禁止行為で逮捕

禁止行為で逮捕

禁止されている行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪市に住むAさん。
同市内で風俗店を利用した際、サービス内容に含まれておらず禁止されているお触りや本番行為、盗撮行為をしてしまいました。
女性がお店の人に相談し、お店が警察に通報。
Aさんは大阪府浪速警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~おさわりをすると~

風俗店で禁止行為をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、女性へのお触りが禁止されている場合にお触りをしてしまうと、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文には「暴行又は脅迫を用いて」とあります。
ただし、たとえば女性の隙をついて急に触ったような場合も、触った行為自体を暴行の一種として強制わいせつ罪が成立しうるので、広く強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

~本番行為をすると~

女性の同意なく本番行為に及んだ場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。

第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

同意なく本番行為をしたとなれば、いわゆるレイプに他なりません。
5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という厳しい刑罰が科される可能性があります。

~盗撮をすると~

風俗嬢とのプレイの様子を盗撮した場合、まずは軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

拘留とは1日以上30日未満の身体拘束をされる刑罰です。
また、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

比較的軽い罰則が定められていることになります。
盗撮行為に対する罰則として不十分という意見も多いです。
そこで、都道府県によっては独自に迷惑防止条例などで罰則を定めているケースもあります(今回の事例の大阪府では未制定)。

都道府県によりますが、罰則として最長で6ヵ月~2年程度の懲役が定められているので、より重く処罰される可能性が出てくるわけです。

このように、風俗利用時につい調子に乗ってしまうと、大きな代償を払うことになる可能性があるわけです。

~弁護士にご相談を~

犯罪をしたとして逮捕された後の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ

もしあなた自身やご家族が、風俗トラブルで逮捕されたり、取調べを魚けたといった場合、いつ釈放されるのか、どんな取調べを受けるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

弁護士としては、勾留を防いだり保釈請求をするなどして出来るだけ早い釈放を目指します。
また、軽い判決・処分となるように、弁護活動をしていきます。
また、取調べでの受け答えの方法などのアドバイスも致します。

ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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