リラクゼーション店でのわいせつ行為で警察沙汰

リラクゼーション店でのわいせつ行為で警察沙汰

風俗店ではないマッサージ店で、セラピストにわいせつ行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県福岡市に住むAさん。
性的なマッサージは行わないリラクゼーションの店を利用中、セラピストの女性の胸やお尻、陰部を触りました。
セラピストから、やめるよう言われたAさんでしたが、その後も上記わいせつ行為を繰り返したり、女性の手を掴んで自分の性器を触らせたりしました。
翌日、このマッサージ店からAさんのスマホに着信があり、
「昨日、セラピストにわいせつ行為をしましたよね。賠償金を支払ってもらいたい」
と言われました。
Aさんはこの申し出を断り、その後の店からの電話も無視し続け、やがて着信拒否に設定しました。
後日、Aさんのスマホに福岡県中央警察署から電話があり、
「マッサージ店の店員にわいせつ行為をしたということで被害届が出ている。話を聞かせてほしい。」
と言われました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制わいせつ罪が成立~

性的なサービスを行わないお店で、わいせつな行為をしてしまったAさん。
このような場合、強制わいせつ罪が成立することになります。

刑法の条文を見てみましょう。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

これが強制わいせつ罪の条文です。

被害者が13歳以上の場合には、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に成立します。
一方、被害者が13歳未満の場合には、性的なことがわからない子供をだましてわいせつ行為をした場合にも処罰できるようにするため、暴行や脅迫を用いなくても強制わいせつ罪が成することになっています。

とはいえ被害者が13歳以上の場合も、殴ったり、手足を押さえつけたり、脅し文句を言うといったことまでしなくても、女性の性器などを触った行為自体が、物理的な力を用いた暴行に当たるとして、強制わいせつ罪が成立することも多いです。

今回のAさんもこのパターンで強制わいせつ罪が成立する可能性は十分あるでしょう。

~店から示談金を要求されたら~

わいせつ行為をしたといった理由で店から金銭を要求されたら、どのように対応したらよいでしょうか。

もちろん、わいせつ行為など全くしていない場合には、応じる必要はありません。
しつこい場合には、逆に恐喝罪などで被害届を出すというパターンもありうるでしょう。

わいせつ行為を頼んだだけで、実際にわいせつ行為をしていないのに、店から電話がかかってくることもあるかもしれません。
店によっては、セラピストの女性を守るため、お客に釘を刺すという意味で、強く言ってくる店もあります。

この場合も支払いに応じる必要はありません。
しかし、女性へに対しわいせつ行為の要求をしつこく行うことは、トラブルの元なので気を付けましょう。

では、本当にしていた場合はどうでしょうか。
この場合は、適当に受け流すのは危険です。
Aさんのように警察に被害届を出され、捜査の対象となってしまいます。

いきなり警察官が自宅を訪れて逮捕されたり、取調べのために警察署に呼び出され、容疑が固まり次第逮捕されるといった可能性も否定できません。

被害届を出される前に謝罪・賠償して示談をし、被害届も出されなければ、警察は事件の発生を知ることは出来ません。
また、仮に被害届を出された後であっても、すみやかに示談を結べば、今回はおとがめなしで終わることもあります。

いずれにしろ、本当にわいせつ行為をしてしまい、店側から連絡が来た場合には真摯に対応する必要があります。

~弁護士にご相談下さい~

しかし示談をすると言っても、何と言って謝罪したらよいのか、示談金はいくらにしたら良いのか、不当な要求をされるのではないかといった不安があるでしょう。
また、警察に呼び出された場合には、取調べでどのように答えたらよいのか、逮捕されてしまうのかという不安もあると思います。

事件の内容に応じて弁護士がアドバイス致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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