埼玉県蕨市の風俗トラブルから恐喝事件

埼玉県蕨市の風俗トラブルから恐喝事件

~ケース~
Aさんは出張先の埼玉県蕨市にあるホテルでデリヘルを依頼し,VさんがデリヘルとしてAさんのホテルにやってきた。
サービスを受けている際,AさんはVに本番行為を要求した。
VさんはAさんによる要求をやんわりと拒否していたが,Aさんは追加料金を払うからと本番行為に及んだ。
そしてAさんは,Vさんに追加料金として直接2万円を渡した。
その後,Vさんは電話をかけ,しばらくするとデリヘル店の店員であるBがホテルにやってきた。
Bはいかにもヤクザ風の男で,Aさんに免許証と社員証を見せるように要求した。
Bさんの外見に圧倒されたAさんは免許証および社員証をBさんに見せた,
その後,AさんはBさんに強制性交等罪として家族や会社,埼玉県蕨警察署に知らされたくなかったら罰金として50万円支払うという念書を書くように要求された。
家族や会社,警察に知られるとまずいと感じたAさんは仕方がなくBさんの要求に従い念書を書いた。
翌日,無理矢理力づくで本番をしたわけではないのに念書を書かされたことはやはりおかしいと感じたAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~Aさんに成立しうる罪~

今回のケースでAさんは,Vさんの明確な同意を得ずに本番行為,すなわち性交をしていますので,強制性交等罪(刑法177条)が成立しないかが問題となります。

強制性交等罪の条文を見ると,「暴行又は脅迫を用いて性交等をした者」となっています。
すなわち,強制性交等罪の成立には,性交等が「暴行又は脅迫を用いて」行われたことが必要になります。
ここでいう「暴行又は脅迫」とは,相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です。

今回のケースで,AさんはVさんの同意を得ずに性交していますが,Vさんはやんわり拒否していたとのことです。
Vさんが明確に拒否しているにも関わらず無理矢理に性交をしたというような場合にはもちろん強制性交等罪が成立する可能性が出てきますが,今回のケースのような場合には,暴行・脅迫があったかどうかは詳細な事情を細かく検討しなければなりません。
場合によっては,強制性交等罪が適用されなくとも,同意なく性交をしているということで有形力の行使があったと認められ暴行罪(刑法208条)は成立する可能性も出てきます。

~Bさんに成立しうる罪~

BさんはAさんを脅して罰金を払う念書を書かせていますので,恐喝罪とならないかが問題となります。
恐喝罪は,刑法249条で「人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」と定められています。
恐喝するとは,暴行又は脅迫により相手を畏怖させることを言い,ここでいう脅迫とは相手を畏怖させるに足る害悪の告知をいいます。
害悪の告知は違法なものである必要はなく,正当な権利行使であっても恐喝罪の成立を妨げません。
特に,判例も捜査機関に犯罪事実を告発すると脅した事件について恐喝罪の成立を認めています(最判昭和29年4月6日刑集8巻4号407頁)。

したがって,Bさんが「家族や会社,警察に知らされたくなかったら」とAさんに告げることは恐喝罪の要求する脅迫行為といえます。
恐喝罪は財物を交付させた時点で既遂となりますが今回のケースでは念書を書かせただけであり,実際に金銭の交付を受けたわけではありません。
そのため,恐喝罪の既遂とはならず,恐喝罪の未遂(刑法250条)にとどまるといえるでしょう。

~弁護活動~

今回のケースでAさんの言い分に基づけば,Aさんの行為は強制性交等罪とならないことを主張していくことになるでしょう。
ただし,暴行罪は成立しうる事案ですので,前科とならないためには刑事事件化の阻止や不起訴処分の獲得を目指す必要があります。
今回のケースの様な風俗トラブルでは捜査機関も当事者間で解決してもらいたいと思われることが多いようです。
そのため,当事者間,すなわちVさんと示談が成立した場合には,刑事事件化せずに終わったり,不起訴となったり可能性も高いでしょう。

また,Bさんの行為は恐喝罪の未遂罪となる可能性があります。
不起訴を目指すのであればAさんと示談を成立させることが重要です。
いずれの立場でもできるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
風俗店等で何らかのトラブルに巻き込まれてしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
初回接見サービスや事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
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