自宅に呼んだデリヘル嬢のサービスを盗撮

自宅に呼んだデリヘル嬢のサービスを盗撮

~ケース~
Aさんは東京都港区内の自宅にデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていましたが、その様子を棚の上に隠した隠しカメラで盗撮していました。
しきりにAさんがカメラの方を気にするので、デリヘル嬢もカメラの存在に気付き、サービスを中断しました。
Aさんはデリヘル嬢の在籍するお店の店員から高額の示談金を要求され、支払わなければ職場にも伝えるし、警視庁麻布警察署にも盗撮されたと訴えると言われています。
(フィクションです)

~自宅で盗撮しても犯罪になりうる~

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項は、次の通り規定しています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 省略
(3)省略

つまり、東京都では、自宅であっても、「住居」における盗撮行為盗撮の前段行為(写真機を差し向けたり、設置したりすることをいいます)が禁止されています。
したがって、Aさんの盗撮行為は東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪を構成する可能性が高いです。
この条文に規定されている盗撮行為について起訴され、有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

~警察に届け出られるとどうなる?~

刑事訴訟法第189条2項は、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」とあります。
前述したように、Aさんの行為が犯罪に当たりうる以上、警察に届け出られると、「被疑者」として扱われ、捜査される可能性があります。
このような事態は避けたいと考える方も多いでしょう。

~お店から職場に伝えられると...~

職場でデリヘル嬢のサービスを盗撮した、という噂が広まると、出勤しにくくなるのは言うまでもありません。
それだけではなく、退職せざるを得なくなったり、あるいは、会社の規定によっては勤務先から懲戒を受ける可能性も否定できません。

~デリヘル嬢と示談をし、刑事事件化を回避~

(示談とは?)
捜査機関に事件が発覚する前に示談が成立すれば、刑事事件化を回避できる可能性が高まります。
示談とは、加害者と被害者との間で行う、事件解決に向けた合意のことをいいます。
通常、相当な金銭を相手に交付すること等により行います。

(弁護士を付ける必要性は?)
Aさん自身でも示談交渉を行い、示談を成立させることができますが、Aさんが自ら示談交渉を行うことはおすすめできません。
風俗トラブルにおいては、しばしば過大な示談金が要求されることがあり、また、要求の態様も苛烈なものであることも少なくありません。
このような中、Aさん一人で示談交渉を行うのは危険であり、また、不相当な示談金を支払ってしまうリスクもあります。

さらに、店員と交渉し示談を行ったが、実は盗撮の被害者であるデリヘル嬢本人は交渉の蚊帳の外で、示談については何も知らず、そのまま被害届を出されてしまう事態を招くこともありえます。
この場合は、金銭を支払ったのに、デリヘル嬢は何も納得していないので、事件の解決になりません。

そのため、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士は法律の専門家ですから、法的に有効で、かつ、妥当な金額での示談成立にむけ、Aさんのために示談交渉を行います。

(職場に知られないように示談)
また、示談の条件として、相手方の意向にもよりますが、両者に秘密保持義務を設定することもできます。
秘密保持義務を負ったのにも関わらず会社に知らせると、秘密保持義務違反となり、デリヘル嬢側も債務不履行責任(民法第415条)を負い、Aさんに損害賠償を行う責任が生じます。
このような形で示談を成立させることができれば、示談そのものを適切にすることができますし、刑事事件化するリスク、職場に事件を知られてしまうリスクを最小限に抑えることができます。
法律の専門家を通じた早期の示談には、大きなメリットがあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
デリヘル嬢盗撮した結果、刑事事件化の不安がある、高額の示談金を要求されて困っている、という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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