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お客を恐喝して逮捕

2020-09-04

お客を恐喝して逮捕

風俗店のお客を恐喝して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
京都市内の風俗店で働く女性Aさん。
風俗店のお客に対し、本番行為をした、盗撮をしたなどと因縁をつけ、
「100万円払え」
「払わないと会社にばらすぞ」
「家族にも知らせることになるぞ」
などと言い、金銭を払わせることを繰り返していました。
ある日、このような要求をされたお客さんが警察に相談。
Aさんは、京都府西京警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~被害者でも恐喝罪~

風俗店でお客が無理やり本番行為をした場合、強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

また、盗撮をした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例や、軽犯罪法に違反する可能性があります。

京都府迷惑行為等防止条例
第3条3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
 ※ 罰則は、原則として1年以下の懲役または 100万円以下の罰金

このようにお客さんが犯罪行為をした場合、女性は被害者の立場になり、お客に対し損害賠償請求ができることになります。
しかし、どのような方法で請求してもいいわけではありません。

請求のやり方によっては、女性の側が恐喝罪恐喝未遂罪に問われてしまう可能性があります。

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

相手を怖がらせるような暴行・脅迫をして金銭などを要求した時点で恐喝未遂罪が、実際に金銭などを受取ると恐喝罪が成立するおそれがあるのです。

単に相場より高い金額を要求するだけでは恐喝罪や恐喝未遂罪が成立することは考えにくいです。
しかし冒頭の事例にように、「払わないと会社にばらすぞ」「家族にも知らせることになるぞ」など、おだやかでない方法で要求すると、相手を怖がらせるような脅迫をしたとして、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があるのです。

また、本当に被害者であった場合ですら成立する可能性があるのですから、事実無根の本番行為や盗撮をでっち上げて金銭などを要求した場合には、警察に被害届を提出される可能性上がりますし、より検挙される可能性が高まるでしょう。

~やりすぎてしまった場合にはご相談を~

損害賠償請求ができないのにしてしまった場合はもちろん、出来る場合であっても請求の方法がやりすぎてしまい、警察に逮捕された、取調べのために呼び出された、被害届を出されてしまった、被害届を出すと言われたといった場合には、弁護士にご相談下さい。

恐喝罪などが成立してしまうのか、相手と示談して済ませることができるのか、いつ釈放されるのか、警察の取調べにはどのように対応したらよいのか、どれくらいの刑罰を受ける可能性があるのかなど、ご不安な点にお答えいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

風俗トラブルで事件化を防ぐには

2020-08-28

風俗トラブルで事件化を防ぐには

風俗で禁止行為をした場合に、警察が介入して事件化することを防ぐ方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県神戸市に住む男性Aさん。
ある日、デリヘル嬢をホテルに呼んでサービスを受けた際、本番行為をお願いしました。
断られたAさんでしたが、半ば強引に挿入してしまいました。
その後、デリヘル嬢は何事もなかったかのように帰りました。
しかし、そのデリヘル嬢が在籍しているお店から電話があり、
「女の子が無理やりされたと言っている。話合いに応じなければ東灘警察署に被害届を出す」
と言われました。
Aさんはどうしたらよいのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~早急な示談が必要~

相手の同意なく性交をしてしまったAさん。
警察に事件が知れた場合、強制性交等罪逮捕され、刑務所に入れられてしまう可能性があります。

刑法177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

いわゆるレイプをすると成立する強制性交等罪は、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い犯罪です。
自分がしたことの報いとも言えますが、長期間の刑務所暮らしの可能性もあるのです。

しかし今回のケースでは、女性や店側はまだ被害届を出していません。
そこで、早急に謝罪・賠償して示談を締結すれば、被害届が出されずに終わる可能性もあります。
被害届が出されなければ、警察は事件の発生を知ることができず、逮捕や刑務所行きといったこともなくなります。

~示談はどうやってするのか~

とはいえ、多くの方は示談交渉をしたことがないでしょうから、自ら示談交渉をするのは不安だと思います。

何と言って謝罪すれば良いのか、示談金はいくらにしたら良いのか、示談書にはなんと書いたら良いのかなど、わからないことが多いでしょう。
特に相手が風俗店であれば、暴力団と関係があるような人が出てくるのではないかと心配になると思います。

どのようにするのが正解なのか、事件によって変わってくることも多々あります。
一度、無料相談にお越し頂ければ、事件の内容に応じてアドバイス致します。
もちろん、正式にご依頼いただいた場合には、示談交渉自体を弁護士が代わりに行うことができます。

~すでに被害届を出されたら~

この場合はさらに急いで示談をする必要があります。
示談をして、被害届を取下げてもらえば、警察はそれ以上の捜査を行わずに終える可能性も十分考えられます。

また被害届取下げまで行かなくても、示談が締結出来ているか、あるは締結に向けて真摯な態度を取っているかどうかは、その後の裁判などに大きな影響があります。

ぜひお早めにご相談ください。

~事実無根の場合は?~

無理やりしたという事実がないという場合にどうするのがいいかは難しいところです。

何もやましいことはしていないのだから、話合いはしないという方法も考えられます。
ただし、一般に性犯罪の被害者は、恐怖心から明確な抵抗ができないことも多いです。
男性としては無理やりした覚えがないとしても、女性が抵抗できなかっただけで、性交に全く同意しておらず、強制性交等罪が成立すると判断される可能性も否定できません。

大ごとになる前に、早急に示談で解決するというのも選択肢の1つといえます。

どういった対応が最善か、このあたりもご相談いただければ当時の状況に応じた見通しをお答えいたします。

~弁護士にご相談下さい~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

本番行為をしようとして警察沙汰

2020-08-21

本番行為をしようとして警察沙汰

風俗店で無理やり本番行為をしようとして警察から連絡が来た場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府堺市に住む男性Aさん。
デリヘルを呼んでサービスを受けていましたが、本番行為をしたいと思いました。
女性に頼んでみましたが、当然断られました。
あきらめきれなかったAさんは、無理やり本番行為をしようとしましたが、女性が抵抗し、本番行為をするには至りませんでした。
その時はそのまま解散となりましたが、後日Aさんのもとに、大阪府北堺警察署から連絡が入り、上記行為について話を聞きたいので警察に来るように言われました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等未遂罪~

無理やり本番行為をしようとしたAさん。
強制性交等未遂罪という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第180条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

177条が強制性交等罪、いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
今回の事件のように挿入に至らなかった場合には、180条と合わせて強制性交等未遂罪が成立することになります。

未遂ではなく強制性交等罪の方の法定刑(法律に書かれている刑罰)は5年以上の有期懲役です。
有期懲役とは、余罪がなければ上限は20年ですが、余罪がある場合には、一緒にひっくるめて最長30年の懲役の範囲内で処罰される可能性があります。

一方、強制性交等未遂罪についても同じ範囲で処罰される可能性もありますが、未遂で終わっていることで悪質性がやや落ちるとのことで、上限と下限が半分(2年6ヵ月以上10年以下の懲役)となる可能性も十分考えられます。

ただ、いずれにしろ重い処罰がなされることが予想されてしまいます。

~逮捕されるのか~

警察が、Aさんは犯罪行為をしたと確信していれば、いきなり逮捕していてもおかしくありません。
ただ、密室での出来事ということもあり確たる証拠がないことから、まずは任意で取調べを行い、容疑が固まれば逮捕という流れも考えられます。

さらに事件によっては逮捕まではされずに、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受ける在宅事件として扱われる可能性もあります。
仕事を辞めなくて済むなど、その後の人生に大きな影響が生じてくるでしょう。

いずれにしろ、取調べで嘘をつくことをお勧めは出来ませんが、取調べでの供述の仕方によって、その後の展開が変わってくる可能性があるということになります。

また、被害者となった女性とすみやかに示談が成立すれば、軽い結果となる可能性をあげることも出来ます。

~弁護士にご相談下さい~

とはいえ、取調べでどのように対応すればよいのか、被害者の方とどうやって示談をすればよいのかなど、わからない点が多いと思います、

まずはぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

禁止行為で逮捕

2020-08-14

禁止行為で逮捕

禁止されている行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪市に住むAさん。
同市内で風俗店を利用した際、サービス内容に含まれておらず禁止されているお触りや本番行為、盗撮行為をしてしまいました。
女性がお店の人に相談し、お店が警察に通報。
Aさんは大阪府浪速警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~おさわりをすると~

風俗店で禁止行為をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、女性へのお触りが禁止されている場合にお触りをしてしまうと、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文には「暴行又は脅迫を用いて」とあります。
ただし、たとえば女性の隙をついて急に触ったような場合も、触った行為自体を暴行の一種として強制わいせつ罪が成立しうるので、広く強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

~本番行為をすると~

女性の同意なく本番行為に及んだ場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。

第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

同意なく本番行為をしたとなれば、いわゆるレイプに他なりません。
5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という厳しい刑罰が科される可能性があります。

~盗撮をすると~

風俗嬢とのプレイの様子を盗撮した場合、まずは軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

拘留とは1日以上30日未満の身体拘束をされる刑罰です。
また、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

比較的軽い罰則が定められていることになります。
盗撮行為に対する罰則として不十分という意見も多いです。
そこで、都道府県によっては独自に迷惑防止条例などで罰則を定めているケースもあります(今回の事例の大阪府では未制定)。

都道府県によりますが、罰則として最長で6ヵ月~2年程度の懲役が定められているので、より重く処罰される可能性が出てくるわけです。

このように、風俗利用時につい調子に乗ってしまうと、大きな代償を払うことになる可能性があるわけです。

~弁護士にご相談を~

犯罪をしたとして逮捕された後の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ

もしあなた自身やご家族が、風俗トラブルで逮捕されたり、取調べを魚けたといった場合、いつ釈放されるのか、どんな取調べを受けるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

弁護士としては、勾留を防いだり保釈請求をするなどして出来るだけ早い釈放を目指します。
また、軽い判決・処分となるように、弁護活動をしていきます。
また、取調べでの受け答えの方法などのアドバイスも致します。

ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

風俗スカウトが逮捕

2020-08-07

風俗スカウトが逮捕

風俗店で働く女性をスカウトして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉県千葉市に住むAさん。
同市内の繁華街において女性に声を掛けて風俗店で働かないかと誘ったり、SNSで風俗で働く女性を募集していました。
そして風俗店に女性を紹介することができれば、風俗店から報酬を受け取っていました。
ある日、Aさんは千葉中央警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例に違反~

風俗のスカウトをしていたAさん。
この行為は、迷惑防止条例違反職業安定法違反となってしまいます。

まずは千葉県の条例を見てみましょう。

千葉県・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第7条の2
何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1号 性的好奇心をそそる役務(性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務を含む。)又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる役務に従事するよう勧誘をすること。

この条文は、公の場所で、性風俗店やキャバクラなどで働くよう勧誘することを禁止しています。

罰則は、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
なお、拘留とは1日以上30日未満の身体拘束をされる刑罰です。
また、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

~職業安定法違反~

条例で禁止されている「公衆の目に触れるような場所」とは、路上などを想定しているので、SNSでの勧誘は、条例での処罰は難しいです。

そこで、職業安定法違反として処罰されることが考えられます。

条文を見てみます。

職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
1号 省略
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

性風俗店での接客は、「公衆道徳上有害な業務」として扱われます。
したがってAさんも、この条文に違反したことになるでしょう。

条例違反の方は最高でも罰金50万円でしたが、職業安定法違反の方は最高で懲役10年ということなので、だいぶ重くなっています。

~逮捕後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕された後の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ

もし、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたとしたら、いつ釈放されるのか、どんな取調べを受けるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

弁護士としては、勾留を防いだり保釈請求をするなどして出来るだけ早い釈放を目指します。
また、軽い判決・処分となるように、弁護活動をしていきます。
また、取調べでの受け答えの方法などのアドバイスも致します。

ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

売春場所の提供で逮捕

2020-07-10

売春場所の提供で逮捕

売春する場所を提供して風俗店経営者が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
東京都新宿区で風俗店を経営するAさん。
風俗嬢が本番行為をすることを容認していました。
ある日、警視庁新宿警察署がAさんの店に摘発に入り、Aさんは売春する場所を提供したとして逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~売春防止法違反~

Aさんは売春防止法違反の容疑で逮捕されたことになります。
そもそも売春防止法では、法律の名前から予測できる通り、売春が禁止されています。

第3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

しかし、売春をしたこと自体に罰則はありません。
努力規定ということです。

ところが、売春を誘発するような行為の一部については罰則が設けられています。
たとえば今回問題になった売春場所の提供についてはこのような規定があります。

第11条1項
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第2項
売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

このように場所の提供には重い罰則が定められています。
特に今回、逮捕されたのは風俗店経営者ですから、場所の提供を継続して行っていたでしょう。
したがって11条2項の「業とした者」に当たり、7年以下の懲役と30万円以下の罰金の両方が科される可能性があります。

なお、一般的にソープランドの経営者についてもこの条文に当たる可能性があります。
一応、性交については女性従業員と客の自由恋愛の上でしており、店は関わっていないという建前はありますが、未来永劫、摘発されないという保証はありません。

~他にも摘発される行為が~

売春場所の提供の他に、罰則が定められている行為についても見ておきましょう。

まず、売春をするために路上で客引きをする行為は、売春する女性本人が行った場合も風俗店のスタッフが行った場合も処罰される可能性があります。

第5条
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
(以下略)
第6条
1項 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2項 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
1号 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
(以下略)

また、最近では少なくなったと思いますが、人の借金に付け込んで、売春をさせるような行為も罰則の対象となります。

第7条1項
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2項
人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
(以下略)

~弁護士にご相談を~

売春防止法に限らず、風俗営業に絡み逮捕された、捜査を受けたといった場合、取調べにはどう対応したらよいのか、被害者との示談をどう進めたらよいのかなど、わからない点が多いと思います。
関係者の方々にとって一番良い解決となるよう弁護士がサポートいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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18歳未満の女性を買春して取調べ

2020-07-03

児童買春で取調べ

風俗店で18歳未満の女性にお金を渡して性交をし、警察から事情を聞かれた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】
福岡県福岡市に住むAさん。
風俗嬢の女性をホテルに呼び、お金を渡して本番行為をしました。
しかしその女性は17歳。
Aさんはその女性がかなり若いなと感じたものの、18歳未満だということをはっきりと知っていたわけではありませんでした。
その女性の所属するお店が摘発されたことをきっかけに、Aさんにも福岡県中央警察署から事情を聞かせてほしいとの連絡が入りました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~児童買春には罰則が~

はっきりと認識していたわけではありませんが、児童買春をしてしまったAさん。

前提として、売春防止法という法律で売春・買春は禁止されていますが、罰則規定がありません。
しかし、18歳未満の者が相手となる児童買春については、児童買春禁止法という別の法律で罰則規定が定められています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

相手が18歳以上の場合が処罰されないのと異なり、相手が18歳未満の場合は5年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則が科される可能性があるのです。

相手が18歳以上であれば大丈夫というわけではありませんが(一応禁止されているので)、18歳未満の場合にはとてもリスクが高いことになります。

~「知らなかった」で済むか?~

Aさんは、女性が18歳未満であることを明確には分かっていませんでした。
この場合であっても、罰則が適用される可能性は否定できません。

たしかに原則としては、18歳未満であることを全く知らなければ犯罪は成立しません。
しかし、18歳未満であるかもしれないと認識していれば、明確に認識していなくても犯罪となります。

そうするとAさんのようなケースでも、犯罪が成立するとして逮捕されたり、裁判を受けて処罰されるという可能性が十分考えられます。

~取調べ対応が重要に~

取調べにおいて警察官は、18歳未満であることをわかっていただろうと厳しく追及してくるかもしれません。
嘘をつくのはお勧めできませんが、本当にわかっていなかったのであれば、しっかりと主張していかなくてはなりません。

しかし相手は取調べに慣れた警察官。
うまく追及・誘導され、うっかり認めてしまう可能性は十分考えられます。
しっかりと準備をしてから取調べを受けた方がよいでしょう。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

取調べにおいて認めてよい点、ここだけは認めてはいけない点などのアドバイスを致します。
また、今後の手続きの流れや、予想される処分・判決などをご説明致します。

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延長料金を払わず逮捕

2020-06-26

延長料金を払わず逮捕

風俗店で時間延長をしてサービスを受けたが、延長料金が払えずに逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
京都府亀岡市に住むAさん。
ホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていました。
終了時間が迫ったものの、さらにサービスを受けたいと考えたAさん。
延長料金を払うためのお金がないことを知りながら、延長を申し出ました。
延長料金はサービス終了後に支払うことにし、さらにサービスを受けたAさん。
その後、延長時間も終了し、延長料金を請求した女性に対しAさんは、
「お金ないんだよね~」
「いつも呼んでやってるから今回はまけてよ」
「俺は●●組に出入りしててな。どうしても払えというなら君の店の者とも話しなきゃいけないな」
などと言い、料金支払いを諦めさせました。
しかし、女性が部屋を出た後、お店のスタッフに報告したことから、スタッフが警察に通報。
京都府亀岡警察署の警察官がホテルの部屋を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~詐欺罪や恐喝罪に~

延長料金の支払いを免れようとしたAさん。
その行動にはいくつかの犯罪が成立してしまう可能性があります。

まずは詐欺罪です。
お金がないのを知りながら、延長を申し出てサービスをさせたことについて、詐欺罪が成立する可能性があります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

Aさんは女性に財物を交付させたわけではないので1項の詐欺罪は成立しません。
しかし、あとで延長料金を払うとあざむいてサービスさせ、しまいには延長料金の支払いを免れるという「財産上不法の利益を得」たといえるので、2項の詐欺罪が成立する可能性があります。

続いて恐喝罪です。
暴力団関係者と思わせるような発言をして支払いを免れたことには恐喝罪が成立する可能性があります。

第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

Aさんの発言は、自らが所属する暴力団が、女性のお店に圧力をかけ、営業をしにくくすることを匂わせるような発言と言えます。
したがって「人を恐喝」するという「前項の方法により」、延長料金の支払いを免れるという「財産上不法の利益を得」たものとして、恐喝罪が成立する可能性があるのです。

仮にAさんが本当は暴力団と一切関わりがなくても、脅しの効果が生じうる以上は、恐喝罪が成立する可能性があります。

~弁護士にご相談を~

延長料金の問題に限らず利用料金がらみのトラブルが生じたり、または女性への性犯罪を理由として、あなたやご家族が逮捕されたり取調べを受けたという場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思います。

事件の内容をお聴き取りし、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

18歳未満の雇用~風営法違反・児童福祉法違反~

2020-06-19

18歳未満の者を雇用した店側の刑事責任(風営法違反・児童福祉法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇性風俗店で18歳未満を雇用した事件◇

兵庫県県神戸市にある派遣型性風俗店において、15~17歳の少女らを雇用し、男性客に性的サービスを提供していたとして、兵庫県葺合警察署は、この店の店長Aさんを逮捕しました。
Aさんがなかなか帰宅しないため心配したAさんの妻が警察署に相談したところ、Aさんが逮捕されていることが分かりました。
Aさんの妻は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

18歳未満の者をデリヘル嬢として雇用し、客に性的サービスを提供させた場合、風営法違反および児童福祉法違反に問われる可能性があります。

◇風営法違反◇

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、「風営法」といいます。)は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずること」を目的とする法律です。
風営法で規制の対象となる「風俗営業」は、キャバクラやホストクラブだけでなく、麻雀やパチンコ店、ゲームセンターも含みます。
上の事例では、デリヘル店について取り扱われていますが、デリヘルは、風営法における「性風俗関連特殊営業」の「無店舗型性風俗特殊営業」に当たります。

風営法の目的に「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」とあるように、風営法は、18歳未満の者と風俗営業等との関わりについて厳しく規制しています。
風営法は、風俗営業を営む者が、営業所で18歳未満の者に客の接待をさせることを禁止しています。(風営法第22条第1項第3号)
ここでいう「接待」というのは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。(風営法第2条第3項)
例えば、キャバクラやホストクラブで18歳未満の者が従業員として客の横につき酒を注いだり、話をしたりすることはできません。
これに違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。(風営法第50条第1項第4号)
18歳未満の者の雇用に関する規制は、風俗営業だけでなく性風俗特殊営業についても同様です。
風営法第31条の3第3項第1号は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることを禁止しています。
当該規定に違反した者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することが定められています。(風営法第57条第1項第6号)

◇児童福祉法違反◇

児童福祉法は、児童の福祉を保障するための法律です。

風営法違反に加えて、18歳未満の者をデリヘル嬢して働かせた場合、児童福祉法違反にも問われる可能性があります。
児童福祉法は、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
児童福祉法における「児童」とは、18歳未満の者です。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交または性交類似行為であって、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないような者を相手とする性交または性交類似行為を含み、デリヘル嬢が行う性的サービスもこれに該当します。
淫行を「させる」行為については、直接・間接を問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行をすることを助長し促進する行為であると理解されています。
強制や直接的な勧誘等がなくとも、雇用関係等があり、児童に対して影響力を及ぼしやすい場合には消極的な関与でも足り、特別な関係がない場合であっても、児童の淫行を容易にさせ、助長、促進する事実上の影響力がある行為があれば足ります。(※要チェック)
そのため、18歳未満の者が自らの意思でデリヘル嬢として勤務していたとしても、店側は、児童に淫行をさせたとして児童福祉法違反(児童淫行罪)に問われることになるのです。
これに対する罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科と、風営法違反よりも重くなっています。

18歳未満の者を雇用していたことで罪に問われる場合、よく「18歳未満だとは知らなかった。」と言って容疑を否認するケースが多いようです。
しかし、単に「知らなかった。」と主張するだけでは足りず、18歳未満であることについて知らなかったことについて過失がないことを立証しなければなりません。

◇性風俗店における刑事事件に強い弁護士◇

ご家族が逮捕された場合、逮捕から勾留までの間は、逮捕された方のご家族であっても、原則として、逮捕された方と面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、いつでも接見することができます。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

キャバクラのキャストにストーカー

2020-06-12

キャバクラのキャストにストーカー

今回は、キャバクラの客がキャストにストーカーをしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
埼玉県朝霞市に住むAさんは、キャバクラのキャストVに恋愛感情を抱き、拒まれているにも関わらずメールでラブレターを執拗に送信したり、頻繁にプライベートでの面会を要求するなどしていました。
Vさんが勤務するお店からは「Vさんに接触するのはやめてほしい。Vさんも嫌がっているんだ。いい加減にしてもらえないと、警察に相談するぞ」と言われていましたが、Vさんが嫌がっているのは好意の裏返しであると誤解し、なおも執拗にメールを送るなどしていました。
ある日、Vさんからも直接「警察に相談する」と言われました。
埼玉県朝霞警察署が動き出すのではないかと焦ったAさんは、弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

~Aさんの行為はどんな罪になるか?~

Aさんの行為は、「ストーカー行為」として、ストーカー規制法違反となる可能性があります。

「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(※)を、③反復してすることをいいます。

「つきまとい等」とは、①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまといをする等のストーカー規制法2条1項各号に掲げる行為をすることをいいます。

この中でも今回のケースでは、

3号 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

という規定などに該当してしまうことになるでしょう。
すなわち、AさんはVさんに対する恋愛感情を充足する目的で、Vさんに対し、執拗にメールを送信したり、プライベートにおける面会の要求を行っているので、警察に相談された場合、ストーカー規制法違反事件被疑者として捜査されてしまう可能性があります。

捜査が開始されると、①いきなり逮捕されて裁判となり罰則を受けるといった可能性もありますが、②最初に警察や公安委員会から警告禁止命令を受け、それでも改善しない場合に罰則を受ける流れになる可能性もあります。

ストーカー行為に対する刑罰は、上記①のパターンの場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
一方、②のうち禁止命令を受けていたにもかかわらず、ストーカー行為を継続した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
いきなりは逮捕されずに猶予が与えられたのにストーカーを続けると、より重く罰せられる可能性があるということになります。

~刑事事件化を回避するためには?~

刑事事件化を防ぐ方法としては、ストーカー行為をやめることに他、謝罪や相当な慰謝料などを支払うことによって、Vさんと示談することが必要となる可能性があります。

Aさん自身でも示談交渉をすることはできますが、頻繁に面会を要求しているのに会ってもらえていない、という事情から、交渉は困難を極めることが予想されます。
また、不当に高額な示談金を支払ってしまう可能性もありますし、後で蒸し返すことができるような、示談として法律的に無意味な合意を行ってしまうリスクもあります。
最悪の場合は、Vさんを怒らせてしまい、警察に相談されてしまう時期を早めてしまうかもしれません。

上記のリスクを回避するために、AさんとVの間に弁護士を入れ、交渉することがベターです。
Aさんとは会ってもらえないが、弁護士となら会ってもらえるかもしれませんし、不当な要求を受け入れてしまうリスクも無くなります。
また、法律の専門家が入ることにより、法律的に適切な内容での示談を行うことができます。

Vに慰謝料を支払う必要があることはもちろんですが、今後Vさんの勤務する店を利用しないこと、Vさんに二度と接近しないことを約束することも重要です。

条件の良い示談が成立すれば、Vさんも警察に相談することはやめる可能性が高まります。
警察が介入しなければ、逮捕されたり、裁判を受けて前科が付くといったことにならずに済むことになります。

警察が介入する前の段階で弁護士を入れるメリットは大いにあります。
まずは弁護士に相談し、示談交渉についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー行為をしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。

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