本番行為ができずデリヘル嬢を傷害

本番行為ができずデリヘル嬢を傷害

~ケース~
Aさんは、埼玉県朝霞市内のラブホテルにデリヘル嬢を呼び、本番行為を求めました。
デリヘル嬢が本番行為はできない、と断ったところ、若干アルコールの入っていたAさんはついカッとし、デリヘル嬢を殴ったところ、左頬に擦過傷を負わせてしまいました。
デリヘル嬢がすぐに店に連絡し、そこから埼玉県朝霞警察署に通報されたことで、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~Aさんは今後どうなるか?~

逮捕されたAさんは、傷害罪(刑法第204条)の被疑者として取調べを受けることになりますが、ケースの事情によると、本番行為を断られた結果傷害を負わせた、ということなので、無理矢理に本番行為を行うためにデリヘル嬢を殴った、という嫌疑をかけられてもおかしくありません。
その場合は、強制性交等致傷罪の嫌疑をかけられてしまうことが考えられます。
強制性交等罪の実行に着手したが、性交等(性交、肛門性交、口腔性交)を遂げなかったという場合であっても、これにより人を傷害した場合には強制性交等致傷罪が成立します。
傷害罪の法定刑が15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、強制性交等致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役であり(刑法第181条2項)、重罪といえます。

取調べでは、デリヘル嬢を殴った動機について詳しく尋ねられるかもしれません。
取調官の問いかけに対してAさんが供述する内容は極めて重要です。
ついカッとしたからなのか、殴れば本番行為ができると考えたからなのか、というのでは大きな違いがあります。
後者のような供述をすると、傷害罪の嫌疑が強制性交等致傷罪の嫌疑に切り替えられる可能性が高まることも考えられます。
強制性交等致傷事件は、裁判員裁判対象事件なので(裁判員裁判法第2条1項1号)、負担も大きく、通常の公判よりも結審までの時間がかかります。
それ以前に、強制性交等致傷罪の疑いがかけられるということは、やっていない犯罪、すなわち、冤罪の疑いをかけられていることになるので、早急に対処する必要があります。

~まずは弁護士と相談~

ケースの事件においては、濡れ衣を着せられる事態を防ぐために、取調べにおける対応方法について、弁護士から一刻も早く助言を受けることを強くおすすめします。
Aさんの逮捕後、Aさんのもとに行くことができる弁護士には次の種類があります。

(当番弁護士)
逮捕された場合において、1回だけ、無料で接見にやってくる弁護士です。
Aさん本人も、その家族の方も当番弁護士を呼ぶことができますが、接見後の弁護活動はできません。
改めて弁護を依頼する必要があります。

(国選弁護人)
Aさんに勾留決定が出された場合において、Aさんの資力が一定(50万円)未満であるときに、その請求により裁判所が付ける弁護士です。
最大のメリットは、ほとんどの場合費用を負担しなくてよいことが挙げられます。
反面、付く弁護士を選ぶことはできないというデメリットもあります。

(私選弁護人)
Aさんや、その親族において選任する弁護士です。
費用はAさんの側で負担することになります。
私選弁護人を付ける最大のメリットは、今後の弁護活動を見越して弁護士費用を設定することから、熱心に弁護活動をしてもらえることが期待できること、国選弁護人と異なり、勾留決定が出される前、逮捕される前から弁護活動を受けられることが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス(有料)を実施しており、逮捕された方のもとへ接見に伺ったのち、接見の結果を依頼者の方へ報告させていただくことが可能です。
接見報告では、逮捕された方がどうしているか、今後の手続、処分はどうなりそうか、私選弁護人をつける必要はあるか、といった点につき報告、助言させていただくことができます。
ご家族がデリヘル嬢を傷害し、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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