風俗店にガサが入り参考人から被疑者扱い?

風俗店にガサが入り参考人から被疑者扱い?

会社員のAさんは、神奈川県平塚市にあるソープ店を利用し、風俗嬢Vさんから性的サービスを受けました。
Aさんは気分が高揚したため、Vさんに「あと3万円払うから本番どう?」ともちかけたところ、Vさんから「ゴム付けるならいいよ」と言われました。
そこで、AさんはVさんに3万円払い、Vさんと性交しました。
ところが、後日、Aさんはこのソープ店が売春防止法違反、風営法違反で神奈川県平塚警察署ガサを受けたとのニュースを見ました。
報道によると、ソープ店の経営者が売春の場所を提供し、さらに、18歳未満の女の子も風俗嬢として働かせていたとのことです。
このニュースを見て、「自分も警察から事情を聴かれるのではないか。」「何かの罪で逮捕されるのではないか。」と不安になったAさんは、今後の対応につき弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 利用した風俗店が突然のガサ ~

皆さんも、テレビなどで風俗店が、警察の突然のガサ(捜索)を受け、その場にいる事件関係者が逮捕されたり、あるいは参考人として事情を聴かれるという場面を見たことがあるのではないでしょうか?
風俗店が警察のガサを受ける理由は様々ありますが、代表的なのは、

・禁止区域における営業(風営法違反)
・18歳未満の者の雇用(客に接する業務に従事)(風営法違反)
・売春の場所の提供(売春防止法違反)

などではないでしょうか。
こうした事件の場合、警察がガサに入る前は、綿密な内偵捜査が行われていることが多いです。
そして、予めターゲットなる者が風俗店にいることを見計らってガサに踏み込み、逮捕するのです。
では、その場にいた客、あるいは後の捜査で明らかになった過去の利用客はどのような捜査を受けるのでしょうか?

~ はじめは参考人扱いの可能性も ~

風俗店の利用客はまずは参考人として扱われることも多いと思います。
なぜなら、上の「18歳未満の者の雇用(客に接する業務に従事)(風営法違反)」に関しては、経営者が「18未満の者を客に従事させていたこと」を捜査機関側が立証しなければならないところ、そのためには参考人から少なくとも「風俗嬢から性的サービスを受けていた」などという供述を得る必要があるからです。

また、上の「売春の場所の提供(売春防止法違反)」に関していえば、経営者が、「売春を行う場所を提供したこと」を捜査機関側が立証しなければならないところ、そのためには参考人から「風俗嬢にお金を払って性交した」という供述を得る必要があるからです。

~ 参考人から被疑者扱いとされることも ~

しかし、はじめは参考人として扱われていたとしても、途中から刑事事件の被疑者として扱われることもあります。
たとえば、上の「風俗嬢にお金を払って性交した」という場合、相手方が18歳以上の者であれば、基本的に罪に問われることはありませんが、18歳未満の者であれば

・児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・淫行の罪(各都道府県の条例により異なりますが、通常、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

の疑いをかけられるおそれもなくはありません。
ここでは、あなたが相手方を「18歳未満の者と認識していたかどうか」が非常に重要なポイントとなります。
参考人の際に作成した供述調書を被疑者の供述として転用することはもちろん許されません。
しかし、参考人の際に、「18歳未満の者と分かっていた。」などとうっかり話してしまうと、被疑者となってからも、取調官から「18歳未満の者と認識していたと話していたではないか!」などと突っ込まれる隙を与えてしまうことになります。
ですから、「参考人として扱われていたとしても、将来被疑者扱いにされるおそれ」があるものとして対応する必要があるのです。

* 参考人の権利 *
ちなみに、参考人にも、在宅被疑者と同様、捜査機関の出頭要請を拒否したり、取調室からいつでも退去できる権利は認められています。
また、供述録取書に無理に署名・押印をする必要はありませんし、内容に誤りがあれば、増減変更を申し立てることもできます(以上、刑事訴訟法198条1項、3項から5項)。
ただし、被疑者と異なり、捜査機関が取り調べをするにあたって黙秘権を告知することまでは求められていません。

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