風俗店で身に覚えのない言いがかり

風俗店で身に覚えのない言いがかり

~ケース~
Aさんはデリヘルを頼み、宿泊していた福岡県糸島市のホテルでデリヘル嬢のサービスを受けました。
サービス自体は無事に終了したのですが、終了後、お店の店員が部屋までやってきて、「女の子が無理矢理されたと連絡してきたがどういうことか。示談金として100万円支払え。払わなければ福岡県糸島警察署に届け出る」と伝えられました。
Aさんは免許証を預かられた上、勤務先まで知られてしまいました。
このまま刑事事件となってなにか容疑をかけられてしまうのかと不安になったAさんは、後日、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~もし刑事事件化するとどのような嫌疑をかけられるか~

デリヘル嬢がどのように「無理矢理された」と説明するかにもよりますが、仮に警察等の捜査機関が介入し、刑事事件となった場合、Aさんには①強制性交等罪、②強制わいせつ罪の嫌疑がかけられる可能性が考えられます。

(強制性交等罪)
強制性交等罪は13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をする犯罪です(刑法第177条前段)。
13歳未満の者に性交、肛門性交又は口腔性交をした場合は、暴行・脅迫によらなくても強制性交等罪が成立し、また、同意があっても強制性交等罪の成立を妨げません(刑法第177条後段)。
風俗トラブルの場合に刑法第177条後段の適用が問題となることはまれなケースでしょう。
強制性交等罪では、かつての「強姦罪」と異なり、被害者の告訴がなくても起訴することができます(非親告罪)。
さらに、行為客体(この場合は「被害者」と考えてよいです)に男性も含むことになり、「肛門性交」、「口腔性交」が行為として追加されました。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっており、起訴され、有罪判決を受ける場合、刑の減軽・免除の事由がなければ、最低でも5年(最長で20年)の有期懲役が言い渡され、執行猶予が付くこともないので(刑法第25条)、かなり重い部類に属する犯罪といえます。

(強制わいせつ罪)
強制わいせつ罪は13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しわいせつな行為を行った場合も同様です。
法定刑は6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
「わいせつな行為」の具体例としては、陰部に触れる行為、股間に手を挿入する行為、乳房をもてあそぶ行為などがあります。

~ケースのAさんはどうするべきか?~

まず考えられる対応としては、デリヘル嬢との間で示談交渉をすることが考えられますが、風俗トラブルにおいては、恐喝まがいの過激な要求の行われるケースがしばしば存在します。
身に覚えが無くても相手の言う通りにお金を払えば解決するだろう、と安易にお金を払ってしまうと、本来支払う必要のなかった、あるいは、示談金として妥当でない金銭を払ってしまうことになり、金銭的な損害が生じます。

また、何ら罪となるべき行為を行ったわけでもないのに示談金を支払ってしまうと、先方にAさんはゆすればお金を出す人間であると思わせてしまい、要求の内容、態様をエスカレートさせることも考えられます。
免許証など身元が知れる情報を渡してしまうと、さらなる要求や嫌がらせに至る可能性もあります。

さらに、風俗トラブルでの示談金の要求はしばしばデリヘル嬢が在籍する店員によって行われます。
店員に示談金を支払ったが、デリヘル嬢は示談の話を知らず、まったく納得していない、示談もないものとして警察に届け出される、といった事態を招く可能性も考えられます。

法律の専門家である弁護士に任せれば、上記のようなトラブルの発生を未然に防ぐことができます。
相手や店からの連絡を弁護士だけにするようにして本人に不当な圧力がかからないようにしつつ、相手方と事情を確認しつつ交渉して不当な要求が通らないようにします。
場合によっては、弁護士が付いたという理由で、要求それ自体がやむことも考えられます。
身に覚えがないから示談を行わない場合でも、刑事事件化した際に弁護士がいれば取調べ等への対応が迅速に行えます。

刑事事件化が不安な方は、ぜひ弁護士を通じた示談交渉を検討してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所であり、風俗トラブルも取り扱うことができます。
風俗店から身に覚えのない言いがかりをつけられ、刑事事件化が不安でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談は無料です。

 

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