延長料金を払わず逮捕

延長料金を払わず逮捕

風俗店で時間延長をしてサービスを受けたが、延長料金が払えずに逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
京都府亀岡市に住むAさん。
ホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていました。
終了時間が迫ったものの、さらにサービスを受けたいと考えたAさん。
延長料金を払うためのお金がないことを知りながら、延長を申し出ました。
延長料金はサービス終了後に支払うことにし、さらにサービスを受けたAさん。
その後、延長時間も終了し、延長料金を請求した女性に対しAさんは、
「お金ないんだよね~」
「いつも呼んでやってるから今回はまけてよ」
「俺は●●組に出入りしててな。どうしても払えというなら君の店の者とも話しなきゃいけないな」
などと言い、料金支払いを諦めさせました。
しかし、女性が部屋を出た後、お店のスタッフに報告したことから、スタッフが警察に通報。
京都府亀岡警察署の警察官がホテルの部屋を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~詐欺罪や恐喝罪に~

延長料金の支払いを免れようとしたAさん。
その行動にはいくつかの犯罪が成立してしまう可能性があります。

まずは詐欺罪です。
お金がないのを知りながら、延長を申し出てサービスをさせたことについて、詐欺罪が成立する可能性があります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

Aさんは女性に財物を交付させたわけではないので1項の詐欺罪は成立しません。
しかし、あとで延長料金を払うとあざむいてサービスさせ、しまいには延長料金の支払いを免れるという「財産上不法の利益を得」たといえるので、2項の詐欺罪が成立する可能性があります。

続いて恐喝罪です。
暴力団関係者と思わせるような発言をして支払いを免れたことには恐喝罪が成立する可能性があります。

第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

Aさんの発言は、自らが所属する暴力団が、女性のお店に圧力をかけ、営業をしにくくすることを匂わせるような発言と言えます。
したがって「人を恐喝」するという「前項の方法により」、延長料金の支払いを免れるという「財産上不法の利益を得」たものとして、恐喝罪が成立する可能性があるのです。

仮にAさんが本当は暴力団と一切関わりがなくても、脅しの効果が生じうる以上は、恐喝罪が成立する可能性があります。

~弁護士にご相談を~

延長料金の問題に限らず利用料金がらみのトラブルが生じたり、または女性への性犯罪を理由として、あなたやご家族が逮捕されたり取調べを受けたという場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思います。

事件の内容をお聴き取りし、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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