肛門性交で強制性交等罪に

肛門性交で強制性交等罪に

兵庫県加西市に住むAさんは、自宅にデリヘルを呼びました。
Aさんは自宅に来た女性に対し、本番行為を要求しましたが、拒否されました。
諦めきれないAさんは、「お尻の穴はダメ?」と聞きましたが、こちらも女性は拒否。
しかしAさんはプレイ中に、勝手に陰茎を女性の肛門に入れてしまいました。
女性はプレイを止め、お店に「Aさんに無理やり肛門性交された」と電話しました。
その後、お店のスタッフと兵庫県加西警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~肛門性交にも強制性交等罪が成立~

以前は、肛門性交には強制わいせつ罪が成立するにとどまりましたが、刑法が改正され、現在は強制性交等罪(旧強姦罪)が成立します。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪であれば6か月以上10年以下の懲役です。
しかし177条の条文にある通り、肛門性交強制性交等罪が成立するので、5年以上の有期懲役(最長は原則20年・12条1項参照)となっています。

なお、以前は被害者が女性の場合にのみ強制性交等罪が成立していましたが、現在は被害者を女性に限定する文言が削除されたので、男性を被害者とする強制性交等罪も成立します。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして判決が確定すれば、刑罰を受けることになります。

これらの手続に対し弁護士は、以下のような弁護活動を行うことが想定されます。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、逮捕による最大3日間の身体拘束のみで釈放されます。
そこで、検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
それでも勾留されてしまった場合には、準抗告という不服申し立て続きを行って、釈放を目指すこともあります。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、不起訴処分にするよう検察官に交渉や主張をしていきます。
具体的には、たとえば被害者と交渉して損害賠償を支払い、示談を行うことが考えられます。
そして、可能であれば示談契約書の内容として宥恕条項(ゆうじょじょうこう。被害者が加害者の処罰を求めない旨を申し出る条項)を入れます。
これらを基に、被害が弁償されたことや被害者に処罰感情がないことを検察官に主張し、刑罰を受けさせる必要まではない旨を主張していきます。

起訴されてしまった場合には、釈放を目指して保釈申請を行います。
そして、示談が済んでいることや本人が反省していること、会社を解雇され社会的制裁を受けていることや前科がないことなど有利な事情を出来る限り主張して、執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~ぜひ弁護士に相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、身体拘束されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

今後の刑事手続の見通しや、取調べでの受け答えの仕方のアドバイスなどを致します。
強制性交等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

 

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