付きました。
そこでAはVの下車駅と同じ姫路市内の駅で下車し、駅を出てしばらく後を付けた後「お茶をしませんか。」「ご馳走しますよ。」などと10分に亘りVにつきまとい、繰り返し声掛けを行いました。
その間Vは「興味ありません。」「止めてください。」「ついてこないでください。」と回答しましたが、Aは執拗に上記行動を執りました。
そこでVは姫路市を管轄する姫路警察署に電話をして、Aは臨場した警察官からナンパ行為による迷惑防止条例違反であるとして任意で取調べを受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ナンパが迷惑防止条例違反に?】
しばし御高齢の方などからは「私たちの頃は当然に行われていた。」というお話を伺いますが、路上などで(性別を問わず)見知らぬ人に対して執拗に声掛けを行うナンパと呼ばれる行為は、今日においては迷惑防止条例に違反する行為と言えるかもしれません。
ケースの場合は兵庫県姫路市でのナンパ行為ですので、兵庫県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、兵庫県迷惑防止条例)が問題となります。
条文は下記のとおりですが、その要件として、(特定の相手に対して)「正当な理由がない」ことと、「執ように又は反復して」行うことと定められています。
Aの行為についてVの立場から見てみると、路上で、拒否しているにもかかわらず10分にも亘ってつきまとわれたうえ、そのままついてこられることで自宅等を知られるなどの懸念もあることでしょう。
このような行為を、兵庫県迷惑防止条例は禁止しています。
罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。(同条例15条1項)
兵庫県迷惑防止条例10条の2第1項 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為…をしてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所…の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること(身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信…第2条第1号に規定する電気通信であって、特定の者に対して通信文その他の情報をその使用する通信端末機器…の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための方法をいう。)の送信をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるようなものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録…その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所には、重大な刑事事件はもとよりのこと、ナンパ行為などのような比較的軽微と言える刑事事件についても取り扱いしています。
兵庫県姫路市にて、いわゆるナンパ行為の結果兵庫県迷惑防止条例に違反して取調べを受けたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
性風俗の無届営業
性風俗の無届営業
性風俗を無届で営業した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府和泉市在住のAは、和泉市内で水商売を営んでいました。
ある日、Aは知人からの誘いで性風俗店(いわゆるソープランド)を経営することにしました。
Aは、既に持っていた土地があったのでソープランドの建物を作った上で風俗営業法に基づく届出をしようとしたところ、禁止区域であるため受理できないと言われました。
そこで、Aは届出をせずにソープランドを経営しようと考え、看板などを出さず、ホームページには住所を書かずに最寄り駅に着いたら事務所に連絡するよう伝えるという違法風俗営業を行いました。
しかし、和泉市内を管轄する和泉警察署の捜査により、Aの違法風俗営業が発覚したため、Aは逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗営業と性風俗とは?】
まずは風俗営業とは何かについて、確認します。
「風俗」というと性風俗をイメージしてしまうかもしれませんが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法)により、その種類を定義されています。
具体的には、
①接待・遊興営業を行う、いわゆるキャバクラやラウンジなどと呼ばれる店
②バーなどの店内の照明を暗くしている店(照度10ルクス以下)
③男女等が利用することを想定する個室居酒屋等の店
④麻雀やパチンコ等の賭博行為を行う店
⑤スロットマシンやゲーム機を置く、いわゆるゲームセンター等の店
を指します。(風俗営業法2条1項各号)
これら風俗営業については、営業をするためには許可が必要になります。
一方で、性的なサービスを行う店については「性風俗関連特殊営業」と呼び、店舗型の風俗か、派遣型の風俗か、ライブチャットのような映像型なのか、テレフォンクラブと呼ばれる形態なのかにより、種類を分けています。
ケースの場合、個室を構えてその中で性的なサービスを行う店ですので、店舗型の性風俗であり、「店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれています。
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合、所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないと定められています。(風俗営業法27条1項)
届出というと単に提出すれば良いという印象かもしれませんが、風俗営業の許可制以上に厳しい要件と言えます。
なぜ許可制になっているかというと、公安委員会が性風俗特殊営業を「許可」するというのは、望ましくないためです。
届出の際には代表者名や種別、場所の構造・設備などのほかに店舗を設置する場所を届出る必要があります。
しかし、風俗営業法は禁止区域を定められていて、学校や図書館、児童福祉施設などの周囲などには設置できないこととされています。
ケースのAの場合、この要件に反したために公安委員会が届出を受理しなかったというものを想定しています。
【違法営業した場合は?】
上記の届出をせずに店舗型性風俗特殊営業をした場合、前掲の風俗営業法27条1項に違反することになり、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
違法営業の場合、捜査機関は内偵捜査を行います。
内偵捜査では、違法営業店における経営者・従業員の出入りを確認するとともに、サービスを受けた後の客からどのようなサービスを受けたかを聴取するなどをして違法営業店の実態を把握します。
そして、証拠を収集した上で、経営者を逮捕するという場合が一般的です。
なお、違法営業に加えて風俗営業の実態が売春防止法に違反していないか、あるいは納税申告に問題があるのではないかという点についても、捜査を受ける可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は店舗型性風俗特殊営業を違法営業した場合についても対応しています。
大阪府和泉市にて、風俗営業法違反等で捜査を受けている、御家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
売春で家宅捜索
売春で家宅捜索
売春をしてしまった場合に問題となる勧誘の罪と、その際に行われる家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府枚方市在住のAは、枚方市内でアルバイトをしている成人男性です。
Aは金を稼ぐ目的で、売春行為を行っていました。
その手口は、SNS上にて不特定多数の者が見られる状態で「#ママ活募集#大阪」などと投稿し、ダイレクトメッセージが届いた者と連絡を取り合い指定された場所に向かい、そこで現金を受取り枚方市内のラブホテルに行って性行為をするという流れでした。
ある日、Aの自宅に大阪府警察署の警察官が自宅に来て、売春防止法違反にあたるので家宅捜索を行いますと説明し、Aが持つスマートフォンとタブレット、自宅に設置していたWi-Fi機などを押収していきました。
Aは、売春防止法違反とはどのようなものか、家宅捜索とは何か、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【売春自体には罰則規定がない】
まず、売春という言葉は、売春防止法に「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定されています。
買春については、その相手方、つまり売春の逆を意味します。
すなわち、お金を渡して性行為をする側が買春、お金を貰う側が売春となります。
売春、買春について、売春防止法では「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定されています。(同法3条)
もっとも、売春行為や買春行為自体には罰則規定がないことから、売春が摘発された場合でも刑事罰を受けることはありません。
【売春の勧誘は罰則規定がある】
とはいえ、売春をするためには、ケースのようにSNS上で相手を募ったり、立ちんぼをしたりする、勧誘行為をする場合が一般的です。
この勧誘行為については、売春防止法上に罰則規定があるため、違反した場合には刑事罰を受けることがあります。
条文は以下のとおりです。
売春防止法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
ケースのようなSNS上での勧誘については売春防止法5条1号を根拠に、立ちんぼについては同2号に、それぞれあたる行為になります。
売春の勧誘で刑事事件化するというケースはそう多くはありませんが、立ちんぼについては先日大阪市の梅田駅地下街にある「泉の広場」で一斉摘発が行われて61人が検挙されたという報道がありました。
また、SNS上での売春勧誘については、サイバーパトロールによる摘発での検挙があります。
買春相手になりすましての捜査という場合のほか、書き込みをもとにIPアドレスを調べるなどして後日検挙、という場合があります。
【家宅捜索について】
家宅捜索は、被疑者とされている者の証拠品の有無などを確認するために行われるものです。
基本的な流れとしては、警察官等が自宅などに来て、裁判所が発付する「捜索差押許可状」という書類を提示したうえで家などに入り、証拠品を探し出します。
証拠品が出てきた場合、それらを一時的に警察署等に持っていく(押収する)ことができますが、その際には「押収品目録」に何を押収したのかを記載した上で交付する必要があります。
家宅捜索は逮捕等とは別の問題ですが、通常逮捕の場合には、捜索差押許可状による家宅捜索・証拠品の押収を行った上で、別途裁判所から交付を受けた逮捕状により被疑者を逮捕するという場合が多いです。
在宅事件でも家宅捜索は行われますが、例えば痴漢事件の現行犯逮捕事案のように押収する証拠品が自宅等にあることは考えにくい場合には、家宅捜索は行われません。
根拠条文は以下のとおりです。
刑事訴訟法218条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
大阪府枚方市にて、売春勧誘などの罪で家宅捜索を受け、今後の手続きについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。
児童ポルノ製造
児童ポルノ製造
児童ポルノを製造した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
千葉県市川市在住のAは、市川市内の会社に勤める会社員です。
Aの近所には15歳の児童Vがいて、何度か挨拶をしていくうちに話をするようになりました。
次第にVが芸能人になりたいという夢があることを知るようになったAは、自分には芸能プロダクションの知り合いがいるのでプロモーションビデオを撮って送ろうと言いました。
そしてAは休日にVを家に呼び、Vの動画を撮影したのですが、Vには洋服を着替えるように伝えて別室で着替えさせたところ、その部屋に隠しカメラを設置していて、撮影していました。
そしてその動画を、知人数人に無償でデータ送信していました。
ある日、Aは別の事件で市川市を管轄する行徳警察署の警察官からスマートフォンを押収されました。
そのデータを解析したところ、Vの盗撮動画が出てきたことから、児童ポルノの製造・所持でも捜査を受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【①児童ポルノ製造について】
「児童ポルノ」について、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)で「写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」とし、「⑴児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、⑵他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、⑶衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定められています。
そしてこの児童ポルノについては、所持・提供・陳列・製造・運搬・輸出入などが禁止されています。
ケースの場合、「製造」と「所持」、「提供」とが問題になると考えられます。
児童ポルノ「製造」というと、非常に大掛かりな事件に思えるかもしれません。
例えば、児童ポルノに当たる動画や画像を撮影し、それをDVDやブルーレイディスクなどに焼き増しして、販売する等の事件であれば、「製造」と言われて納得されるかもしれません。
しかし、製造という罪は、映像や画像を撮影する行為だけで成立するのです。
【②児童ポルノの所持】
また、児童ポルノの動画や画像をスマートフォンやパソコンなどのデータとして保管している場合、児童ポルノの所持罪に当たります。
【③児童ポルノの提供】
児童ポルノにあたる動画や画像を提供する行為も罪にあたります。
DVDやブルーレイディスクなどの具体的な媒体のみならず、Aのようにデータで提供した場合にも成立します。
なお、児童ポルノの提供は、提供そのものが処罰対象であり、有償・無償を問いません。
【児童ポルノの罰則は?】
児童ポルノについての刑罰は、自分の性的好奇心を満たす目的なのか、あるいは提供する目的があるのかにより罪が異なる場合があります。
①児童ポルノの製造について、これは自分の性的好奇心を満たす目的であれば同法7条4項が、提供の目的であれば同法7条3項が、それぞれ成立することになります。
いずれの場合も罰条は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
②児童ポルノの所持について、自分の性的好奇心を満たす目的であれば同法7条1項が適用されます。
罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
提供の目的がある場合には、同法7条3項が適用されます。
罰条は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
③提供については、同法7条2項が適用されます。
罰条は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノの製造・所持に携わった場合の罪についても取り扱っております。
千葉県市川市にて、御家族が児童ポルノの製造・所持などの罪で逮捕された場合、あるいは御自身がそのような罪での在宅捜査を行っていた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
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未成年者との交際
未成年者との交際
未成年者と交際する場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
埼玉県上尾市在住のAは、上尾市内の会社に勤める40歳の会社員です。
AはSNSで出会いを求めていて、その際に上尾市内に住むVと接触するようになりました。
やり取りの中で、Vが16歳であることも承知していました。
連絡を取り始めてから1カ月ほどした後、AはVに対して「実際に会いたい。」と連絡し、実際に上尾市内で会いました。
そこでAはVに「今日は自分だけを見て欲しい」と言い、強引にVのスマートフォンを受取り、Aが保管していました。
そして飲食店で食事をしたりカラオケに行った後、上尾市内の自宅に連れ込み、同意のもとで性行為をしました。
Vの保護者は、Vが帰宅しないことを心配して何度も連絡しましたが繋がらなかったため、上尾市を管轄する上尾警察署に捜索願を出しました。
翌日AはVと上尾市内を歩いているところをパトロール中の警察官に見つかり、職務質問を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【未成年者との交際】
ケースについて、あえて性別を決めていません。
実際にはAが男性、Vが女性という場合が多いと考えられますが、Aが女性、Vが男性、あるいはAとVが同性という場合も考えられます。
・わいせつ目的誘拐
Aは初めて会った日に、Vのスマートフォンを強引に受け取った上で、自宅にて性行為を行っています。
Aがわいせつの目的で誘拐をしたと評価された場合、わいせつ目的誘拐罪が適用されます。
わいせつ目的誘拐罪は、①わいせつの目的で、②偽計・誘惑を手段として被害者に誤った判断をさせて、③事実的支配下に置く、ことで成立します。
被害者の年齢は成年・未成年や男女を問いません。
刑法225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
・未成年者誘拐
仮にAにわいせつ目的が認められなかった場合でも、未成年者誘拐罪が成立することが考えられます。
未成年者誘拐罪は、上記わいせつ目的誘拐の②、③については同様です。
また、罪名からも分かるとおり、未成年者誘拐は未成年者を誘拐した場合に成立する罪です。
未成年者とは(記事掲載の2021年4月23日時点では)20歳です。
刑法224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
・青少年保護育成条例違反(通称、淫行条例・青条例)
青少年とわいせつな行為をした場合には、各都道府県が定める青少年保護育成条例に違反します。
ケースの場合は埼玉県上尾市での事件ですので、埼玉県青少年健全育成条例が問題となります。
ここで言う青少年とは、18歳未満を指します。
埼玉県青少年健全育成条例19条1項 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
・児童買春
AがVに対して金品を渡したり渡す約束をしたりして性行為をした場合、児童買春が成立します。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
(同1号 児童)
【未成年者との交際での弁護活動】
未成年者との交際が上記のような刑事事件に発展した場合、その弁護活動は事件によって異なりますが、真剣交際を主張する、あるいは被害者の保護者との示談をするなどが考えられます。
真剣交際について、これは客観的な状況を踏まえて判断されることになります。
例えば、年齢差の問題や、会ってからの期間、真剣交際をうかがわせるやりとり、保護者の許可があったか否か、などが挙げられます。
ケースのAは、Vと大幅に年齢が離れていて、初めて会ったVに対し、保護者の許可なく連れまわしているどころか、Vを欺罔してスマートフォンを強引に受け取って保護者に連絡させないようにしています。
そのため、真剣交際の主張は認められないと考えられます。
示談に関しては、V本人ではなくその「保護者」との間で取り交わすことになりなるでしょう。
埼玉県上尾市で、真剣交際のつもりで未成年者とわいせつ行為等をした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
未成年者との援助交際
未成年者との援助交際
未成年者を相手に援助交際をした場合の罪と、その場合の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める女性会社員です。
Aは休日、複数回に亘り、相手にお金を渡して性行為などを行ういわゆる援助交際をしていました。
その際、Aは基本的にお金を渡していましたが、中にはお金を渡さずに性行為だけをしたことや、実際には会わなかったこともありました。
ある日、自宅に座間市を管轄する座間警察署の警察官が自宅に来て、Aが援助交際をしていた嫌疑で家宅捜索を行いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【援助交際での刑事罰】
SNS等を中心に援助交際を行うという事例は少なくないようです。
一般的に「援助交際」と呼ばれる行為は、「買春(かいしゅん)」「売春(ばいしゅん)」に当たる可能性が高いです。
売春は売春防止法という法律で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定められています。
買春は俗語で、一般的に売春の相手方になった(つまり、誘われるなどしてお金を貰って性行為をした)ことを意味します。
後述の児童買春を除き、成人同士の買春行為については、売春防止法で禁止されている行為ではあるものの処罰規定がありません。
次に、18歳未満の児童(性別を問いません。)を相手に買春する行為を「児童買春」と呼びます。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)にて下記のように定義され、それを禁止されています。
なお、児童買春は被疑者が男性、児童が女性の場合が多いですが、ケースのように女性が児童買春をした場合にも当然に被疑者となります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
ケースのAはいわゆる買春行為を繰返し行っています。
もし、相手が18歳未満だと知っていて買春行為をしていた場合、児童買春の罪にあたります。
同様に、Aはお金を渡さずに性行為をしたこともありますが、これについてもお金を払うという約束をしていたのであれば「対償の供与の約束をして…性行為等…をする」行為に当たるので児童買春の罪が成立します。
予めお金のやり取りについて取り決めがなく、行為後もお金のやり取りをしていない場合は、各都道府県が定める青少年育成条例(ケースの場合は神奈川県座間市を想定しているため神奈川県青少年保護育成条例)に違反します。
なお、Aが相手の年齢を確認しておらず、相手が(例えばSNSのプロフィール欄等で)年齢を公表しておらず、容姿も未成年に見えず制服を着ていた等の事情もない場合、年齢の不知を理由に無罪を主張していく弁護活動も考えられます。
【援助交際の発覚について】
援助交際は、SNSで行われていることが多いことから、捜査機関のサイバーパトロールにより発覚する、あるいは別の援助交際事件で児童が保護され、その際にスマートフォンのデータを解析することで発覚する、といったデジタル面での発覚の可能性があります。
その他に、ラブホテルと呼ばれる場所の付近で私服警察官に声掛けされて発覚する場合や、ラブホテルの店員などが通報して発覚する場合も考えられます。
とりわけ前者については、事件発生から発覚に至るまでに数ヶ月、あるいは数年後に発覚するという事例もございます。
ケースの場合は家宅捜索のみですが、捜査機関の判断によっては逮捕状を請求し、逮捕をする場合も考えられます。
神奈川県座間市にて、援助交際が原因で児童買春や青少年育成条例違反などの嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。