Archive for the ‘未分類’ Category

本番行為ができずデリヘル嬢を傷害

2019-07-11

本番行為ができずデリヘル嬢を傷害

~ケース~
Aさんは、埼玉県朝霞市内のラブホテルにデリヘル嬢を呼び、本番行為を求めました。
デリヘル嬢が本番行為はできない、と断ったところ、若干アルコールの入っていたAさんはついカッとし、デリヘル嬢を殴ったところ、左頬に擦過傷を負わせてしまいました。
デリヘル嬢がすぐに店に連絡し、そこから埼玉県朝霞警察署に通報されたことで、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~Aさんは今後どうなるか?~

逮捕されたAさんは、傷害罪(刑法第204条)の被疑者として取調べを受けることになりますが、ケースの事情によると、本番行為を断られた結果傷害を負わせた、ということなので、無理矢理に本番行為を行うためにデリヘル嬢を殴った、という嫌疑をかけられてもおかしくありません。
その場合は、強制性交等致傷罪の嫌疑をかけられてしまうことが考えられます。
強制性交等罪の実行に着手したが、性交等(性交、肛門性交、口腔性交)を遂げなかったという場合であっても、これにより人を傷害した場合には強制性交等致傷罪が成立します。
傷害罪の法定刑が15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、強制性交等致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役であり(刑法第181条2項)、重罪といえます。

取調べでは、デリヘル嬢を殴った動機について詳しく尋ねられるかもしれません。
取調官の問いかけに対してAさんが供述する内容は極めて重要です。
ついカッとしたからなのか、殴れば本番行為ができると考えたからなのか、というのでは大きな違いがあります。
後者のような供述をすると、傷害罪の嫌疑が強制性交等致傷罪の嫌疑に切り替えられる可能性が高まることも考えられます。
強制性交等致傷事件は、裁判員裁判対象事件なので(裁判員裁判法第2条1項1号)、負担も大きく、通常の公判よりも結審までの時間がかかります。
それ以前に、強制性交等致傷罪の疑いがかけられるということは、やっていない犯罪、すなわち、冤罪の疑いをかけられていることになるので、早急に対処する必要があります。

~まずは弁護士と相談~

ケースの事件においては、濡れ衣を着せられる事態を防ぐために、取調べにおける対応方法について、弁護士から一刻も早く助言を受けることを強くおすすめします。
Aさんの逮捕後、Aさんのもとに行くことができる弁護士には次の種類があります。

(当番弁護士)
逮捕された場合において、1回だけ、無料で接見にやってくる弁護士です。
Aさん本人も、その家族の方も当番弁護士を呼ぶことができますが、接見後の弁護活動はできません。
改めて弁護を依頼する必要があります。

(国選弁護人)
Aさんに勾留決定が出された場合において、Aさんの資力が一定(50万円)未満であるときに、その請求により裁判所が付ける弁護士です。
最大のメリットは、ほとんどの場合費用を負担しなくてよいことが挙げられます。
反面、付く弁護士を選ぶことはできないというデメリットもあります。

(私選弁護人)
Aさんや、その親族において選任する弁護士です。
費用はAさんの側で負担することになります。
私選弁護人を付ける最大のメリットは、今後の弁護活動を見越して弁護士費用を設定することから、熱心に弁護活動をしてもらえることが期待できること、国選弁護人と異なり、勾留決定が出される前、逮捕される前から弁護活動を受けられることが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス(有料)を実施しており、逮捕された方のもとへ接見に伺ったのち、接見の結果を依頼者の方へ報告させていただくことが可能です。
接見報告では、逮捕された方がどうしているか、今後の手続、処分はどうなりそうか、私選弁護人をつける必要はあるか、といった点につき報告、助言させていただくことができます。
ご家族がデリヘル嬢を傷害し、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

風俗店にガサが入り参考人から被疑者扱い?

2019-07-07

風俗店にガサが入り参考人から被疑者扱い?

会社員のAさんは、神奈川県平塚市にあるソープ店を利用し、風俗嬢Vさんから性的サービスを受けました。
Aさんは気分が高揚したため、Vさんに「あと3万円払うから本番どう?」ともちかけたところ、Vさんから「ゴム付けるならいいよ」と言われました。
そこで、AさんはVさんに3万円払い、Vさんと性交しました。
ところが、後日、Aさんはこのソープ店が売春防止法違反、風営法違反で神奈川県平塚警察署ガサを受けたとのニュースを見ました。
報道によると、ソープ店の経営者が売春の場所を提供し、さらに、18歳未満の女の子も風俗嬢として働かせていたとのことです。
このニュースを見て、「自分も警察から事情を聴かれるのではないか。」「何かの罪で逮捕されるのではないか。」と不安になったAさんは、今後の対応につき弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 利用した風俗店が突然のガサ ~

皆さんも、テレビなどで風俗店が、警察の突然のガサ(捜索)を受け、その場にいる事件関係者が逮捕されたり、あるいは参考人として事情を聴かれるという場面を見たことがあるのではないでしょうか?
風俗店が警察のガサを受ける理由は様々ありますが、代表的なのは、

・禁止区域における営業(風営法違反)
・18歳未満の者の雇用(客に接する業務に従事)(風営法違反)
・売春の場所の提供(売春防止法違反)

などではないでしょうか。
こうした事件の場合、警察がガサに入る前は、綿密な内偵捜査が行われていることが多いです。
そして、予めターゲットなる者が風俗店にいることを見計らってガサに踏み込み、逮捕するのです。
では、その場にいた客、あるいは後の捜査で明らかになった過去の利用客はどのような捜査を受けるのでしょうか?

~ はじめは参考人扱いの可能性も ~

風俗店の利用客はまずは参考人として扱われることも多いと思います。
なぜなら、上の「18歳未満の者の雇用(客に接する業務に従事)(風営法違反)」に関しては、経営者が「18未満の者を客に従事させていたこと」を捜査機関側が立証しなければならないところ、そのためには参考人から少なくとも「風俗嬢から性的サービスを受けていた」などという供述を得る必要があるからです。

また、上の「売春の場所の提供(売春防止法違反)」に関していえば、経営者が、「売春を行う場所を提供したこと」を捜査機関側が立証しなければならないところ、そのためには参考人から「風俗嬢にお金を払って性交した」という供述を得る必要があるからです。

~ 参考人から被疑者扱いとされることも ~

しかし、はじめは参考人として扱われていたとしても、途中から刑事事件の被疑者として扱われることもあります。
たとえば、上の「風俗嬢にお金を払って性交した」という場合、相手方が18歳以上の者であれば、基本的に罪に問われることはありませんが、18歳未満の者であれば

・児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・淫行の罪(各都道府県の条例により異なりますが、通常、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

の疑いをかけられるおそれもなくはありません。
ここでは、あなたが相手方を「18歳未満の者と認識していたかどうか」が非常に重要なポイントとなります。
参考人の際に作成した供述調書を被疑者の供述として転用することはもちろん許されません。
しかし、参考人の際に、「18歳未満の者と分かっていた。」などとうっかり話してしまうと、被疑者となってからも、取調官から「18歳未満の者と認識していたと話していたではないか!」などと突っ込まれる隙を与えてしまうことになります。
ですから、「参考人として扱われていたとしても、将来被疑者扱いにされるおそれ」があるものとして対応する必要があるのです。

* 参考人の権利 *
ちなみに、参考人にも、在宅被疑者と同様、捜査機関の出頭要請を拒否したり、取調室からいつでも退去できる権利は認められています。
また、供述録取書に無理に署名・押印をする必要はありませんし、内容に誤りがあれば、増減変更を申し立てることもできます(以上、刑事訴訟法198条1項、3項から5項)。
ただし、被疑者と異なり、捜査機関が取り調べをするにあたって黙秘権を告知することまでは求められていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗事件をはじめとする、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

ハプニングバーで刑事事件?

2019-07-03

ハプニングバーで刑事事件?

~事例~
警視庁八王子警察署は、公然わいせつ罪の疑いで東京都八王子市に住む会社員のAさんを逮捕しました。
Aさんは同僚らと共にハプニングバーを訪れた際に、多数の人が見ているなか、ステージで性交を行ったとされています。
一連の事件で店の店長と従業員を公然わいせつ幇助罪で逮捕しています。
(この事例はフィクションです)

上記のように、ハプニングバーが摘発されて、従業員や一部の客が逮捕されたというニュースを見たことがあるかと思います。
客で利用したとしても逮捕されてしまう可能性のあるハプニングバーとはどういったものなのでしょうか。
今回は、ハプニングバーとはどういったものでどのような点に違法性があるのかについて考えていこうと思います。

ハプニングバー

ハプニングバーでは、SM、女装マニア、露出症や窃視症(のぞき好き)など様々な性癖を持った客が集まって会話を楽しんだりハプニングで起こる性的な行為を楽しんだりします。
カップルでの出入りのみを許可している店を特にカップル喫茶と呼んだりもします。
店によってルールや営業形態は違いますが、飲食店の許可を得てバーとして営業しており、お酒などを提供する公共ルームとプレイルームと呼ばれる部屋が分けられていることが多いです。
そしてそのプレイルームはのぞき穴などで鑑賞可能となっていることがあります。
プレイルームでは公共ルームで気の合った男女は性行為や性交類似行為が行われることがあり、何が起こるか分からないところから、ハプニングバーといいます。
中には、ステージが設置されているところもあり、そこでSMショーなどが行われていることもあります。

公然わいせつ罪

ハプニングバーが摘発された場合、今回の事例のように刑法の公然わいせつ罪が適用されることが多いです。

刑法第174条(公然わいせつ罪)
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する」

公然わいせつ罪における公然とは不特定又は多数人が認識しうる状態を意味します。
目撃者が現実に認識したかどうかは関係なく、認識する可能性があれば、公然わいせつ罪が成立することになります。
公共の場所等で性器を露出したりした場合のように不特定が認識する可能性があれば、実際に認識した者がいなくても公然わいせつ罪となりますし、今回の事例のように一室で行われた行為であり、特定の者しかいないような場合であっても多人数がいれば公然わいせつ罪となります。

次に、わいせつな行為についてですが、その行為者またはその他の者の性慾を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものと定義されています。
性器の露出や他人に見せる目的での性行為はわいせつな行為とされます。

ハプニングバーでの逮捕について

ハプニングバーを摘発するために警察が踏み込んだ際に性行為や性器の露出をしていれば、客であっても公然わいせつ罪で逮捕されることになってしまいます。
そして、店側の人間、店長や従業員は公然わいせつ幇助罪とされることがあります。

幇助犯とは、正犯(実際に犯罪を行った者)だけでなくその犯罪を手助けした者についても罰する規定です。
ハプニングバーの店側については場所を提供したりするなどして公然わいせつ罪を幇助したとして公然わいせつ幇助罪となる可能性が高いです。

ハプニングバーはすべて違法かと言われればそうではありません。
しかし、ホームページなどもあるような有名店であっても警察に摘発されることがありますので、絶対に逮捕されたくないと思う方は利用を避けた方が賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブル公然わいせつ事件に強い弁護士無料法律相談初回接見サービスを行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、ハプニングバーでの公然わいせつ事件にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

場所を提供して売春防止法違反

2019-06-29

場所を提供して売春防止法違反

Aさんは、東京都葛飾区で風俗店「X」を経営する経営者です。
Aさんは風俗店の経営がうまくいっていなかったことから、インターネットで他人になりすまして売春の相手方を募集し、これに応じた男性と女性従業員を風俗店で引き合わせていたところ、売春防止法違反(場所の提供の罪)の疑いで警視庁葛飾警察署の捜索を受け、逮捕されてしまいました。
Aさんは、「従業員が売春をしているとは知らなかった。」「従業員が勝手にやったことだ。」などと供述していますが、捜査の結果、Aさんがインターネット上で売春を相手を募集していたこと、従業員に売春をするよう指示していたこと、従業員から売春で得たお金の7割を搾取していたことなどが判明しています。
(フィクションです。)

~ 売春防止法 ~

売春防止法(以下、法といいます)は、売春を助長する行為等を処罰に関する規定、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置に関する規定を定めた法律です。
具体的には、売春防止法において、以下の行為が禁止されています。

・勧誘等(法5条)
・周旋等(法6条)
・困惑等による売春(法7条)
・対償の収受等(法8条)
・前貸等(法9条)
・売春をさせる契約(法10条)
・場所の提供(法11条)
・売春をさせる業(法12条)
・資金等の提供(法13条)

* 「売春」行為それ自体は法では処罰されない *
売春」とは、法2条で、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいいます。
法では「売春」の定義については規定されていますが、「売春」行為そのものを処罰する規定は設けられていません。
法は、あくまで、売春を助長する行為を禁止する法律だからです。
ただし、場合によってはその他の法律(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律など)で処罰される可能性はあります。

~ 場所の提供の罪 ~

今回、Aさんは場所の提供の罪で逮捕されたようです。

法11条
1項 情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

「情を知って」とは、その場所で売春が行われることを少なくとも未必的に認識し、予見してという意味です。
単に売春が行われるかもしれないという程度の一般的、抽象的認識では不十分とされています。
今回、Aさんは、「従業員が売春をしているとは知らなかった。」「従業員が勝手にやったことだ。」などと供述しており、この「情を知って」の部分を否認しています。
しかし、今回の捜査では、

・インターネット上で売春を相手を募集していたこと
・従業員に売春をするよう指示していたこと
・従業員から売春で得たお金の7割を搾取していたこと

などと、Aさんが売春の場所の提供について積極的に関与したことを示す事実関係が明らかになっているようです。
このような状況下では、Aさんの弁解は通りにくいのではないかと考えられます。

「売春を行う場所」とは、建物又はその一部である部屋であることが通常ですが、売春行為に利用される場所であれば、どのような場所でもよいとされています(例えば、庭、自動車内など。)
ただし、提供者がその場所につき事実上の支配力を有する場所でなければならないとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗事件をはじめとする、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。

刑事事件少年事件風俗トラブルから売春防止法違反事件となりお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお問い合わせを24時間受け付けております。

風俗店で身に覚えのない言いがかり

2019-06-25

風俗店で身に覚えのない言いがかり

~ケース~
Aさんはデリヘルを頼み、宿泊していた福岡県糸島市のホテルでデリヘル嬢のサービスを受けました。
サービス自体は無事に終了したのですが、終了後、お店の店員が部屋までやってきて、「女の子が無理矢理されたと連絡してきたがどういうことか。示談金として100万円支払え。払わなければ福岡県糸島警察署に届け出る」と伝えられました。
Aさんは免許証を預かられた上、勤務先まで知られてしまいました。
このまま刑事事件となってなにか容疑をかけられてしまうのかと不安になったAさんは、後日、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~もし刑事事件化するとどのような嫌疑をかけられるか~

デリヘル嬢がどのように「無理矢理された」と説明するかにもよりますが、仮に警察等の捜査機関が介入し、刑事事件となった場合、Aさんには①強制性交等罪、②強制わいせつ罪の嫌疑がかけられる可能性が考えられます。

(強制性交等罪)
強制性交等罪は13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をする犯罪です(刑法第177条前段)。
13歳未満の者に性交、肛門性交又は口腔性交をした場合は、暴行・脅迫によらなくても強制性交等罪が成立し、また、同意があっても強制性交等罪の成立を妨げません(刑法第177条後段)。
風俗トラブルの場合に刑法第177条後段の適用が問題となることはまれなケースでしょう。
強制性交等罪では、かつての「強姦罪」と異なり、被害者の告訴がなくても起訴することができます(非親告罪)。
さらに、行為客体(この場合は「被害者」と考えてよいです)に男性も含むことになり、「肛門性交」、「口腔性交」が行為として追加されました。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっており、起訴され、有罪判決を受ける場合、刑の減軽・免除の事由がなければ、最低でも5年(最長で20年)の有期懲役が言い渡され、執行猶予が付くこともないので(刑法第25条)、かなり重い部類に属する犯罪といえます。

(強制わいせつ罪)
強制わいせつ罪は13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しわいせつな行為を行った場合も同様です。
法定刑は6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
「わいせつな行為」の具体例としては、陰部に触れる行為、股間に手を挿入する行為、乳房をもてあそぶ行為などがあります。

~ケースのAさんはどうするべきか?~

まず考えられる対応としては、デリヘル嬢との間で示談交渉をすることが考えられますが、風俗トラブルにおいては、恐喝まがいの過激な要求の行われるケースがしばしば存在します。
身に覚えが無くても相手の言う通りにお金を払えば解決するだろう、と安易にお金を払ってしまうと、本来支払う必要のなかった、あるいは、示談金として妥当でない金銭を払ってしまうことになり、金銭的な損害が生じます。

また、何ら罪となるべき行為を行ったわけでもないのに示談金を支払ってしまうと、先方にAさんはゆすればお金を出す人間であると思わせてしまい、要求の内容、態様をエスカレートさせることも考えられます。
免許証など身元が知れる情報を渡してしまうと、さらなる要求や嫌がらせに至る可能性もあります。

さらに、風俗トラブルでの示談金の要求はしばしばデリヘル嬢が在籍する店員によって行われます。
店員に示談金を支払ったが、デリヘル嬢は示談の話を知らず、まったく納得していない、示談もないものとして警察に届け出される、といった事態を招く可能性も考えられます。

法律の専門家である弁護士に任せれば、上記のようなトラブルの発生を未然に防ぐことができます。
相手や店からの連絡を弁護士だけにするようにして本人に不当な圧力がかからないようにしつつ、相手方と事情を確認しつつ交渉して不当な要求が通らないようにします。
場合によっては、弁護士が付いたという理由で、要求それ自体がやむことも考えられます。
身に覚えがないから示談を行わない場合でも、刑事事件化した際に弁護士がいれば取調べ等への対応が迅速に行えます。

刑事事件化が不安な方は、ぜひ弁護士を通じた示談交渉を検討してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所であり、風俗トラブルも取り扱うことができます。
風俗店から身に覚えのない言いがかりをつけられ、刑事事件化が不安でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談は無料です。

帰ろうとする風俗嬢に傷害を負わせてしまった…

2019-06-21

帰ろうとする風俗嬢に傷害を負わせてしまった…

京都府宇治市に住むAさんが、ある夜、京都府宇治市の繁華街を歩いていたところ、風俗店のキャッチに声をかけられました。
Aさんは、キャッチに近くのホテルに案内され、待っていたところ女の子が到着しました。
お金を払いプレイを開始しようとしたところ、女の子は突然、「帰る」と言い出して、部屋を出て行こうとしました。
だまされたことに気付いたAさんは、出て行こうとする女の子の腕をつかむなどしてもみ合いになりました。
すると女の子が転倒し、女の子は怪我をしてしまいました。
その後Aさんは、駆けつけた京都府宇治警察署の警察官から事情聴取を受けました。
(フィクションです)

~成立しうる犯罪~

今回のAさんの行為には、傷害罪が成立する可能性があります。
Aさんが女の子ともみあいとなり、女の子に暴行=有形力の行使をした結果として女の子が怪我をしているからです。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、ある程度の時間、女の子が部屋から出られないように押さえ付けたり、出口を塞ぐといった行為があった場合、逮捕監禁罪や逮捕監禁致傷罪が成立する可能性もゼロではありません。

刑法第220条(逮捕監禁罪)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第221条(逮捕監禁致傷罪)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

逮捕監禁致傷罪(刑法221条)の懲役期間の下限と上限は、逮捕監禁罪(220条)と傷害罪(204条)の「良いとこ取り」ならぬ「重いとこ取り」をして、3カ月以上15年以下の懲役となります。

以上のような犯罪の成立が考えられるものの、今回のAさんはだまされたことによる被害を防ぐために、女の子が出ていくのを防ごうとしました。
そこで、正当防衛などに当たるとして違法性がなくならないか、ということが考えられます。

刑法第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

刑法第36条1項(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

同法同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

たとえば、現行犯逮捕は一般市民も行うことが出来るので、Aさんの行為が、女の子を詐欺罪の現行犯逮捕をする行為であったと認められれば、35条の「法令…による行為」として犯罪が成立しない可能性はあります。
ただし、今回の場合、女の子が行った行為が本当に詐欺なのかはわかりづらく、必ずしも現行犯逮捕が可能な条件が揃っていない場合もあるので、正当行為とはいえない可能性もあります。

また、女の子にだまされ、お金を支払ってしまっていることによりAの財産的権利が侵害されていることから、女の子の腕をつかんだことやもみ合いになったことが権利を守るためにやむを得なかったといえれば、正当防衛が成立する可能性もあります。
しかし、もみ合いになるような物理的な方法によるのではなく、すみやかに警察を呼ぶなど別の方法があった場合は、36条1項の「やむを得ずにした行為」といえず、正当防衛は成立しない可能性もあります。

どちらにせよ、これらが成立するのかしないのかは、個々の事件の細かな事情によりますから、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

~軽い処分を目指す~

仮に正当防衛や正当行為とならなくても、傷害行為に至った経緯が考慮され、軽い処分となる可能性もあるでしょう。
たとえば、被疑者を刑事裁判にかけるか否か(起訴するか不起訴にするか)を判断するのは検察官ですが、不起訴処分となり前科も付かずに終わるという可能性もあります。
起訴されるとしても、傷害罪のみで起訴され罰金刑で終わったり、執行猶予が付くという展開も考えられます。

これらの軽い処分を目指すためには、被害者と示談するというのも一つの有力な手段です。
なぜなら、被害者に謝罪や賠償をしているのであれば、被害者の処罰感情のおさまりが考えられることから、さらに刑罰を科さなくてもいいと検察官が考え、不起訴処分などの軽い処分をしてくれる可能性が高まるからです。

~示談交渉を弁護士に依頼~

ただし、示談交渉をどのように進めたらいいか、示談書の内容をどのようにしたらよいかなど、わからないことも多いと思います。
特に、風俗トラブルとなってしまった相手方と、ご自身で示談交渉するのは、さらに関係がこじれてしまうことも考えられます。
そこで、示談交渉などを含めた刑事弁護を弁護士に依頼するのも、良い手段だと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
万が一逮捕されているケースでは、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。

接見や法律相談では、今回どういった罪が成立するのか、今後の刑事手続きの流れなどの説明や、取調べにどう受け答えしたらよいかといったアドバイスをさせていただきます。
その後、正式にご依頼いただければ、示談交渉を含めた刑事弁護活動を行います。
風俗トラブルから傷害罪や逮捕監禁罪などで捜査を受けた場合には、ぜひ一度ご相談ください。

肛門性交で強制性交等罪に

2019-06-17

肛門性交で強制性交等罪に

兵庫県加西市に住むAさんは、自宅にデリヘルを呼びました。
Aさんは自宅に来た女性に対し、本番行為を要求しましたが、拒否されました。
諦めきれないAさんは、「お尻の穴はダメ?」と聞きましたが、こちらも女性は拒否。
しかしAさんはプレイ中に、勝手に陰茎を女性の肛門に入れてしまいました。
女性はプレイを止め、お店に「Aさんに無理やり肛門性交された」と電話しました。
その後、お店のスタッフと兵庫県加西警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~肛門性交にも強制性交等罪が成立~

以前は、肛門性交には強制わいせつ罪が成立するにとどまりましたが、刑法が改正され、現在は強制性交等罪(旧強姦罪)が成立します。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪であれば6か月以上10年以下の懲役です。
しかし177条の条文にある通り、肛門性交強制性交等罪が成立するので、5年以上の有期懲役(最長は原則20年・12条1項参照)となっています。

なお、以前は被害者が女性の場合にのみ強制性交等罪が成立していましたが、現在は被害者を女性に限定する文言が削除されたので、男性を被害者とする強制性交等罪も成立します。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして判決が確定すれば、刑罰を受けることになります。

これらの手続に対し弁護士は、以下のような弁護活動を行うことが想定されます。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、逮捕による最大3日間の身体拘束のみで釈放されます。
そこで、検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
それでも勾留されてしまった場合には、準抗告という不服申し立て続きを行って、釈放を目指すこともあります。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、不起訴処分にするよう検察官に交渉や主張をしていきます。
具体的には、たとえば被害者と交渉して損害賠償を支払い、示談を行うことが考えられます。
そして、可能であれば示談契約書の内容として宥恕条項(ゆうじょじょうこう。被害者が加害者の処罰を求めない旨を申し出る条項)を入れます。
これらを基に、被害が弁償されたことや被害者に処罰感情がないことを検察官に主張し、刑罰を受けさせる必要まではない旨を主張していきます。

起訴されてしまった場合には、釈放を目指して保釈申請を行います。
そして、示談が済んでいることや本人が反省していること、会社を解雇され社会的制裁を受けていることや前科がないことなど有利な事情を出来る限り主張して、執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~ぜひ弁護士に相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、身体拘束されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

今後の刑事手続の見通しや、取調べでの受け答えの仕方のアドバイスなどを致します。
強制性交等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

ソープ店への客引き

2019-06-13

ソープ店への客引き

Aさんは、小遣い銭欲しさから、アルバイトとして大阪府和泉市にあるソープ店の店長から依頼を受けて客引きを行っていました。
そして、Aさんは、いつものように客引き行為を行っていたところ、大阪府和泉警察署の覆面警察官に風営法違反で逮捕されてしまいました。
また、ソープ店の店長も風営法違反で逮捕されたとのことです。
Aさんが客引きで逮捕されたと聞いたAさんの家族から依頼を受けた弁護士は、すぐに大阪府和泉警察署にいるAさんと接見しました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

夜の繁華街や風俗街を歩いたときに、

・「客引き」に遭った
・「客引き」を見た

という方も多いのではないでしょうか?
客引き」とはどんな行為なのでしょうか?
また、どういった行為が処罰の対象とされているのでしょうか?

~ 「客引き」とは ~

警察庁が発出している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」と題する通達によると、「客引き」とは、「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」をいうとされています。
これからすると、相手方を特定する必要がありますから、単に、一般公衆に向かって「うちの店、いい女の子がいますよ」と言っても「客引き」には当たらないでしょう。
また、営業所の客となるよう勧誘する必要がありますから、単に、特定の人に「お時間ありますか」、「いい女の子いますよ」などと言っても「客引き」には当たらないでしょう。

しかし、風営法では「客引き」のほかに、「『客引き』をするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為も禁止しています。
したがって、「客引き」には当たらなくても、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとったりすれば風営法で処罰されるおそれがありますから注意が必要です。

なお、風営法上はソープのことを「店舗型性風俗特殊営業」と呼んでいます。
店舗型性風俗特殊営業の「客引き」については風営法28条12項に規定されています。

風営法28条12項 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと

~ アルバイトが「客引き」をしたら? ~

風営法28条12項を見ていただけたら分かるように、同項が適用されるのは「店舗型性風俗特殊営業を営む者」です。
このように、犯罪の成立にある一定の身分・地位を必要とする罪を「身分犯」といいます。
客引き」は、店舗型性風俗特殊営業を営む者を処罰の対象とする身分犯です。
そして、アルバイトは、通常、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とはいえないことから、同項が適用されることはなく、処罰を免れることもできる、と考えられなくもありません。
しかし、刑法は、非身分者であっても、身分犯に加功したときは共犯として処罰する旨の規定を置いています。

刑法65条1項
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

この「共犯」には「共同正犯」つまり、首謀者と意思を通じて犯す犯罪も含まれると解されていますから、アルバイトが店主と意思を通じて「客引き」を行った、と認められる場合は、アルバイトにも風営法28条12項1号もしくは2号が適用されることになります。

~ 罰則は? ~

客引き」行為に対する罰則は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)」です。
また、法人にも同様の罰金刑が科される場合があります(風営法56条)。
これを両罰規定といいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルをはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談・初回接見サービスのご予約を受け付けております。

埼玉県蕨市の風俗トラブルから恐喝事件

2019-06-09

埼玉県蕨市の風俗トラブルから恐喝事件

~ケース~
Aさんは出張先の埼玉県蕨市にあるホテルでデリヘルを依頼し,VさんがデリヘルとしてAさんのホテルにやってきた。
サービスを受けている際,AさんはVに本番行為を要求した。
VさんはAさんによる要求をやんわりと拒否していたが,Aさんは追加料金を払うからと本番行為に及んだ。
そしてAさんは,Vさんに追加料金として直接2万円を渡した。
その後,Vさんは電話をかけ,しばらくするとデリヘル店の店員であるBがホテルにやってきた。
Bはいかにもヤクザ風の男で,Aさんに免許証と社員証を見せるように要求した。
Bさんの外見に圧倒されたAさんは免許証および社員証をBさんに見せた,
その後,AさんはBさんに強制性交等罪として家族や会社,埼玉県蕨警察署に知らされたくなかったら罰金として50万円支払うという念書を書くように要求された。
家族や会社,警察に知られるとまずいと感じたAさんは仕方がなくBさんの要求に従い念書を書いた。
翌日,無理矢理力づくで本番をしたわけではないのに念書を書かされたことはやはりおかしいと感じたAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~Aさんに成立しうる罪~

今回のケースでAさんは,Vさんの明確な同意を得ずに本番行為,すなわち性交をしていますので,強制性交等罪(刑法177条)が成立しないかが問題となります。

強制性交等罪の条文を見ると,「暴行又は脅迫を用いて性交等をした者」となっています。
すなわち,強制性交等罪の成立には,性交等が「暴行又は脅迫を用いて」行われたことが必要になります。
ここでいう「暴行又は脅迫」とは,相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です。

今回のケースで,AさんはVさんの同意を得ずに性交していますが,Vさんはやんわり拒否していたとのことです。
Vさんが明確に拒否しているにも関わらず無理矢理に性交をしたというような場合にはもちろん強制性交等罪が成立する可能性が出てきますが,今回のケースのような場合には,暴行・脅迫があったかどうかは詳細な事情を細かく検討しなければなりません。
場合によっては,強制性交等罪が適用されなくとも,同意なく性交をしているということで有形力の行使があったと認められ暴行罪(刑法208条)は成立する可能性も出てきます。

~Bさんに成立しうる罪~

BさんはAさんを脅して罰金を払う念書を書かせていますので,恐喝罪とならないかが問題となります。
恐喝罪は,刑法249条で「人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」と定められています。
恐喝するとは,暴行又は脅迫により相手を畏怖させることを言い,ここでいう脅迫とは相手を畏怖させるに足る害悪の告知をいいます。
害悪の告知は違法なものである必要はなく,正当な権利行使であっても恐喝罪の成立を妨げません。
特に,判例も捜査機関に犯罪事実を告発すると脅した事件について恐喝罪の成立を認めています(最判昭和29年4月6日刑集8巻4号407頁)。

したがって,Bさんが「家族や会社,警察に知らされたくなかったら」とAさんに告げることは恐喝罪の要求する脅迫行為といえます。
恐喝罪は財物を交付させた時点で既遂となりますが今回のケースでは念書を書かせただけであり,実際に金銭の交付を受けたわけではありません。
そのため,恐喝罪の既遂とはならず,恐喝罪の未遂(刑法250条)にとどまるといえるでしょう。

~弁護活動~

今回のケースでAさんの言い分に基づけば,Aさんの行為は強制性交等罪とならないことを主張していくことになるでしょう。
ただし,暴行罪は成立しうる事案ですので,前科とならないためには刑事事件化の阻止や不起訴処分の獲得を目指す必要があります。
今回のケースの様な風俗トラブルでは捜査機関も当事者間で解決してもらいたいと思われることが多いようです。
そのため,当事者間,すなわちVさんと示談が成立した場合には,刑事事件化せずに終わったり,不起訴となったり可能性も高いでしょう。

また,Bさんの行為は恐喝罪の未遂罪となる可能性があります。
不起訴を目指すのであればAさんと示談を成立させることが重要です。
いずれの立場でもできるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
風俗店等で何らかのトラブルに巻き込まれてしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
初回接見サービスや事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
法律相談の初回1時間は無料です)

ハプニングバーで性交し逮捕

2019-06-05

ハプニングバーで性交し逮捕

~ケース~
Aさんは神奈川県秦野市内のビルにあるハプニングバーに通い、他の客と性的な会話を楽しんでいました。
そのハプニングバーには、見ず知らずの客がいつも30人程度滞在していました。
ある日、Aさんは他人の女性と性交をしようという流れになり、お店のショースペースで性交を行っていたところ、神奈川県秦野警察署の捜索が入り、Aさんと相手の女性は公然わいせつ罪の現行犯として逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~ハプニングバーで性交をした場合に成立しうる犯罪~

ハプニングバーは、一般的には、客にアルコールなどを提供し、他の客と、主に性的な会話を楽しませることを目的としたバーです。
ときおり、店内のショースペースや、設けられた別室で性交、性的なプレイを行った方が逮捕されることがあります。
なぜ逮捕されてしまうのでしょうか。

(公然わいせつ罪について)
公然わいせつ罪とは、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。
公然わいせつ罪につき起訴され、裁判で有罪が確定すれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
公然わいせつ罪は比較的軽い犯罪ですが、有罪判決が確定すると前科になるので、できればそのような事態は回避したいところです。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態を意味します。
現実にわいせつな行為が目撃されなくても、それが認識される可能性があれば、「公然」といえます。
では、今回のケースについては公然性が認められるでしょうか。

ケースのハプニングバーは建物の中ですが、いつも30人程度の客がおり、いずれも見ず知らずの他人であったということですから、不特定又は多数の人が存在していたといえるでしょう。
そして、他の客らがAさんらの性交を見ておらず、もっぱらそれぞれにおいてお酒と会話を楽しんでいたとしても、ショースペースの方を向けば性交の様子を眺めることができる状態にあったのであれば、「認識することができる状態」であったと認められる可能性が高いです。
以上の場合は、公然性が認められる可能性が高いと思われます。

公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
抽象的でわかりにくいですが、一般的に、公然にする性器の露出、他人に見せるための性行為、性交類似行為は公然わいせつ罪にいう「わいせつな行為」に該当するので、ハプニングバーのショースペースで行われた性交は「わいせつな行為」に該当する可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんらに公然わいせつ罪が成立する可能性は高いと考えられます。

(警察の捜索が入った理由)
ケースにおいて警察の捜索が入った理由として、すでにAさんが利用していたハプニングバーが、何らかの理由(風営法違反行為、ケースのような公然わいせつの幇助の嫌疑)でマークされていたということが考えられます。
特にケースの場合は、ショースペースが存在しているなど、店側が客に公然わいせつ行為を容易にさせていることをうかがわせる事情があります。
このような場合には、警察があらかじめ内偵捜査を重ねた後、裁判官から捜索差押許可状を得て、捜索を行うことが考えられます。

~ご身内の方が逮捕されたら、まず弁護士と相談~

ご身内の方が、ケースのような公然わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が初回接見(有料)を行い、被疑者の方へ取調べ対応などに関する助言を行ったのち、依頼者の方へ接見の結果を報告することができます(初回接見サービス)。
逮捕されてしまった場合は、一刻も早く身柄解放活動に着手することにより、より早い社会復帰の可能性を高めることができます。
是非、ご検討ください。
(初回接見サービスのご相談は0120-631-881まで)

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー