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風俗店から身に覚えのない本番行為で示談金要求
風俗店から身に覚えのない本番行為で示談金要求
~ケース~
Aさんは、兵庫県西脇市内のラブホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けました。
性交はしなかったのですが、ラブホテルを出た後、デリヘル嬢の店員が現れ、「女の子と強引に性交しただろう。女の子が泣いていたぞ。示談金として200万円支払え。支払わなければ兵庫県西脇警察署に被害届を出す」と言われ、驚きました。
店員があまりに高圧的なので、Aさんは相手の言うがままに免許証を渡し、勤務先も教えてしまいました。
その後、Aさんは身に覚えのない罪で警察署に届けられて逮捕されてしまうのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~デリヘル嬢に無理やり本番行為をすると~
もしもデリヘル嬢相手に無理やり本番行為をしてしまった場合には、強制性交等罪(刑法第177条)が成立する可能性があります。
かつて「強姦罪」と呼称されていた犯罪類型です。
強制性交等罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(「性交等」といいます)をし、または、13歳未満の者に対し、性交等をする犯罪です。
相手がデリヘル嬢の場合は、通常13歳以上ですから、暴行又は脅迫を用いて性交等をすることにより強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
~Aさんに強制性交等罪は成立するか?~
かつての強姦罪は、13歳以上の女子に対し、暴行又は脅迫を用いて、「姦淫」をする犯罪でした(13歳未満の者に対しては、単に「姦淫」をしただけで成立します)。
「姦淫」とは、男性器を女性器に挿入する行為を意味します。
刑法改正によって強制性交等罪に変わってからは、「肛門性交」、「口腔性交」も対象になったため、Aさんがデリヘル嬢に対し、暴行又は脅迫を用いて口腔性交をした、という場合には、強制性交等罪が成立することになります。
サービスを受けている際に口腔性交をした場合であっても、暴行又は脅迫により行ったのでなければ、強制性交等罪は成立しません。
~ではなぜ店員が示談金を要求してきたのか?~
様々な理由が考えられますが、デリヘル嬢が何らかの勘違いをして店員に被害を訴えた可能性や、悪質な場合では、あらかじめデリヘル嬢と店員との間でAさんに濡れ衣を着せ、示談金と称して金銭を支払わせることを計画していた可能性などが挙げられるでしょう。
~示談金要求にどのようにして対応するか~
Aさんが何らかの犯罪を行った心当たりがあるというのでなければ、示談金の支払に応じることはおすすめできません。
特に、美人局であったというような場合に示談金を相手の言うがまま支払うと、Aさんが相手の思うがままに金銭を支払う人間であると思われてしまい、さらに要求がエスカレートすることが考えられます。
心当たりがないのであれば、ラブホテルでは通常通りのサービスが行われただけで、店員やデリヘル嬢の言うような犯罪行為は行っていない、と主張するべきでしょう。
もっとも、風俗トラブルにおける金銭の要求の態様はしばしば苛烈であり、恐喝ともいいうるケースも存在します。
このような相手に、きっぱりと示談金の支払を拒絶するのは難しいかもしれません。
そのため、弁護士に、Aさんとデリヘル嬢ないし店舗との間に立ってもらい、交渉してもらうことをおすすめします。
弁護士に間に立ってもらうことにより、今後のAさんの窓口は弁護士になりますので、デリヘル嬢や店員と接触せずに済みます。
また、法律の専門家として、犯罪に該当しうる行為がなかったことを相手に訴えることから、説得力のある交渉を行うことが期待できます。
さらに、Aさんの側から弁護士を立てたことにより、示談金の要求が止むことも考えられます。
もちろん、冤罪であるのに警察署に届けられてしまったという場合でも、弁護士がいれば捜査機関への対応も安心して行うことができます。
万が一Aさんに犯罪行為があったという場合でも、弁護士がいることで、示談交渉や刑事事件化した際の対応をサポートしてもらうことができます。
是非、弁護士を通じた示談交渉を検討してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような風俗トラブルについてもご相談いただけます。
風俗店から身に覚えのない示談金を要求され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
風俗店に紹介して職業安定法違反
風俗店に紹介して職業安定法違反
大阪府岸和田市に住む大学生のA君(21歳)は、小遣い銭稼ぎのため、友人からの紹介で、大阪府岸和田市内の駅周辺で風俗店に女性を紹介するスカウトのアルバイトをしていました。
そうしたところ、A君は、私服警戒中の大阪府岸和田警察署の警察官に「君、さっき、女の子を風俗店に紹介したよね?」「それって職業安定法にひっかかるから警察署まで来てもらうよ」などと言われ、大阪府岸和田警察署への同行を求められて事情を聴かれることとなりました。
A君は、取調べ担当の警察官に、「私が紹介した風俗店は優良風俗店と聞いていました。」「だから職業安定法で検挙されたことには納得がいきません。」というと、警察官から「風俗店が優良であろうが不良であろうが関係ないのよ。」と言われてしまいました。
それでも納得がいかなかったA君は、供述調書へのサインを保留し、風俗事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 本件で問題となっている行為は? ~
本件で問題となっているA君の行為(女性を風俗店に紹介すること)は、職業安定法63条2号に抵触するおそれがあります。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1号 略
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者
「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」については後で詳しくご説明いたします。
なお、風俗嬢が「労働者」といえるかどうか疑問に思われる方がいるかもしれません。
しかし、「労働者」に当たるかどうかは、名目にとらわれず、勤務時間や場所が拘束されているか、専属性の有無、使用者の指揮命令下にあるか否かなど実際の状況から判断されます。風俗嬢も、多くの場合は「労働者」に当たると思われます。
また、「職業紹介」は、職業安定法4条1項で、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」とされています。
「労働者の募集」は、同条5項で、「労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること」、「労働者供給」とは、同条7項で、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること(以下、略)」とされています。
A君の行為は、「職業紹介」あるいは「労働者供給」に当たる可能性が高いかと思います。
~ 「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」とは ~
本件で一番問題となっているのは、A君が女性を紹介した紹介先の優良とされている風俗店が「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務かどうか」という点です。
この点、公衆衛生上有害な業務とは、国民の健康の維持増進にとって危害を及ぼすおそれのある業務、公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において守らなければならない道徳に反し、社会の善良な風俗を害するおそれのある業務をいうとされています。
そして、これらの観点から、裁判所(神戸地方裁判所 平成14年7月16日)は、性風俗店が風営法所定の届出を出しており、風営法所定の規制に違反しないいわゆる「優良風俗店」であったとしても、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないとしています。
その理由としては、風俗は客とお互い全裸になった上で手淫、口淫等の性交類似行為などを行うことをサービスとする業務であり、社会一般の通常の倫理,道徳観念に反して社会の善良な風俗を害する「売春」と実質的に異ならないこと、を挙げています。
売春を行っている風俗店はもちろん、AV撮影なども「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たりますから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。
本番行為をしたことを弁護士に相談したい
本番行為をしたことを弁護士に相談したい
Aさんは、埼玉県加須市にあるホテルにデリヘルを呼び、プレイを開始しました。
途中、Aさんは本番行為をお願いしましたが拒否されました。
しかしAさんは無理やり性器を挿入してしまいました。
女の子はすぐにサービスを中止し、お店に電話。
警察にも通報され、Aさんは駆け付けた埼玉県加須警察署の警察官から事情聴取を受けました。
その日は自宅に帰されましたが、今後どうなってしまうのか心配なAさんは、良い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
~強制性交等罪~
Aさんは女の子の同意なく無理やり本番行為をしているので、強制性交等罪(旧・強姦罪)が成立する可能性があります。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文中の「有期懲役」は、余罪がない限り最長20年です。
したがって懲役刑となれば5年以上20年以下の懲役という重い罰則が科される可能性があります。
~執行猶予にできるか~
執行猶予は懲役3年以下の場合に付けることができます(刑法25条1項参照)。
前述のように強制性交等罪の罰則は懲役5年以上20年以下ですので、そのままでは執行猶予が付けられません。
しかし、酌量減軽が認められれば、執行猶予を付けてもらうことも可能となります。
刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
第3号 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
つまり、刑罰を軽くすべき事情があれば、懲役の下限と上限を半分にすることができるのです。
したがって強制性交等罪の場合は、2年6か月以上10年以下の懲役ということになります。
下限が3年を下回ったので、たとえば懲役3年執行猶予5年といった判決をすることも可能となってきます。
~酌量減軽をしてもらうには~
酌量減軽するための刑罰を軽くすべき事情としては、たとえば本人が反省していること、家族からの監督が望めること、前科がないこと、被害者に賠償して示談が成立していることなどが考えられます。
特に示談を成立させておくことは極めて重要です。
しかし、性犯罪の被害者の方にとって被疑者と直接会うことは心理的負担が大きく、会ってくれないことが多いです。
また、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談の金額はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことが多いと思います。
そこで、弁護士に間に入れて、示談交渉を進めていくのが望ましいと考えられます。
~不起訴処分もありうる~
もちろん事件によりますが、示談をすれば不起訴処分となることもあり得ます。
すなわち、犯罪が発生した時、警察官及び検察官が捜査をした後、検察官は被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を判断します。
そして被害者にとっては裁判に付き合わされることも負担が大きいので、検察官としても、示談が成立しているのであれば、無理に起訴しないという判断をすることも考えられるのです。
不起訴処分になれば刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
したがって、不起訴処分を狙う上でも示談を成立させることは極めて重要となります。
~弁護士にご相談を~
本番行為による強制性交等罪などで捜査を受けている場合には、一刻も早く弁護士に相談されるのが良いでしょう。
しかし、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答え致します。
本番行為が刑事事件化されてお困りの方もお気軽にご相談いただけます。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。
初回接見サービスでは、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、ご依頼するかご判断いただくことができます。
本番行為による強制性交等罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
神奈川県藤沢市で風俗トラブルでお困りの方は
神奈川県藤沢市で風俗トラブルでお困りの方は
Aさんは出張先の神奈川県藤沢市のホテルにホテヘルを呼んでサービスを受けた。
Aさんは室内に隠しカメラを設置し,サービスを受けている様子を盗撮していた。
サービスを受けた後,Aさんがシャワーを浴びてから室内に戻ると店舗の男性従業員が室内にいた。
男性従業員から「盗撮したのはわかっている。この場で罰金として100万円を払うか神奈川県藤沢警察署に行くか選べ。」と言われた。
Aさんはとてもでないが100万円を払う事はできないと答え,神奈川県藤沢警察署へ行くことになった。
その後,Aさんは神奈川県藤沢警察署で事情を聞かれた後,逮捕されることなく釈放された。
今後どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~風俗トラブルと刑事事件~
風俗トラブルのほとんどは禁止されている行為をしてしまったというケースです。
風俗トラブルの多くのは,プレイ中の盗撮や禁止されている嬢へのお触り,本番行為でしょう。
以前は,ホテルの客室内は都道府県の定めるいわゆる迷惑行為防止条例の盗撮の場所として指定されていませんでしたが近年の改正により自宅なども盗撮場所の対象となるようになりました。
また,禁止されている嬢へのお触りなどは刑法の強制わいせつ罪,本番行為の場合には強制性交等罪(旧:強姦罪)が成立する可能性が考えられます。
ただし,盗撮や強制わいせつ,強制性交等は被害者の同意がないことが要件であるといえるでしょう。
同意がある場合には盗撮ではなくただの撮影といえますし,同意があれば強制ではなく単なる性交渉であるといえます。
強制わいせつや強制性交等罪は以前は親告罪でしたが平成29年の刑法改正により親告罪ではなくなりました。
そのため,被害者の告訴がなくても刑事事件として起訴することが可能になりました。
しかし,これは現行犯逮捕であったり第三者からの告発などに影響するもので,こと風俗トラブルに関しては当事者からの届出がなければ事件そのものが発覚しないといえるでしょう。
また,店側の要求する罰金などを支払った場合,被害届を出しても警察が事件化しなかったり検察が不起訴にする事が多いでしょう。
そのため,刑事事件化を防ぐという意味では店側の要求に応じるのも一つの手段といえるかもしれません。
しかし,店側が法外な金額を要求してくる場合もあります。
その為,刑事事件化が不安な場合には風俗トラブルなど刑事事件に詳しい弁護士に交渉を依頼するのをおすすめします。
~刑事事件化してしまったら~
交渉などが上手く行かず,刑事事件化してしまった場合,多くのケースではまずは不起訴処分を目指すことになるでしょう。
風俗トラブルの場合,逮捕や勾留されない在宅事件となることが多いので検察官が事件を起訴するかどうかを決定するまでの期間が長めになることが予想されます。
検察官は被害者(店舗)と示談がまとまるかどうかを重視し,事件にもよりますが,示談がまとまった場合には基本的には起訴猶予とすることが多いでしょう。
強制わいせつや強制性交等罪は法定刑が重く罰金刑はありません。
そのため,起訴されてしまった場合には刑事裁判が開かれることになります。
刑事裁判となった場合でも執行猶予付きの判決を獲得すればすぐに刑務所に行くことは避けられますが,将来的に交通事故を起こしてしまった場合などに非常に大きな不利益を被ってしまう可能性があります。
そのため,可能であれば示談を成立させ不起訴処分を目指すことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルを起こしてしまい刑事事件化してしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署等での初回接見のご予約を24時間受け付けています。
風俗トラブルと刑事事件化
風俗トラブルと刑事事件化
~ケース~
東京都三鷹市在住にAさんは一人暮らしの自宅にデリヘルを呼んだ。
その際,Aさんは自宅に派遣されたデリヘル嬢であるVさんに対し本番行為を要求したがやんわりと拒否された。
しかしAさんは,Vさんによる拒否がポーズのみであると考え,本番行為に及んだ。
翌日,Aさんはデリヘル店舗から強制性交等罪で警視庁三鷹警察署に被害届を提出しようと考えているという連絡があった。
風俗トラブルから刑事事件化することが不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を利用することにした。
(フィクションです)
~風俗店と本番行為~
風俗トラブルで刑事事件となるケースのひとつとしては,禁止されている本番行為をしてしまい,店舗から被害届を出されるという場合が多く見られます。
そもそも性風俗店が本番行為を禁止しているのは理由があります。
性風俗店は客からの対価を受けて何らかの性的サービスをしている形になりますが,本番行為をした場合「売春」に該当します。
売春は売春防止法によって禁止されています。
売春行為をした者自身には処罰規定はありませんが,売春の周旋,売春場所の提供者には罰則が規定されています。
したがって,本番行為を認めることは売春を認めることになり,売春の周旋・場所の提供として経営者が刑事責任を問われる可能性がありますので,風俗店は本番行為を禁止しているのです。
~事件化~
風俗トラブル(先ほどの事例のような本番行為をしてしまったなど)があった場合,店側から金銭を要求されるイメージが多いと思われます。
ただし,店側が金銭を要求した場合,態様によっては店側が恐喝罪の加害者となってしまう可能性もありますので,現在ではあまり金銭の要求を強くしてこないようです。
ただ,その一方で,風俗店側から被害届が警察に出されることによって刑事事件化してしまうことも多くなっているようです。
~事件化してしまったら~
同意のない本番行為やわいせつ行為をした場合,強制性交等罪(刑法177条)や強制わいせつ罪(刑法176条)に問われる可能性があります。
これらの罪は懲役刑のみしかありませんので,起訴された場合には正式裁判が開かれることになります。
強制性交等罪や強制わいせつ罪では,事案にもよりますが,被害者の方と示談を成立させることによって検察官が起訴猶予とする場合もあります。
また,今回のような風俗トラブルの場合,客観的な証拠が少なく,起訴されないという事も考えられます。
そのため,毅然とした態度で対応するという方法も考えられます。
しかし,示談をする場合と異なり,犯罪が立証され起訴されてしまった場合には手遅れとなる可能性が非常に高くなります。
また,風俗店で風俗トラブルが起きてしまった場合には,実際に何らかの行為をしていることは事実であることが多いと思われますので,やはり誠意を持った対応をされることをお勧めします。
強制わいせつ罪や強制性交等罪は,示談ができていて初犯であれば,執行猶予付きの判決となることも多いです。
しかし執行猶予付き判決の場合,執行猶予の期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに大きな不利益を被ることになります。
交通事故は重大なものでなければ執行猶予付きの判決となることが多いですが執行猶予の期間中の場合執行猶予を付けることができず,実刑判決となってしまいます。
そのようなリスクを無くすためにも,起訴される前に店舗や風俗嬢などと示談交渉をすることは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルを起こしてしまい刑事事件になってしまいそうでお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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自宅に呼んだデリヘル嬢のサービスを盗撮
自宅に呼んだデリヘル嬢のサービスを盗撮
~ケース~
Aさんは東京都港区内の自宅にデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていましたが、その様子を棚の上に隠した隠しカメラで盗撮していました。
しきりにAさんがカメラの方を気にするので、デリヘル嬢もカメラの存在に気付き、サービスを中断しました。
Aさんはデリヘル嬢の在籍するお店の店員から高額の示談金を要求され、支払わなければ職場にも伝えるし、警視庁麻布警察署にも盗撮されたと訴えると言われています。
(フィクションです)
~自宅で盗撮しても犯罪になりうる~
東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項は、次の通り規定しています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 省略
(3)省略
つまり、東京都では、自宅であっても、「住居」における盗撮行為、盗撮の前段行為(写真機を差し向けたり、設置したりすることをいいます)が禁止されています。
したがって、Aさんの盗撮行為は東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪を構成する可能性が高いです。
この条文に規定されている盗撮行為について起訴され、有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~警察に届け出られるとどうなる?~
刑事訴訟法第189条2項は、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」とあります。
前述したように、Aさんの行為が犯罪に当たりうる以上、警察に届け出られると、「被疑者」として扱われ、捜査される可能性があります。
このような事態は避けたいと考える方も多いでしょう。
~お店から職場に伝えられると...~
職場でデリヘル嬢のサービスを盗撮した、という噂が広まると、出勤しにくくなるのは言うまでもありません。
それだけではなく、退職せざるを得なくなったり、あるいは、会社の規定によっては勤務先から懲戒を受ける可能性も否定できません。
~デリヘル嬢と示談をし、刑事事件化を回避~
(示談とは?)
捜査機関に事件が発覚する前に示談が成立すれば、刑事事件化を回避できる可能性が高まります。
示談とは、加害者と被害者との間で行う、事件解決に向けた合意のことをいいます。
通常、相当な金銭を相手に交付すること等により行います。
(弁護士を付ける必要性は?)
Aさん自身でも示談交渉を行い、示談を成立させることができますが、Aさんが自ら示談交渉を行うことはおすすめできません。
風俗トラブルにおいては、しばしば過大な示談金が要求されることがあり、また、要求の態様も苛烈なものであることも少なくありません。
このような中、Aさん一人で示談交渉を行うのは危険であり、また、不相当な示談金を支払ってしまうリスクもあります。
さらに、店員と交渉し示談を行ったが、実は盗撮の被害者であるデリヘル嬢本人は交渉の蚊帳の外で、示談については何も知らず、そのまま被害届を出されてしまう事態を招くこともありえます。
この場合は、金銭を支払ったのに、デリヘル嬢は何も納得していないので、事件の解決になりません。
そのため、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士は法律の専門家ですから、法的に有効で、かつ、妥当な金額での示談成立にむけ、Aさんのために示談交渉を行います。
(職場に知られないように示談)
また、示談の条件として、相手方の意向にもよりますが、両者に秘密保持義務を設定することもできます。
秘密保持義務を負ったのにも関わらず会社に知らせると、秘密保持義務違反となり、デリヘル嬢側も債務不履行責任(民法第415条)を負い、Aさんに損害賠償を行う責任が生じます。
このような形で示談を成立させることができれば、示談そのものを適切にすることができますし、刑事事件化するリスク、職場に事件を知られてしまうリスクを最小限に抑えることができます。
法律の専門家を通じた早期の示談には、大きなメリットがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
デリヘル嬢を盗撮した結果、刑事事件化の不安がある、高額の示談金を要求されて困っている、という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
風俗トラブルで警察に出頭は有効??
風俗トラブルで警察に出頭は有効??
福岡県豊前市に住むAさんは、ソープ店Xを利用した際、風俗嬢V(20歳)からサービスを受け終わった後、Vから「オプション3万円で本番できるよ」と言われたことから、Vに3万円を支払ってVと性交しました。
ところが、その後、AさんはX店の店長から電話を受け「お前、この前うちの嬢(風俗嬢V)と性交しただろ。」「うちが本番禁止なのはわかっているよな?」「罰金100万円払え。」「でなければ福岡県豊前警察署に被害届を提出するからな。」などと言われてしまいました。Aさんとしては、Vさんと性交したことは認め、お金も払うつもりではいますが、風俗嬢と性交したことでどうして被害届を提出すると言われなければならないのか納得がいかなかったものの、先手を打って警察に出頭することも検討しています。
そこで、Aさんは、まず、風俗トラブルに詳しい弁護士への無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
この記事をご覧の方の中には、まず、はじめに「罰金を支払う必要はあるのか?」などと思われている方もおられるかもしれません。
この点、風俗店を利用した場合、お客は、通常、お店と風俗利用の「契約」をしていると考えられます。
そして、その契約違反があった場合(今回でいえば、お客が禁止事項を破った場合)にお店はお客に対し損害額を請求することができます。多くの風俗店では、「本場行為が発覚したら罰金○○円をいただきます」などとの注意書きがなされ、利用客もこれを認識してサービスを受けているものと思われます。
このように、利用客はお店はから予め「~~したら●●円払え」と予告されているのですから、これは賠償額の予定、つまり違約金(民法420条3項)と解されています(お店側からの「罰金」請求=「違約金」の請求=損害額の予定)。
そして、「違約金」は損害額についての証明がなくても請求することができると考えられており、金額の妥当性は別として、契約違反として金銭を支払う義務は生じるでのはないかと思われます。
~ どんな罪に当たりうるか? ~
それでは、Aさんは、お店側から「被害届を出す」と言われているのですから、Aさんの刑事責任についてはどうなのでしょうか?
この点、AさんはVと性交しているのですから、Aさんは「強制性交等罪」の疑いをかけられる可能性はあります。
刑法177条に規定されている強制性交等罪の条文を確認しましょう。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
~ 出頭することは有効? ~
では、Aさんが先手を打って警察に出頭することは有効なのでしょうか?
この点、Aさんが警察に出頭する意図は、警察に「自首」として扱ってもらうことによって、「逮捕や厳罰(実刑)を避けるため」だと考えられます。
しかし、出頭したからといって、必ず「自首」扱いになるわけではないことに注意する必要があります。
というのも、自首とは「捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねる意思表示」をいいます。
つまり、ここで「犯罪事実」とでてきましたが、自首が成立するには、前提として犯罪事実が成立している必要があるのです。
そして、上でご紹介した強制性交等罪の場合、たとえ、AさんがVと性交したとしてもその前提として「暴行・脅迫」がない限り、強制性交等罪は成立せず、「犯罪事実」とは認められないのです。
事例とAさんの主張だけ見れば、AさんがVに「暴行・脅迫」を加えて事実は認められませんから、Aさんが強制性交等罪に問われることはありません。
よって、Aさんが警察に出頭しても、「自首」としては認めてもらえない可能性があります。
~ それでも不安は残る ~
出頭したAさんから事情を聴いた警察は、Vからも事情を聴くでしょう。
このとき、Vが本当のこと(Aさんから暴行、脅迫を加えられた事実はないこと)を話せば問題はありませんが、たとえば、先の罰金の支払いなどで店側ともめていると、Vが意図的に「Aから暴行を加えられた」などと虚偽の話をしてしまう可能性もなくはありません。
そして、仮に嘘をつかれたとしても、警察はその話が本当なのかどうか確かめる術がありません。
しかも、警察は基本的には被害者の味方ですから、Vの話を鵜呑みにしてしまうおそれもなくはないでのす。
そうすると、Aさんには、依然として、逮捕され、強制性交等罪で処罰されるという不安(冤罪の危険性)は残るということになります。
こうしたことがありますから、風俗トラブルに関連して刑事事件化しそうだという際には、まずは弁護士に見通しやこれからどうするべきかといったことを相談することが望ましいといえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されてしまった、これから捜査されてしまうかもしれない、とお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。
風俗嬢に強制わいせつ行為
風俗嬢に強制わいせつ行為
京都市西京区に住むAさんは、ある日の夜、性的なマッサージのサービスを提供するお店に電話し、女の子を自宅に呼びました。
そのお店では、お客さんが女の子にお触りすることを禁止しており、Aさん宅に訪れた女の子も、サービス開始前にその旨をAさんに言いました。
しかしサービスの途中でAさんは、女の子の性器を触りはじめました。
「やめてください」と女の子は何度も言いましたが、Aさんは一向にやめません。
ついに女の子はサービスを中断し、お店に電話。
お店からの通報で京都府西京警察署の警察官も駆け付け、事情を聴かれました。
その日はこれで終わりましたが、Aさんは後日、再び警察署で取調べをすると言われています。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
デリヘルなどの場合、女の子へのお触りもサービス内容に含まれていることから、そのサービスの範囲内で女の子に触っただけで犯罪が成立することはありません。
しかし、一部の性的なマッサージを提供する店では、お客さんの側から触ることを禁止、あるいは別料金としているところもあります。
触ってはいけないのに触った場合、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪では条文上、「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、無理矢理触る行為自体が本条の「暴行」に当たると判断されることもあります。
したがって、あからさまに殴ったりして怯えさせ、被害者の反抗を困難にしてわいせつ行為を行ったような場合でなくても、強制わいせつ罪は成立しうるのです。
~ルールの範囲内での利用を~
この他、風俗関係の事件としては、本番行為を禁止されているのに、無理矢理本番行為をして、強制性交等罪(刑法177条)に問われるなどというケースもあります。
元々、性的な行為をサービスとして提供している風俗嬢に対しても、当然、ルールを超えた行為をすれば犯罪になってしまうおそれがあるので注意が必要です。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
一方、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を結ぶなどして、不起訴処分や軽い判決を目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
この場合には、弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や軽い判決を目指していくことになります。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断に大きく影響する可能性があります。
また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
しかし示談交渉をしようにも、強制わいせつ罪などの性犯罪の被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、難しいことが多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そこで、示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼することも、選択肢の一つと言えます。
~弁護士にご相談を~
犯罪をして取調べを受けることになると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
風俗トラブルに絡んだ強制わいせつ罪で取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
脅して風俗店で働かせ逮捕
脅して風俗店で働かせ逮捕
神戸市長田区でキャバクラや風俗店を経営しているAさん。
キャバクラでお客がツケ払いをし、結局支払わなかった場合、そのお客に指名された女の子に肩代わりさせていました。
このキャバクラで働いていたVさんにも、高額なツケ払いの肩代わりを要求していました。
Aさんは、Vさんが困っているのに乗じて、「もっと稼げる仕事紹介するよ」と言って、自らが経営する風俗店で働くよう勧めました。
Vさんは拒否しましたが、「なんだと?お前の客だろ!ぶん殴られたいのか」などと脅しました。
Vさんは恐怖心からこれ以上逆らえず、風俗店で働きはじめ、ツケ払いの肩代わり分を給料から天引きされてしまいました。
その後Vさんが警察に相談したことから捜査が開始され、Aさんは兵庫県長田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~労働基準法違反~
Aさんの行為は、労働基準法違反と刑法の強要罪にあたる可能性があります。
まずは労働基準法の条文を見てみましょう。
労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
ツケ払いの肩代わりをあらかじめ約束させていた場合には、16条に違反する可能性があります。
罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です(119条1号参照)。
また、肩代わり分について天引きしていた行為は、労働基準法の24条1項に違反する可能性があります。
労働基準法第24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)
条文には、「全額」を支払わなければならないと書かれています。
労働者の生活を守るため、税金や社会保険料などの例外を除き、天引きは許されないのです。
罰則は30万円以下の罰金です(120条1号参照)。
~強要罪~
そして今回、最も重い罪が強要罪です。
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
この条文をもとに考えると、Aさんが、
①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫して、
②人に義務のないことを行わせた
といえれば、強要罪が成立します。
Aさんは「なんだと?お前の客だろ!ぶん殴られたいのか」などと言ってVさんを脅しています。
その際の口調や前後の発言内容、Aさんの普段のふるまい(たとえば暴力を振るう人かどうかなど)等の諸事情も考慮することになりますが、身体などに対し害を加える旨を告知したとして①に該当する可能性は十分考えられます。
また、Vさんに風俗店で働く義務がないことは明らかですが、Aさんの①の行為により恐怖心を抱かせ、風俗店で働かせているので、②もみたします。
したがって、Aさんの行為には強要罪が成立する可能性が高いことになります。
~刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官がAさんを刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては被害者のVさんと示談を締結するなどして、早期釈放や軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。
~弁護士に相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、風俗トラブルに関連した労基法違反・強要罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
風俗嬢の個人情報書き込みで逮捕
風俗嬢の個人情報書き込みで逮捕
大阪市生野区に住むAさんは、ある日、区内にあるデリヘルを利用しましたが、女の子Vさんのサービスが大変良くないと感じました。
不機嫌になったAさんは、Vさんがシャワーを浴びている隙にVさんのバッグの中にあった財布を物色し、保険証から実名を確認しました。
Aさんは、Vさんが帰った後に風俗関連のインターネット掲示板にVさんの実名を書き込み、サービスが悪い、容姿も悪い、といった悪口を書き込みました。
後日、Vさんから告訴状の提出を受けた大阪府生野警察署の捜査により、書き込みしたのはAさんと判明。
Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~名誉棄損罪~
Aさんの行為には名誉棄損罪が成立する可能性があります。
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
風俗関連の掲示板に実名を記載した場合、その女の子が風俗店で働いているという事実を誰でも見れる場所に書き込んだことになるので、「公然と事実を摘示」したことになるでしょう。
また、風俗店で働いているという事実自体が、人の社会的評価を害しうるのが現状なので、実名を風俗関連の掲示板に投稿したことは「人の名誉を毀損した」ことになると思われます。
よって、今回のAさんの行為には名誉棄損罪が成立するでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されることが考えられます。
そして、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑務所へ行って刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、あるいは最初から逮捕されずに在宅のまま捜査を受ける場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。
~示談して告訴取下げを目指す~
名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ、被疑者を刑事裁判にかけることができません。
このような犯罪を「親告罪」(しんこくざい)といいます。
刑法第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴とは、犯罪の被害者が警察などの捜査機関に対し、犯罪被害に遭ったこと及び犯人の処罰を求める旨の申し出をすることをいいます。
告訴は一度行っても取下げることが可能で、検察官が起訴する時までに取り下げられると、検察官は起訴ができず、手続はそこで終了し、前科も付かずに終わることになります。
そこで、すみやかに被害者に損害賠償をし、示談を締結して、告訴を取下げてもらうことが重要です。
被害者としても、刑事裁判に付き合わされ、場合によっては法廷で供述しなければならないのは心理的負担が大きいです。
そこで、賠償を受け入れ、これで事件を終わらせるという選択をする場合も考えられるのです。
しかし、示談交渉をしようにも、被害者が加害者本人と直接会うことも心理的負担が大きく、会ってくれないことも多いでしょう。
ご家族が交渉するにしても、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのか、わからないことが多いと思います。
そこで、示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼することも、有力な選択肢の一つと言えます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう行えばよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
名誉棄損罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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