18歳未満の女性を買春して取調べ

児童買春で取調べ

風俗店で18歳未満の女性にお金を渡して性交をし、警察から事情を聞かれた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】
福岡県福岡市に住むAさん。
風俗嬢の女性をホテルに呼び、お金を渡して本番行為をしました。
しかしその女性は17歳。
Aさんはその女性がかなり若いなと感じたものの、18歳未満だということをはっきりと知っていたわけではありませんでした。
その女性の所属するお店が摘発されたことをきっかけに、Aさんにも福岡県中央警察署から事情を聞かせてほしいとの連絡が入りました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~児童買春には罰則が~

はっきりと認識していたわけではありませんが、児童買春をしてしまったAさん。

前提として、売春防止法という法律で売春・買春は禁止されていますが、罰則規定がありません。
しかし、18歳未満の者が相手となる児童買春については、児童買春禁止法という別の法律で罰則規定が定められています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

相手が18歳以上の場合が処罰されないのと異なり、相手が18歳未満の場合は5年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則が科される可能性があるのです。

相手が18歳以上であれば大丈夫というわけではありませんが(一応禁止されているので)、18歳未満の場合にはとてもリスクが高いことになります。

~「知らなかった」で済むか?~

Aさんは、女性が18歳未満であることを明確には分かっていませんでした。
この場合であっても、罰則が適用される可能性は否定できません。

たしかに原則としては、18歳未満であることを全く知らなければ犯罪は成立しません。
しかし、18歳未満であるかもしれないと認識していれば、明確に認識していなくても犯罪となります。

そうするとAさんのようなケースでも、犯罪が成立するとして逮捕されたり、裁判を受けて処罰されるという可能性が十分考えられます。

~取調べ対応が重要に~

取調べにおいて警察官は、18歳未満であることをわかっていただろうと厳しく追及してくるかもしれません。
嘘をつくのはお勧めできませんが、本当にわかっていなかったのであれば、しっかりと主張していかなくてはなりません。

しかし相手は取調べに慣れた警察官。
うまく追及・誘導され、うっかり認めてしまう可能性は十分考えられます。
しっかりと準備をしてから取調べを受けた方がよいでしょう。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

取調べにおいて認めてよい点、ここだけは認めてはいけない点などのアドバイスを致します。
また、今後の手続きの流れや、予想される処分・判決などをご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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