お客を恐喝して逮捕

お客を恐喝して逮捕

風俗店のお客を恐喝して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
京都市内の風俗店で働く女性Aさん。
風俗店のお客に対し、本番行為をした、盗撮をしたなどと因縁をつけ、
「100万円払え」
「払わないと会社にばらすぞ」
「家族にも知らせることになるぞ」
などと言い、金銭を払わせることを繰り返していました。
ある日、このような要求をされたお客さんが警察に相談。
Aさんは、京都府西京警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~被害者でも恐喝罪~

風俗店でお客が無理やり本番行為をした場合、強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

また、盗撮をした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例や、軽犯罪法に違反する可能性があります。

京都府迷惑行為等防止条例
第3条3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
 ※ 罰則は、原則として1年以下の懲役または 100万円以下の罰金

このようにお客さんが犯罪行為をした場合、女性は被害者の立場になり、お客に対し損害賠償請求ができることになります。
しかし、どのような方法で請求してもいいわけではありません。

請求のやり方によっては、女性の側が恐喝罪恐喝未遂罪に問われてしまう可能性があります。

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

相手を怖がらせるような暴行・脅迫をして金銭などを要求した時点で恐喝未遂罪が、実際に金銭などを受取ると恐喝罪が成立するおそれがあるのです。

単に相場より高い金額を要求するだけでは恐喝罪や恐喝未遂罪が成立することは考えにくいです。
しかし冒頭の事例にように、「払わないと会社にばらすぞ」「家族にも知らせることになるぞ」など、おだやかでない方法で要求すると、相手を怖がらせるような脅迫をしたとして、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があるのです。

また、本当に被害者であった場合ですら成立する可能性があるのですから、事実無根の本番行為や盗撮をでっち上げて金銭などを要求した場合には、警察に被害届を提出される可能性上がりますし、より検挙される可能性が高まるでしょう。

~やりすぎてしまった場合にはご相談を~

損害賠償請求ができないのにしてしまった場合はもちろん、出来る場合であっても請求の方法がやりすぎてしまい、警察に逮捕された、取調べのために呼び出された、被害届を出されてしまった、被害届を出すと言われたといった場合には、弁護士にご相談下さい。

恐喝罪などが成立してしまうのか、相手と示談して済ませることができるのか、いつ釈放されるのか、警察の取調べにはどのように対応したらよいのか、どれくらいの刑罰を受ける可能性があるのかなど、ご不安な点にお答えいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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